○豊田市トレーニングセンター管理規則

平成16年12月27日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市トレーニングセンター条例(平成16年条例第52号。以下「条例」という。)第5条第1項第14条及び別表第2(その1)の規定に基づき、豊田市トレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 センター(条例第3条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)を除く。次項において同じ。)の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用許可手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市トレーニングセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長(指定管理施設においては条例第3条に規定する指定管理者とする。次項次条第1項及び第5条において同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市トレーニングセンター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、申請者は、豊田市スポーツ施設利用システム規則(平成11年規則第22号)に定めるところにより、利用の申請をすることができる。

(利用許可の変更)

第4条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、市長に届け出なければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例別表第2(その1)に掲げる附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(会場責任者)

第7条 利用者は、センターの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第8条 利用者は、センターの利用が終わったときは、直ちに届け出て、センター職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) センター職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないでセンター及びセンターの敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡小原村、東加茂郡足助町及び東加茂郡下山村の編入の日前に、小原村農業者トレーニングセンター管理規則(平成6年小原村規則第12号)、緑の公園使用時間等に関する規則(昭和56年小原村規則第9号)、足助町農業者トレーニングセンター等管理規則(昭和59年足助町規則第3号)又は下山村トレーニングセンター等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年下山村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月11日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市トレーニングセンター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市トレーニングセンター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市トレーニングセンター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市トレーニングセンター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月28日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市トレーニングセンター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市トレーニングセンター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第6条関係)

トレーニングセンター附属設備使用料

区分

単位

使用料(円)

体操器具

1種目1時間

100

バスケットボール器具

1式1時間

300

バレーボール器具

1式1時間

300

ハンドボール器具

1式1時間

300

バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具

1式1時間

100

卓球器具

1式1時間

50

テニス器具

1式1時間

300

ピアノ

1時間

300

コインロッカー

1回

20

シャワー

1人1回

50

備考 体操器具、バスケットボール器具、バレーボール器具、ハンドボール器具、バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具、卓球器具及びテニス器具の使用料は、個人利用の場合のみに適用する。

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豊田市トレーニングセンター管理規則

平成16年12月27日 規則第57号

(平成22年12月24日施行)