○豊田市屋外広告物規則
平成9年12月24日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市屋外広告物条例(平成9年条例第42号。以下「条例」という。)第36条の3の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可を受けようとする屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)がはり紙、はり札、立看板、広告旗、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類する簡易なものであるときは、この限りでない。
(1) 位置図(広告板(屋上に設置するものは除く。以下同じ。)、広告塔(屋上に設置するものは除く。以下同じ。)については、道路、鉄道等の路端からの位置を明示すること。)
(2) 形状、寸法及び構造に関する仕様書
(3) 構造図
(4) 色彩広告面摸写図
(5) 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図
(6) その他市長が必要と認める図書
(1) 広告景観地区の名称
(2) 広告景観地区の指定若しくは解除又はその区域の変更に係る土地の区域
(3) 広告景観地区の指定若しくは解除又はその区域の変更の案の縦覧場所
(1) 広告景観指針の決定又は変更の案の概要
(2) 広告景観指針の決定又は変更の案の縦覧場所
(適用除外の公共的な団体)
第7条の2 条例第14条第8項の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治区その他これらに類する住民が組織する団体
(2) 共同募金会その他社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉事業の経営主体及び社会福祉協議会
(3) 防犯、防火又は交通安全のための事業を行うことを目的とする団体で、市長が適当と認めたもの
(4) その他公共的活動を行う団体で、市長が適当と認めたもの
(1) はり紙、はり札、立看板、広告旗、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類する簡易なもの 3月以内
(2) 前号に掲げる広告物及び掲出物件以外のもの 3年以内
(1) 申請前1月以内に点検した屋外広告物安全点検報告書(様式第7号)
(2) 申請前1月以内に撮影した掲出物件のカラー写真
(3) 第1号の規定による点検が条例第21条の2第2項に規定する点検に該当する場合にあっては、当該点検を行った者が同項に規定する者であることを証する書面
(4) その他市長が必要があると認める図書
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更又は改造の設計図
(2) 変更又は改造の仕様書
(軽微な変更等)
第12条 条例第18条第1項の軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件をその許可当時の表示内容若しくは形状又は許可に特に付けられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り変えるとき。
(2) 掲出物件の位置及び形状を変更することなく、広告物を短期間に定期的に変更するとき。
(点検)
第14条の2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。
(1) はり紙、はり札、立看板、広告旗、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類する簡易な広告物
(2) 条例第14条第1項各号、第2項第3号から第7号まで及び第4項の規定に該当する広告物又は掲出物件
2 条例第21条の2第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げる広告物又は掲出物件でその高さが4メートルを超えるものとする。
(1) 広告板、広告塔及びアーチ
(2) 屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの
(3) 建築物又は工作物の壁面広告(映像又は塗料により建築物又は工作物の壁面に直接表示されるものを除く。以下同じ。)
(4) 建築物又は工作物の側面からの突き出し広告
(5) アーケード広告
3 条例第21条の2第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士の資格を有する者
(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者と同等以上の知識を有する者として市長が認める者
(保管物件等の公示場所等)
第15条の2 条例第23条の2第2項第1号の規則で定める場所は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
2 条例第23条の2第5項の規則で定める方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
(公表の方法)
第15条の3 条例第23条の3第3項及び第34条の6第1項の規定による公表は、前条第1項に規定する掲示場に掲示することその他市長が適当と認める方法によるものとする。
(身分証明書)
第16条 条例第25条第2項(条例第34条の5第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、様式第12号によるものとする。
(更新の登録の申請期限)
第18条 条例第31条第3項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請しなければならない。
(登録の申請)
第19条 条例第31条の2第1項の申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第17号)とする。
2 条例第31条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(2) 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれに定める書類
ア イに掲げる申請者以外の申請者 当該申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(申請の日前3月以内に作成されたものに限る。以下「住民票の写し等」という。)
イ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である申請者 当該申請者の住民票の写し等及びその法定代理人の住民票の写し等(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(3) 申請者(申請者が、法人である場合にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面
(4) 申請者が選任した業務主任者が条例第33条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(5) 申請者が選任した業務主任者の住民票の写し等
(6) その他市長が必要と認める書類
3 条例第31条の2第2項(条例第31条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、誓約書(様式第18号)とする。
(登録済証の交付)
第20条 市長は、条例第31条の3第1項の規定による登録をしたときは、申請者に屋外広告業登録済証(様式第20号)を交付する。
(登録事項の変更の届出)
第21条 条例第31条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第21号)によってしなければならない。
