○豊田市上下水道局職務権限規程
昭和63年12月20日
水道局管理規程第3号
豊田市水道局職務権限規程(昭和49年水道局管理規程第4号)の全部を次のように改正する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 事業管理者(以下「管理者」という。) | |
市長 | 管理者 | |
豊田市事務分掌規則及び豊田市消防本部組織規則に規定する課並びに豊田市会計管理者の補助組織設置規則(平成4年規則第14号)に規定する会計課 | ||
部長等 | 局長等 | |
部に部長及び副部長を、課等に課長 | 上下水道局に局長及び副局長を、課に課長 | |
部に専門監を、課等に副課長、主幹、医師、副主幹、指導主事、主査監及び | 上下水道局に専門監を、課に副課長、主幹、副主幹、主査監及び | |
市長 | 管理者 | |
部長 | 局長 | |
部長 | 局長 | |
市長及び副市長 | 管理者 | |
部の | 上下水道局の | |
副部長 | 副局長 | |
副部長 | 副局長 | |
部長 | 局長 | |
部の | 上下水道局の | |
部相互間 | 他の部相互間 | |
部に | 上下水道局に | |
副部長 | 副局長 | |
部長及び副部長 | 局長及び副局長 | |
部の | 上下水道局の | |
部長及び副部長 | 局長及び副局長 | |
部の事務執行諸計画 | 上下水道局の事務執行諸計画 | |
副主幹及び指導主事(以下「副主幹」という。) | 副主幹 | |
市長 | 管理者 | |
豊田市上下水道局文書管理規程(昭和63年水道局管理規程第5号)第1条の規定により準用する豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)第21条第1項第2号ア | ||
前条 | ||
前2条 | ||
総務部長 | 管理者 |
2 各課の固有の事務のうち、別表第3決定権限事項の欄に掲げられていないものについては、すべて課長決定とする。
(併任職員の決定権限の行使)
第3条 豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)第3条の表に掲げる法務課の職員は、その職にある間、辞令の交付にかかわらず、上下水道局の職員として併任されるものとし、次に掲げる事務の決定権限を行使するものとする。
(1) 豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号)第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関する事務並びに第18条第1項に規定する請求手数料及び開示手数料の徴収に関する事務、同条第3項の規定による手数料の減免に関する事務並びに同条第4項の規定による写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関する事務
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条第1項に規定する開示請求書、同法第91条第1項に規定する訂正請求書及び同法第99条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関する事務並びに豊田市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第56号)第7条ただし書の規定による写しの作成又は交付及び送付に要する費用の徴収に関する事務
2 豊田市駅西口サービスセンター規則(平成14年規則第3号)第5条に規定する職員は、その職にある間、辞令の交付にかかわらず、上下水道局の職員として併任されるものとし、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の収納に関する事務(市長及び事業管理者が別に定めるものに限る。)の決定権限を行使するものとする。
(合議)
第5条 起案責任者は、決定を受けなければならない案件事項のうち、協議調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
3 起案責任者は、決定を受けなければならない案件事項について、他の条例、規則等において定められている事項及び指定合議先職位以外の職位とも協議調整する必要があると認められる事項については、当該関係職位についても合議しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日から施行日までにおいて現に決定されたもの又はこの規程の施行の際に決定過程中のものは、この規程による決定とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、適用日以後において、改正前の豊田市水道局職務権限規程の規定により決定過程中のもの及び昭和62年度予算の執行に係る決定については、当該決定が終了するまでは、なお従前の例による。
(平成元年水管規程第2号~平成3年水管規程第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月20日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月5日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月27日水管規程第1号)
この規程は、平成6年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程等の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日水管規程第3号)
この規程は、平成7年6月30日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月28日水管規程第2号)
この規程は、平成8年6月28日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日水管規程第4号)
この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日水管規程第3号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日水管規程第4号)
この規程は、平成11年9月29日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月29日水管規程第4号)
この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市水道局職務権限規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月28日上下水管規程第3号)
この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日上下水管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日上下水管規程第4号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月30日上下水管規程第1号)
この規程は、平成15年6月30日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。ただし、別表第1の3 事務の執行の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日水管規程第3号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日上下水管規程第1号)
この規程は、平成16年6月25日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月13日上下水管規程第2号)
この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日上下水管規程第2号)
この規程は、平成18年3月30日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程第1条の規定は適用せず、改正前の豊田市上下水道局職務権限規程第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年6月29日上下水道局訓令第5号)
この規程は、平成19年6月29日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日上下水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日上下水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日上下水管規程第4号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日上下水管規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日上下水管規程第4号)
