○豊田市景観規則
平成20年3月28日
規則第6号
豊田市都市景観規則(平成2年規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び豊田市景観条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設置場所が足助景観重点地区(条例第15条第1項の規定により景観計画に景観重点地区として指定している足助景観重点地区をいう。以下同じ。)以外の区域内である場合 次に掲げるもの
ア 垣、さく、塀、門その他これらに類するもの
イ 人形、銅像等のモニュメントその他これらに類するもの
(2) 設置場所が足助景観重点地区の区域内である場合 次に掲げるもの
ア 自動販売機
(行為の届出等)
第3条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、それぞれ2通を市長に提出しなければならない。
(1) 省令第1条第2項に規定する図書
(2) 条例第7条第2項第1号に規定する図書
(3) 条例第7条第2項第2号に規定する景観配慮事項記述書(様式第2号)
4 省令第1条第2項各号に掲げる図面の縮尺は、縮尺50分の1以上とあるものは縮尺100分の1以上に、縮尺100分の1以上とあるものは縮尺200分の1以上に替えることができる。
(公表の方法)
第4条 条例第9条第1項の規定による公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することその他市長が適当と認める方法によるものとする。
(景観重要建造物の指定等)
第6条 法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第6号)によるものとする。
2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、法第21条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
3 前項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
4 法第22条第1項に規定する許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図
(2) 敷地位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 現況写真
(4) 所有者の意見書
6 市長は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除したときは、景観重要建造物指定解除通知書(様式第9号)を当該景観重要建造物の所有者に通知するものとする。
(景観重要建造物の点検結果報告)
第7条 景観重要建造物の所有者及び管理者は、条例第13条第4項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
2 条例第13条第4項第3号の規定による点検の結果報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第10号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定等)
第8条 法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第11号)によるものとする。
2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、法第30条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
3 前項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木付近の見やすい場所に設置するものとする。
4 法第31条第1項に規定する許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第12号)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施工方法の図面
(2) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 現況写真
(4) 所有者の意見書
6 市長は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除したときは、景観重要樹木指定解除通知書(様式第14号)を当該景観重要樹木の所有者に通知するものとする。
(景観重要樹木の点検結果報告)
第9条 景観重要樹木の所有者及び管理者は、条例第14条第4項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
2 条例第14条第4項第3号の規定による点検の結果報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第15号)によるものとする。
(団体規約の内容)
第10条 条例第18条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 設立目的
(2) 名称
(3) 活動区域に含まれる地域の名称
(4) 活動の内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員に関する事項
(7) 費用の分担に関する事項
(8) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任方法に関する事項
(9) 会議に関する事項
(10) 事業年度
(11) 会計に関する事項
(1) 団体規約
(2) 団体の活動区域を示す図面
(3) 団体の役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) 認定の申請をしようとする者が当該団体の代表者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認めて指示した書類
(審議会の会長等)
第12条 条例第24条第1項の規定により設置する豊田市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定め、その任期は委員の任期とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(審議会の会議)
第13条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の特例)
第14条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(審議会の庶務)
第15条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(アドバイザーの勤務形態)
第16条 アドバイザーの勤務日は、原則として1週間当たり1日とし、その曜日は別に定める。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成20年8月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第37号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市景観規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市景観規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第197号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号から様式第5号まで、様式第7号、様式第10号、様式第12号、様式第15号及び様式第16号の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。
2 第13条の改正規定及び第16条を第17条とし、第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市景観規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市景観規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市景観規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。