○豊田市職務権限規程
昭和63年8月16日
訓令第3号
豊田市職務権限規程(昭和49年規程第5号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 職務(第6条~第17条)
第3章 権限(第18条~第27条)
第4章 合議(第28条~第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務を明確な責任の下に、合理的かつ能率的に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 職位 豊田市職員の職の設定に関する規則(昭和48年規則第37号)に規定する職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(3) 決定 市長の権限に属する事務のうち、あらかじめ認められた範囲内で意思決定することをいう。
(4) 決定権限 決定を行うことができる権限をいう。
(5) 決定者 決定権限を有する職位にある者をいう。
(6) 起案責任者 決定を受ける事項について起案し、検討者の検討を受け、関係職位に合議し、及び決定者の決定を受ける責任を有する者をいう。
(7) 検討者 決定者と起案責任者の間の職位にある者(ただし、支所における地域窓口業務(豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)第8条第2項第1号、第4号及び第8号に係る業務をいう。以下同じ。)については、この限りでない。)で、決定を受ける事項の起案の内容を検討し、必要に応じて修正し、又は棄却することができる権限を有するものをいう。
(8) 不在 出張、病気その他の理由により決定を得ることができない状態をいう。
(9) 代決 決定者が不在のときあらかじめ認められた範囲内で、当該決定者に代わって決定することをいう。
(10) 合議 決定を受けなければならない事項について、決定者が総合的に判断して適確な決定をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。
(11) 部 豊田市事務分掌規則に規定する部及び豊田市消防本部組織規則(昭和52年規則第12号)に規定する消防本部又はこれらに相当する組織をいう。
(12) 課等 豊田市事務分掌規則及び豊田市消防本部組織規則に規定する課並びに豊田市会計管理者の補助組織設置規則(平成4年規則第14号)に規定する会計課又はこれらに相当する組織をいう。
(部長等の設置)
第3条 豊田市消防本部組織規則及び豊田市会計管理者の補助組織設置規則に定めがある場合のほか、部に部長及び副部長を、課等に課長を置く。ただし、支所についてはこの限りでない。
2 豊田市消防本部組織規則、豊田市会計管理者の補助組織設置規則及び豊田市消防署組織規程(昭和52年消防本部訓令第1号)に定めがある場合のほか、部に専門監を、課等に副課長、主幹、医師、副主幹、指導主事、主査監及び担当長を命ぜられた主任主査(以下「担当長」という。)を置くことができる。
3 市長は、行政上の重要な課題又は高度に専門的かつ技術的な事務を執行させるため専門職位を置くことができる。
(職務権限行使の規準)
第4条 各職位は、市民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務権限を遂行するとともに、次に定めるところにより最少の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
(1) 各職位は、職務権限を自ら行使しなければならない。
(2) 各職位は、職務権限を行使するに当たり、当該事務を所管する直近上級職位(以下「直近上級職位」という。)を越えてその職位の上級職位に直接報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。
(3) 各職位は、法令、条例、規則、予算その他の規準に従い、職務権限を行使しなければならない。
(4) 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
(5) 各職位は、職務権限を行使するに当たり、関係職位との意思の疎通を図り、市行政の総合的な効果をあげるように努めなければならない。
(報告の義務)
第5条 各職位は、職務権限の執行状況を適時に直近上級職位に報告しなければならない。
第2章 職務
(副市長の職務)
第6条 副市長は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 市長の命を受け、市行政の基本方針の決定及びその推進について市長を補佐すること。
(2) 行政の適正な運営を図るため、基本方針に基づいて各部の総合調整及び部長を指揮監督し、その権限の裁定を行うこと。
(部長の職務)
第7条 部長は、市長及び副市長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 政策形成及び総合調整に係る市長及び副市長の補佐に関すること。
(2) 部の事務の執行方針及び計画の樹立に関すること。
(3) 事務の執行状況を市長及び副市長へ報告すること。
(4) 対外関係事務の処理に関すること。
(5) 部の人事管理及び予算の決定に関すること。
(副部長の職務)
第8条 副部長は、部長を補佐するとともに、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 部の内部調整及び課等の権限の裁定に関すること。
(2) 部の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。
(3) 部の施策立案に関すること。
(4) 部相互間の連絡、協力及び調整に関すること。
(5) 部の人事及び予算の調整に関すること。
(6) 部に係る行政情報の収集及び伝達に関すること。
(7) 部の事務の管理及び改善、行政改革、広報、環境管理等の庁内の統一的取組に関すること。
(8) あらかじめ指示された事務及び分担する事務(以下「分担事務」という。)の計画及び調整並びに執行及び管理に関すること。
(専門監の職務)
第9条 専門監は、部長及び副部長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(2) 分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(3) 分担事務の執行状況を部長及び副部長へ報告すること。
(4) 部の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。
(5) 部の特命事項の執行及び調整に関すること。
(課長の職務)
第10条 課長は、部長及び副部長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 部の事務執行諸計画に参画すること。
(2) 課等の事務執行諸計画の樹立及び調整に関すること。
(3) 課等内部の分担事務の割当てに関すること。
(4) 課等相互間の連絡、協力及び調整に関すること。
(5) 課等の事務の執行状況を部長及び副部長へ報告すること。
(6) 課等内部の人事管理に関すること。
(副課長の職務)
第11条 副課長は、課長の指揮監督を受け、課長を補佐するとともに、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理すること。
(2) 課等内部の調整に関すること。
(3) 課等の事務の管理及び改善に関すること。
(4) 課等の事務執行諸計画に参画し、課業務の全般的事項について意見の具申をすること。
(5) 課等の施策立案に関すること。
(6) 課等内の特定事務の執行を指示された場合にあっては、当該事務を所管し、自らも特定重要課題の処理をすること。
(主幹の職務)
第12条 主幹は、課長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課等の事務執行諸計画に参画し、課業務の全般的事項について意見の具申をすること。
(2) 重要な特定分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(3) 重要な特定分担事務に関する指導及び援助に関すること。
(4) 重要な特定分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(5) 重要な特定分担事務の執行状況を課長へ報告又は意見の具申すること。
(副主幹の職務)
第13条 副主幹及び指導主事(以下「副主幹」という。)は、課長及び副課長の指揮監督を受け、課内で特に定められた業務を分担し、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課等の事務執行諸計画に参画し、課業務の全般的事項について意見の具申をすること。
(2) 特定分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(3) 特定分担事務に関する指導及び援助に関すること。
(4) 特定分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(5) 特定分担事務に関して課長及び副課長へ報告又は意見の具申をすること。
(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。
(主査監の職務)
第13条の2 主査監は、課長及び副課長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課等の事務執行諸計画に参画し、課業務の全般的事項について意見の具申をすること。
(2) 重要な分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(3) 重要な分担事務に関する指導及び援助に関すること。
(4) 重要な分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(5) 重要な分担事務に関して課長及び副課長へ報告又は意見の具申をすること。
(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。
(7) 部下への指導及び助言に関すること。
(担当長の職務)
第14条 担当長は、課長及び副課長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課等の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。
(2) 分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(3) 分担事務に関する指導及び援助に関すること。
(4) 分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(5) 分担事務に関して課長及び副課長へ報告又は意見の具申をすること。
(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。
(7) 部下への指導及び助言に関すること。
(専門職位の職務)
第15条 第3条第3項に規定する専門職位は、別に定めるところにより、直近上級職位の指揮監督を受け、あらかじめ指示された事務又は分担する事務を執行する。
第3章 権限
(責任及び権限)
第18条 各職位は、前章に定める職務の遂行について責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限を有する。
2 各課等の固有の事務のうち、別表第3の決定権限事項の欄に掲げられていないものについては、全て課長決定とする。
(併任職員の決定権限の行使)
第20条 豊田市上下水道局職務権限規程(昭和63年水道局管理規程第3号)第1条に規定する局長、副局長、専門監(市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書(平成13年3月21日決定)第1条第2項に掲げる事務を担当するものに限る。)並びに総務課、経営管理課、上水運用センター、下水道施設課及び下水道建設課の職員は、その職にある間、辞令の交付にかかわらず、市長の補助機関である職員として併任されるものとし、その決定権限を行使するものとする。