この規程は、平成25年5月27日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日上下水管規程第6号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日上下水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日上下水管規程第1号)
この規程は、平成29年1月31日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職務権限規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日上下水管規程第3号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日上下水管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日上下水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日上下水管規程第6号)
この規程は、令和5年10月3日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条~第5条関係)
各課共通決定区分表
事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | 備考 | |||||
管理者 | 局長 | 副局長 | 課長 | 副課長 | 担当長 | |||
1 事務の管理 | 1 事務執行の方針及び計画決定 | 全該当事項 |
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2 事務の進行管理計画の決定 | 局に係るもの | 課に係るもの |
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| 重要かつ新規のものについては、管理者 | |
2 組織及び人事 | 1 組織管理(事務分担の調整) | 〃 |
| 課に係るもの |
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2 管理者に附属する委員会等の設置及び廃止並びに委員等の委嘱及び任免 | 全該当事項 |
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3 県内出張の命令及びその復命の受理 | 局長 | 副局長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。)。出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(上下水)総務課長に合議 | |
4 県外出張の命令及びその復命の受理 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(上下水)総務課長に合議 | |
5 海外出張の命令及びその復命の受理 | 全該当事項 |
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| 出張の命令は、(上下水)総務課長に合議 | |
6 人事課所掌以外の特別研修又は派遣研修の実施又は参加の決定 | 局長及び副局長 |
| 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 人事課長に合議。ただし、1テーマの受講時間が16時間未満のものを除く。 | |
7 勤務時間の割振り | 局長 | 副局長 | 専門監及び課長 | 主幹、副課長、副主幹及び主査監等 |
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| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
8 時間外及び休日勤務命令 |
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| 主査監等 |
| 施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
9 週休日の振替又は休日の代休時間の指定 | 局長 | 副局長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
10 時間外勤務代休時間の指定 |
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| 主査監等 |
| 〃 | |
11 時間外勤務等計算書の決定 |
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| 主査監等 |
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| 施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。)。特殊勤務手当等で副主幹以上の者が該当する場合にあっては、週休日の振替又は休日の代休時間の指定の決定区分による。 | |
12 管理職員特別勤務実績簿の決定 | 局長 | 副局長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹 |
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13 年次休暇の時季決定 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
14 欠勤の決定 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 人事課長に合議 | |
15 病気休暇の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
16 服務届の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
17 病気休職者近況届の承認 | 局長及び副局長 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
18 特別休暇の承認 | 局長 | 副局長 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
19 介護休暇及び介護時間の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 人事課長に合議 | |
20 組合休暇の承認 |
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| 主査監等 |
| 〃 | |
21 職務専念義務免除の承認 | 局長 | 副局長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
22 育児休業、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 人事課長に合議 | ||
23 育児短時間勤務の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
24 深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
25 営利企業等従事の許可 | 局長及び副局長 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
26 刑事休職者状況報告の確認 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
27 身分事項異動の確認 | 局長 | 副局長 | 〃 | 主幹、副課長、副主幹及び主査監等 | ||||
28 事故報告の確認 | 〃 | 〃 | 〃 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 | 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | ||
29 会計年度任用職員の任用の伺の決定、勤務の命令、休暇申請の承認等 |
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| 全該当事項 |
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3 事務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | 全該当事項 |
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| (上下水)企画課長に合議。予算に直接関連するものは、経営管理課長及び(上下水)企画課長に合議 |
