○豊田市下水道規程
平成22年12月24日
上下水道局管理規程第6号
(排水設備の技術上の基準)
第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び公共下水道条例第4条に定めるもののほか、次に定めるところによる。ただし、事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 排水管の土かぶりは、宅地内においては20センチメートル以上とし、道路敷(これに類する土地を含む。)内においては45センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護を施したときは、この限りでない。
(2) ます又は人孔は、内径又は内のり幅を接続する排水管の内径以上の円形又は角形でふた付きとし、雨水用は底部に15センチメートル以上の泥だめを設け、汚水用はインバートを付し、排水管の埋設深さに応じて清掃に支障のない大きさとすること。
(3) 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止める有効な目幅を有する金網等を設けること。
(4) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の箇所には、防臭トラップを設けること。
(5) 油脂類等を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップ等を設けること。
種別 | 内径(単位:ミリメートル) |
小便器、手洗器、洗面器、浴室及び台所の排水枝管 | 50以上 |
大便器の排水枝管 | 75以上 |
雨どいの排水枝管 | 50以上 |
(7) 地下室その他自然流下が十分でない場所における下水の排水は、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。
(8) ますの設置については、十分基礎を施した後に据え付けること。
(9) 排水管及び排水枝管をますに接続させる場合は、排水管及び排水枝管がますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面を滑らかに仕上げること。
(10) 前各号に定めるもののほか、主要構造部分に使用する材料の品質及び構造、工事方法等は、管理者が別に指示するものによること。
(排水設備等の計画の確認)
第3条 公共下水道条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)を工事に着手しようとする日の7日前までに管理者に提出しなければならない。
(排水設備等の設置義務免除)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(排水設備等の工事完了の届出)
第5条 公共下水道条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。
2 公共下水道条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備検査済証(様式第6号)によるものとする。
(共同排水設備の管理人)
第6条 排水設備を共同で使用する者は、管理人を選定し、共同排水設備管理人届(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 公共下水道条例第8条の管理者が別に定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(除害施設に係る届出)
第8条 公共下水道条例第11条第1項の規定による届出をしようとする者は、除害施設設置届(様式第8号)を当該除害施設の設置工事に着手しようとする日の30日前までに管理者に提出しなければならない。
2 公共下水道条例第11条第2項の規定による届出は、除害施設設置工事完了届(様式第9号)によるものとする。
(除害施設等の管理責任者選任の届出)
第9条 公共下水道条例第12条第2項の規定による届出は、除害施設等管理責任者選任届(様式第10号)によるものとする。
(使用開始等の届出)
第10条 公共下水道条例第14条の規定による届出は、下水道使用/開始・休止/廃止・再開/変更/届(様式第11号)によるものとする。
2 豊田市水道事業給水条例(昭和34年条例第10号)の規定により水道を使用しようとする者若しくは使用する者若しくは同条例第3条第1号に規定する給水装置の所有者が水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したとき、又は名義の変更その他の異動を生じたときは、前項の規定にかかわらず、前項の届出があったものとみなす。
(公共下水道の一時使用)
第11条 公共下水道条例第15条の規定による許可を受けようとする者は、下水道一時使用許可申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(使用料の徴収等)
第12条 公共下水道条例第16条第2項の管理者が別に定める日とは、公共下水道の使用を休止し、又は廃止した届出をした日とする。
2 管理者は、公共下水道条例第16条第3項の規定により算定した使用料及び納期を、使用者に通知するものとする。
3 公共下水道条例第16条第3項に規定する使用料の算定において、汚水の量を2使用月を単位として認定した場合に2使用月の使用料を一括して徴収する場合の使用料の額は、汚水の量の2分の1に相当する量を基に公共下水道条例別表の規定により算定した額に2を乗じて得た額とする。
4 1使用月の途中で公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合において、その使用月が1月に満たないときにおいても、これを1使用月とみなし、使用料を算定する。
(使用水量の認定)
第13条 公共下水道条例第17条第2号に規定する使用水量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭用に使用する井戸水 世帯員(同居人を含む。以下同じ。)1人1月につき5立方メートル
(2) 前号の井戸水と水道水を併用している場合における当該井戸水 世帯員1人1月につき2立方メートル
(3) 工業用に使用する水 量水器等を設置し、当該量水器等で計測された使用水量
(4) 前3号以外の水 使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定した水量
2 公共下水道条例第17条第3号の規定による申告は、汚水排出量認定申告書(様式第14号)によるものとする。
(占用の許可)
第14条 公共下水道条例第20条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道占用/許可申請/協議/書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(行為の許可)
第16条 公共下水道条例第22条第1項に規定する申請を行おうとする者は、物件設置/許可申請/協議/書(様式第24号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、下水道法第24条第1項の許可をしたときは、物件設置/許可/回答/書(様式第25号)を交付するものとする。
(軽微な行為等の届出)
第17条 公共下水道条例第22条第3項の規定による届出は、軽微物件設置届(様式第26号)によるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
公共下水道条例第4条 | 汚水処理施設条例第4条 | |
公共下水道条例第6条第1項 | 汚水処理施設条例第5条第1項 | |
排水設備等 | 排水設備 | |
公共下水道条例第7条第1項 | 汚水処理施設条例第7条第1項 | |
公共下水道条例第7条第2項 | 汚水処理施設条例第7条第2項 | |
公共下水道条例第8条 | 汚水処理施設条例第6条 | |
排水設備等 | 排水設備 | |
公共下水道条例第11条第1項 | 汚水処理施設条例第9条第2項 | |
公共下水道条例第11条第2項 | 汚水処理施設条例第9条第3項 | |
公共下水道条例第12条第2項 | 汚水処理施設条例第9条第5項 | |
公共下水道条例第14条 | 汚水処理施設条例第8条 | |
公共下水道条例第15条 | 汚水処理施設条例第11条 | |
公共下水道条例第16条第2項 | 汚水処理施設条例第12条第2項 | |
公共下水道条例第16条第3項 | 汚水処理施設条例第12条第3項 | |
公共下水道条例第16条第3項 | 汚水処理施設条例第12条第3項 | |
公共下水道条例別表 | 汚水処理施設条例第12条第3項の表 | |
公共下水道 | 汚水処理施設 | |
公共下水道条例第17条第2号 | 汚水処理施設条例第12条第4項 | |
公共下水道条例第17条第3号 | 汚水処理施設条例第12条第5項 | |
公共下水道条例第6条第1項 | 汚水処理施設条例第5条第1項 | |
排水設備等 | 排水設備 | |
公共下水道条例第15条 | 汚水処理施設条例第11条 | |
公共下水道条例第15条 | 汚水処理施設条例第11条 |
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に豊田市下水道規則等を廃止する規則(平成22年規則第77号)による廃止前の豊田市下水道規則(昭和61年規則第28号。以下「廃止規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において現に廃止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当分の間、この規程の規定に基づいて作成されている帳票として使用することができる。
附則(平成27年12月28日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月22日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月26日上下水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月25日上下水管規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年4月27日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年12月28日上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市下水道規程(以下「新規程」という。)第3条の規定は、令和5年4月1日以後に排水設備等の新設等に係る申込みをする者について適用し、同日前に排水設備等の新設等に係る申込みをした者については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道規程の規定に基づいて作成されている帳票は、新規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。