○豊田市消防本部等職務権限規程
平成25年5月21日
消防本部訓令第7号
豊田市消防本部等職務権限規程(平成4年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)別表第3消防本部・消防署の項に規定する市長の権限に属する事務並びに豊田市消防本部、豊田市足助消防署、豊田市北消防署、豊田市中消防署及び豊田市南消防署における消防長の権限に属する事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防長の職務)
第2条 消防長は、豊田市消防本部組織規則(昭和52年規則第12号。以下「組織規則」という。)に定めのあるもののほか、市長及び副市長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 政策形成及び総合調整に係る市長及び副市長の補佐に関すること。
(2) 組織規則に規定する消防本部(以下「部」という。)の事務の執行方針及び計画の樹立に関すること。
(3) 事務の執行状況を市長及び副市長へ報告すること。
(4) 対外関係事務の処理に関すること。
(5) 部の人事管理及び予算の決定に関すること。
(消防次長の職務)
第3条 消防次長は、組織規則に定めのあるもののほか、消防長を補佐するとともに、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 部の内部調整並びに組織規則に規定する課並びに豊田市消防署組織規程(昭和52年消防本部訓令第1号)に規定する課及び分署等(以下「課等」という。)の権限の裁定に関すること。
(2) 部の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。
(3) 部の施策立案に関すること。
(4) 部相互間の連絡、協力及び調整に関すること。
(5) 部の人事及び予算の調整に関すること。
(6) 部に係る行政情報の収集及び伝達に関すること。
(7) 部の事務の管理及び改善、行政改革、広報、環境管理等の庁内の統一的取組に関すること。
(8) あらかじめ指示された事務及び分担する事務(以下「分担事務」という。)の計画及び調整並びに執行及び管理に関すること。
(消防署長、管理監及び専門監の職務)
第4条 消防署長、管理監及び専門監(以下「消防署長等」という。)は、組織規則及び豊田市消防署組織規程(以下「組織規則等」という。)に定めのあるもののほか、消防長及び消防次長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(2) 分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(3) 分担事務の執行状況を消防長及び消防次長へ報告すること。
(4) 部の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。
(5) 部の特命事項の執行及び調整に関すること。
(課長の職務)
第5条 課長及び分署長(以下「課長等」という。)は、組織規則等に定めのあるもののほか、消防長、消防次長、消防署長等の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 部の事務執行諸計画に参画すること。
(2) 課及び分署(以下「課等」という。)の事務執行諸計画の樹立及び調整に関すること。
(3) 課等内部の分担事務の割当てに関すること。
(4) 課等相互間の連絡、協力及び調整に関すること。
(5) 課等の事務の執行状況を消防長、消防次長及び消防署長等へ報告すること。
(6) 課等内部の人事管理に関すること。
(副課長の職務)
第6条 副課長及び副分署長(以下「副課長等」という。)は、組織規則等に定めのあるもののほか、課長等の指揮監督を受け、課長等を補佐するとともに、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課長等の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理すること。
(2) 課等内部の調整に関すること。
(3) 課等の事務の管理及び改善に関すること。
(4) 課等の事務執行諸計画に参画し、課等業務の全般的事項について意見の具申をすること。
(5) 課等の施策立案に関すること。
(6) 課等内の特定事務の執行を指示された場合にあっては、当該事務を所管し、自らも特定重要課題の処理をすること。
(消防司令長の職務)
第7条 消防司令長は、組織規則等に定めのあるもののほか、課長等の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課等の事務執行諸計画に参画し、課等業務の全般的事項について意見の具申をすること。
(2) 重要な特定分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(3) 重要な特定分担事務に関する指導及び援助に関すること。
(4) 重要な特定分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(5) 重要な特定分担事務の執行状況を課長等へ報告又は意見の具申をすること。
(消防司令の職務)
第8条 消防司令は、組織規則等に定めのあるもののほか、課長等及び副課長等の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課等の事務執行諸計画に参画し、課等業務の全般的事項について意見の具申をすること。
(2) 特定分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(3) 特定分担事務に関する指導及び援助に関すること。
(4) 特定分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(5) 特定分担事務に関して課長等及び副課長等へ報告又は意見の具申をすること。
(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。
(担当長の職務)
第9条 担当長は、組織規則等に定めのあるもののほか、課長等、副課長等及び消防司令の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課等の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。
