○豊田市小原和紙のふるさと管理規則

平成21年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市小原和紙のふるさと条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)第5条第1項から第3項まで及び第16条の規定に基づき、豊田市小原和紙のふるさと(以下「和紙のふるさと」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 和紙のふるさとの開館日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 和紙のふるさとの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、小原和紙美術館へ入館できる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

4 第2項の規定にかかわらず、和紙工芸体験館の和紙き体験を受け付ける時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、和紙漉き体験のうち絵漉き及び絵漉きうちわに係るものにあっては、午前9時から午後3時までとする。

5 市長は、前各項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開館日、開館時間、入館時間及び受付時間を変更することができる。

(観覧券の交付)

第3条 小原和紙美術館において和紙作品等(条例第3条第1号に規定する和紙作品等をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者(条例第4条第1項ただし書に規定する者、条例第11条及びこの規則第7条の規定により観覧料の全額を免除される者並びにこの規則第8条に規定する優待券及び招待券により観覧しようとする者を除く。)は、条例別表第1に定める観覧料の納付と引換えに豊田市小原和紙のふるさと小原和紙美術館観覧券(様式第1号)の交付を受けるものとする。

(利用許可手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により和紙漉き体験の許可を受けようとする者は、市長に対し口頭により体験の許可の申請を行い、豊田市小原和紙のふるさと和紙漉き体験券(様式第2号)の交付をもって、その許可を受けたものとみなす。

2 条例第5条第2項の規定により和紙とうるし工房の利用許可を受けようとする者及び同条第3項の規定により和紙作品等の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市小原和紙のふるさと利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市小原和紙のふるさと利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第5条 和紙とうるし工房又は和紙作品等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市小原和紙のふるさと利用変更許可申請書(様式第5号)及び許可書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市小原和紙のふるさと利用変更許可書(様式第6号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市小原和紙のふるさと利用取消届(様式第7号)及び許可書又は変更許可書を市長に提出しなければならない。

(観覧料等の減免)

第7条 条例第11条の規定により観覧料及び使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 小学校、中学校若しくは市内に所在する高等学校又はこれらに準ずる学校の教育課程に基づく教育活動の一環として児童又は生徒の引率者が小原和紙美術館において和紙作品等を観覧しようとする場合 観覧料の全額

(2) 幼稚園又は保育所の教育活動又は保育活動の一環として園児の引率者が小原和紙美術館において和紙作品等を観覧しようとする場合 観覧料の全額

(3) 次に掲げる手帳のいずれかの交付を受けている者及びその介添者が当該手帳を係員に提示し確認を受けて小原和紙美術館において和紙作品等を観覧しようとする場合 観覧料の全額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳

 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳

(4) 市内に住所を有する者で次に掲げる証書のいずれかの交付を受けているものが当該証書を係員に提示し確認を受けて小原和紙美術館において和紙作品等を観覧しようとする場合 観覧料の全額

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第17条第1項に規定する被保険者証

 豊田市医療費助成規則(平成4年規則第28号)第4条第1項に規定する豊田市医療費受給者証(母子・父子家庭医療費受給者証に限る。)

(5) 市又は市の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事に和紙とうるし工房を利用する場合 使用料の全額

(6) その他市長が特別の事由があると認めた場合 その都度市長が定める額

2 前項(第3号から第5号までを除く。)の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、観覧日の前7日までに豊田市小原和紙のふるさと小原和紙美術館観覧料減免申請書(様式第8号)を、同項第5号又は第6号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条第2項に規定する申請書の提出に併せて豊田市小原和紙のふるさと和紙とうるし工房使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、観覧料の減免申請を承認したときは豊田市小原和紙のふるさと小原和紙美術館観覧料減免承認書(様式第10号)を、使用料の減免申請を承認したときは豊田市小原和紙のふるさと和紙とうるし工房使用料減免承認書(様式第11号)を交付する。

(優待券等)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、優待券又は招待券を発行することができる。

(入館者等の遵守事項)

第9条 入館者及び利用者(以下「入館者等」という。)は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 和紙のふるさとの施設及びその附属設備並びに和紙作品等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(6) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(7) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(8) 許可を受けないで和紙のふるさとの施設内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(9) その他和紙のふるさとの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(10) 和紙のふるさとの係員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年12月28日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第78号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市和紙のふるさと管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市和紙のふるさと管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年6月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月30日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊田市小原和紙のふるさと管理規則

平成21年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成21年3月31日 規則第5号
平成23年12月28日 規則第69号
平成26年10月1日 規則第78号
平成27年12月25日 規則第93号
令和2年6月30日 規則第70号
令和5年3月30日 規則第46号