○豊田市御所貝津財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月29日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、御所貝津財産区の議会の議員の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、年額16,000円とする。
2 報酬は、毎年3月に当該年度分を一括して支給する。
(費用弁償)
第3条 議員の費用弁償の額は、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号。以下「旅費条例」という。)別表第1号に規定する支給対象者の旅費相当額とする。
2 旅費条例の規定は、費用弁償の支給方法について準用する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。