○豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する規則
平成25年3月22日
規則第3号
(条例第2条第4号の規則で定める場所)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める場所は、次のとおりとする。
(1) 市が設置する公の施設、庁舎その他事務所
(2) 鉄道又は軌道の駅の自由通路
(設置運用基準に定める事項等)
第4条 条例第4条に規定する設置運用基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 設置目的に関すること。
(2) 防犯対象区域に関すること。
(3) 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。
(4) 画像データの保存期間、保存方法及び廃棄方法に関すること。
(5) 画像データの利用及び提供に関すること。
(6) 苦情対応の手続に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項に関すること。
4 条例第4条第4号の規則で定める団体は、商店街において小売業、飲食店業その他のサービス業を営むものにより組織される団体であって、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により法人格を付与されたもの以外のものをいう。
(画像データの保存期間)
第6条 条例第8条第3項第4号に規定する規則で定める保存期間は、画像データを記録した日から30日以内の範囲内において設置者が定める期間とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(公表)
第8条 条例第12条第1項の規定による公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及びホームページへの掲載により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年6月1日から施行する。