2 豊田市議会基本条例(平成21年条例第36号)第20条第2項に規定する職員は、その職にある間、辞令の交付にかかわらず、市長の補助機関である職員として併任されるものとし、別表第2に掲げる決定権限を行使するものとする。この場合において、同表の規定中「部長」とあるのは「局長」と、「副部長」とあるのは「副局長」と読み替えるものとする。
(決定権限行使の規準)
第22条 各職位は、おおむね次に定める規準により、決定権限を行使するものとする。
(1) 決定権限の行使に当たって、あらかじめ定められた手続がある場合は当該手続を遵守すること。
(2) 決定権限は、原則としてこの規程により権限を委譲された職位にある者が自ら行使すること。
(3) 決定権限の行使に当たって、他の部門と調整の必要があるものについては、必ず協議調整すること。
(4) 次に定める事項に係る決定権限の行使に当たっては、直近上級職位の指示を受けること。
ア 市議会に関する事項
イ 法令の解釈上疑義がある事項
ウ 異例に属し、又は先例となる事項
2 新しい事務が発生した場合は、前項に規定するもののほか、市長が指定する職位に当該事務に関する決定権限を付与するものとする。この場合において、当該事務が平常化したときは、速やかに本来の決定権限を有する職位に引き継ぐものとする。
(委譲及び返戻)
第23条 決定者は、各課等の固有の事務に係る決定権限に限り、事務処理の迅速かつ適確な処理を図るため適当と認めたときは、上級職位の承認を得て、その一部を当該事務を分担する直近下級職位(次条において「直近下級職位」という。)に委譲することができる。
2 前項の規定にかかわらず、各課等の固有の事務のうち各課等が所管する施設に関する事務であって、課長決定のものについては、当該施設に施設の長(副主幹以上の者に限る。)が配置されている場合に限り、その決定権限を当該施設の長に委譲することができる。
3 決定者は、第19条に規定されている決定権限であっても、当該事項が異例かつ重要であると認めたときは、その一部を直近上級職位に返戻することができる。
(代決)
第24条 決定者が不在の場合は、直近下級職位がその事務を代決する。ただし、担当長決定において担当長が不在の場合は、直近上級職位がその事務を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、決定者が不在の場合において、豊田市職員辞令式規程(昭和40年規程第1号)第3条第9号に規定する事務取扱いの辞令が発令された場合は、事務取扱いを命ぜられた者が当該決定権限を行使する。
3 第1項の場合において、いずれの職位にも該当しない事務については、あらかじめ決定者の指定した者がこれを行う。
(代決の制限)
第25条 前条の規定にかかわらず重要な事項若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
(報告)
第26条 第24条の規定に基づき代決した事項については、速やかに当該事務の決定権限を有する決定者に報告しなければならない。
(決定等の手続)
第27条 事務の管理執行に当たり、決定を受けなければならない案件事項については、起案責任者が決定書(豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)第21条第1項第2号アに規定する決定書をいう。以下同じ。)等により起案し、検討者の検討を受けたうえ、決定者の決定を受けるものとする。
2 前項の場合において、同位職位があるときは、当該事務を所管する職位にある者が行う。ただし、いずれの職位にも該当しない事務については、あらかじめ決定者の指定した者がこれを行う。
第4章 合議
(合議)
第28条 起案責任者は、決定を受けなければならない案件事項のうち、協議調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
3 起案責任者は、決定を受けなければならない案件事項について、他の条例、規則等において定められている事項及び指定合議先職位以外の職位とも協議調整する必要があると認められる事項については、当該関係職位についても合議しなければならない。
(事前協議)
第29条 前条の規定により合議を必要とする案件事項のうち決定書による合議では関係職位との協議調整が十分行われがたい事項については、起案責任者は、起案前に会議又は文書により関係職位と協議調整し、その結果を決定書に添付しなければならない。
(情報の提供)
第30条 前2条の規定によるもののほか、関係職位に情報を提供する必要があるものについては、決定書の写しを送付することによって行うものとする。
第5章 雑則
(疑義の解決)
第31条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じた場合は、総務部長がこれを決定する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、昭和63年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日から施行日までにおいて現に決定されたもの又はこの規程の施行の際に決定過程中のものは、この規程による決定とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、適用日以後において、改正前の豊田市職務権限規程の規定により決定過程中のもの及び昭和62年度予算の執行に係る決定については、当該決定が終了するまでは、なお従前の例による。
(平成元年訓令第3号~平成4年訓令第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月9日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年6月29日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日訓令第4号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する(後略)
附則(平成6年6月22日訓令第6号)
この規程は、平成6年6月22日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日訓令第3号)
この規程は、平成7年6月30日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月12日訓令第7号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日訓令第2号)
この規程は、平成8年6月25日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日訓令第6号)
この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日訓令第4号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月28日訓令第5号)
この規程は、平成11年6月28日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成11年10月4日から施行する。
2 この規程(別表第3文化振興課の項の改正規定に限る。)による改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月29日訓令第4号)
この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月28日訓令第10号)
この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月26日訓令第4号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月30日規程第2号)
この規程は、平成15年6月30日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。ただし、別表第1の3 事務の執行の項の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日訓令第8号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規程第6号)
この規程は、平成16年6月25日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月13日訓令第5号)
この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日訓令第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日訓令第17号)
この規程は、平成17年12月26日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年3月30日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定及び次項の規定による改正後の豊田市文書管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
(豊田市文書管理規程の一部改正)
2 豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市職務権限規程第2条第12号及び第3条第2項の規定は適用せず、改正前の豊田市職務権限規程第2条第12号及び第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年7月6日訓令第7号)
この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第7号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日訓令第8号)
この規程は、平成23年8月30日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日訓令第10号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日訓令第20号)
この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日訓令第7号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規程第9号)
この規程は、平成26年10月1日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年1月31日から施行し、改正後の豊田市職務権限規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第3開発審査課の部開発指導の款に2項を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日訓令第11号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令第6号)
この規程は、令和3年6月30日から施行する。
附則(令和3年9月30日訓令第7号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3開発調整課の部開発指導の款3の項の改正規定は、同年5月26日から施行する。
附則(令和5年5月24日訓令第11号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第19条、第21条、第28条関係)
各課共通決定区分表
事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | 備考 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | 担当長 | |||
1 事務の管理 | 1 事務執行の方針及び計画決定 | 全該当事項 |
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2 事務の進行管理計画決定 | 部に係るもの |
| 課に係るもの |
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| 重要かつ新規のものについては、市長 | |
2 組織及び人事 | 1 組織管理(事務分担の調整) | 〃 |
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| 課に係るもの |
