○豊田市上下水道局事務分掌規程

昭和50年4月1日

水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第33号)第6条の規定に基づき設置する上下水道局の分課及び分掌事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 上下水道局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 経営管理課

(3) 企画課

(4) 料金課

(5) 水道整備課

(6) 水道維持課

(7) 上水運用センター

(8) 下水道施設課

(9) 下水道建設課

(課の分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理及び例規に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 情報の収集及び提供並びに記録の保存に関すること。

(4) 職員の福利厚生、研修及び任命に関すること。

(5) 工事の請負契約、物品の購入・借入契約及び委託契約に関すること。

(6) 入札参加業者の選定及び業者の決定に関すること。

(7) 車両及び無線設備の管理に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 工事の検査及び進行管理に関すること。

(10) 設計積算の管理運用に関すること。

(11) 設計仕様の調整及び工事用資材の承認に関すること。

(12) 水道事業及び下水道事業におけるアセットマネジメントの推進に関すること。

(13) 水道事業及び下水道事業に係る災害対策事務局に関すること。

(14) その他水道事業及び下水道事業関係課等の事務分掌に属さない事項に関すること。

2 経営管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営計画に関すること。

(2) 予算の編成、執行管理及び財政計画並びに企業債に関すること。

(3) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(4) 固定資産及び流動資産(貯蔵品のうち原材料を除く。)の管理に関すること。

(5) 現金、物品等の出納、経理及び決算調製に関すること。

(6) 出納取扱金融機関等の指定及び公金出納の検査に関すること。

(7) 例月出納検査書の作成に関すること。

(8) 特命事項への対応に関すること。

3 企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業及び下水道事業の企画、計画、調査及び研究に関すること。

(2) 水道事業及び下水道事業の調整に関すること。

(3) 水道事業及び下水道事業のデジタル施策の推進に関すること。

4 料金課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道及び下水道の使用開始、休止、使用者変更等に関すること。

(2) 水道の検針及び使用水量の認定に関すること。

(3) 汚水排水量の増量及び減量の認定に関すること。

(4) 水道料金、下水道使用料等の調定及び収納に関すること。

(5) 量水器の管理に関すること。

(6) 中高層集合住宅の給水設備等に係る契約に関すること。

(7) 給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指定及び指導に関すること。

(8) 給水装置工事の承認、設計審査及び施工に関すること。

(9) 排水設備計画の確認及び検査に関すること。

(10) 新規給水負担金、メーター負担金及び公道工事費に関すること。

(11) 水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。

5 水道整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道管路及びその附属設備の新設に関すること。

(2) 豊田市水道工事分担金条例(昭和46年条例第1号)に係る工事及び工事分担金に関すること(水道維持課に係るものを除く。)

(3) 給水異常に関すること。

(4) 開発行為における水道整備の協議に関すること。

6 水道維持課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道管路及びその附属設備の維持管理に関すること。

(2) 水道管路及びその附属設備の支障移転に関すること。

(3) 水道管路及びその附属設備の改良に関すること。

(4) 水道管路基本台帳の管理及び上水道情報システムの管理運用に関すること。

(5) 水道管路及びその附属設備の破損、修繕及び移転に係る水道工事分担金に関すること。

7 上水運用センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道施設(水道管路及びその附属設備を除く。次号及び第3号において同じ。)の新設に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の改良に関すること。

(4) 水道水の運用管理に関すること。

(5) 愛知県営水道の受水に関すること。

(6) 水道水の水質の検査及び管理に関すること。

8 下水道施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 下水道施設(下水道管路を除く。)の改築更新に関すること。

(3) 下水道台帳の整備に関すること。

(4) 開発行為における下水道整備の協議に関すること。

(5) 下水道管路の支障移転及び承認工事に関すること。

9 下水道建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道施設(下水道管路を含む。)の新設に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(3) 下水道の接続の促進に関すること。

(4) 下水道管路の改築更新に関すること。

(職務代理者)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、豊田市上下水道局職務権限規程(昭和63年水道局管理規程第3号)第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)第3条第1項に規定する局長がその職務を代理する。

2 局長にも事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指定された者がその職務を代理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事業管理者が別に定める。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年水管規程第1号~平成3年水管規程第2号の改正附則 省略)

(平成4年7月20日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日水管規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日水管規程第1号)

この規程は、平成6年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程等の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日水管規程第2号)

この規程は、平成7年6月30日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月28日水管規程第1号)

この規程は、平成8年6月28日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月27日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(豊田市水道局職員特殊勤務手当規程の一部改正)

2 豊田市水道局職員特殊勤務手当規程(昭和40年水道局管理規程第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年6月26日水管規程第2号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年6月29日水管規程第3号)

この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日上下水管規程第5号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市上下水道局事務分掌規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成17年7月13日上下水管規程第1号)

この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市上下水道局事務分掌規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日上下水管規程第5号)

この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市上下水道局事務分掌規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日上下水道局訓令第4号)

この規程は、平成19年6月29日から施行し、改正後の豊田市上下水道局事務分掌規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日上下水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日上下水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市上下水道局事務分掌規程

昭和50年4月1日 水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第1章 通則等
沿革情報
昭和50年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和51年3月31日 水道局管理規程第1号
昭和52年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和53年4月19日 水道局管理規程第3号
昭和55年7月1日 水道局管理規程第3号
昭和56年6月1日 水道局管理規程第2号
昭和58年9月20日 水道局管理規程第3号
昭和59年6月20日 水道局管理規程第1号
昭和60年6月1日 水道局管理規程第1号
昭和62年7月1日 水道局管理規程第1号
昭和63年12月20日 水道局管理規程第4号
平成元年6月1日 水道局管理規程第1号
平成3年7月1日 水道局管理規程第2号
平成4年7月20日 水道局管理規程第3号
平成4年12月21日 水道局管理規程第4号
平成5年12月22日 水道局管理規程第5号
平成6年6月27日 水道局管理規程第1号
平成7年6月30日 水道局管理規程第2号
平成8年6月28日 水道局管理規程第1号
平成9年6月27日 水道局管理規程第3号
平成10年6月26日 水道局管理規程第2号
平成12年6月29日 水道局管理規程第3号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
平成14年6月26日 上下水道局管理規程第5号
平成17年7月13日 上下水道局管理規程第1号
平成18年6月30日 上下水道局管理規程第5号
平成19年6月29日 上下水道局訓令第4号
平成20年3月28日 上下水道局管理規程第2号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第1号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第3号
平成27年3月26日 上下水道局管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道局管理規程第2号
平成30年3月30日 上下水道局管理規程第1号
令和5年3月30日 上下水道局管理規程第1号