○豊田市医療費助成規則

平成4年12月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市医療費助成条例(平成4年条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、医療費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法等)

第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 条例第3条第4号の規則で定める者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)が属する年度(医療給付日が4月から7月までの間である場合にあっては、医療給付日が属する前年度とする。)において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者とする。ただし、当該者を扶養する者がいない場合は、当該者の前年(医療給付日が1月から7月までの間である場合にあっては、前々年とする。)における同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が48万円以下である者とする。

3 条例第5条第1項第2号の規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所

(助成の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定による申請は、豊田市医療費受給者証交付(受給資格)申請書(新規・更新)(様式第1号)に、国民健康保険法による被保険者若しくは社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証明する書類及び第3項から第6項までに掲げる書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者(第5項第1号の身体障害者手帳、同項第2号の療育手帳等、第6項の精神障害者保健福祉手帳及び同項第2号の自立支援医療費受給者証のいずれかの交付が見込まれる者を含む。)のほか、その配偶者、保護者又は扶養義務者(以下「配偶者等」という。)がこれを行うことができる。

3 子ども医療費(条例第3条第4号に該当する者に助成するものに限る。)の助成を申請する場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入院して行われる医療を受けていることを証明する書類

(2) 条例第3条第4号に定める教育施設に在学していることを証明する書類

(3) 前条第2項に規定する者であることを証明する書類

4 母子・父子家庭医療費の助成を申請する場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 条例第4条第2項の規定に該当しないことを証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 心身障害者医療費の助成を申請する場合においては、次の各号に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳又は当該手帳の交付の申請をしたことが分かる書類

(2) 前条第3項の判定機関において交付された療育手帳若しくは判定書(以下「療育手帳等」という。)又は療育手帳等の交付の申請をしたことが分かる書類

(3) 自閉症の診療経験を有する医師による自閉症状群の診断書

6 精神障害者医療費の助成を申請する場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳又は当該手帳の交付の申請をしたことが分かる書類を添付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る申請にあっては、当該各号に定める文書によることができる。

(1) 条例第6条第1号に該当する精神障害者以外の精神障害者で、病院又は診療所で入院して行われる精神障害の医療を受けているもの 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項に規定する精神保健指定医の診断による病名及び入院して行われる医療を受けていることを証明する書類

(2) 条例第6条第1号に該当する精神障害者以外の精神障害者で、病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受けているもの 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証又は同法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請をしたことが分かる書類

7 前各項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(受給者証の交付等)

第4条 条例第10条第1項本文の規定により交付する受給者証は、受給者証(様式第2号)とする。

2 条例第10条第1項ただし書の規則で定める通知は、受給者であることを認める旨の書面を交付して行うものとする。

3 市長は、受給資格を認定しないときは、その旨及びその理由を記載した受給資格不認定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(受給者証の有効期間等)

第5条 受給者証の有効期間は、第3条第1項の申請があった日の属する月の初日から受給者が受給資格者でなくなる日(条例第5条に該当する者にあっては、受給資格者でなくなる日又は市長が定める年度の7月31日のいずれか早い日)までとする。ただし、当該申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格者となった日を始期とする。

(1) 条例第3条又は第6条第2号に規定する者であるとき。

(2) 当該申請があった日の属する月の初日において受給資格者でないとき。

(3) 当該申請が受給資格者となった日の属する月の翌月にあった場合で、受給資格者となった日から10日以内(豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条に規定する市の休日を除く。)であるとき。

2 条例第3条第4号又は第6条第2号に該当する者が入院期間の初日以後に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転入の届出をした場合であって、当該届出をした日が同法の規定による届出の期間を過ぎているときは、前項の規定にかかわらず、当該届出をした日の属する月の翌月の初日を受給者証の有効期間の始期とする。

3 受給者証の有効期間が当該医療費とは別の医療費の受給者証の有効期間と重複する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該別の医療費の助成を受ける権利を失った日を当該医療費の受給者証の有効期間の始期とする。

4 第1項及び第2項の規定は、前条第2項の通知について準用する。この場合において、同項中「受給者証の有効期間」とあるのは、「前条第2項の通知により認められた医療費の助成の期間」と読み替える。

5 前項の規定にかかわらず、前条第2項の通知により認められた条例第9条第3項の規定による申請に基づく子ども医療費の助成の期間は、市長が認める期間とする。

(受給者証の更新申請等)

第6条 受給者証の交付を受けている者及びその配偶者等は、受給者証の有効期間の終期前3月から終期までの間に、受給者証の更新を申請することができる。

2 第3条第4条第3項及び前条第1項本文の規定は、前項の申請、当該申請による更新を認めないときの手続及び更新後の受給者証の有効期間について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第1項の申請があった日の属する月の初日」とあるのは、「更新前の受給者証の有効期間の終期の翌日」と読み替える。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。ただし、紛失その他特別な事情により返還できない場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証の交付を受けている者及びその配偶者等は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、豊田市医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合で、前項に規定する再交付を受けようとする者は、同項の申請書に当該受給者証を添えるものとする。

3 受給者証の交付を受けている者及びその配偶者等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者からの支給申請)

第8条 受給者(条例第3条第4号又は第6条第2号に該当する者として、条例第9条第1項の規定による申請をし、受給資格の認定が見込まれる者を含む。)及びその配偶者等は、条例第11条第3項に規定する申請をするときは、豊田市医療費支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類

(2) 当該医療に要した費用に関する証拠書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、豊田市医療費支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(氏名変更等の届出)

第10条 条例第13条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給者(子ども医療費にあっては、受給者又はその保護者)の氏名

(2) 住所

(3) 条例第8条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地又は給付の内容

(4) 国民健康保険法による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は世帯主若しくは組合員の氏名、住所又は被保険者の記号・番号

(5) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者、組合員若しくは加入者の記号・番号

(6) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の氏名、住所若しくは記号・番号

2 受給者又はその配偶者等は、前項各号のいずれかに変更があったときは、速やかに豊田市医療費受給資格/変更/喪失/届(様式第7号)に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、紛失その他特別な事情により受給者証を添えることができない場合は、この限りでない。

(受給資格喪失の届出等)

第11条 受給者及びその配偶者等は、条例第12条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに豊田市医療費受給資格/変更/喪失/届に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、紛失その他特別な事情により受給者証を添えることができない場合は、この限りでない。

2 条例第12条第3項の規定により受給者の権利を失った者は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。ただし、紛失その他特別な事情により返還できない場合は、この限りでない。

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 受給者及びその配偶者等は、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成額の端数計算)

第13条 条例第8条第4項の規定により算出した助成の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市医療費助成規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく乳幼児医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成7年9月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成9年9月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている豊田市医療費支給申請書は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市医療費助成規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の豊田市医療費助成規則(以下「旧規則」という。)による受給者証は、改正後の豊田市医療費助成規則(以下「新規則」という。)による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている受給者証は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年9月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市医療費助成規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第13条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年12月25日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市医療費助成規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく精神障害者医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月30日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療費助成規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている受給者証は、新規則の規定により交付された受給者証とみなす。

(準備行為)

4 新規則の規定に基づく子ども医療費、母子・父子家庭医療費、心身障害者医療費及び精神障害者医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月22日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第144号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年6月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市医療費助成規則の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年9月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年9月29日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市医療費助成規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年9月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市医療費助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊田市医療費助成規則

平成4年12月21日 規則第28号

(令和6年9月30日施行)