2 陳情請願等の回答 | 〃 |
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| 経営管理課長及び(上下水)企画課長に合議 | |
3 国庫補助等又は地方債その他の特定財源に係る事業のうち財源内訳の未確定なものの実施 | 〃 |
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| 経営管理課長に合議 | |
4 国、県、市町村その他公共団体及び関係団体との総合調整 | 〃 |
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| 経営管理課長及び(上下水)企画課長に合議 | |
5 条例、規則、規程等の制定改廃方針の決定 | 〃 |
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| (上下水)総務課長に合議。新規制定、全部改正又は重要な一部改正の条例に係るものは、総務部長、予算を伴うものは、(上下水)総務課長及び経営管理課長に合議 | |
6 議案提出依頼 | 〃 |
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| 〃 | |
7 例規審査依頼 |
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| 全該当事項 |
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8 特定個人情報保護評価計画の策定 | 全該当事項 | 情報システムの導入、改修等を伴うものは、情報システム課長に合議 | ||||||
9 特定個人情報保護評価書に対する意見聴取の実施及び第三者点検の受検 | 全該当事項 | 法務課長及び情報システム課長に合議 | ||||||
10 特定個人情報保護評価書の提出及び公表 | 意見聴取を行い、及び第三者点検を受けたもの | その他のもの | 〃 | |||||
11 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の決定 |
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| 〃 |
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| (上下水)総務課長及び法務課長に合議。ただし、全部開示となることが明らかなものは、法務課長の合議は不要とする。 | |
12 情報公開・個人情報保護審査会への諮問 |
| 全該当事項 |
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| (上下水)総務課長及び法務課長に合議 | |
13 要綱その他公営企業経営上の運用基準の制定改廃 | 重要なもの |
| 軽易なもの | 極めて軽易なもの |
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| 法規的なものは(上下水)総務課長、補助金等交付要綱(極めて軽易なものを除く。)は経営管理課長に合議 | |
14 告示及び公告 | 〃 |
| 〃 | 〃 |
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| (上下水)総務課長に合議 | |
15 寄附の採納 | 負担付きのもの | その他のもの | 経営管理課長に合議 | |||||
16 土地開発公社に対する土地取得依頼 | 財務関係決定区分表の予算執行伺における土地購入費の決定区分による。ただし、取得期間の変更に伴う再依頼の決定区分は、課長とする。 | 土地調整監に合議。ただし、取得期間の変更に伴う再依頼は除く。 | ||||||
17 公共事業用資産の買取り等の申出 |
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| 全該当事項 |
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| 用地審査課長に合議 | |
18 経営戦略会議付議依頼 |
| 全該当事項 |
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19 部長会議付議依頼 |
| 〃 |
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20 公有地取得処分審査会付議依頼 |
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| 全該当事項 |
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21 事務の電算化 |
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| 〃 |
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| 情報システム課長に合議 | |
22 管理者に附属する委員会等の庶務 |
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| 重要なもの | その他のもの |
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23 国、県補助金等に係る申請及び実績報告書等諸手続 |
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| 重要なもの | その他のもの |
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| 経営管理課長に合議 | |
24 照会、回答及び依頼 |
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| 重要なもの | その他のもの | 極めて軽易なもの |
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25 帳票様式の決定 |
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| 全該当事項 |
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26 債権管理本部への諮問 |
| 全該当事項 |
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| 経営管理課長及び債権管理課長に合議 | |
27 債権放棄の決定 |
| 〃 |
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| 〃 | |
28 不納欠損処分 |
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| 100万円以上 | 100万円未満 |
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29 減損損失の決定 | 全該当事項 | |||||||
4 契約 | 1 予定価格の決定 | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、(上下水)総務課依頼案件については、「副局長」、「課長」、「副課長」及び「担当長」は、「(上下水)総務課長」とする。 |
| |||||
2 単価契約を除く契約の締結(契約金額の変更を含む。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、(上下水)総務課依頼案件については、(上下水)総務課長とする。 |
| ||||||
3 契約内容の変更(契約金額の変更を除く。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。 |
| ||||||
4 契約の解除 |
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| 全該当事項 |
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5 単価契約の締結 | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、決定区分の金額は、単価に予定数量を乗じた金額の総額によるものとする。なお、(上下水)総務課依頼案件については、(上下水)総務課長とする。 |
| ||||||
6 入札者等の指名 | 課長決定とする。ただし、(上下水)総務課依頼案件については、別表第3の決定区分によるものとする。 | |||||||
5 公有財産 | 1 公有財産の所管換え |
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| 全該当事項 |
