○豊田市川手財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月29日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、川手財産区の議会の議員の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、年額16,000円とする。

2 報酬は、毎年3月に当該年度分を一括して支給する。

(費用弁償)

第3条 議員の費用弁償の額は、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号。以下「旅費条例」という。)別表第1号に規定する支給対象者の旅費相当額とする。

2 旅費条例の規定は、費用弁償の支給方法について準用する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

豊田市川手財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月29日 条例第53号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成17年3月29日 条例第53号