○豊田市保健所規則
平成9年12月24日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市保健所条例(平成9年条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊田市保健所(以下「保健所」という。)の所管、組織、事務の分掌及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 保健所は、豊田市事務分掌条例(昭和55年条例第27号。以下「事務分掌条例」という。)に規定する保健部が所管する。
(組織)
第3条 保健所の事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 健康政策課
(2) 健康づくり応援課
(3) 保健衛生課
(4) 感染症予防課
(5) 保健支援課
(6) こども家庭課
(職員)
第4条 保健所に所長を置く。
2 課に補職に係る主幹を置く。
3 保健所に副部長、副所長並びに健康づくり及び保健を担当する参事及び副参事を、課に補職に係る副主幹、主査監及び主任主査を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(充て職)
第5条 保健所職員には、事務分掌条例に規定する保健部及びこども・若者部の副部長及び専門監並びに豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)に規定する保健部の健康政策課、健康づくり応援課、保健衛生課、感染症予防課及び保健支援課並びにこども・若者部のこども家庭課の主幹、医師、副主幹及びその他の職員を充てる。
(課の分掌事務)
第6条 健康政策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域保健に係る事業の調整及び技術的指導に関すること。
(2) 健康危機管理に関すること。
(3) 医事に関すること。
(4) 薬事に関すること。
(5) 衛生検査所に関すること。
(6) 厚生統計に関すること。
2 健康づくり応援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域住民の健康の保持及び増進に関すること。
(2) 感染症の保健指導に関すること。
(3) 主に旭地区、足助地区、稲武地区、小原地区及び下山地区(以下「旭地区等」という。)に係る精神保健及び難病患者の保健に関すること。
(4) 主に旭地区等に係る医事における医療従事者等の免許の受付に関すること。
(5) 主に旭地区等に係る調理師、製菓衛生師及びふぐ処理師の免許事務に関すること。
(6) 主に旭地区等に係る衛生上の試験及び検査の受付に関すること。
3 保健衛生課の分掌事務は、食品衛生に関することとする。
4 衛生試験所は保健衛生課の所管とし、その分掌事務は、衛生上の試験及び検査に関することとする。
5 食肉衛生検査所は保健衛生課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) と畜検査及び食鳥検査に関すること。
(2) と畜場及び食鳥処理場の衛生に関すること。
(3) と畜場及び食鳥処理場における食肉の衛生に関すること。
6 動物愛護センターは保健衛生課の所管とし、その分掌事務は、化製場等に関することとする。
7 感染症予防課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 感染症に関すること。
(2) 環境衛生に関すること。
8 保健支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 精神保健に関すること。
(2) 難病患者の保健に関すること。
(3) 小児慢性特定疾病医療に関すること。
9 こども家庭課の分掌事務は、母性及び乳幼児の保健業務に関することとする。
(所長の決定権限)
第7条 所長は、別表第1に定める決定権限事項について決定権限を行使する。
(準用)
第8条 この規則に規定するもののほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)の規定は、保健所の事務処理について準用する。この場合において、「部長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市保健所規則は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市保健所規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市保健所規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第109号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市保健所規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第97号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1感染症予防課の部1感染症予防の款中14の項及び15の項を削り、16の項を14の項とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第66号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第172号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市保健所規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市保健所規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第39号)