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| 行政改革推進課長に合議 |
2 事務の移管 | 〃 |
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| 〃 |
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| 〃 | |
3 附属機関等の設置、廃止並びに委員の推薦及び就任の依頼・任免 | 重要なもの | その他のもの | 設置及び廃止に係るものは、行政改革推進課長に合議 | ||||||
4 附属機関等の委員以外の非常勤特別職職員の設置、廃止及び就任の依頼・任免 | 〃 | 〃 | 設置及び廃止に係るものは、人事課長に合議 | ||||||
5 部門の組織及び人事案の提出 |
|
| 全該当事項 |
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6 県内出張の命令及びその復命の受理 |
| 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。)。出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(総)庶務課長に合議 | |
7 県外出張の命令及びその復命の受理 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(総)庶務課長に合議 | |
8 海外出張の命令及びその復命の受理 | 部長及び副部長 | その他の者 |
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| 出張の命令は、(総)庶務課長に合議 | |
9 人事課所掌以外の特別研修又は派遣研修の実施又は参加の決定 | 〃 |
|
| 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 人事課長に合議。ただし、1テーマの受講時間が16時間未満のものを除く。 | |
10 勤務時間の割振り |
| 部長 | 副部長 | 〃 | 主幹、副課長、副主幹及び主査監等 |
|
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
11 時間外及び休日勤務命令 |
|
|
|
|
| 主査監等 |
| 施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
12 週休日の振替又は休日の代休時間の指定 |
| 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
13 時間外勤務代休時間の指定 |
|
|
|
|
| 主査監等 |
| 〃 | |
14 時間外勤務等計算書の決定 |
|
|
|
| 主査監等 |
|
| 施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。)。特殊勤務手当等で副主幹以上の者が該当する場合にあっては、週休日の振替又は休日の代休時間の指定の決定区分による。 | |
15 管理職員特別勤務実績簿の決定 |
| 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹 |
|
| |
16 年次休暇の時季決定 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
17 欠勤の決定 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 人事課長に合議 | |
18 病気休暇の承認 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
19 服務届の承認 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
20 病気休職者近況届の承認 | 部長及び副部長 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
21 特別休暇の承認 |
| 部長 | 副部長 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
22 介護休暇及び介護時間の承認 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 人事課長に合議 | |
23 組合休暇の承認 |
|
|
|
|
| 主査監等 |
| 〃 | |
24 職務専念義務免除の承認 |
| 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
25 育児休業、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 人事課長に合議 | |||
26 育児短時間勤務の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
27 深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
28 営利企業等従事の許可 | 部長及び副部長 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
29 刑事休職者状況報告の確認 | 〃 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
30 身分事項異動の確認 | 部長 | 副部長 | 〃 | 主幹、副課長、副主幹及び主査監等 | |||||
31 事故報告の確認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | ||||
32 会計年度任用職員の任用の伺の決定、勤務の命令、休暇申請の承認等 | 全該当事項 | 施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |||||||
3 事務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | 重要なもの |
| その他のもの |
|
|
|
| 予算に直接関連するものは、企画政策部長に合議 |
2 陳情請願等の回答 | 〃 |
| 〃 |
|
|
|
| 予算措置がされているものを除き、企画政策部長に合議 | |
3 国庫補助等又は地方債その他の特定財源に係る事業のうち財源内訳の未確定なものの実施 | 〃 |
| 〃 |
|
|
|
| 企画政策部副部長に合議 | |
4 国、県、市町村その他公共団体及び関係団体との総合調整 | 〃 |
| 〃 |
|
|
|
|
| |
5 条例、規則、規程等の制定改廃方針の決定 | 〃 |
| 〃 |
|
|
|
| 予算を伴うもの及び公の施設の使用料に係るものは、企画政策部長、新規制定、全部改正又は重要な一部改正の条例及び公の施設の利用日、利用時間等に係るものは、総務部長に合議 | |
6 議案提出依頼 | 〃 |
| 〃 |
|
|
|
| 予算を伴うもので、市長決定は、企画政策部長、部長決定は、財政課長に合議 | |
7 例規審査依頼 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| 公の施設に係るものは、行政改革推進課長に合議 | |
8 部門の予算案の提出 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
| |
9 特定個人情報保護評価計画の策定 | 全該当事項 | 情報システムの導入、改修等を伴うものは、情報システム課長に合議 | |||||||
10 特定個人情報保護評価書に対する意見聴取の実施及び第三者点検の受検 | 全該当事項 | 法務課長及び情報システム課長に合議 | |||||||
11 特定個人情報保護評価書の提出及び公表 | 意見聴取を行い、及び第三者点検を受けたもの | その他のもの | 〃 | ||||||
12 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の決定 | 全該当事項 | (1) 法務課長に合議。ただし、全部開示となることが明らかなものを除く。 (2) 手数料の減免については、法務課長 | |||||||
13 情報公開・個人情報保護審査会への諮問 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| 法務課長に合議 | |
14 要綱その他行政の運用基準の制定改廃 | 重要なもの |
|
| 軽易なもの | 極めて軽易なもの |
|
| 法規的なものは、法務課長、補助金等交付要綱(極めて軽易なものを除く。)は、行政改革推進課長に合議 | |
15 告示及び公告 | 〃 |
|
| 〃 | 〃 |
|
| 法務課長に合議 | |
16 寄附の採納 | 負担付のもの |
|
| その他のもの |
|
|
| 負担付のものは、企画政策部長に合議 | |
17 土地開発公社に対する土地取得依頼 | 財務関係決定区分表の予算執行伺における公有財産購入費の決定区分及び合議区分による。ただし、取得期間の変更に伴う再依頼の決定区分及び合議区分は、それぞれ課長、財政課長とする。 | 土地調整監に合議。ただし、取得期間の変更に伴う再依頼を除く。 | |||||||
18 公共事業用資産の買取り等の申出 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| 用地審査課長に合議 | |
19 経営戦略会議付議依頼 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
| |
20 部長会議付議依頼 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
| |
21 公有地取得処分審査会付議依頼 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
22 事務の電算化 |
|
|
|
| 〃 |
|
| 情報システム課長に合議 | |
23 各種審議会等の庶務 |
|
|
|
| 重要なもの | その他のもの |
|
| |
24 国、県補助金等に係る申請及び実績報告書等諸手続 |
|
|
| 重要なもの | その他のもの |
|
|
| |
25 照会、回答及び依頼 |
|
|
|
| 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの |
| |
26 帳票様式の決定 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
27 債権管理本部への諮問 |
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| 債権管理課長に合議 | |
28 債権放棄の決定 |
|
| 〃 |
|
|
|
| 〃 | |
4 契約 | 1 予定価格の決定 | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、契約課依頼案件については、「副部長」を「総務部副部長」に、「課長」を「契約課長」に、「副課長」を「契約課副課長」に、「担当長」を「契約課担当長」にそれぞれ読み替えるものとする。 |
| ||||||
2 単価契約を除く契約の締結(契約金額の変更を含む。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、契約課依頼案件については、契約課長とする。 |
| |||||||
3 契約内容の変更(契約金額の変更を除く。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。 |
| |||||||
4 契約の解除 |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| |
5 単価契約の締結(全庁に係るもの) |
|
|
| 〃 |
|
|
| 財政課長に合議 | |
6 単価契約の締結(全庁に係るものを除く。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、決定区分の金額は、単価に予定数量を乗じた金額の総額によるものとする。なお、契約課依頼案件については、契約課長とする。 |
