○豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する規則

平成25年3月22日

規則第3号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第4号の規則で定める場所)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める場所は、次のとおりとする。

(1) 市が設置する公の施設、庁舎その他事務所

(2) 鉄道又は軌道の駅の自由通路

(設置運用基準に定める事項等)

第4条 条例第4条に規定する設置運用基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 設置目的に関すること。

(2) 防犯対象区域に関すること。

(3) 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。

(4) 画像データの保存期間、保存方法及び廃棄方法に関すること。

(5) 画像データの利用及び提供に関すること。

(6) 苦情対応の手続に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項に関すること。

2 条例第4条の規定による設置運用基準の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する基準届(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第4条の規定による設置運用基準の変更の届出は、当該届出に係る変更をしようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する基準変更届(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第4条第4号の規則で定める団体は、商店街において小売業、飲食店業その他のサービス業を営むものにより組織される団体であって、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により法人格を付与されたもの以外のものをいう。

(防犯カメラの廃止の届出)

第5条 条例第5条第2項に規定する設置者は、防犯カメラを廃止したときは、廃止した日から14日以内に防犯カメラ廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(画像データの保存期間)

第6条 条例第8条第3項第4号に規定する規則で定める保存期間は、画像データを記録した日から30日以内の範囲内において設置者が定める期間とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(勧告)

第7条 条例第11条第2項の規定による勧告は、防犯カメラの設置及び運用に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第12条第1項の規定による公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及びホームページへの掲載により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

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豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する規則

平成25年3月22日 規則第3号

(平成25年6月1日施行)