○豊田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、豊田市が経営する水道事業及び下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び地域下水道事業をいう。以下同じ。)の設置及び経営の基本に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を地域住民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉の増進に寄与するよう運営しなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量を次のとおり定める。

(1) 給水区域は、別表に定める区域とする。

(2) 給水人口は、43万人とする。

(3) 1日最大給水量は、16万4,700立方メートルとする。

3 下水道事業の計画処理区域、計画処理人口、計画処理区域面積及び計画1日最大処理水量を次のとおり定める。

(1) 公共下水道事業

 計画処理区域は、豊田市の行政区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域とする。

 計画処理人口は、34万2,670人とする。

 計画処理区域面積は、6,140ヘクタールとする。

 計画1日最大処理水量は、13万4,832立方メートルとする。

(2) 特定環境保全公共下水道事業

 計画処理区域は、豊田市の行政区域のうち下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域とする。

 計画処理人口は、8,180人とする。

 計画処理区域面積は、284ヘクタールとする。

 計画1日最大処理水量は、5,508立方メートルとする。

(3) 農業集落排水事業

 計画処理区域は、豊田市汚水処理施設条例(昭和43年条例第3号。以下「汚水施設条例」という。)第3条第2項の表に定める豊田市御船浄化センター、豊田市高岡中部浄化センター、豊田市稲武中部クリーンセンター及び豊田市稲武野入クリーンセンターに係る汚水処理区域とする。

 計画処理人口は、1万2,700人とする。

 計画処理区域面積は、372ヘクタールとする。

 計画1日最大処理水量は、4,191立方メートルとする。

(4) 地域下水道事業

 計画処理区域は、汚水施設条例第3条第2項の表に定める豊田市幸穂台浄化センター、豊田市西川団地汚水処理施設及び豊田市平畑地区汚水処理施設に係る汚水処理区域とする。

 計画処理人口は、1,262人とする。

 計画処理区域面積は、11.2ヘクタールとする。

 計画1日最大処理水量は、516立方メートルとする。

(事業所)

第5条 水道事業及び下水道事業の主たる事業所を豊田市西町3丁目60番地に置く。

(組織)

第6条 法第7条ただし書の規定により水道事業及び下水道事業を通じて事業管理者(以下「管理者」という。)を1人置く。

2 法第14条の規定により水道事業及び下水道事業の事務を処理するため、上下水道局を置く。

(利益処分の方法)

第7条 事業年度末日において企業債を有する場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、議会の議決を経て、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、それぞれ次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の費用に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本金への組入れ)

第8条 前条第1項の規定により積み立てた減債積立金を使用して企業債を償還した場合においては、その使用した減債積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

2 前条第2項の規定により積み立てた建設改良積立金を使用して地方公営企業の建設又は改良を行った場合においては、その使用した建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできる限り速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(重要な資産の取得及び処分に関する経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に関する第8条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議決を経」と読み替えるものとする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 豊田市公営企業組織条例(昭和40年条例第13号)

(2) 豊田市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和37年条例第16号)

(3) 水道事業が地方公営企業法を適用する期日を定める条例(昭和40年条例第11号)

(4) 豊田市公営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和40年条例第16号)

(条例の一部改正)

4 豊田市特別会計条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第1条第6号を削り、同条第7号を第6号とし、以下1号ずつ繰り下げる。

第2条中「第6号及び」を削る。

(昭和42年条例第45号~昭和62年条例第39号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第57号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により厚生大臣の認可を受けた日から施行する。

(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第106号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第55号)

この条例中第1条の規定は水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から、第2条の規定は同項の規定により愛知県知事の認可を受けた日から施行する。

(平成22年12月24日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(豊田市債権管理条例の一部改正)

2 豊田市債権管理条例(平成21年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市公共下水道条例の一部改正)

3 豊田市公共下水道条例(昭和61年条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

4 豊田市下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月30日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第71号抄)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行する。

(豊田市簡易水道設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊田市簡易水道設置条例(平成16年条例第64号)

(2) 豊田市簡易水道給水条例(平成16年条例第77号)

(3) 豊田市簡易水道工事分担金条例(平成16年条例第78号)

