○豊田市消防活動規程
令和8年3月31日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防隊の編成(第3条~第8条)
第3章 災害出動(第9条~第15条)
第4章 消防活動(第16条~第25条)
第5章 消防業務(第26条~第28条)
第6章 安全管理(第29条・第30条)
第7章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、消防活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防活動 災害を警戒及び鎮圧する活動、災害による被害を軽減する活動並びに人命の救急救助活動をいう。
(2) 警防活動 消防活動のうち、火災その他の災害における消火、警戒及び防御活動を行うとともに、各種活動を円滑に実施するための支援活動をいう。
(3) 救急活動 消防活動のうち、豊田市消防救急業務規程(平成17年消防本部訓令第2号)第2条第3号に規定する活動をいう。
(4) 救助活動 消防活動のうち、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に規定する活動をいう。
(5) 消防業務 消防活動を円滑に実施するために行う調査、訓練、計画の策定その他これらに類する業務をいう。
(6) 消防隊 消防活動に従事する消防吏員の一隊をいう。
(7) 消防用車両 消防活動又は消防業務に使用するために配備された車両をいう。
(8) 署所 豊田市消防本部等設置条例(昭和41年条例第20号)第4条に規定する消防署及び豊田市消防署組織規程(昭和52年消防本部訓令第1号)第6条に規定する分署又は出張所をいう。
(9) 非常災害 平常時の運用体制では対処できない大規模又は特異な災害をいう。
(10) 特定任務 特定の災害に関する専門的な技術及び知識を習得するため、調査及び研究を一定期間内に実施し、消防活動体制の確立、教育及び訓練方法の構築及び資機材や車両の導入検討を行う任務をいう。
(11) 主管業務 特定任務により確立された消防活動体制を維持するため、継続的に当該体制の評価並びに教育及び訓練を行う業務をいう。
(12) 消防訓練 消防活動に必要な技術の習熟を図るために繰り返し行う行動をいう。
第2章 消防隊の編成
(消防隊の種別)
第3条 消防隊は、次の各号に掲げる種別に区分する。
(1) 消火隊
(2) 救急隊
(3) 救助隊
(4) 指揮隊
(5) その他の隊
(消火隊)
第4条 消火隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防車に装備した消防資機材を活用して警防活動に従事することを主たる任務とする。
2 前項の警防活動に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(救急隊)
第5条 救急隊は、救急自動車に装備した救急資器材を活用して、救急活動に従事することを主たる任務とする。
2 前項の救急活動は、豊田市消防救急業務規程の定めるところによる。
(救助隊)
第6条 救助隊は、救助工作車に装備した救助資機材を活用して救助活動に従事することを主たる任務とする。
2 豊田市中消防署には高度救助隊を、豊田市北消防署、豊田市南消防署及び豊田市足助消防署には特別救助隊をそれぞれ配置する。
3 第1項の救助活動に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(指揮隊)
第7条 指揮隊は、指揮車に装備した指揮活動資機材を活用して指揮活動に従事することを主たる任務とする。
2 指揮隊には、現場指揮者(災害現場において、総括指揮及び消防部隊の運営を担う者をいう。以下同じ。)を配置する。ただし、複数の指揮隊が同じ消防活動に従事する場合は、当該指揮隊のうち1つの指揮隊に現場指揮者を配置するものとする。
3 現場指揮者は、消防司令長以上の階級にある者とする。
4 第1項の指揮活動に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
第3章 災害出動
(災害種別)
第10条 災害種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災
(2) 救急
(3) 救助
(4) 警戒
(5) 探索
(6) その他
(出動種別)
第11条 出動種別は、普通出動及び特命出動とする。
(普通出動)
第12条 普通出動は、出動次数(災害種別並びに災害の規模及び発生場所に応じて、当該災害の対応に必要な消防隊の種別、当該消防隊の種別ごとの小隊の数及び各小隊の任務をあらかじめ出動体制として定めたものをいう。以下同じ。)に基づいて消防隊を出動させることをいう。
2 出動次数は、第1次出動から第3次出動までとする。
3 普通出動のために必要な出動体制その他の事項は、消防長が別に定める。
(普通出動する消防隊の選定)
第13条 普通出動する消防隊は、前条の出動次数に基づき選定された小隊ごとに、災害種別の決定時点において災害現場に近接し、かつ、出動可能な状態にある小隊から指令課が選定する。
2 前項の規定による選定が困難な場合は、消防長が別に定めるところにより、消防隊を選定することができる。
(特命出動)