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| 経営管理課長及び財産管理課長に合議 |
2 行政財産の用途廃止 | 重要なもの |
| 軽易なもの | 極めて軽易なもの |
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| 経営管理課長に合議 | |
3 行政財産の目的外使用 | 〃 |
| 〃 | 〃 |
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| 使用期間が1月以上のものは、経営管理課長に合議 | |
4 普通財産の貸付け及び解除 | 〃 |
| 〃 | 〃 |
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| 貸付期間が1月以上のものは、経営管理課長に合議 | |
5 普通財産の交換及び譲渡 | 〃 |
| 〃 | 〃 |
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| 経営管理課長に合議 | |
6 財産の借入れ | 〃 |
| 〃 | 〃 |
|
| 〃 | |
7 公有財産の使用承認 |
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| 全該当事項 |
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8 用地取得に係る税務署事前協議 |
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| 〃 |
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| 用地審査課長に合議 | |
9 移転工法の決定 |
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| 全該当事項 |
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| 〃 | |
10 収用証明書の発行 |
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| 全該当事項 |
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| 〃 | |
11 上記以外の公有財産の管理に関すること。 |
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| 全該当事項 |
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| 重要なものは、経営管理課長に合議 | |
6 工事(工事委託を含む。) | 1 設計及び施工 |
| 9,000万円超 | 9,000万円以下 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 |
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2 監督員の任命 |
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| 3,000万円超 | 〃 | 〃 |
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3 検査員の任命 |
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| 全該当事項 |
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4 完了検査報告の確認 |
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| 全該当事項 |
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7 委託 | 1 設計及び施工(工事委託を除く。) |
| 3,000万円超 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 500万円以下 |
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2 監督員の任命(工事委託を除く。) |
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| 1,000万円超 | 〃 | 〃 |
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3 検査員の任命(工事委託を除く。) |
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| 〃 | 〃 | 〃 |
| 通年の検査員を任命する場合は、副局長 | |
4 完了検査報告の確認 |
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| 全該当事項 |
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備考
1 専門監とは、専門監並びに局長、副局長及び課長を除いた参事又は副参事をいう。
2 主幹とは、課長及び副課長を除いた主幹をいう。
3 副主幹とは、副課長を除いた副主幹をいう。
4 担当長とは、担当長を命ぜられた主任主査をいう。
5 主査監等とは、管理者、局長、副局長、課長、副課長及び上記1から3までに規定する者以外の者をいう。
別表第2(第2条~第5条関係)
財務関係決定区分表
単位:万円
決定権限事項 | 決定区分 | 合議区分 | 備考 | ||||||
管理者 | 局長 | 副局長 | 課長 | 副課長 | 担当長 | 経営管理課長 | |||
1 予算執行伺 | 超 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | |||
1 食糧費(飲食のみの金額が1人1回5,000円以上のものに限る。) | 全該当事項 | 全該当事項 | |||||||
2 備消品費(1品20万円未満の備品購入費に限る。) | 1,000 |
| 1,000 | 500 | 80 |
| 〃 | 減額変更は、合議不要 | |
3 委託料 | 3,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 〃 | 工事委託費は、工事請負費の決定区分及び合議区分による。 500万円以下のもの(将来予算措置が必要になる委託を除く。)及び減額変更は、合議不要。 産業廃棄物の収集運搬又は処理の委託に係るものにあっては廃棄物対策課長、人材派遣に係るものにあっては人事課長に合議 | |
4 賃借料(次年度以後にわたる物品の借入れに限る。) | 1,000 |
| 1,000 | 500 | 80 |
| 〃 | 金額は総額。80万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | |
5 修繕費(1件50万円超のものに限る。) | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 〃 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | |||
6 補償費 | 3,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 〃 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要。 残地補償金に係るものは、土地調整監に合議 | |
7 賠償金 | (以上) 50 |
| (未満) 50 |
|
|
| 〃 |
| |
8 負担金(軽易な経常的負担金(法令等で義務付けられたもの、新規給水負担金、公道取出工事負担金、下水道事業受益者負担金、研修及び会議出席に係る負担金、年間負担金等をいう。)を除く。) | 3,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 〃 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要。 工事費負担金は、工事請負費の決定区分及び合議区分による。 | |
9 路面復旧費 | 9,000 |
| 9,000 | 3,000 | 1,000 |
| 〃 | 1,000万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | |
10 工事請負費(工事委託費並びに工事費負担金及び工事費補助金を含む。) | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 |
| |
11 土地購入費 | 3,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 〃 | 土地調整監に合議 | |
