○豊田市法定外公共物管理条例
平成15年12月25日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、豊田市における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、水路、溝きょ、湖沼、ため池等(堤防、水門、せき、護岸その他の施設等を含む。)
(禁止行為)
第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木等をたい積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又は切土その他敷地の形状の変更をすること。
(4) 法定外公共物の敷地において土石、砂れき、竹木その他の産出物を採取すること。
(5) 法定外公共物の流水を占用すること。
(許可の申請、基準等)
第5条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る占用等が法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 市長は、前項に規定する許可をする場合には、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 第4条の占用等の許可の期間は、5年以内とする。
2 第4条の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて占用等をしようとするときは、許可の期間満了前30日までに、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可に伴う義務)
第7条 占用者等は、当該許可に係る期間中、見やすい場所に規則で定める事項を標示しなければならない。
(承継等に伴う届出)
第8条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 許可を受けた行為の全部又は一部を取りやめた場合
(2) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなった場合
(3) 占用者等が死亡した場合(占用者等が法人の場合は、当該法人が解散したとき。)
2 占用者等について相続又は合併があった場合において、その権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立のときから14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 許可期間が満了した場合
(3) 前条第2項の規定による届出がない場合
(国等の行う占用の特例)
第10条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行う事業のための占用等については、第4条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者と市長との協議をもって、その許可とみなす。
(公益事業等の占用の特例)
第11条 法第32条第1項第1号及び第2号に規定する施設を法定外公共物に埋設し、又は設けるための許可を受けようとする者は、これらの工事を実施しようとする日の30日前までに当該工事の計画書を市長に提出しなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊要な工事又は他の法令で定める軽易な工事を行う必要が生じたときは、この限りでない。
(占用料等の額及び徴収方法)
第12条 占用等の許可(第4条第3号に規定する許可を除く。)を受けた者からは、当該許可の期間又は数量に応じて、土地占用料、産出物採取料又は流水占用料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料等の額は、第4条各号に規定する占用等の種類に応じて、豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号。以下「道路占用条例」という。)別表又は別表第1若しくは別表第2に定めるところに従って計算して得た額(その額が100円に満たないときは、100円)とする。
3 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、道路占用条例別表占用料の欄又は別表第2占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を道路占用条例別表単位の欄又は別表第2単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、道路占用条例別表占用料の欄又は別表第2占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を道路占用条例別表単位の欄又は別表第2単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
5 前項の場合において、占用料等が特に多額であることその他の事由により当該占用料等を一括して納付することが困難であると認められるときは、年4回以内の範囲でこれを分割して徴収することができる。
(占用料等の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。
(1) 国等の行う事業のために占用等をするとき。
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を設置するために占用等をするとき。
(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する配水管及び給水管(第1号に該当するものを除く。)を設置するために占用等をするとき。
(4) 公共下水道、都市下水路その他の排水路に取り付ける専用住宅用の下水道管及び排水路を設置するために占用等をするとき。
(5) 街灯、防犯灯その他道路交通の安全又は円滑を図るもの及び地域防犯の効用を有するものを設置するために占用等をするとき。
(6) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が設ける停留所標識及びバス・ストップを設置するために占用等をするとき。
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設ける各戸へのガス引込管を設置するために占用等をするとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要と認めるとき。
(占用料等の還付)
第14条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、第18条第2項の規定により、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第15条 市長は、占用料等を納期限までに納入しない占用者等がある場合は、遅滞なく督促状を発し、当該占用者等に延滞金を課徴する。
2 前項の延滞金に関しては、豊田市税外収入に係る延滞金条例(昭和39年条例第7号)の規定を適用する。
(許可物件の管理等)
第16条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、市長にその旨を届け出なければならない。
(原状回復)
第17条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状回復を不適当と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定に違反した占用者等があるときは、市長が一方的に占用物件を除却し、その実費を当該占用者等から徴収する。