2 条例第31条の5第3項において準用する条例第31条の2第2項の規則で定める書類は、第19条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のうち変更に係るものその他市長が必要と認める書類とする。
(廃業等の届出)
第21条の2 条例第31条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第22号)によるものとする。
(講習会の開催)
第22条 市長は、条例第32条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時及び場所その他講習会に関し必要な事項を公告する。
(講習会の受講手続)
第23条 講習会において講習を受けようとする者は、講習会受講申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(講習科目等)
第24条 講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物に係る法令に関する科目
(2) 広告物の表示の方法に関する科目
(3) 広告物の施工に関する科目
(1) 建築士法第2条第1項の建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者
(講習会修了証書)
第25条 市長は、講習会において講習を修了した者に対し、講習会修了証書(様式第25号)を交付する。
(講習会修了者と同等以上の知識を有する者)
第25条の2 条例第33条第1項第4号の規定により市長が認定したものは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条の公共職業訓練若しくは同法第24条第3項の認定職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者とする。
(標識の掲示)
第25条の3 条例第33条の2の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録の年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の備付け等)
第25条の4 条例第33条の3の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
3 条例第33条の3の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに記載し、又は記録しなければならない。
4 条例第33条の3の帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。
(特例屋外広告業者の届出)
第25条の5 条例第34条の3第3項の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(様式第28号)によるものとする。
2 特例屋外広告業届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)第20条第1項の登録を受けたことを証する書面
(2) 第19条第2項第4号に規定する書面
(3) 届出者(法人にあってはその役員。第5項において同じ。)の氏名、ふりがな、住所及び生年月日を記載した書面
(4) その他市長が必要と認める書類
3 特例屋外広告業届出書を受理したときは、特例屋外広告業届出済証(様式第29号)を当該届出をした者に交付する。
4 条例第34条の3第3項の規定による届出に係る事項の変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。
6 条例第34条の3第3項の規定による屋外広告業の廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届出書(様式第31号)によるものとする。
7 条例第34条の3第2項の規定により条例第31条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者については、第25条の3第1項の規定は、同条第1項第2号中「登録の年月日」とあるのは「届出の年月日」と、同条第2項中「屋外広告業者登録票(様式第26号)」とあるのは「特例屋外広告業者届出票(様式第32号)」と読み替えて適用する。
(屋外広告業者監督処分簿の登載事項)
第25条の6 条例第34条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該屋外広告業者の登録番号
(3) 当該屋外広告業者の営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名
(4) 処分の原因となった事実
(5) 過去に受けた処分及び刑罰
(6) その他必要な事項
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第50号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第52号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第70号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第48号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件で、この規則による改正後の豊田市屋外広告物規則の規定による基準に適合しないこととなるものについては、施行日から起算して3年間は、同規則の規定を適用しない。その期間内に豊田市屋外広告物条例(平成9年条例第42号)第17条第3項の規定による許可の期間を更新する旨の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分が満了する日まで、また同様とする。
附則(令和2年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項第1号、別表第1及び別表第2の改正規定 公布の日
(2) 第10条第2項第1号の改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定(第14条の2第1項に係る部分に限る。)、様式第6号の改正規定及び様式第7号の改正規定並びに次項の規定 令和2年4月1日
(3) 第10条第2項中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定(第14条の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)及び第24条第2項第1号の改正規定 令和5年4月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市屋外広告物規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市屋外広告物規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第196号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市屋外広告物規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市屋外広告物規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市屋外広告物規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市屋外広告物規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第7条関係)