| |||||||
7 入札者等の指名 | 課長決定とする。ただし、契約課依頼案件については、別表第3の決定区分によるものとする。 |
| |||||||
5 公有財産 | 1 公有財産の所管換え |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| 財産管理課長に合議 |
2 公有財産の所属変更 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| 〃 | |
3 行政財産の用途変更 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
| 極めて軽易なもの |
|
| 〃 | |
4 行政財産の用途廃止 | 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
|
| 〃 | |
5 行政財産の目的外使用 | 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
|
| 使用期間が1月以上のものは、財産管理課長に合議 | |
6 普通財産の貸付け及び解除 | 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
|
| 貸付期間が1月以上のものは、財産管理課長に合議 | |
7 普通財産の交換及び譲渡 | 〃 |
| 〃 |
| 〃 |
|
| 土地調整監(土地に係るものに限る。)及び財産管理課長に合議 | |
8 財産の借入れ | 〃 |
|
| 軽易なもの | 〃 |
|
| 財産管理課長に合議 | |
9 公有財産の使用承認 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
10 用地取得に係る税務署事前協議 |
|
|
|
| 〃 |
|
| 用地審査課長に合議 | |
11 移転工法の決定 |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| 〃 | |
12 収用証明書の発行 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| 〃 | |
13 上記以外の公有財産の管理に関すること。 |
|
|
|
| 〃 |
|
| 重要なものは、財産管理課長に合議 | |
6 工事(工事委託を含む。) | 1 設計及び施工 |
|
| 9,000万円超 | 9,000万円以下 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 |
|
|
2 監督員の任命 |
|
|
| 3,000万円超 | 〃 | 〃 |
|
| |
3 検査員の任命 |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| |
4 完了検査報告の確認 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
7 委託 | 1 設計及び施行(工事委託を除く。) |
|
| 3,000万円超 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 500万円以下 |
|
|
2 監督員の任命(工事委託を除く。) |
|
|
| 1,000万円超 | 〃 | 〃 |
|
| |
3 検査員の任命(工事委託を除く。) |
|
|
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 通年の検査員を任命する場合は、副部長 | |
4 完了検査報告の確認 |
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
備考
1 部長とは、部長及び上下水道局長をいう。
2 副部長とは、副部長、自治推進室長、市民安全室長、商工振興室長、農林振興室長及び上下水道局副局長をいう。
3 専門監とは、専門監並びに部長、副部長及び課長を除いた参事及び副参事をいう。
4 主幹とは、課長及び副課長を除いた主幹及び医師(豊田市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第6号。以下「給与規則」という。)第6条第1項の表中医療職給料表3級の医師に該当する者に限る。)をいう。
5 副主幹とは、副課長を除いた副主幹、指導主事、園長及び医師(給与規則第6条第1項の表中医療職給料表2級の医師に該当する者に限る。)をいう。
6 担当長とは、担当長を命ぜられた主任主査及び主任を命ぜられた上級保育師をいう。
7 主査監等とは、課長、副課長及び上記1から5までに規定する者以外の者をいう。
別表第2(第19条、第20条、第21条、第28条関係)
財務関係決定区分表
(単位:万円)
決定権限事項 | 決定区分 | 合議区分 | 備考 | |||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | 担当長 | 企画政策部副部長 | 財政課長 | ||||
1 予算執行伺 |
| 超 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 超 | 以下 |
| |
1 食糧費(飲食のみの金額が1人1回5,000円以上のものに限る。) |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| 全該当事項 |
| ||
2 修繕料(1件50万円超のものに限る。) | (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | |||||
3 委託料 | 5,000 | 5,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 3,000 | 3,000 | 工事委託費は、工事請負費の決定区分及び合議区分による。500万円以下のもの(将来予算措置が必要になる委託を除く。)及び減額変更(当初契約において議会の議決を経たものを除く。)は、合議不要。 産業廃棄物の収集運搬又は処理の委託に係るものにあっては廃棄物対策課長、人材派遣に係るものにあっては人事課長に合議 | ||
4 使用料及び賃借料(次年度以後にわたる物品の借入れに限る。) |
| (超) 1,000 |
| 1,000 | 500 | 80 |
| 1,000 | 1,000 | 金額は総額。80万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | ||
5 工事請負費 | (以上) 15,000 | (未満) 15,000 |
| 9,000 | 3,000 | 1,000 |
| 9,000 | 9,000 | 工事委託費並びに工事費負担金及び工事費補助金を含む。1,000万円以下のもの及び減額変更(当初契約において議会の議決を経たものを除く。)は、合議不要 | ||
6 公有財産購入費 | 1 基金買戻用地費以外 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 土地に係るものは、土地調整監に合議 | |||
2 基金買戻用地費 | (超) 1,000 | 1,000 | 500 | 全該当事項 | ||||||||
7 備品購入費 | (以上) 3,000 | (未満) 3,000 |
| 1,000 | 500 | 80 |
| 1,000 | 1,000 | 80万円以下のもの及び減額変更(当初契約において議会の議決を経たものを除く。)は、合議不要 | ||
8 負担金、補助及び交付金(国民健康保険の保険給付(国民健康保険事業費納付金を含む。)に係るもの、介護保険の保険給付に係るもの及び軽易な経常的負担金(法令等で義務付けられたもの、新規給水負担金、公道取出工事負担金、下水道事業受益者負担金、研修及び会議出席に係る負担金、年間負担金等をいう。)を除く。) | 5,000 | 5,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 3,000 | 3,000 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要。 工事費負担金及び工事費補助金は、工事請負費の決定区分及び合議区分による。 | ||
9 貸付金 |
| (超) 10,000 |
| 10,000 | 5,000 | 3,000 |
| 10,000 | 10,000 | 3,000万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | ||
10 補償及び補塡金 | 1 基金買戻用地費以外 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要。残地補償金に係るものは、土地調整監に合議 | |||
2 基金買戻用地費 | (超) 1,000 | 1,000 | 500 | 全該当事項 | ||||||||
11 賠償金(概算払によるものに限る。) | 100 | 100 |
| 50 |
|
|
| 50 | 50 |
| ||
12 投資及び出資金 | 5,000 | 5,000 |
| 3,000 | 1,000 | 500 |
| 3,000 | 3,000 |
| ||
13 積立金 |
| (超) 10,000 |
| 10,000 | 5,000 | 3,000 |
| 10,000 | 10,000 | 3,000万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | ||
14 寄附金 | 500 | 500 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| ||
2 支出負担行為 | 1 報酬 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| 会計年度任用職員の集合支出の場合は、人事課長 | |
2 給料 |
|
|
|
|
| 全該当事項 人事課副課長 |
|
|
|
| ||
3 職員手当等 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
|
| ||
4 共済費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
|
| ||
5 災害補償費 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
|
| ||
6 恩給及び退職年金 |
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
|
| ||
7 報償費 | 1 講師謝礼 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| |
2 委員等報償費 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
3 金券類報償費 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| ||
8 旅費 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| 会計年度任用職員の集合支出の場合は、人事課長 | ||
9 交際費 |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
|
| ||
10 需用費 | 1 消耗品費 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
2 燃料費 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
3 食糧費 |
|
|
|
|
| (超) 10 | 10 |
|
|
| ||
4 印刷製本費 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| ||
5 光熱水費 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
| 集合請求の場合は、財産管理課長 | ||
6 修繕料 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
