○豊田市上下水道局文書管理規程
昭和63年12月20日
水道局管理規程第5号
豊田市水道局文書管理規程(昭和49年水道局管理規程第5号)の全部を次のように改正する。
豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)の規定は、豊田市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の文書管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる豊田市文書管理規程の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
本市 | 上下水道局 | |
上下水道局管理規程にあっては記号を「上下水道局管理規程」とし、上下水道局告示にあっては記号を「上下水道局告示」 | ||
本市 | 上下水道局 | |
本市 | 上下水道局 | |
市長、副市長又は部長 | 事業管理者又は局長 | |
豊田市上下水道局職務権限規程第2条及び第3条並びに同規程第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)第3章(第18条及び第20条を除く。) | ||
本市 | 上下水道局 | |
市長、会計管理者 | 事業管理者、企業出納員 | |
部課長等 | 課長等 | |
(1) 市長決定 A (2) 副市長決定 B (3) 部長決定 C (4) 副部長決定 D (5) 課長決定 E (6) 副課長決定 F (7) 担当長決定 G | (1) 事業管理者決定 B (2) 局長決定 C (3) 副局長決定 D (4) 課長決定 E (5) 副課長決定 F (6) 担当長決定 G | |
部課等 | 課等 | |
豊田市上下水道局職務権限規程第5条並びに同規程第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程第28条から第30条まで | ||
豊田市上下水道局公印規程(昭和46年水道局管理規程第4号)第3条の規定により準用する豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条 | ||
A.B.C.D.E.F.G.H | B.C.D.E.F.G | |
□市長 □部長 | □事業管理者 □局長 |
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(平成元年水管規程第3号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月27日水管規程第1号)
この規程は、平成6年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局事務分掌規程等の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日水管規程第5号)
この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日水管規程第4号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月29日水管規程第5号)
この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市水道局文書管理規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日上下水管規程第6号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月30日上下水管規程第6号)
この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月27日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程第1条の規定は適用せず、改正前の豊田市上下水道局文書管理規程第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、助役」とあるのは「、副市長」と、「助役決定」とあるのは「副市長決定」とする。
附則(平成20年3月28日上下水管規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日上下水管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日上下水管規程第3号)
この規程は、平成25年5月27日から施行し、改正後の豊田市上下水道局文書管理規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表
文書の記号
課名 | 記号 |
総務課 | 上下水総 |
経営管理課 | 上下水経 |
企画課 | 上下水企 |
料金課 | 上下水料 |
水道整備課 | 上下水整 |
水道維持課 | 上下水維 |
上水運用センター | 上下水運 |
下水道施設課 | 上下水施 |
下水道建設課 | 上下水建 |