1 条例第14条第2項第1号の場合
(2) 条例第3条第1号の地域においては、赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾設備を使用していないこと。
(3) 条例第3条第1号の地域においては、建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。
(4) 条例第3条第15号の地域においては、広告塔、屋上広告板(ひさしの上に設置するものを除く。)、屋上広告塔及びアドバルーン以外のものであること。
(5) 条例第5条の地域においては、広告表示面積の合計が20平方メートル(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域では、10平方メートル)以下であること。
(6) 特定の商品名を誇張して表示していないこと。
(7) 別表第2(2(1)ア、2(1)イ(ウ)、2(1)カ、2(7)ア及びイ、2(8)並びに2(9)を除く。)に定める基準に適合していること。
2 条例第14条第2項第2号の場合
(1) 広告表示面積の合計は、3平方メートル以下とすること。
(2) 別表第2の1、2(1)イ(ウ)、2(1)エ(ア)及び2(1)オ(イ)から(オ)までに定める基準に適合していること。
3 条例第14条第2項第7号の場合
(1) 工事期間中に限り表示されるものであること。
(2) 周囲の景観と調和したものであること。
(3) 宣伝の用に供されないものであること。
4 条例第14条第3項第1号の場合
別表第2の1及び2(2)に定める基準に適合していること。
5 条例第14条第3項第2号の場合
(1) 広告表示面積の合計が10平方メートル以下であること。
(2) 別表第2の1及び2(1)エ(ウ)に定める基準に適合していること。
6 条例第14条第4項の場合
(1) 表示期間が3月以内であること。
(2) 表示期間の始期及び終期並びに表示者名又は管理者名及びその連絡先を明示していること。
(3) 他人が管理し、又は所有する土地又は建築物等に表示し、又は設置する場所は、その表示又は設置についての承諾を得ていること。
(4) 別表第2の1及び2(3)から(7)までに定める基準に適合していること。
7 条例第14条第7項の場合
(1) 広告表示面積が、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの大きさの3分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
(2) 1施設又は1物件に1個であること。
(3) 別表第2の1、2(1)イ(ウ)、2(1)オ(イ)から(エ)まで及び2(2)イに定める基準に適合していること。
別表第2(第13条関係)
1 共通基準
(1) 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
(2) 地色に原則として黒色及び高彩度色を使用しないこと。
(3) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料等を使用しないこと。
(4) 著しく汚染し、退色し、又は塗装等の剥離したものでないこと。
(5) 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
(6) 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をし、脚部自体には広告を表示しないこと。
(7) 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
(8) 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないこと。
(9) 交通を妨害するような位置に表示し、又は設置しないこと。
(10) 交通信号機、道路標識等に類似せず、又はこれらの効用を阻害しないこと。
(11) 条例第3条第15号の地域において表示し、又は設置するものについては、原則として日本の伝統色に配慮した色彩であること。
2 個別基準
(1) 広告板、広告塔、屋上広告板、屋上広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類するもの
(ア) 高速自動車国道に接続する地域で、市長が指定する区域内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとすること。
種別 | 広告板 | 広告塔 |
幅又は長さ | 20メートル以下 | 5メートル以下 |
高さ | 地上から10メートル以下 | 地上から20メートル以下 |
表示面積 | 50平方メートル以下 | 50平方メートル以下 |
路端からの距離 | 500メートル以上 | 500メートル以上 |
広告物相互の間隔 | 300メートル以上 | 300メートル以上 |
(イ) 高速自動車国道以外の道路、鉄道等に接続する地域で、市長が指定する区域内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとすること。
種別 | 広告板 | 広告塔 |
幅又は長さ | 15メートル以下 | 3メートル以下 |
高さ | 地上から5メートル以下 | 地上から15メートル以下 |
表示面積 | 35平方メートル以下 | 35平方メートル以下 |
路端からの距離 | 100メートル以上 | 100メートル以上 |
広告物相互の間隔 | 50メートル以上 | 50メートル以上 |
(ウ) (ア)及び(イ)に規定する地域で、市長が指定する区域内に設置するもののうち、道標、案内図板その他公共的目的をもったもの又は公衆の利便に供することを目的とするものについては、次のとおりとすること。
a 広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。
b 地上からの高さは、5メートル以下とすること。
c 1事業所等に原則として1個であること。
d 一般の広告文等の広告を表示していないこと。
e 案内を必要とする事業所等への入口の判別が困難な場合に限ること。
(エ) 形状は、原則として広告板では長方形又は正方形、広告塔では角柱状又は円筒状とすること。
イ アに掲げるもの以外の広告板、広告塔及びアーチ
(ア) 広告表示面積は、広告板では35平方メートル以下、広告塔及びアーチでは50平方メートル以下とすること。
(イ) 地上からの高さは、10メートル以下とすること。
(ウ) アーチは、道路を横断するものとし、その下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
ウ 屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの
(ア) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造及び不燃構造の建築物の屋上に設置するものの高さは、広告物を設置する当該建築物の高さの3分の2以下とすること。
(イ) 木造建築物の屋上に設置するものは、広告表示面積20平方メートル以下で、地上からの高さは、10メートル以下とすること。
エ 建築物又は工作物の壁面広告
(ア) 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。
(イ) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域にあるものの広告表示面積は、20平方メートル以下とすること。
(ウ) 1壁面には、同一内容のものは1個とすること。
オ 建築物又は工作物の側面からの突き出し広告
(ア) 1個の広告表示面積は、15平方メートル以下とすること。
(イ) 道路境界から路面上に突き出す出幅は、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、1メートル以下とすること。