(2) 分担事務の処理計画及びその調整に関すること。
(3) 分担事務に関する指導及び援助に関すること。
(4) 分担事務の執行、管理及び改善に関すること。
(5) 分担事務に関して課長等及び副課長等へ報告又は意見の具申をすること。
(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。
(7) 部下への指導及び助言に関すること。
附則
この規程は、平成25年5月21日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日消本訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日消本訓令第5号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日消本訓令第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日消本訓令第1号)
この規程は、平成29年1月31日から施行し、改正後の豊田市消防本部等職務権限規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成29年6月1日消本訓令第3号)
この規程は、平成29年6月1日から施行し、改正後の豊田市消防本部等職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日消本訓令第4号)
この規程は、平成30年6月26日から施行し、改正後の豊田市消防本部等職務権限規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日消本訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日消本訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日消本訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日消本訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
各課共通決定区分表
事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | 備考 | ||||||
市長 | 副市長 | 消防長 | 消防次長 | 課長 分署長 | 副課長 副分署長 | 担当長 | |||
1 事務の管理 | 1 事務執行の方針及び計画決定 | 全該当事項 | |||||||
2 事務の進行管理計画決定 | 部に係るもの | 課に係るもの | 重要かつ新規のものについては、市長 | ||||||
2 組織及び人事 | 1 組織管理(事務分担の調整) | 〃 | 課に係るもの | 人事課長に合議 | |||||
2 事務の移管 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
3 附属機関等の設置、廃止並びに委員の推薦及び就任の依頼・任免 | 重要なもの | その他のもの | 設置及び廃止に係るものは、行政改革推進課長に合議 | ||||||
4 附属機関等の委員以外の非常勤特別職職員の設置、廃止及び就任の依頼・任免 | 〃 | 〃 | 設置及び廃止に係るものは、人事課長に合議 | ||||||
5 部門の組織及び人事案の提出 | 全該当事項 | ||||||||
6 県内出張の命令及びその復命の受理 | 消防長 | 消防次長 | 消防署長、管理監、専門監、課長及び分署長 | 消防司令長及び副課長 | 消防司令及び消防司令補等 | 出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(総)庶務課長に合議 | |||
7 県外出張の命令及びその復命の受理 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(総)庶務課長に合議 | |||
8 海外出張の命令及びその復命の受理 | 消防長及び消防次長 | その他の者 | 出張の命令は、(総)庶務課長に合議 | ||||||
9 人事課所掌以外の特別研修又は派遣研修の実施又は参加の決定 | 〃 | 消防署長、管理監、専門監、課長及び分署長 | 消防司令長及び副課長 | 消防司令及び消防司令補等 | 人事課長に合議。ただし、1テーマの受講時間が16時間未満のものを除く。 | ||||
10 勤務時間の割振り | 消防長 | 消防次長 | 〃 | 消防司令長、副課長、消防司令及び消防司令補等 | |||||
11 時間外及び休日勤務命令 | 消防司令補等 | ||||||||
12 週休日の振替又は休日の代休時間の指定 | 消防長 | 消防次長 | 消防署長、管理監、専門監、課長及び分署長 | 消防司令長及び副課長 | 消防司令及び消防司令補等 | ||||
13 時間外勤務代休時間の指定 | 消防司令補等 | ||||||||
14 時間外勤務等計算書の決定 | 消防司令補等 | 特殊勤務手当等で消防司令以上の者が該当する場合にあっては、週休日の振替又は休日の代休時間の指定の決定区分による。 | |||||||
15 管理職員特別勤務実績簿の決定 | 消防長 | 消防次長 | 消防署長、管理監、専門監、課長及び分署長 | 消防司令長及び副課長 | 消防司令 | ||||
16 年次休暇の時季決定 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 消防司令及び消防司令補等 | ||||
17 欠勤の決定 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 人事課長に合議 | |||
18 病気休暇の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
19 服務届の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
20 病気休職者近況届の承認 | 消防長及び消防次長 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