12 機械及び装置 | 1,000 |
| 1,000 | 500 | 80 |
| 〃 | 減額変更は、合議不要 | |
13 車両運搬具 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | |
14 工具器具及び備品 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | |
15 債券購入費 | 3,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 〃 |
| |
16 補助金 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要。 工事費補助金は、工事請負費の決定区分及び合議区分による。 | |
17 普及宣伝費(支出の内容が1から16までに掲げる節に該当する場合に限る。) | 支出の内容により、該当する節の予算執行伺の決定区分及び合議区分による。 |
| |||||||
18 修繕引当金 | (超) 300 | 300 | 全該当事項 | ||||||
19 特別修繕引当金 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
20 リース資産購入費 | 1,000 | 1,000 | 500 | 80 | 〃 | 減額変更は、合議不要 | |||
2 支出負担行為 | 1 給料 |
|
|
|
| 全該当事項 経営管理課副課長 |
|
|
|
2 手当 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
4 法定福利費 |
|
|
|
| 全該当事項 経営管理課副課長 |
|
|
| |
5 報酬 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
6 退職給付費 |
|
|
|
| 全該当事項 経営管理課副課長 |
|
|
| |
7 旅費 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
8 被服費 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
9 食糧費 |
|
|
|
| (超) 10 | 10 |
|
| |
10 厚生福利費 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
11 研修費 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
12 備消品費 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
備消品費(金券類の購入を除く。) |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
| 備品購入費は、工具器具及び備品の決定区分による。 | |
備消品費(金券類の購入に限る。) |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
13 燃料費 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
14 光熱水費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
| |
15 印刷製本費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
| |
16 通信運搬費 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
通信運搬費(金券類の購入を除く。) |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
通信運搬費(金券類の購入に限る。) |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
17 普及宣伝費 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
18 委託料 |
|
| (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 |
| 工事委託費は、工事請負費の決定区分による。 | |
19 手数料 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
手数料(金券類の購入を除く。) |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
手数料(金券類の購入に限る。) |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
20 賃借料 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
賃借料(金券類の購入を除く。) |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
賃借料(金券類の購入に限る。) |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
21 修繕費 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
22 動力費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
| |
23 薬品費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
| |
24 受水費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
| |
25 材料費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
| |
27 補償費及び賠償金 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
補償費 |
|
| (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 |
|
| |
賠償金 |
|
| (超) 100 | 100 | 50 |
|
|
| |
28 諸謝金 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
諸謝金(金券類の購入を除く。) |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
諸謝金(金券類の購入に限る。) |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
29 報償費 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
報償費(金券類の購入を除く。) |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
報償費(金券類の購入に限る。) |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
30 負担金 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
負担金(金券類の購入を除く。) |
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
| 工事負担金は、工事請負費の決定区分による。 | ||
負担金(金券類の購入に限る。) |
|
| 〃 | 〃 |
|
|
| ||
31 保険料 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
32 交際費 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
| |
33 路面復旧費 |
|
| (以上) 15,000 | (未満) 15,000 | 9,000 | 3,000 |
|
| |
35 工事請負費 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 工事委託費並びに工事費負担金及び工事費補助金を含む。 | |
36 土地購入費 |
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
|
| ||
37 公課費 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| |
38 補助金 |
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
| 工事補助金は、工事請負費の決定区分による。 | ||
39 雑費 | 100 |
| 100 | 50 | 10 |
|
|
| |
