○豊田市上下水道局文書管理規程

昭和63年12月20日

水道局管理規程第5号

豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)の規定は、豊田市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の文書管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる豊田市文書管理規程の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

本市

上下水道局

第11条第3項

別表第1

豊田市上下水道局文書管理規程別表

第11条第5項

別表第2に掲げる文書については同表に定める記号によるもの

上下水道局管理規程にあっては記号を「上下水道局管理規程」とし、上下水道局告示にあっては記号を「上下水道局告示」

第12条第2項

本市

上下水道局

第13条第1項

本市

上下水道局

第18条第2項

豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号。以下「権限規程」という。)

豊田市上下水道局職務権限規程(昭和63年水道局管理規程第3号)

第18条第3項

市長、副市長又は部長

事業管理者又は局長

第19条第2号

権限規程第3章

豊田市上下水道局職務権限規程第2条及び第3条並びに同規程第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)第3章(第18条及び第20条を除く。)

第20条第1項第1号

本市

上下水道局

第21条第1項

権限規程

豊田市上下水道局職務権限規程

第21条第1項第9号

市長、会計管理者

事業管理者、企業出納員

部課長等

課長等

第21条第2項

権限規程

豊田市上下水道局職務権限規程

(1) 市長決定 A

(2) 副市長決定 B

(3) 部長決定 C

(4) 副部長決定 D

(5) 課長決定 E

(6) 副課長決定 F

(7) 担当長決定 G

(1) 事業管理者決定 B

(2) 局長決定 C

(3) 副局長決定 D

(4) 課長決定 E

(5) 副課長決定 F

(6) 担当長決定 G

第21条第5項

部課等

課等

権限規程第28条から第30条まで

豊田市上下水道局職務権限規程第5条並びに同規程第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程第28条から第30条まで

第26条第3項

豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条

豊田市上下水道局公印規程(昭和46年水道局管理規程第4号)第3条の規定により準用する豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条

様式第2号

A.B.C.D.E.F.G.H

B.C.D.E.F.G

□市長 □部長

□事業管理者 □局長

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年水管規程第3号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年6月27日水管規程第1号)

この規程は、平成6年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程等の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年6月27日水管規程第5号)

この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日水管規程第4号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年6月29日水管規程第5号)

この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日上下水管規程第6号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日上下水管規程第6号)

この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程第1条の規定は適用せず、改正前の豊田市上下水道局文書管理規程第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、助役」とあるのは「、副市長」と、「助役決定」とあるのは「副市長決定」とする。

(平成20年3月28日上下水管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日上下水管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日上下水管規程第3号)

この規程は、平成25年5月27日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成29年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表

文書の記号

課名

記号

総務課

上下水総

経営管理課

上下水経

企画課

上下水企

料金課

上下水料

水道整備課

上下水整

水道維持課

上下水維

上水運用センター

上下水運

下水道施設課

上下水施

下水道建設課

上下水建

豊田市上下水道局文書管理規程

昭和63年12月20日 水道局管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第1章 通則等
沿革情報
昭和63年12月20日 水道局管理規程第5号
平成元年8月10日 水道局管理規程第3号
平成4年12月21日 水道局管理規程第4号
平成5年9月30日 水道局管理規程第4号
平成6年6月27日 水道局管理規程第1号
平成9年6月27日 水道局管理規程第5号
平成10年6月26日 水道局管理規程第4号
平成12年6月29日 水道局管理規程第5号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
平成14年6月26日 上下水道局管理規程第6号
平成18年6月30日 上下水道局管理規程第6号
平成18年12月27日 上下水道局管理規程第7号
平成20年3月28日 上下水道局管理規程第4号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第3号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成24年12月27日 上下水道局管理規程第10号
平成25年5月27日 上下水道局管理規程第3号
平成29年3月31日 上下水道局管理規程第4号