この規則中第3条第6号、第5条及び第6条第9項の改正規定は令和5年4月1日から、第4条第3項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
各課別決定区分表
課名 | 事務の種類 | 決定権限事項 |
健康政策課 | 1 医事 | 1 医師等に対する報告の命令等 |
2 病院、診療所又は助産所の開設等の許可 | ||
3 診療所又は助産所の使用の制限、禁止、修繕及び改築の命令 | ||
4 病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対する報告の命令等 | ||
5 病院、診療所又は助産所の使用前検査の実施、施設の使用の許可及び承認 | ||
6 診療所又は助産所の管理者の変更の命令 | ||
7 診療所又は助産所の開設許可の取消し及び閉鎖命令 | ||
8 歯科技工所の構造設備の改善又は使用禁止の命令 | ||
9 歯科技工所の開設者等に対する報告の命令等 | ||
10 施術者又は柔道整復師の業務に対する必要な指示 | ||
11 施術所の開設者等に対する報告の命令等 | ||
12 施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善命令等 | ||
13 死体の解剖及び保存の許可 | ||
14 司法関係の照会に対する回答 | ||
2 薬事 | 1 医薬品等の廃棄、回収等の措置命令 | |
2 医薬品の製造販売業者に対する製造販売をする医薬品についての検査命令 | ||
3 医薬品の製造販売業者に対する品質管理等の方法の改善又は業務停止命令 | ||
4 薬局開設者、医薬品の販売業者等に対する構造設備の改善命令及び施設の使用禁止 | ||
5 薬局開設者、医薬品の販売業者等に対する管理者等の変更命令 | ||
6 医薬品の製造販売の承認の取消し又は変更命令 | ||
7 薬局開設者、医薬品の販売業者等に対する許可の取消し又は業務停止命令 | ||
8 毒物及び劇物の廃棄、回収等の措置命令 | ||
9 毒物及び劇物の販売業の登録の取消し又は業務停止命令 | ||
10 毒物及び劇物の販売業者に対する責任者等の変更命令 | ||
11 毒物及び劇物の販売業者に対する構造設備の改善命令 | ||
3 衛生検査所 | 衛生検査所の開設の登録及び登録の取消し等 | |
保健衛生課 | 1 食品衛生 | 1 食品等の廃棄命令等 |
2 飲食店等の営業の許可の取消し、営業の禁止又は停止及び改善命令 | ||
3 食中毒患者等の死体を解剖に付すること | ||
2 化製場 | 化製場等の使用の制限及び禁止 | |
感染症予防課 | 1 感染症予防 | 1 厚生労働大臣への感染症の発生の状況、動向及び原因等の調査結果の報告 |
2 感染症の発生の状況、動向及び原因の調査のための厚生労働大臣等への協力要請 | ||
3 感染症の患者等に対する就業制限の通知 | ||
4 感染症の患者等に対する入院の勧告、措置、期間の延長等 | ||
5 感染症診査協議会への報告及び意見聴取 | ||
6 入院の勧告、措置等に係る書面による通知 | ||
7 入院の期間が30日を超える場合における厚生労働大臣への診査請求及び事件の移送 | ||
8 感染症の患者等に対する移送、退院等 | ||
9 病原体に汚染された場所等の消毒の命令 | ||
10 昆虫等の駆除命令 | ||
11 病原体に汚染された物件の措置の命令 | ||
12 病原体に汚染された死体の移動制限等 | ||
13 病原体に汚染された生活の用に供される水の使用制限等 | ||
14 患者の医療費の公費負担の決定 | ||
15 結核児童の療育の給付の決定 | ||
2 環境衛生 | 1 環境衛生関係営業の許可の取消し及び閉鎖命令 | |
2 環境衛生関係営業の営業停止、使用制限及び使用禁止 | ||
3 環境衛生従事者の業務停止 | ||
4 特定建築物の使用の停止又は制限 | ||
5 有害物質を含有する家庭用品の回収命令 | ||
保健支援課 | 小児慢性特定疾病医療 | 小児慢性特定疾病医療費の支給認定 |
別表第2(第9条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
診療料 | 検査料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法で算定した額に0.8を乗じて得た額(10円未満の端数金額は、四捨五入する。以下「基礎額」という。)。ただし、消費税及び地方消費税が課される場合には、基礎額を1.0390で除して得た額に1.10を乗じて得た額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。) | |
予防接種料 | 犬の狂犬病予防注射 | 犬1頭1件につき | 2,750円 |