40 有形固定資産減価償却費 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
41 無形固定資産減価償却費 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
45 固定資産除却費 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
46 棚卸資産減耗費 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
50 材料売却原価 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
51 雑支出 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
55 企業債利息 |
|
|
| (超) 1,000 | 1,000 |
|
|
| |
56 借入金利息 |
|
|
| 〃 | 〃 |
|
|
| |
61 退職給付引当金繰入額 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
62 賞与引当金繰入額 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
63 法定福利費引当金繰入額 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
64 貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
65 修繕引当金繰入額 | 全該当事項 | ||||||||
66 特別修繕引当金繰入額 | 〃 | ||||||||
67 その他引当金繰入額 | 全該当事項 | ||||||||
70 不用品売却原価 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
71 その他雑支出 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
75 消費税及び地方消費税 |
|
| (超) 1,000 | 1,000 | 500 |
|
|
| |
80 固定資産売却損 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
81 減損損失 | 〃 | ||||||||
82 災害による損失 | 〃 | ||||||||
83 過年度損益修正損 | 〃 | ||||||||
84 その他特別損失 | 〃 | ||||||||
85 機械及び装置 |
|
| (以上) 3,000 | (未満) 3,000 | 1,000 | 500 |
|
| |
86 車両運搬具 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
|
| |
87 工具器具及び備品 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
|
| |
88 債券購入費 | 100 |
| 100 | 50 |
|
|
|
| |
89 リース資産購入費 | (以上) 3,000 | (未満) 3,000 | 1,000 | 500 | |||||
90 企業債償還金 | (超) 1,000 | 〃 | |||||||
91 その他償還金 |
|
|
| 〃 | 〃 |
|
|
| |
3 予算執行伺及び支出負担行為の変更 | 増額の場合は増額後、減額の場合は減額前の額の決定区分による。ただし、予算執行伺において「管理者決定」とされているものについて減額する場合にあっては、副局長とする。 |
|
| ||||||
4 支出命令 | 支出負担行為の決定区分による。ただし、「副課長決定」以上とされているものは、副課長とする。 |
|
| ||||||
5 不動産・動産 | 1 貸付け | 重要なもの |
| 軽易なもの |
| 極めて軽易なもの |
|
|
|
2 売却 | 土地 |
|
| 土地以外 |
|
|
|
| |
3 取得評価 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
| |
6 その他資材物品 | 1 貸付け |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
2 売却 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
3 廃棄 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
7 調定及び収入命令 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
8 勘定科目の振替命令 |
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
9 資産及び負債勘定からの支出命令 |
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
|
|
| |
10 予備費の充用伺 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
| |
11 予算の流用伺 |
|
| (超) 100 |
| 100 |
|
| 目間流用は、副局長 | |
12 予算科目の新設 | 全該当事項 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 予算の繰越し | 〃 |
|
|
|
|
|
|
| |
14 引当金の取崩し |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
備考 担当長とは、担当長を命ぜられた主任主査をいう。
別表第3(第2条、第3条関係)
各課等別決定区分表
課 | 事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | ||
管理者 | 局長 | 副局長 | |||
(上下水)総務課 | 1 法務管理 | 1 訴訟等の提起及び取下げ | ○ |
|
|
2 訴訟等の進行に関する基本方針の決定 | ○ |
|
| ||
3 訴訟等の進行状況の把握 |
| ○ |
| ||
4 例規に関する総合調整 | ○ |
|
| ||
5 規程の公表 | ○ |
|
| ||
2 車両管理 | 車両事故に関する対策及び処理方針の決定 |
|
| ○ | |
3 入札参加者資格 | 入札参加者資格の審査 | ○ |
|
| |
4 入札者等の選定等 | 1 設計金額が130万円を超える工事 | ○ (2,000万円超) | ○ | ||
2 予算金額が80万円を超える物品購入 | ○ (800万円超) | ○ | |||
3 設計金額が40万円を超える物品借入 | ○ (400万円超) | ○ | |||
4 設計金額が50万円を超える委託(契約者が公共的団体等である場合を除く。) | ○ (500万円超) | ○ | |||
5 入札参加停止 | 入札参加停止の決定 | ○ |
|
| |
6 建設仕様 | 仕様の決定及び変更 |
|
| ○ (重要) | |
7 工事積算 | 豊田市単価の決定 | ○ |
| ||
経営管理課 | 1 予算編成 | 1 予算編成方針の決定 | ○ |
|
|
2 予算原案の作成 | ○ |
|
| ||
2 予算執行 | 1 予算の流用の決定 |
|
| ○ (目間) | |
2 弾力条項運用の決定 | ○ |
|
| ||
3 財源計画 | 1 財政収支計画の決定 | ○ |
|
| |
2 起債申請の決定 |
|
| ○ | ||
3 繰上償還の決定 |
|
| ○ | ||
4 積立金額の決定 |
|
| ○ | ||
5 補財源の決定 |
|
| ○ | ||
4 出納 | 資金計画 |
|
| ○ | |
5 決算 | 1 計理状況の報告 |
|
| ○ | |
2 業務状況の報告 |
|
| ○ | ||
3 決算の調製 | ○ |
|
| ||
6 金融機関 | 金融機関の指定 | ○ |
|
| |
7 資金の運用 | 1 一時借入金の決定 | ○ |
|
| |
2 貸付金の利率の決定 | ○ |
|
| ||
8 計画 | 水道事業及び下水道事業経営計画の策定 | ○ |
|
| |
企画課 | 計画 | 1 水道事業の拡張及び整備改良計画の策定 | ○ | ||
2 下水道計画の策定 | ○ | ||||
料金課 | 1 滞納整理 | 給水停止処分 | ○ | ||
2 給水装置及び排水設備 | 給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の指定及び取消し | ○ | |||
水道維持課 | 維持 | 直営単価の決定 |
|
| ○ |
上水運用センター | 1 愛知県営水道の受水 | 受水(給水)の申請手続 |
|
| ○ |
2 水質調査 | 1 水質調査計画の策定 |
|
| ○ | |
2 水質調査結果の報告 |
|
| ○ |