○豊田市上下水道局職員給与規程
昭和40年4月1日
水道局管理規程第5号
豊田市上下水道局職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)又は豊田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第36号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与関係規則の規定の適用については、豊田市上下水道局職務権限規程(昭和63年水道局管理規程第3号)第1条の規定により準用する豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)第3条第1項に規定する局長は部長と、同項に規定する副局長は副部長と、豊田市上下水道局事務分掌規程(昭和50年水道局管理規程第1号)第3条第7項に規定する上水運用センターの所長は豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)別表第1の行政職給料表7級の課長と、同センターの副所長は同給料表6級の副課長とみなす。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。