(監督処分)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、許可の内容を変更し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、若しくは追加し、又は占用物件に係る工事その他の行為を中止し、占用物件を改廃し、若しくは除却し、占用物件に係る工事その他の行為により生ずる危険を防止するために必要な措置をとり、若しくは原状に回復するよう命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(立入調査)
第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合には、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、立入りの際、あらかじめその旨を当該土地の占有者等に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者等の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。
(権利譲渡)
第20条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第18条の規定による市長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に愛知県国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和43年愛知県規則第2号)第3条の規定により愛知県知事の許可を受けて占用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占用等について第4条の規定により許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に豊田市道路の管理及び占用に関する条例第4条又は豊田市河川等公共用物管理条例(昭和48年条例第7号)第4条の規定による許可を受けて占用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占用等について第4条の規定により許可を受けたものとみなす。
(町村の編入に伴う経過措置)
4 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、藤岡町法定外公共物管理条例(平成16年藤岡町条例第3号)、小原村公共用物の管理に関する条例(昭和58年小原村条例第14号)、足助町公共用物の管理に関する条例(昭和49年足助町条例第11号)、下山村河川等公共用物の管理に関する条例(昭和59年下山村条例第9号)、旭町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年旭町条例第20号)又は稲武町公共物管理に関する条例(昭和49年稲武町条例第2号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 編入日前に、旧町村条例の規定によりなされた許可に係る占用等又は占用等の期間(当該占用等の期間が編入日から5年間を超える場合については、5年間に限る。)の占用料等の額については、この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の例による。
(豊田市道路の管理及び占用に関する条例の一部改正)
7 豊田市道路の管理及び占用に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市河川等公共用物管理条例の廃止)
8 豊田市河川等公共用物管理条例は、廃止する。
附則(平成16年12月27日条例第136号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に許可を受け、又は協議が成立したことにより法定外公共物を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該法定外公共物を占用する場合の当該占用物件に係る平成26年度以後の占用料については、改正後の豊田市法定外公共物管理条例の規定を適用する。
附則(令和元年9月26日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(豊田市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に改正前の豊田市法定外公共物管理条例第5条第2項及び第10条の規定により許可し、又は協議が成立した占用等に係る期間が施行日以後にわたる場合において、当該施行日以後の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
産出物採取料
区分 | 単位 | 採取料 |
土砂 | 1m3につき | 200円 |
砂利 | ||
れき(栗石を含む。) | ||
丸石・岩石 | 20kg以上40kg未満のもの1個につき | 29円 |
40kg以上80kg未満のもの1個につき | 74円 | |
80kg以上120kg未満のもの1個につき | 140円 | |
120kg以上200kg未満のもの1個につき | 170円 | |
200kg以上のもの1個につき | 290円 | |
観賞用のものその他特殊なもの1個につき | 市長がその都度産出地付近の類似物件の売買価格を標準として定める額 | |
その他の河川産出物 | 市長がその都度産出地付近の類似物件の売買価格を標準として定める額 |
備考 1m3未満であるとき、又は1m3未満の端数があるときは、1m3として計算するものとする。
別表第2(第12条関係)
流水占用料
区分 | 単位 | 占用料 | |||
発電の用に供する場合 | 揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | 1年につき | 次の式により算出した額 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力) | |
2 1に掲げる発電所以外の発電所 | 次の式により算出した額 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力) | ||||
揚水式発電所 | 3 (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの | 次の式により算出した額 (1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力))×補正係数a | |||
4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3(2)に掲げるものを除く。) | 次の式により算出した額 (1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力))×補正係数b | ||||
5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所 | 次の式により算出した額 (1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力))×補正係数b | ||||
区分 | 単位 | 占用料 | |||
鉱工業の用に供する場合 | 1m3毎秒1年につき | 4,147,000円 | |||
水車の用に供する場合 | 1,386,000円 | ||||
その他の場合 | 137,000円 |
備考
1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、kwとし、1kw未満の端数は、切り捨てる。
2 補正係数a及び補正係数bは、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の国土交通大臣が定める額により算定した数とする。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月とみなして計算する。