○豊田市法令遵守推進規則

平成17年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市法令遵守推進条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(上司及び所属長への報告)

第2条 条例第4条第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 一般職の職員 直属の担当長又は担当長相当職の職員及び所属の課長、所長、園長又は課長相当職の職員

(2) 担当長及び担当長相当職の職員 直属の副課長又は副課長相当職の職員及び所属の課長、所長、園長又は課長相当職の職員

(3) 副課長及び副課長相当職の職員 所属の課長、所長、園長又は課長相当職の職員

(4) 課長、所長、園長及び課長相当職の職員 直属の専門監又は専門監相当職の職員及び所属の副部長又は副部長相当職の職員

(5) 専門監及び専門監相当職の職員 所属の副部長又は副部長相当職の職員及び所属の部長又は部長相当職の職員

(6) 副部長及び副部長相当職の職員 所属の部長又は部長相当職の職員

(7) 部長及び部長相当職の職員 副市長

(8) 副市長、教育長及び事業管理者 市長

(不当要求行為等の記録)

第3条 条例第4条第4項の規定による記録及び決定は、不当要求行為等記録票(様式第1号)により行うものとする。

(不当要求行為等発生時の措置)

第4条 管理監督者は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに相手方に対して注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い又は警察への通報等の措置をとらなければならない。

(対策委員会への通知)

第5条 条例第5条第2項の規定による豊田市不当要求行為等対策委員会への通知は、条例第4条第3項の規定による報告を行った者が第2条第1号から第4号までに定める者にあっては課長又は課長相当職の職員が、同条第5号から第7号までに定める者にあっては部長又は部長相当職の職員が、同条第8号に定める者にあっては当該報告を行った者が行うものとする。

2 市長が不当要求行為等を受けた場合は、自ら豊田市不当要求行為等対策委員会に通知するものとする。

3 前2項の規定による通知は、部(部に相当する組織を含む。以下同じ。)の不当要求行為等対策リーダーを経由して行うものとする。

4 条例第5条第2項の規定による豊田市不当要求行為等対策委員会への通知は、不当要求行為等発生通知票(様式第2号)により行うものとする。

(対策リーダー)

第6条 条例第8条第1項の不当要求行為等対策リーダー(以下「対策リーダー」という。)は、部の副部長(副部長相当職の職員を含む。)をもって充てる。

2 対策リーダーは、不当要求行為等の防止及び対策に関する部内の総括、連絡調整、情報交換、相談及び指導並びに豊田市不当要求行為等対策委員会との連絡等を行うものとする。

3 対策リーダーは、前項に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する不当要求防止責任者として、愛知県公安委員会の開催する責任者講習の受講その他同法に定める不当要求の防止に係る業務を行うものとする。

(対策委員会)

第7条 条例第9条第1項の豊田市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務部副部長

(4) 危機管理に係る事務を担当する参事又は副参事

(5) 市民部副部長

(6) 建設部副部長

(7) 市長公室秘書課長

(8) 総務部人事課長

(9) 総務部財産管理課長

(10) 市民部市民相談課長

(11) 法令遵守に係る事務を担当する主幹

(12) 顧問弁護士(参与)

2 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は豊田市長の職務代理者の順序に関する規則(平成4年規則第11号)第2条第1号の副市長をもって充て、副委員長は同条第2号の副市長をもって充てる。

3 委員長において次の各号のいずれかに該当するときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(1) 事故があるとき。

(2) 欠けたとき。

(3) 不当要求行為等を受けたとき。

4 前項の場合において、副委員長も同項各号のいずれかに該当するときは、対策委員会の委員が委員長の職務を代理するものとする。この場合において、その順序は、第1項に掲げる順序とする。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

7 対策委員会の庶務は、総務部法務課において処理する。

(対策委員会の所掌事務)

第8条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2項の規定による通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 前号の協議検討に基づく条例第11条第1項に規定する豊田市不当要求行為等審査会への通知

(3) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部の連絡調整

(4) 前3号に定めるもののほか、対策委員会が必要と認める事項

(審査会の会長)

第9条 条例第10条第1項の豊田市不当要求行為等審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査)

第11条 審査会は、条例第11条第1項に規定する調査を行う場合にあっては、審査会に通知をした対策委員会若しくは職員又は同項後段の規定に基づき調査を依頼した特別職から意見の聴取を行うとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又はこれらの者の出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。

2 審査会は、前項に規定する調査を行う場合、必要があると認めるときは、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。

3 前項の規定による不当要求行為等を行った疑いのある者の意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

4 審査会は、第1項に規定する調査を行う場合において、不当要求行為等が職員の対応に起因すると認められるときは、慎重に調査するものとする。

(不当要求行為等の調査結果の報告)

第12条 条例第11条第2項の規定による報告は、不当要求行為等があったと認めた理由又は不当要求行為等がなかったと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 審査会は、不当要求行為等が繰り返し行われ、又は公正な職務の遂行が著しく損なわれるなど、公正な職務の遂行を確保するため不当要求行為等を行った者に対して厳正な措置を講ずる必要があると認めるときは、前項の報告を行う際に、当該不当要求行為等の報告内容を市民へ公表すべきことを意見として述べるものとする。

3 前項の意見には、公表の方法及び不当要求行為等を行った者の氏名又は名称の公表の有無についても述べるものとする。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部法務課において処理する。

(審査会への通知等)

第14条 条例第11条第1項に規定する対策委員会から審査会への通知及び特別職から審査会への調査依頼は、不当要求行為等通知(調査依頼)(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項の規定による職員から審査会への通知は、通知しようとする職員の氏名を記載し、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)を含む。)で行わなければならない。ただし、氏名を記載しないことにつきやむを得ない事情があると審査会が認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、条例第14条第2項の規定による市長から審査会への通知について準用する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号及び第9条から第14条までの規定(豊田市不当要求行為等審査会に係る部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市法令遵守推進規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市法令遵守推進規則第2条第8号の規定は適用せず、改正前の豊田市法令遵守推進規則第2条第8号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成19年7月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市法令遵守推進規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月9日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市法令遵守推進規則

平成17年3月29日 規則第2号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月29日 規則第2号
平成18年6月30日 規則第52号
平成18年12月27日 規則第91号
平成19年7月6日 規則第39号
平成19年10月9日 規則第51号
平成20年6月30日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第37号
平成28年5月31日 規則第64号
平成29年3月31日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第10号