21 特別休暇の承認 | 消防長 | 消防次長 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
22 介護休暇及び介護時間の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 人事課長に合議 | |||
23 職務専念義務免除の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
24 育児休業、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 人事課長に合議 | |||
25 育児短時間勤務の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
26 深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
27 営利企業等従事の許可 | 消防長及び消防次長 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
28 刑事休職者状況報告の確認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
29 身分事項異動の確認 | 消防長 | 消防次長 | 〃 | 消防司令長、副課長、消防司令及び消防司令補等 | |||||
30 事故報告の確認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
31 会計年度任用職員の任用の伺 | 全該当事項 | ||||||||
3 事務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | 重要なもの | その他のもの | 予算に直接関連するものは、企画政策部長に合議 | |||||
2 陳情請願等の回答 | 〃 | 〃 | 予算措置がされているものを除き、企画政策部長に合議 | ||||||
3 国庫補助等又は地方債その他の特定財源に係る事業のうち財源内訳の未確定なものの実施 | 〃 | 〃 | 企画政策部副部長に合議 | ||||||
4 国、県、市町村その他公共団体及び関係団体との総合調整 | 〃 | 〃 | |||||||
5 条例、規則、規程等の制定改廃方針の決定 | 〃 | 〃 | 予算を伴うもの及び公の施設の使用料に係るものは、企画政策部長、公の施設の利用日、利用時間等に係るものは、総務部長に合議 | ||||||
6 議案提出依頼 | 〃 | 〃 | 予算を伴うもので、市長決定は、企画政策部長、部長決定は、財政課長に合議 | ||||||
7 例規審査会付議依頼 | 全該当事項 | 公の施設に係るものは、行政改革推進課長に合議 | |||||||
8 部門の予算案の提出 | 全該当事項 | ||||||||
9 特定個人情報保護評価計画の策定 | 全該当事項 | 情報システムの導入、改修等を伴うものは、情報システム課長に合議 | |||||||
10 特定個人情報保護評価書に対する意見聴取の実施及び第三者点検の受検 | 全該当事項 | 法務課長及び情報システム課長に合議 | |||||||
11 特定個人情報保護評価書の提出及び公表 | 意見聴取を行い、及び第三者点検を受けたもの | その他のもの | 〃 | ||||||
12 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の決定 | 全該当事項 | (1)法務課長に合議。ただし、全部開示となることが明らかなものを除く。 (2)手数料の減免については、法務課長 | |||||||
13 情報公開・個人情報保護審査会への諮問 | 全該当事項 | 法務課長に合議 | |||||||
14 要綱その他行政の運用基準の制定改廃 | 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの | 法規的なものは、法務課長、補助金等交付要綱(極めて軽易なものを除く。)は、行政改革推進課長に合議 | |||||
15 告示及び公告 | 〃 | 〃 | 〃 | 市長の権限に属するものは、法務課長、消防長の権限に属するものは、法務課長及び(消)総務課長に合議 | |||||
16 寄附の採納 | 負担付のもの | その他のもの | 負担付のものは、企画政策部長に合議 | ||||||
17 土地開発公社に対する土地取得依頼 | 財務関係決定区分表の予算執行伺における公有財産購入費の決定区分及び合議区分による。ただし、取得期間の変更に伴う再依頼の決定区分及び合議区分は、それぞれ課長、財政課長とする。 | 土地調整監に合議。ただし、取得期間の変更に伴う再依頼を除く。 | |||||||
18 公共事業用資産の買取り等の申出 | 全該当事項 | 用地審査課長に合議 | |||||||
19 経営戦略会議付議依頼 | 全該当事項 | ||||||||
20 部長会議付議依頼 | 〃 | ||||||||
21 公有地取得処分審査会付議依頼 | 全該当事項 | ||||||||
22 事務の電算化 | 〃 | 情報システム課長に合議 | |||||||
23 各種審議会等の庶務 | 重要なもの | その他のもの | |||||||
24 国、県補助金等に係る申請及び実績報告書等諸手続 | 重要なもの | その他のもの | |||||||
25 照会、回答及び依頼 | 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの | ||||||
26 帳票様式の決定 | 全該当事項 | ||||||||
27 運転手付共用車の配車の依頼 | 全該当事項 | ||||||||
28 債権管理本部への諮問 | 全該当事項 | 財産管理課長に合議 | |||||||
29 債権放棄の決定 | 〃 | 〃 | |||||||
4 契約 | 1 予定価格の決定 | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、契約課依頼案件については、「消防次長」を「総務部副部長」に、「課長、分署長」を「契約課長」に、「副課長、副分署長」を「契約課副課長」に、「担当長」を「契約課担当長」にそれぞれ読み替えるものとする。 | |||||||
2 単価契約を除く契約の締結(契約金額の変更を含む。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、契約課依頼案件については契約課長、物品購入における部局発注担当課依頼案件については部局発注担当課長とする。 | ||||||||
