○豊田市上下水道局文書管理規程

昭和63年12月20日

水道局管理規程第5号

豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)の規定は、豊田市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の文書管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる豊田市文書管理規程の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

本市

上下水道局

第11条第3項

別表第1

豊田市上下水道局文書管理規程別表

第11条第5項

別表第2に掲げる文書については同表に定める記号によるもの

上下水道局管理規程にあっては記号を「上下水道局管理規程」とし、上下水道局告示にあっては記号を「上下水道局告示」

第12条第2項

本市

上下水道局

第13条第1項

本市

上下水道局

第18条第2項

豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号。以下「権限規程」という。)

豊田市上下水道局職務権限規程(昭和63年水道局管理規程第3号)

第18条第3項

市長、副市長又は部長

事業管理者又は局長

第19条第2号

権限規程第3章

豊田市上下水道局職務権限規程第2条及び第3条並びに同規程第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)第3章(第18条及び第20条を除く。)

第20条第1項第1号

本市

上下水道局

第21条第1項

権限規程

豊田市上下水道局職務権限規程

第21条第1項第9号

市長、会計管理者

事業管理者、企業出納員

部課長等

課長等

第21条第2項

権限規程

豊田市上下水道局職務権限規程

(1) 市長決定 A

(2) 副市長決定 B

(3) 部長決定 C

(4) 副部長決定 D

(5) 課長決定 E

(6) 副課長決定 F

(7) 担当長決定 G

(1) 事業管理者決定 B

(2) 局長決定 C

(3) 副局長決定 D

(4) 課長決定 E

(5) 副課長決定 F

(6) 担当長決定 G

第21条第5項

部課等

課等

権限規程第28条から第30条まで

豊田市上下水道局職務権限規程第5条並びに同規程第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程第28条から第30条まで

第26条第3項

豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条

豊田市上下水道局公印規程(昭和46年水道局管理規程第4号)第3条の規定により準用する豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条

様式第2号

A.B.C.D.E.F.G.H

B.C.D.E.F.G

□市長 □部長

□事業管理者 □局長

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年水管規程第3号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年6月27日水管規程第1号)

この規程は、平成6年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程等の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年6月27日水管規程第5号)

この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日水管規程第4号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年6月29日水管規程第5号)

この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日上下水管規程第6号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日上下水管規程第6号)

この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程第1条の規定は適用せず、改正前の豊田市上下水道局文書管理規程第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、助役」とあるのは「、副市長」と、「助役決定」とあるのは「副市長決定」とする。

(平成20年3月28日上下水管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日上下水管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日上下水管規程第3号)

この規程は、平成25年5月27日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成29年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表

文書の記号

課名

記号

総務課

上下水総

経営管理課

上下水経

企画課

上下水企

料金課

上下水料

水道整備課

上下水整

水道維持課

上下水維

上水運用センター

上下水運

下水道施設課

上下水施

下水道建設課

上下水建

豊田市上下水道局文書管理規程

昭和63年12月20日 水道局管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)