7 賄材料費 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
8 飼料費 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
9 医薬材料費 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
10 金券類需用費 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| ||
11 役務費 | 1 通信運搬費 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
| 集合請求の場合は、財産管理課長 | |
2 広告料 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
3 手数料 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
4 筆耕翻訳料 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
5 火災保険料 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
6 自動車損害保険料 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
7 金券類役務費 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| ||
12 委託料 |
|
|
| (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 |
|
| 工事委託費は、工事請負費の決定区分による。 | ||
13 使用料及び賃借料 | 1 土地使用料等 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| |
2 備品使用料等 |
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
| ||
3 金券類使用料 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| ||
14 工事請負費 |
|
|
| (以上) 15,000 | (未満) 15,000 | 9,000 | 3,000 |
|
| 工事委託費並びに工事費負担金及び工事費補助金を含む。 | ||
15 原材料費 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| ||
16 公有財産購入費 | 1 基金買戻用地費以外 | (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||
2 基金買戻用地費 | (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||||
17 備品購入費 |
|
|
| (以上) 3,000 | (未満) 3,000 | 1,000 | 500 |
|
|
| ||
18 負担金、補助金及び交付金 | 1 研修年会費等負担金 |
|
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
|
|
| ||
2 一般事務組合負担金 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 |
|
|
| ||||
3 工事等負担金 |
|
|
| (超) 9,000 | 9,000 | 3,000 |
|
|
| |||
4 一般補助金 |
|
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
|
|
| |||
5 工事等補助金 |
|
|
| (超) 9,000 | 9,000 | 3,000 |
|
|
| |||
6 交付金 |
|
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
|
|
| |||
7 金券類負担金 |
|
|
| (超) 3,000 | 3,000 |
|
|
|
| |||
19 扶助費 |
|
|
|
|
| (超) 80 | 80 |
|
|
| ||
20 貸付金 |
|
|
|
| (超) 10,000 | 10,000 | 5,000 |
|
|
| ||
21 補償、補塡及び賠償金 | 1 補償及び補塡金 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||
2 基金買戻補償費 | (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||||
3 賠償金 | (超) 100 | 100 | 50 | |||||||||
22 償還金、利子及び割引料 |
|
|
|
| (超) 1,000 | 1,000 |
|
|
|
| ||
23 投資及び出資金 |
|
|
| (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 |
|
|
| |||
24 積立金 |
|
|
|
| (超) 10,000 | 10,000 | 5,000 |
|
|
| ||
25 寄附金 |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
| |||
26 公課費 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| ||
27 繰出金 |
|
|
|
| (超) 5,000 | 5,000 |
|
|
|
| ||
3 予算執行伺及び支出負担行為の変更 | 増額の場合は増額後、減額の場合は減額前の額の決定区分による。ただし、予算執行伺(議会の議決を経た案件に係るものを除く。)において、「副市長決定」以上とされているものは、増額の場合にあっては副市長とし、減額の場合にあっては副部長とする。 |
|
|
| ||||||||
4 支出命令 | 支出負担行為の決定区分による。ただし、豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)の規定により支出伝票を作成し、かつ、支出負担行為において、「副課長決定」以上とされているものは、副課長とする。 |
|
|
| ||||||||
5 戻入の支出負担行為及び戻入命令 | 支出負担行為の決定区分による。 |
|
|
| ||||||||
6 調定及び戻出命令 |
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
| ||
7 収入命令 |
|
|
|
|
|
| 全該当事項 |
|
|
| ||
8 更正命令 | 更正後の決定区分による。ただし、支出負担行為において、「副課長決定」以上とされているものは、副課長とする。 |
|
|
| ||||||||
9 予備費の充用伺 |
|
|
| 全該当事項 |
|
|
|
|
|
| ||
10 予算の流用伺 |
|
|
| 〃 |
|
|
|
|
| 節内流用は副課長決定 | ||
11 予算の繰越伺 |
|
|
| 〃 |
|
|
|
|
|
|
備考
1 部長とは、部長及び上下水道局長をいう。
2 副部長とは、副部長、自治推進室長、市民安全室長、商工振興室長、農林振興室長及び上下水道局副局長をいう。
3 担当長とは、担当長を命ぜられた主任主査及び主任を命ぜられた上級保育師をいう。
別表第3(第19条関係)
各課等別決定区分表
課等 | 事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | |||
経営戦略課 | 1 都市経営 | 都市経営に係る総合調整 | ○ | |||
2 特命事項 | 特命事項の調査及び調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
秘書課 | 1 秘書 | 市議会の同意案件に係る委員等の任命 | ○ |
|
|
|
2 表彰等 | 1 叙勲、褒賞及び県表彰の推薦 | ○ |
|
|
| |
2 市表彰者の決定 | ○ |
|
|
| ||
3 渉外 | 市制記念式等儀式の開催 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
4 危機管理 | 危機管理に関する基本方針の決定 | ○ |
|
|
| |
市政発信課 | 1 情報 | 1 報道機関との連絡折衝 |
|
|
| ○ (重要) |
2 広報主任の連絡調整 |
|
|
| ○ | ||
3 CATV、FM放送等の企画・運営 |
|
| ○ (重要) |
| ||
2 パブリックコメント制度 | パブリックコメント制度に係る基本方針の決定 | ○ | ||||
企画課 | 1 基本施策の企画 | 基本施策の企画及び総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 総合的な計画 | 1 計画の策定 | ○ | ||||
2 計画の総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 広域行政 | 基本方針の決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
4 山村関連計画 | 山村関連計画の策定及び総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
財政課 | 1 予算編成 | 1 予算編成方針の決定 | ○ |
|
|
|
2 予算編成要領及び見積基準の作成通知 | ○ | |||||
3 経常経費示達額の決定 | ○ | |||||
4 各部長等に対する査定結果の通知 |
|
| ○ |
| ||
5 予算科目の新設及び変更 | ○ | |||||
6 予算の決定 | ○ |
|
|
| ||
2 予算執行 | 1 予算執行方針の決定 |
|
|
| ○ | |
2 歳出予算配当計画の決定 |
|
|
| ○ | ||
3 歳出予算の流用の決定 |
|
|
| ○ (目間) | ||
4 弾力条項適用の決定 | ○ |
|
|
| ||
5 予算の繰越しの決定 |
|
|
| ○ | ||
6 予備費の充用の決定 |
|
|
| ○ | ||
3 資金の運用 | 1 起債申請及び起債許可申請 |
|
|
| ○ | |
2 起債借入れ申込みの決定 |
|
|
| ○ | ||
3 一時借入金の決定 | ○ | |||||
4 起債繰上償還の決定 |
|
| ○ (重要) |
| ||
5 基金の運用及び貸付けの総括 | ○ |
|
|
| ||
4 財政報告 | 1 地方財政状況調査の報告 |
|
|
| ○ | |
2 予算執行実績報告の作成 |
|
|
| ○ | ||
都市計画課 | 1 土地利用構想 | 土地利用基本構想の策定 | ○ | |||
2 都市計画 | 1 都市計画決定 | ○ | ||||
2 都市計画審議会の提出議案 | ○ | |||||
3 関係機関との連絡調整 | ○ (重要) | |||||
3 土地利用の総合調整 | 1 土地利用計画の策定 | ○ | ||||
2 開発指導方針の決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 県土地開発行為に関する指導要綱に基づく意見調整 | ○ | |||||
資産経営課 | 公有財産 | 公共施設等総合管理計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
未来都市推進課 | 未来都市 | 1 未来都市の推進に係る政策の決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 低炭素社会システムに係る政策の決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 環境モデル都市アクションプランの進捗管理 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
(総)庶務課 | 1 車両管理 | 1 車両管理に関する基本方針の決定 |
|
|
| ○ |
