○豊田市消防救急業務規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第2号
豊田市消防救急業務規程(昭和55年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条~第9条)
第3章 救急業務(第10条~第22条)
第4章 医療機関等との連携(第23条・第24条)
第5章 救急資器材(第25条・第26条)
第6章 感染防止対策(第27条・第28条)
第7章 教育訓練及び事後検証(第29条・第30条)
第8章 救急業務計画等(第31条・第32条)
第9章 記録等(第33条~第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務の適正かつ能率的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。
(3) 救急活動 救急業務を行うための活動又は医療器材等を搬送する活動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の活動をいう。
(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(5) 救急車 救急業務を行う自動車をいう。
(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所及び助産所をいう。
(7) 救急資器材 救急業務を実施するために必要な器具及び材料をいう。
(8) 関係者 救急業務の対象となる傷病者の親族、同僚者又は事故の当事者をいう。
(9) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。
(10) 指導救命士 豊富な知識及び経験を有する救急救命士であって、救急業務に携わる隊員に対する教育訓練及び医療機関との連携によるメディカルコントロール体制を充実させること等を責務とする者として消防署長(以下「署長」という。)又は警防救急・指令担当専門監が選任したものをいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の設置)
第3条 救急業務を行うため、消防署、分署及び出張所(以下「署所」という。)に救急隊を置く。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急車1台について救急隊員(以下「隊員」という。)3人をもって編成する。ただし、状況により隊員の数を増減することができる。
2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
3 隊長は、隊員の中で上階級にある者をもって充てる。
4 前項の場合において、同一階級にある者が2人以上ある場合は、当該階級の先任者を隊長とする。
(非常救急車による救急隊の編成)
第5条 署長は、各署所の救急隊が救急活動中のため他の救急要請に対応困難と判断したときは、非常救急車による救急隊を編成し、出動に備えるものとする。
(職務)
第6条 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
2 隊員は、上司の命を受け相互に連絡し、救急業務に従事するものとする。
(隊員の選任)
第7条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから消防長又は署長が選任する。
(1) 救急救命士の資格を有する者
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第44条第3項各号に該当する者
(隊員の心得)
第8条 救急業務に従事する隊員の心得は、次に定めるところによる。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を遵守すること。
(2) 救急業務の重要性を自覚し、知識及び技能の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては、懇切丁寧を旨とし、しゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
(隊員の服装)
第9条 隊員は、救急業務を実施する場合は、豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則(昭和45年規則第29号)に定める救急服、活動服等を着用するものとする。ただし、安全確保のため必要があるときは、保安帽、防刃防護衣等を着用するものとする。
第3章 救急業務
(出動区域)
第10条 救急隊の出動区域は、市の区域とする。ただし、別に定める消防相互応援協定に基づく場合又は消防長が特に認めた場合は、市の区域外に出動することができる。
(救急隊の出動)
第11条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確認し、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
2 救急隊の出動基準は、豊田市消防活動基準(以下「活動基準」という。)の定めるところによる。
(口頭指導)
第12条 消防長又は署長は、救急要請時に、指令課又は現場出動途上の救急車等から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、及びその方法を指導するよう努めるものとする。
(応急処置等)
第13条 救急隊は、救急現場に到着したときは、直ちに傷病者の観察及び必要な応急処置を行うとともに、速やかに適応する医療機関その他の場所へ搬送するものとする。
2 応急処置の方法等については、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(搬送を拒んだ場合の取扱い)
第14条 前条第1項の規定にかかわらず、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、搬送しないものとする。
(医師等の要請)
第15条 救急隊は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに医師等の臨床を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者を搬送することが生命に重大な影響を及ぼし、又は傷病の程度を悪化させると認められる場合
(2) そ生不可能と判断される傷病者で救急事故現場において医師の診断が必要な場合
(3) 搬送先の医療機関から他の医療機関へ搬送する必要のある重篤な傷病者で医師又は看護師の同乗が必要な場合
(4) その他救急事故現場において医師の診療が必要な場合
(死亡者の取扱い)
第16条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者等の同乗)
第17条 救急隊は、傷病者の搬送に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(警察への連絡)
第18条 救急隊は、傷病が交通事故、犯罪その他の特異な原因によるものであると認められる場合は、その旨を所轄の警察署へ連絡するものとする。
(感染症の患者等の取扱い)