第14条 特命出動は、第12条の普通出動に該当しない出動をいう。
(出動指令)
第15条 消防隊の出動は、指令課の発する出動指令に基づいて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、署所が災害を自ら覚知し、出動の必要があると判断した場合は、当該災害の災害種別、規模及び発生場所を確認の上、直ちに指令課に連絡し、出動指令を受けて出動するものとする。
第4章 消防活動
(現場指揮本部)
第16条 現場指揮者は、災害現場での指揮統制のために必要と判断した場合は、現場指揮本部を設置することができる。
(小隊活動の原則)
第17条 消防活動は、現場指揮者(現場指揮者がいないときは、小隊長)の指示に従い、原則として小隊ごとに活動する。
2 小隊長は、次に掲げる役割を担う。
(1) 災害の把握に努めること。
(2) 小隊の適正な運用を図ること。
(3) 各小隊間の連絡に留意すること。
(4) 現場指揮者に対して、その適正な判断を助けるため積極的に情報の提供に努めること。
3 隊員は、小隊長の活動方針に従い、相互協力に努めるとともに、消防資機材の性能を最大限に活用し、迅速かつ適正な消防活動を実施しなければならない。
4 小隊の任務及び前3項の運用に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
(消防部隊)
第18条 現場指揮者は、消防活動を統制するために必要があるときは、消防部隊を編成することができる。
2 消防部隊の編成は、大隊、中隊及び小隊による。
3 小隊は、消防用車両ごとに編成し、消防士長以上の階級にある者を小隊長とする。
4 中隊は、2以上の小隊で編成し、中隊を編成するいずれかの小隊の小隊長を中隊長とする。
5 大隊は、現場指揮者を有する小隊を含む2以上の小隊で編成し、現場指揮者を大隊長とする。
(災害現場付近にいる者の作業従事)
第19条 法第29条第5項の規定により消防作業の従事を求める場合は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫しているときで、従事の求めがなければその危険の排除又は人命救助ができないときに限るものとする。この場合において、隊員は、当該従事者の安全に十分に配慮しなければならない。
(再燃防止)
第20条 現場指揮者は、火災鎮火後の再出火を防止するため、残火処理及び警戒措置を適切に実施しなければならない。
2 前項の措置に関する詳細については、消防長が別に定める。
(引揚げ)
第21条 小隊は、現場指揮者(現場指揮者がいないときは、小隊長)から引揚命令があった場合は、災害現場又は出動途上場所から引き揚げるものとする。
(活動の記録、保存及び報告)
第22条 災害出動をした消防隊は、消防長が別に定める報告書により、その内容を記録し、及び保存し、所属長に速やかに報告しなければならない。
(非常災害時の運用)
第23条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、消防活動を的確かつ迅速に実施することができるよう指揮系統及び連絡体制を明確にし、特別の運用体制により実施するものとする。
2 前項に規定する運用体制については、この規程に定めるもののほか、消防長が別に定める。
(応援協定による応援及び受援)
第24条 組織法第39条の規定に基づく消防相互応援による応援体制及び受援体制については、消防長が別に定める。
(緊急消防援助隊の応援及び受援)
第25条 組織法第44条第5項の緊急消防援助隊の応援体制及び受援体制については、消防長が別に定める。
第5章 消防業務
(個別計画及び検討手法)
第26条 消防業務に関する個別の計画及び検討手法については、消防長が別に定める。
(特定任務及び主管業務)
第27条 消防署は、特定任務を実施することにより、特定の災害に対する専門的な対応力の向上を図るものとする。
2 消防署は、一定期間を経過した特定任務について見直しを行い、目的が達成されたものについては、主管業務として継続的に遂行するものとする。
3 前2項に基づく各消防署の特定任務及び主管業務の具体的な項目については、消防長が別に定める。
(消防訓練)
第28条 署所は、消防活動を迅速かつ確実に遂行するために必要な知識、技術及び体力の向上を図るとともに、関係機関との連携を強化するため、計画的に消防訓練を実施するものとする。
2 前項に基づく消防訓練の実施体制その他必要な事項については、消防長が別に定める。
第6章 安全管理
(安全管理)
第29条 署所は、隊員の安全を確保するとともに、消防活動及び消防訓練を円滑かつ確実に遂行するため、計画的かつ適切な安全管理を実施するものとする。
2 前項の安全管理を実施するための体制その他必要な事項については、消防長が別に定める。
(活動の中断)
第30条 消防部隊の長は、災害の状況、活動環境の悪化及び天候の変化から判断して、消防活動を継続することが著しく困難であると認める場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると認める場合は、活動の中断を命じるものとする。
第7章 補則
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。