2 公用車事故に関する対策及び処理方針の決定 |
|
| ○ |
| ||
2 統計 | 自主統計の企画 |
|
|
| ○ | |
法務課 | 1 庶務 | 1 議会の招集及び議案の提出 | ○ |
|
|
|
2 提出議案に係る総合調整 |
| ○ |
|
| ||
3 議会との連絡調整 |
|
| ○ |
| ||
4 市町村境界及び町名設定に関する基本方針の決定 | ○ |
|
|
| ||
5 条例、規則等の公布 | ○ |
|
|
| ||
2 法務管理 | 1 訴訟等(金銭債権に係る訴訟等で債権管理課が担当するもの及び市営住宅等に係る訴訟等を除く。以下同じ。)の提起及び取下げ | ○ |
|
|
| |
2 訴訟等の進行に関する基本方針の決定 | ○ |
|
|
| ||
3 訴訟等の進行状況の把握 |
|
| ○ |
| ||
4 例規に関する総合調整 |
| ○ |
|
| ||
5 法令解釈運用上の疑義に関する総合調整 | ○ | |||||
6 審査請求(公文書の開示及び保有個人情報の開示等に係る審査請求を除く。以下同じ。)に対する裁決 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
7 審査請求に係る処分の執行停止 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 文書管理 | 1 文書管理に関する基本方針の決定 | ○ | ||||
2 公文書の開示及び保有個人情報開示等に係る審査請求に対する裁決 | ○ | |||||
人事課 | 1 人事管理 | 1 人事管理基本方針の決定 | ○ |
|
|
|
2 職員資格試験の実施 |
|
| ○ |
| ||
3 一般職の職員の任用の決定 | ○ |
|
|
| ||
4 一般職の職員の退職の承認(管理職) |
|
| ○ |
| ||
5 勤務評定の実施 | ○ |
|
|
| ||
2 服務管理 | 1 勤務時間、休日、休暇制度の決定 | ○ |
|
|
| |
2 懲戒処分及び分限処分(病気を除く。) | ○ |
|
|
| ||
3 労務管理 | 職員団体の折衝 |
| ○ |
|
| |
4 公務災害 | 安全衛生委員会の総括等 |
|
| ○ |
| |
5 給与 | 1 給与制度の決定 | ○ |
|
|
| |
2 昇給号給数の決定 |
|
| ○ |
| ||
3 職員給与の公表 |
|
|
| ○ | ||
6 職員厚生 | 職員厚生制度の決定 |
|
| ○ |
| |
7 研修 | 1 研修実施計画の策定 |
|
| ○ |
| |
2 研修の実施(管理職) |
|
|
| ○ | ||
8 組織管理 | 職務権限区分の決定 | ○ |
|
|
| |
9 事務調整 | 愛知県事務処理特例条例に係る総合調整 |
| ○ |
|
| |
行政改革推進課 | 1 地域経営システム | 1 行制改革に関する総合調整 |
| ○ |
|
|
2 地域経営システムの総合調整 | ○ | |||||
3 地域経営戦略プランの策定 | ○ |
|
|
| ||
4 地域経営戦略プランの進捗管理 |
|
| ○ |
| ||
5 重点目標の策定 |
|
| ○ |
| ||
2 協会公社等 | 1 協会等の職員定数等の調整 | ○ |
|
|
| |
2 協会等の勤務条件等の調整 |
|
|
| ○ | ||
3 組織管理 | 1 組織編制方針の決定 | ○ | ||||
2 事務分掌の決定 | ○ | |||||
財産管理課 | 1 庁舎管理 | 庁舎配置の総合調整 | ○ | |||
2 公有財産 | 1 公有財産の管理に関する総合調整 | ○ | ||||
2 未利用財産戦略的活用指針に関する決定 | ○ | |||||
契約課 | 1 入札参加者資格 | 入札参加者資格の審査 |
| ○ |
|
|
2 業者選定 | 1 設計金額が130万円を超える工事 |
| ○ (2,000万円超) | ○ |
| |
2 予算金額が200万円を超える物品購入 |
| ○ (800万円超) | ○ |
| ||
3 設計金額が40万円を超える物品借入 |
| ○ (400万円超) | ○ |
| ||
4 設計金額が50万円を超える委託(公共的団体等を除く。) |
| ○ (500万円超) | ○ |
| ||
3 入札参加停止 | 入札参加停止の決定 |
| ○ |
|
| |
情報システム課 | 情報管理 | 電子計算組織に係る基本計画の決定 |
| ○ |
|
|
技術管理課 | 1 工事検査 | 1 工事検査 |
|
|
| ○ (検査監) |
2 工事成績評定 |
|
|
| ○ (検査監) | ||
3 検査結果報告 | ○ (年間) | ○ (月間) |
|
| ||
2 積算システム | 1 歩掛り諸経費の改正 |
| ○ |
|
| |
2 豊田市単価の決定 |
| ○ |
|
| ||
用地審査課 | 1 公有地取得処分 | 1 公有地取得処分審査会の庶務 | ○ | |||
2 公有地の取得処分方針 | ○ | |||||
2 公有地価格査定 | 公有地価格査定委員会の庶務 | ○ | ||||
3 公有地の拡大の推進に関する法律 | 1 先行取得 | ○ | ||||
2 土地開発公社 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
4 地価 | 地価調査等の資料収集 | ○ | ||||
市民相談課 | 市民相談 | 市民相談の計画 | ○ | |||
市民課 | 通報 | 出入国管理及び難民認定法に基づく通報 | ○ | |||
国保年金課 | 国民健康保険運営協議会 | 諮問内容の決定 | ○ | |||
資産税課 | 固定資産の評価 | 評価額の決定 | ○ | |||
債権管理課 | 1 徴収 | 1 財産の差押え | ○ (重要) | |||
2 換価の決定 | ○ (重要) | |||||
3 滞納処分の猶予及び停止 | ○ (重要) | |||||
4 金銭債権に係る訴訟等(以下「金銭債権訴訟等」という。)の提起及び取下げ | ○ | |||||
5 金銭債権訴訟等の進行に関する基本方針の決定 | ○ | |||||
6 金銭債権訴訟等の進行状況の把握 | ○ | |||||
7 不納欠損処分 | ○ (重要) | |||||
2 歳入確保 | 歳入確保方策に関する総合調整 | ○ | ||||
地域支援課 | 1 地域自治 | 1 地域自治区制度の総合調整 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
|
2 地域自治システムの基本方針の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| ||
3 コミュニティ施策の推進及び総合調整 |
|
|
| ○ | ||
2 挙母地域自治区に係る事業の執行 | 1 わくわく事業の決定 |
|
|
| ○ (所長) | |
2 地域固有(地域限定)事業の執行 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
3 過疎対策 | 過疎地域の支援に関する総合調整 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| |
支所 | 1 地域自治区に係る事業の執行 | 1 わくわく事業等の地域における事業推進に係る基本方針の決定 | ○ (重要) |
|
| ○ (軽易) |
2 わくわく事業の決定 |
|
|
| ○ (支所長) | ||
3 地域固有(地域限定)事業の執行 |
|
| ○ (重要) | ○ (支所長) (軽易) | ||
4 地域自治区事務所の連携及び調整 |
|
| ○ |
| ||
2 過疎対策 | 過疎地域の支援 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| |
3 支所運営等 | 1 支所の管理 |
|
|
| ○ (支所長) | |
2 財産区の運営指導 |
|
|
| ○ (支所長) | ||
3 本庁及び関係機関との連絡調整 |
|
|
| ○ (支所長) | ||
交通安全防犯課 | 1 交通安全 | 1 交通安全教育及び施設整備方針の決定 | ○ |
|
|
|
2 交通安全計画の策定 | ○ |
|
|
| ||
2 防犯 | 防犯施策に関する方針の決定 | ○ |
|
|
| |
防災対策課 | 1 防災 | 1 防災会議の招集 | ○ |
|
|
|
2 地域防災計画の策定及び変更 | ○ |
|
|
| ||
3 防災事業に関する総合調整 |
| ○ |
|
| ||
4 主要防災事業に関する実施方針の決定 | ○ |
|
|
| ||
2 災害対策 | 1 災害対策本部の編成 | ○ |
|
|
| |
2 災害対策本部活動の実施 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| ||
市民活躍支援課 | 1 共働の推進 | 共働に係る総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 高齢化対策 | 1 高齢化対策の基本方針の決定 | ○ | ||||
2 高齢化対策の総合調整 | ○ | |||||
3 男女共同参画社会 | 1 男女共同参画社会に関する基本方針の策定 | ○ | ||||
2 男女共同参画社会づくりの総合調整 | ○ | |||||
4 市民活動の促進 | 1 市民活動の促進に関する方針の決定 | ○ | ||||
2 市民活動の促進に関する施策の調整 | ○ | |||||
文化振興課 | 文化振興 | 1 文化行政の総合企画及び調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 文化施設整備計画の策定 | ○ | |||||
3 文化芸術の振興に関する施策の調整 | ○ | |||||
スポーツ振興課 | 1 スポーツ推進事業 | 生涯スポーツ計画の策定及び変更 | ○ | |||
2 スポーツ推進審議会 | 審議会の諮問 | ○ | ||||
3 スポーツ団体 | 公益財団法人豊田市スポーツ協会の指導及び助言 | ○ (重要) | ||||
4 体育施設 | 体育施設の整備計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
ラリーまちづくり推進課 | 世界ラリー選手権等 | 世界ラリー選手権及びこれに類する施策の総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
国際まちづくり推進課 | 1 国際化 | 1 国際化施策に係る方針の決定 | ○ | |||
2 国際化に係る計画の策定及び変更 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 国際化施策及び多文化共生施策に係る総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
2 国際都市提携 | 国際都市提携に係る方針の決定 | ○ | ||||
3 国際親善 | 1 派遣者の決定 | ○ | ||||
2 親善使節団の受入れ | ○ | |||||
4 国際交流 | 1 国際交流に関する企画及び調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
2 派遣者の決定 | ○ | |||||
3 交流団体の受入れ | ○ | |||||
5 国際まちづくりの推進 | 国際まちづくりに関する総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
文化財課 | 文化財 | 文化財の指定 | ○ | |||
こども・若者政策課 | 1 子ども及び若者に関する施策の推進 | 1 子ども総合計画の策定 | ○ | |||
2 子ども及び若者に関する施策の総合調整 | ○ | |||||
2 施設整備 | 施設整備計画の策定 | ○ | ||||
環境政策課 | 1 環境政策の決定及び調整 | 1 環境政策の基本方針の策定 | ○ |
|
|
|
2 環境施策の調整 |
|
| ○ |
| ||
2 自然観察の森運営 | 1 施設整備方針の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| |
2 運営管理方針の決定 |
|
|
| ○ | ||