(ウ) 広告の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(エ) 壁面の高さを超えて設置するものの壁面を超える高さは、壁面からの出幅以下とすること。
(オ) 交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオンサインを使用しないこと。
カ アーケード広告
(ア) 屋根の下面につり下げるものは、広告表示面積3平方メートル以下で、板状又は箱状の不燃構造体とすること。
(イ) 広告の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(ウ) 柱及び軒先には、広告を表示しないこと。
(エ) 原則として同一商店街では規格を統一すること。
(2) 電柱及び街灯柱を利用する広告
ア 電柱広告
(ア) 塗り付け、又は巻き付けるものは、路面上又は地上から1.2メートル以上の高さに表示すること。
(イ) 塗り付け、又は巻き付けるものは横0.8メートル、縦1.5メートル以下で、電柱1本当たりの総表示面積は1平方メートル以下とすること。
(ウ) 添加するものは、道路中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路中心線に平行に取り付けること(歩道及び道路外に設置された電柱に取り付ける場合又は最下端の高さを路面上若しくは地上から5メートル以上とする場合を除く。)。
(エ) 添加するものは、電柱1本につき1個とすること。
(オ) 添加するものは、横0.45メートル、縦1.2メートル以下とすること。
(カ) 添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあってはその道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあっては3メートル以上とすること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(キ) 地色に原則として赤系色を使用しないこと。
イ 街灯柱広告
(ア) 街灯柱1本につき町名、商店街名等を表示するものを除き、1個とすること。
(イ) 塗り付けるものは、横0.4メートル、縦0.8メートル以下で、その下端の高さは路面上又は地上から2.5メートル以上とすること。
(ウ) 添加するものは、道路中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路中心線に平行に取り付けること(歩道及び道路外に設置された街灯柱に取り付ける場合又は最下端の高さを路面上若しくは地上から5メートル以上とする場合を除く。)。
(エ) 添加するものは、横0.4メートル、縦0.8メートル以下で、厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の不燃構造体とすること。
(オ) 添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあってはその道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあっては3メートル以上とすること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
(カ) 添加するものは、交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオンサインを使用しないこと。
(キ) 地色に原則として赤系色を使用しないこと。
(3) 立看板
ア 表示面の大きさは、横0.9メートル、縦1.8メートル以下とすること。
イ 立看板の脚の長さは、0.3メートル以下とすること。
ウ 併用広告は、下端に表示すること。
エ 倒伏しないように表示すること。
オ 複数並列する場合は、高さをそろえ、等間隔に並べること。
(4) 広告旗
ア 表示面の大きさは、横0.6メートル、縦1.8メートル以下とすること。ただし、街灯柱その他これに類するものに添加するもの(以下この号において「添加するもの」という。)の表示面の大きさは、横0.6メートル、縦0.9メートル以下とすること。
イ 地表から上端までの高さ(添加するものを除く。)は、2.5メートル以下とすること。
ウ 添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあってはその道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあっては3メートル以上とすること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5メートル以上、その他の道路にあっては4.5メートル以上とすること。
エ 路面上又は地上に設置するものは、倒伏しないように表示すること。
オ 複数並列する場合は、高さをそろえ、等間隔に並べること。
(5) はり紙及びはり札
ア はり紙の大きさは、1.5平方メートル以下とすること。
イ はり紙は、容易に除却できるような方法で表示し、全面のり付けはしないこと。
ウ はり札の大きさは、0.3平方メートル以下とすること。
エ はり札は、同一壁面には2枚以内とすること。
(6) アドバルーン
ア 掲揚高度は、地上から20メートル以上45メートル以下とすること。
イ 添加する広告は、幅1.5メートル、高さ15メートル以下の網に布片等で表示し、主綱に十分緊結すること。
ウ 掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないようにすること。
エ 地表面に対する傾斜角度が、45度以下となる強風時には、掲揚しないこと。
オ 掲揚作業及び降下作業時の危険防止の措置がとられていること。
(7) 広告幕及び広告網
ア 道路を横断するものは、幅1メートル以下とすること。
イ 道路を横断するものの下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、4.5メートル以上とすること。
ウ 垂れ幕は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下とすること。
エ 垂れ幕で建築物の窓の全部又は大部分をふさがないこと。
オ 地色に原則として赤系色を使用しないこと。
(8) 条例第14条第5項に規定するもの
ア 次に掲げる地域の区分に応じ、それぞれに定める面積以下であること。
(ア) 条例第3条第15号の地域以外の地域 20平方メートル
(イ) 条例第3条第15号の地域のうち足助町成瀬、狭石、岩清水、細洞及び三本松の各一部の地域 30平方メートル
イ 条例第3条第1号の地域においては、赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾設備を使用していないこと。
ウ 条例第3条第1号の地域においては、建築物の棟上に表示又は設置していないこと。
エ 条例第3条第15号の地域においては、広告塔、屋上広告板(ひさしの上に設置するものを除く。)、屋上広告塔及びアドバルーン以外のものであること。
オ (1)から(7)まで((1)ア、(1)イ(ウ)、(1)カ並びに(7)ア及びイを除く。)に定める基準に適合していること。
(9) 条例第14条第6項に規定するもの
ア 広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。
イ 地上からの高さは、5メートル以下とすること。
ウ 条例第3条第15号の地域においては、当該地域内に所在する事業所等の案内表示であること。
エ 条例第3条第15号の地域においては、1事業所等につき1個であること。
オ (1)イ(ウ)、(1)エ(ア)、(1)オ(イ)から(オ)まで、(2)、(3)ア、イ及びエ並びに(5)ウに定める基準に適合していること。