第19条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者に接触及び搬送した場合は、隊員及び救急車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行うとともに、その旨を消防長又は署長に報告しなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第20条 救急隊は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者若しくは要保護者であると認められる場合又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人等であると認められる場合は、必要事項を所轄の関係機関に連絡するものとする。
(家族等への連絡)
第21条 救急隊は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族又は関係者に対して傷病の程度、状況等を連絡するように努めるものとする。
(所持品等の取扱い)
第22条 救急隊は、身元確認等のため傷病者の所持品を調べる場合は、本人の承諾がある場合を除き、努めて第三者の立会いのもとに行い、所持品の取扱いについては十分配慮するものとする。
第4章 医療機関等との連携
(医療機関等との連携)
第23条 消防長は、救急業務の実施について医療機関及びその他関係機関と総合的な連絡調整を図るものとする。
2 署長は、管轄区域内の医療機関等と連携を密にし、救急業務を円滑に実施するよう努めなければならない。
(医療機関等からの情報収集)
第24条 指令課は、救急業務の実施について、行政機関及び医療機関と連絡をとり、空床数、診療科目等その他必要と認められる事項について情報を収集し、救急隊にその情報を提供するものとする。
第5章 救急資器材
(救急資器材)
第25条 救急車には、応急処置、通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
(救急資器材の点検等)
第26条 救急隊は、救急業務を円滑に行うため、救急資器材を毎日点検し、機能の保持に努めるものとする。
第6章 感染防止対策
(感染防止措置)
第27条 隊員は、傷病者の処置に際しては、感染防止衣及び必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグル等を装着し、感染防止に努めるものとする。
(消毒)
第28条 救急車及び資器材の消毒は、次に定めるところにより実施するものとする。ただし、第2号に掲げる消毒について当該傷病者の種別によりその必要がない場合にあっては、この限りでない。
(1) 定期消毒 毎月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
第7章 教育訓練及び事後検証
(教育及び訓練)
第29条 消防長は、隊員に対して救急業務を行うに必要な知識及び技能の習得のため、活動基準に基づき、計画的な教育訓練を行うように努めなければならない。
2 消防長は、前項の教育訓練に際しては、指導救命士を活用し、最大の効果を挙げるよう努めなければならない。
(事後検証)
第30条 消防長は、関係医療機関と連携して救急業務に対する事後の検証を行い、隊員の救急業務を行うに必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。
第8章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第31条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上、前項の計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第32条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について定期的に調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が多発するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置その他必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、必要な事項
第9章 記録等
(記録等)
第33条 救急隊は、救急業務を行った場合は、救急隊活動記録票を作成するとともに、消防統計管理システムにより所要の情報を記録するものとする。
2 救急救命士は、救急業務中に救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録(様式第3号)を作成するものとする。
3 救急隊は、傷病者を医療機関に搬送した場合は、救急隊活動記録票の写しを医療機関へ提出するものとする。
(1) 傷病者本人
(2) 前号の家族で、それを証明できる者
(3) 前2号のほか、署長が必要と認めた者
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月10日消本訓令第9号)
この規程は、平成17年11月10日から施行する。
附則(平成20年9月30日消本訓令第4号)
この規程は、平成20年9月30日から施行する。
附則(平成21年12月24日消本訓令第4号)
この規程は、平成21年12月24日から施行する。
附則(平成28年6月28日消本訓令第6号)
この規程は、平成28年6月28日から施行する。
附則(令和2年3月26日消本訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計、血中酸素飽和度測定器、検眼ライト、心電計、体温計、聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材、吸引器一式、喉頭鏡、酸素吸入器一式、自動式人工呼吸器一式、自動体外式除細動器、手動式人工呼吸器一式、マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材、創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 雨覆い、スクープストレッチャー、担架、バックボード、保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材、消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯、救急バック、トリアージタッグ、膿盆、はさみ、ピンセット、分娩用資器材、冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、西三河地区メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等をいう。
別表第2(第25条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具、自動式心マッサージ器、ショックパンツ、心肺蘇生用背板、特定行為用資器材、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話、情報通信端末、心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命綱、救命浮環、万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入、在宅療法継続用資器材、洗眼器、リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、西三河地区メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、西三河地区メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援などの救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。