環境保全課 | 1 環境保全及び公害防止 | 1 環境保全及び公害防止の方針決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 環境保全協定の締結 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 改善命令書等の交付(土壌汚染対策法第3条第3項に基づく通知及び同条第8項に基づく命令に係るものを除く。) | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
4 環境影響評価に関する意見書の提出 | ○ (重要) | |||||
2 環境調査 | 1 環境調査計画の策定 | ○ (重要) | ||||
2 環境調査結果の報告 |
|
| ○ (重要) |
| ||
3 工場等の調査 |
|
| ○ (重要) |
| ||
3 苦情処理 | 苦情処理状況の報告 | ○ (重要) | ||||
4 許可 | 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可及びその取消し | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
廃棄物対策課 | 許可 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の新規許可 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
|
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の変更許可 |
|
| ○ (重要) |
| ||
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可の取消し及び命令 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| ||
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業の許可 |
|
| ○ (重要) |
| ||
5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に基づく再生利用個別指定 |
|
| ○ (重要) |
| ||
循環型社会推進課 | 1 清掃事業の計画 | 1 一般廃棄物処理計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 施設整備計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
清掃業務課 | 1 委託業者及び許可業者の指導 | し尿収集業者委託基準審査 |
|
| ○ |
|
2 車両管理 | 公用車の購入計画の策定 |
|
|
| ○ | |
3 空き地の環境保全 | 1 不良空き地に対する勧告 |
|
| ○ |
| |
2 不良空き地に対する保全執行 | ○ |
|
|
| ||
3 空き地の公共的利用の決定 |
|
| ○ |
| ||
清掃施設課 | 施設管理 | 渡刈クリーンセンター及び藤岡プラントの運転計画の策定 |
|
|
| ○ |
地域包括ケア企画課 | 1 地域福祉計画 | 地域福祉計画の策定 | ○ | |||
2 地域共生型社会システム | 地域共生型社会システムに係る事業の総合調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
総務監査課 | 1 社会福祉審議会 | 審議会諮問案件の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
|
2 社会福祉法人 | 1 設立等の認可及び承認 |
|
| ○ |
| |
2 運営の改善に必要な措置の命令 |
|
| ○ |
| ||
3 業務停止命令及び役員の解職勧告 | ○ |
|
|
| ||
4 解散命令 | ○ |
|
|
| ||
5 公益事業及び収益事業の停止命令 | ○ |
|
|
| ||
3 社会福祉施設 | 1 社会福祉施設の認可 |
|
| ○ |
| |
2 基準違反に対する改善命令 |
|
| ○ |
| ||
3 経営の制限、許可の取消し又は停止命令 | ○ |
|
|
| ||
4 社会福祉事業 | 1 社会福祉事業の許可及び届出の受理 |
|
| ○ |
| |
2 経営の制限、許可の取消し又は停止命令 | ○ |
|
|
| ||
5 古瀬間聖苑の運営 | 施設整備方針の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| |
よりそい支援課 | 総合相談体制 | 総合相談体制の方針決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
生活福祉課 | 生活保護 | 1 医療機関の指定の取消し | ○ | |||
2 特別基準の承認 | ○ | |||||
3 保護費の徴収 | ○ | |||||
障がい福祉課 | 1 身体障害者手帳 | 診断書を作成する医師の指定の取消し |
|
| ○ |
|
2 更生医療 | 医療機関の指定の取消し |
|
| ○ |
| |
高齢福祉課 | 高齢者保健福祉 | 1 老人福祉施設等の整備方針の決定 | ○ | |||
2 高齢者保健福祉事業の開始、重要な変更及び廃止 | ○ | |||||
介護保険課 | 1 高齢者保健福祉 | 高齢者保健福祉計画の策定 | ○ | |||
2 介護保険 | 介護保険事業計画の策定 | ○ | ||||
健康政策課 | 企画調整 | 保健及び衛生施策の企画調整 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
感染症予防課 | 1 結核予防 | 結核に係る健康診断等の代執行及び費用の徴収 |
|
| ○ (重要) |
|
2 感染症予防 | 費用の徴収 |
|
| ○ (重要) |
| |
3 温泉の利用 | 温泉の浴用及び飲用の許可の取消し |
|
| ○ |
| |
産業労働課 | 1 産業振興 | 1 振興計画の策定 | ○ | |||
2 振興施策の決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 企業誘致の決定 | ○ | |||||
4 産業基盤整備事業の決定 | ○ | |||||
5 産業振興補助事業の決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
6 通信及びエネルギー事業の決定 | ○ | |||||
2 労政 | 1 就労支援施策の決定 | ○ | ||||
2 勤労者福祉施策の決定 | ○ | |||||
3 その他 | 関係機関との連絡調整 | ○ (重要) | ||||
次世代産業課 | 1 産業振興 | ものづくり創造拠点の整備方針の決定 | ○ | |||
2 その他 | 関係機関との連絡調整 | ○ (重要) | ||||
商業観光課 | 1 商業振興 | 1 振興計画の策定 | ○ |
|
|
|
2 商業団体等補助制度の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| ||
3 交流産業活性化まちづくり構想に基づく施策の決定 |
|
| ○ |
| ||
4 関係機関との連絡調整 |
|
|
| ○ (重要) | ||
2 商業調整 | 大規模小売店舗立地法に関する事項 |
|
| ○ (重要) |
| |
3 制度融資 | 1 資金融資制度の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| |
2 関係機関との連絡調整 |
|
|
| ○ (重要) | ||
4 産業文化センター運営 | 施設整備方針の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| |
5 観光事業 | 観光施設開発整備計画の策定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
| |
農政企画課 | 1 計画の策定及び管理 | 1 農業基本計画の策定 | ○ | |||
2 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに管理 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
3 地域農業マスタープランの策定 | ○ | |||||
4 市民農園の整備計画の策定 | ○ (重要) | |||||
2 許可 | 農業振興地域の整備に関する法律に基づく開発行為の許可 | ○ | ||||
3 卸売市場 | 1 市場運営の企画策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
2 市場施設の使用許可及び維持管理 | ○ (重要) | |||||
3 市場の開場日及び販売開始時刻の変更 | ○ | |||||
4 市場関係業者の業務検査 | ○ (重要) | |||||
5 市場関係業者の業務改善に係る措置命令 | ○ | |||||
6 市場関係業者の業務等の承認 | ○ (重要) | |||||
農業振興課 | 1 農業振興 | 1 農産物の生産計画の策定 | ○ | |||
2 畜産振興計画の策定 | ○ | |||||
2 許可 | 農地転用の許可 | ○ | ||||
3 農ライフ創生センター | 1 事業計画の策定 | ○ | ||||
2 家庭菜園の整備計画の策定 | ○ (重要) | |||||
農地整備課 | 1 土地改良 | 1 土地改良に関する基本方針の策定 | ○ |
|
|
|
2 事業計画の策定 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
3 他団体の事業実施に関する意見書 |
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| ○ | ||
4 受益者負担金の決定 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 地籍調査 | 実施計画の策定 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | |
3 団体営指導 | 技術指導申請の受理 |
|
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| ○ | |
森林課 | 1 林業振興 | 1 森林整備計画の策定 | ○ |
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2 林道網計画の策定 |
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| ○ |
| ||
3 市有林施業計画の決定 |
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|
| ○ | ||
4 林道事業計画の決定 |
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| ○ |
| ||
5 鉱業権の調整 |
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| ○ | ||
都市整備課 | 1 都心地区の整備 | 1 街路等事業認可の申請手続 | ○ | |||
2 関係機関との連絡調整 | ○ (重要) | |||||
3 事業計画の決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
4 実施計画の策定 | ○ | |||||
2 市街地再開発事業 | 1 事業計画に関する事項 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
2 審査会委員の任命に関する決定 | ○ | |||||
3 権利変換及び管理処分に関する決定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
4 事業代行に関する決定 | ○ | |||||
5 清算金等の決定 | ○ | |||||
6 市街地再開発組合との調整及び組合への支援 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