(平成30年3月26日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

給水区域

豊田市逢妻町、青木町、秋葉町、曙町、浅谷町、朝日ケ丘、朝日町、旭八幡町、明賀町、荒井町、有間町、伊熊町、池島町、池田町、生駒町、一色町、石野町、泉町、市木町、市平町、五ケ丘、井上町、伊保町、今町、岩倉町、岩滝町、上野町、畝部西町、畝部東町、梅坪町、上挙母、上原町、栄生町、永覚新町、永覚町、大池町、大島町、大清水町、太田町、大坪町、大畑町、大林町、大見町、小川町、押井町、鴛鴨町、押沢町、落合町、小渡町、乙部ケ丘、乙部町、伯母沢町、小呂町、貝津町、柿本町、加塩町、和会町、桂野町、金谷町、神池町、上丘町、上切町、上郷町、上高町、上中町、亀首町、河合町、川田町、川端町、神田町、勘八町、喜多町、京ケ峰、京町、日下部町、国附町、久保町、幸海町、鴻ノ巣町、小坂町、小坂本町、越戸町、古瀬間町、小田町、琴平町、寿町、小畑町、駒新町、駒場町、小峯町、衣ケ原、挙母町、幸町、栄町、榊野町、桜町、笹戸町、篠原町、幸穂台、三軒町、三分山町、汐見町、志賀町、四郷町、枝下町、渋谷町、島崎町、清水町、下市場町、下切町、下中町、下林町、下室町、昭和町、白浜町、城見町、新生町、新町、神明町、樹木町、浄水町、陣中町、水源町、杉本町、砂町、須渕町、住吉町、聖心町、千石町、千足町、惣田町、大成町、太平町、高丘新町、高岡町、高岡本町、高上、高崎町、高橋町、高原町、高町、高美町、宝町、滝見町、竹生町、竹町、竹元町、田代町、田中町、田茂平町、田町、田籾町、力石町、千鳥町、長興寺、司町、月見町、土橋町、堤町、堤本町、貞宝町、寺下町、寺部町、手呂町、天王町、渡合町、東新町、百々町、渡刈町、時瀬町、常盤町、十塚町、富田町、巴町、トヨタ町、中垣内町、中金町、中切町、中島町、中田町、中根町、中町、成合町、西岡町、錦町、西新町、西田町、西広瀬町、西町、西山町、日南町、野口町、野見町、野見山町、配津町、白山町、八幡町、花丘町、花園町、花本町、東梅坪町、東萩平町、東広瀬町、東保見町、東山町、久岡町、日之出町、平井町、平芝町、平戸橋町、平山町、広川町、広久手町、広路町、広田町、広美町、深田町、福受町、藤沢町、扶桑町、双美町、平和町、豊栄町、芳友町、宝来町、細谷町、穂積町、保見ケ丘、保見町、本新町、本田町、本地町、本徳町、本町、舞木町、前田町、前林町、前山町、槙本町、桝塚西町、桝塚東町、松ケ枝町、松平志賀町、松嶺町、丸根町、丸山町、万町町、万根町、美里、瑞穂町、水間町、御立町、緑ケ丘、御船町、宮上町、宮口町、宮前町、宮町、美山町、御幸町、御幸本町、美和町、室町、明和町、元城町、元町、元宮町、森町、八草町、社町、矢並町、山中町、山之手、横山町、吉原町、余平町、竜宮町、竜神町、若草町、若林西町、若林東町及び若宮町の全域並びに豊田市安実京町、明川町、足助白山町、足助町、阿蔵町、綾渡町、蘭町、石畳町、石飛町、市場町、稲武町、井ノ口町、岩下町、岩谷町、鵜ケ瀬町、牛地町、有洞町、上八木町、漆畑町、宇連野町、永太郎町、大井町、大岩町、大内町、大ケ蔵連町、大河原町、大蔵町、大桑町、大坂町、大蔵連町、大平町、大多賀町、王滝町、大塚町、大沼町、大野瀬町、大洞町、乙ケ林町、押山町、小田木町、小滝野町、小原大倉町、小原北町、小原田代町、小原町、折平町、国閑町、篭林町、柏ケ洞町、鍛治屋敷町、加納町、蕪木町、上川口町、上切山町、上小田町、上佐切町、上渡合町、上仁木町、上脇町、加茂川町、苅萱町、川下町、川手町、川面町、神殿町、喜佐平町、木瀬町、北一色町、北大野町、北小田町、北篠平町、霧山町、九久平町、国谷町、榑俣町、黒坂町、黒田町、桑田和町、桑原田町、桑原町、御所貝津町、五反田町、小町、小手沢町、小松野町、坂上町、雑敷町、猿投町、沢田町、沢ノ堂町、三箇町、塩ノ沢町、閑羅瀬町、下川口町、下国谷町、下佐切町、下平町、下仁木町、下山田代町、白川町、白倉町、新盛町、菅生町、李町、摺町、石楠町、千田町、川見町、田折町、高野町、滝脇町、竜岡町、田津原町、立岩町、田平沢町、田振町、玉野町、千洗町、近岡町、葛沢町、葛町、椿立町、坪崎町、寺平町、東郷町、百月町、栃立町、栃ノ沢町、栃本町、戸中町、富岡町、富永町、豊松町、長沢町、中立町、中当町、永野町、梨野町、夏焼町、鍋田町、荷掛町、西市野々町、西樫尾町、西丹波町、西中山町、西萩平町、西細田町、怒田沢町、野入町、野林町、野原町、則定町、迫町、花沢町、羽布町、林添町、冷田町、日面町、東大島町、東大林町、東大見町、東川端町、東渡合町、東中山町、久木町、平岩町、平沢町、平瀬町、平畑町、広幡町、平折町、深見町、藤岡飯野町、武節町、二タ宮町、北曽木町、細田町、前洞町、松平町、松名町、御内町、御蔵町、実栗町、三ツ久保町、御作町、宮代町、室口町、岩神町、簗平町、山谷町、山ノ中立町、遊屋町、四ツ松町、連谷町、和合町及び月原町の各一部

豊田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第1章 通則等
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第33号
昭和42年9月27日 条例第45号
昭和43年3月19日 条例第14号
昭和43年12月25日 条例第39号
昭和45年3月23日 条例第33号
昭和48年3月31日 条例第27号
昭和49年3月28日 条例第26号
昭和53年6月30日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第29号
昭和55年7月4日 条例第41号
昭和55年10月1日 条例第48号
昭和56年3月31日 条例第26号
昭和62年12月22日 条例第39号
平成4年7月1日 条例第22号
平成8年12月24日 条例第57号
平成12年12月22日 条例第56号
平成16年12月27日 条例第106号
平成21年9月30日 条例第55号
平成22年12月24日 条例第74号
平成24年3月30日 条例第31号
平成26年3月25日 条例第31号
平成28年3月30日 条例第35号
平成28年12月26日 条例第71号
平成30年3月26日 条例第28号
令和2年3月26日 条例第28号
令和5年3月20日 条例第42号