7 優良建築物等整備事業の調整及び支援 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||||
8 関係機関との連絡調整 | ○ (重要) | |||||
交通政策課 | 1 総合交通対策 | 1 総合交通に係る基本計画の策定 | ○ |
|
|
|
2 総合交通施策に関する方針の決定 | ○ |
|
|
| ||
3 交通対策に係る総合調整 |
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| ○ |
| ||
2 公共交通対策 | 1 公共交通対策に関する方針の決定 | ○ |
|
|
| |
2 関係機関との連絡調整 |
|
|
| ○ (重要) | ||
市街地整備課 | 土地区画整理事業 | 1 事業計画の決定 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
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2 実施計画の策定 |
|
| ○ |
| ||
3 土地区画整理事業に伴う町区域の変更方針の決定 | ○ |
|
|
| ||
4 審議会委員選挙に関する決定 |
|
| ○ |
| ||
5 評価員の選任に関する決定 |
|
| ○ |
| ||
6 仮換地に関する指定 | ○ (重要) | |||||
7 換地計画の策定 | ○ |
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|
| ||
8 行政不服に関する事項 |
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| ○ |
| ||
9 清算金等の決定 |
|
| ○ |
| ||
10 保留地処分に関する決定 |
|
| ○ |
| ||
11 土地区画整理組合の設立、解散、廃止及び終了の認可 | ○ |
|
|
| ||
12 個人及び組合が行う土地区画整理事業の換地計画の認可 |
|
| ○ |
| ||
13 個人及び組合が行う土地区画整理事業の事業計画等の変更の認可 |
|
| ○ (重要) |
| ||
区画整理支援課 | 土地区画整理事業 | 土地区画整理組合への支援 | ○ (重要) |
| ○ (軽易) |
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公園緑地つくる課 | 1 公園計画 | 1 都市公園整備計画の策定 | ○ | |||
2 都市公園事業計画の策定 | ○ | |||||
3 関係機関との連絡調整 | ○ (重要) | |||||
2 広場計画 | 1 市民広場及び地域広場の整備計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | |||
2 市民広場及び地域広場の事業計画の策定 | ○ | |||||
3 関係機関との連絡調整 | ○ (重要) | |||||
3 緑化及び緑地調整 | 緑化及び緑地保全に関する総合調整 | ○ | ||||
公園緑地つかう課 | 1 公園管理 | 都市公園の管理方針の決定 | ○ (重要) | |||
2 広場管理 | 市民広場及び地域広場の管理方針の決定 | ○ (重要) | ||||
3 緑地管理 | 緑地の管理方針の決定 | ○ (重要) | ||||
開発調整課 | 開発指導 | 1 都市計画法に基づく許可等 | ○ (開発許可10,000m2以上) | ○ (開発許可3,000m2以上10,000m2未満) | ||
2 開発審査会 | ○ | |||||
3 都市計画法及び宅地造成及び特定盛土等規制法違反に係る是正命令 | ○ | |||||
4 豊田市開発事業に係る手続等に関する条例に基づく承認等 | ○ (開発事業区域10,000m2以上) | ○ (開発事業区域3,000m2以上10,000m2未満) | ||||
5 豊田市開発事業に係る手続等に関する条例違反に係る是正命令 | ○ | |||||
建築相談課 | 1 建築行政 | 1 建築審査会 |
|
|
| ○ |
2 建築協定 |
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| ○ |
| ||
3 都市計画審議会への付議 | ○ |
|
|
| ||
4 建築基準法に基づく許可等 |
|
|
| ○ (建築審査会) | ||
2 是正指導 | 建築基準法違反にかかわる是正命令 |
|
| ○ |
| |
3 都市景観 | 1 都市景観に係る計画の策定 | ○ | ||||
2 都市景観に係る総合調整 | ○ | |||||
4 屋外広告物 | 1 屋外広告物に係る計画の策定 | ○ | ||||
2 違反屋外広告物に係る措置命令 | ○ | |||||
建築予防保全課 | 市有建築物 | 維持管理・保全方針の策定 | ○ | |||
定住促進課 | 1 住宅建設 | 市営住宅建設計画の策定 | ○ |
|
|
|
2 住宅管理 | 1 市営住宅等の使用料及び共益費の決定 | ○ | ||||
2 市営住宅等の明渡請求 | ○ | |||||
3 市営住宅等に係る訴訟等(以下「市営住宅訴訟等」という。)の提起及び取下げ | ○ |
|
|
| ||
4 市営住宅訴訟等の進行に関する基本方針の決定 |
|
| ○ |
| ||
5 市営住宅訴訟等の進行状況の把握 |
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| ○ |
| ||
3 空家等 | 1 特定空家等に対する代執行 | ○ | ||||
2 特定空家等に対する措置命令 | ○ | |||||
建設企画課 | 1 特定道路整備事業 | 1 施行方針の策定 | ○ |
|
|
|
2 関係機関との連絡調整 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 都市計画道路整備事業 | 1 施行方針の策定 |
|
| ○ |
| |
2 関係機関との連絡調整 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
幹線道路推進課 | 1 幹線道路及び関連事業の促進 | 1 用地取得の支援・促進 | ○ |
|
|
|
2 関連事業の整備 |
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| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
2 高規格幹線道路関連事業の推進 | 関連事業の整備 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | |
土木管理課 | 1 路線認定 | 市道路線の認定及び廃止 | ○ |
|
|
|
2 行政財産管理 | 1 道路、河川等の譲与申請 | ○ | ||||
2 関係機関との協議及び連絡調整 |
|
| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
3 河川管理 | 準用河川の指定及び廃止 | ○ | ||||
道路維持課 | 道路、橋りょう、道路内排水路等の維持 | 1 道路、橋りょう、道路内排水路等の修繕、補修計画の策定 | ○ (重要) | |||
2 国県補助事業の情報収集及び申請手続 | ○ | |||||
道路予防保全課 | 道路、橋りょう | 1 道路、橋りょうの老朽化対策計画の策定 | ○ (重要) | |||
2 橋りょうの耐震対策計画の策定 | ○ (重要) | |||||
3 国県補助事業の情報収集及び申請手続 | ○ | |||||
街路課 | 1 特定道路事業 | 1 特定道路の事業認可の策定 |
|
| ○ |
|
2 関係機関との連絡調整 |
|
|
| ○ (重要) | ||
2 都市計画街路事業 | 1 街路整備計画の策定 |
|
| ○ |
| |
2 街路事業認可の策定 |
|
| ○ |
| ||
3 関係機関との連絡調整 |
|
|
| ○ (重要) | ||
3 用地取得 | 用地取得計画の策定 |
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| ○ (重要) | ○ (軽易) | |
土木課 | 道路、橋梁等の建設 | 1 道路、橋梁等土木施設の整備計画の策定 |
|
| ○ |
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2 国県補助事業の資料収集及び申請手続 |
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|
| ○ | ||
地域建設課 | 1 特定道路整備事業 | 関係機関との連絡調整 |
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| ○ (重要) | ○ (軽易) |
2 幹線道路及び関連事業の促進 | 1 用地取得の支援・促進 | ○ |
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| |
2 関連事業の整備 |
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| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
3 道路、橋梁、道路内排水路等の建設及び維持 | 1 道路、橋梁等土木施設の整備計画の策定 |
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| ○ |
| |
2 国県補助事業の資料収集及び申請手続 |
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|
| ○ | ||
3 道路、橋梁、道路内排水路等の修繕、補修計画の策定 |
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| ○ (重要) |
| ||
4 河川、排水路等の維持 | 1 河川、排水路等の整備計画の策定 |
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| ○ |
| |
2 国県補助事業の資料収集及び申請手続 |
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| ○ | ||
河川課 | 1 河川、排水路等の維持 | 1 河川、排水路等の整備計画の策定 |
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| ○ |
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2 国県補助事業の資料収集及び申請手続 |
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| ○ | ||
2 雨水排水の整備、浸水対策 | 1 総合雨水排水整備基本計画の策定 | ○ |
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2 雨水排水施設(公共下水道を除く。)整備実施計画の策定 |
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| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
3 関係機関との連絡調整 |
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| ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
3 河川管理 | 普通河川の指定及び廃止 | ○ | ||||
会計課 | 指定金融機関等 | 指定金融機関等の指定 | ○ |
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消防本部・消防署 | 1 消防団 | 消防団長の任免 | ○ |
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2 1以外の市長の権限に属する事務 | 消防長が訓令で定める。 |
備考