3 契約内容の変更(契約金額の変更を除く。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。 | ||||||||
4 契約の解除 | 全該当事項 | ||||||||
5 単価契約の締結(全庁に係るもの) | 〃 | 財政課長に合議 | |||||||
6 単価契約の締結(全庁に係るものを除く。) | 財務関係決定区分表の支出負担行為における決定区分による。ただし、決定区分の金額は、単価に予定数量を乗じた金額の総額によるものとする。なお、契約課依頼案件については契約課長、物品購入における部局発注担当課依頼案件については部局発注担当課長とする。 | ||||||||
7 入札者等の指名 | 課長決定とする。ただし、契約課依頼案件については豊田市職務権限規程別表第3の決定区分によるものとし、物品購入における部局発注担当課依頼案件については部局発注担当課長とする。 | ||||||||
5 公有財産 | 1 公有財産の所管換え | 全該当事項 | 財産管理課長に合議 | ||||||
2 公有財産の所属変更 | 全該当事項 | 〃 | |||||||
3 行政財産の用途変更 | 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの | 〃 | |||||
4 行政財産の用途廃止 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
5 行政財産の目的外使用 | 〃 | 〃 | 〃 | 使用期間が1月を超えるものは、財産管理課長に合議 | |||||
6 普通財産の貸付け及び解除 | 〃 | 〃 | 〃 | 貸付期間が1月を超えるものは、財産管理課長に合議 | |||||
7 普通財産の交換及び譲渡 | 〃 | 〃 | 〃 | 土地調整監(土地に係るものに限る。)及び財産管理課長に合議 | |||||
8 財産の借入れ | 〃 | 軽易なもの | 〃 | 財産管理課長に合議 | |||||
9 公有財産の使用承認 | 全該当事項 | ||||||||
10 用地取得に係る税務署事前協議 | 〃 | 用地審査課長に合議 | |||||||
11 移転工法の決定 | 全該当事項 | 〃 | |||||||
12 収用証明書の発行 | 全該当事項 | 〃 | |||||||
13 上記以外の公有財産の管理に関すること。 | 〃 | 重要なものは、財産管理課長に合議 | |||||||
6 工事(工事委託を含む。) | 1 設計及び施工 | 9,000万円超 | 9,000万円以下 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | ||||
2 監督員の任命 | 3,000万円超 | 〃 | 〃 | ||||||
3 検査員の任命 | 全該当事項 | ||||||||
4 完了検査報告の確認 | 全該当事項 | ||||||||
7 委託 | 1 設計及び施行(工事委託を除く。) | 3,000万円超 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | ||||
2 監督員の任命(工事委託を除く。) | 1,000万円超 | 〃 | 〃 | ||||||
3 検査員の任命(工事委託を除く。) | 〃 | 〃 | 〃 | 通年の検査員を任命する場合は、消防次長 | |||||
4 完了検査報告の確認 | 全該当事項 |
備考 消防司令補等とは、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士をいう。
別表第2(第10条関係)
財務関係決定区分表
(単位:万円)
決定権限事項 | 決定区分 | 合議区分 | 備考 | |||||||||
市長 | 副市長 | 消防長 | 消防次長 | 課長 分署長 | 副課長 副分署長 | 担当長 | 企画政策部副部長 | 財政課長 | ||||
1 予算執行伺 | 超 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 超 | 以下 | |||
1 食糧費(飲食のみの金額が1人1回5,000円以上のものに限る。) | 全該当事項 | 全該当事項 | ||||||||||
2 修繕料(1件50万円超のものに限る。) | (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 500万円以下のもの及び減額変更は合議不要 | |||||
3 委託料 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 工事委託費は、工事請負費の決定区分及び合議区分による。500万円以下のもの(将来予算措置が必要になる委託を除く。)及び減額変更(当初契約において議会の議決を経たものを除く。)は、合議不要。 産業廃棄物の収集運搬又は処理の委託に係るものにあっては廃棄物対策課長、人材派遣に係るものにあっては人事課長に合議 | ||||
4 使用料及び賃借料(次年度以後にわたる物品の借入れに限る。) | (超) 1,000 | 1,000 | 500 | 80 | 1,000 | 1,000 | 金額は総額。80万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | |||||
5 工事請負費 | (以上) 15,000 | (未満) 15,000 | 9,000 | 3,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 工事委託費並びに工事費負担金及び工事費補助金を含む。1,000万円以下のもの及び減額変更(当初契約において議会の議決を経たものを除く。)は、合議不要 | ||||
6 公有財産購入費 | 1 基金買戻用地費以外 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 土地に係るものは、土地調整監に合議 | |||
2 基金買戻用地費 | (超) 1,000 | 1,000 | 500 | 全該当事項 | ||||||||
7 備品購入費 | (以上) 3,000 | (未満) 3,000 | 1,000 | 500 | 80 | 1,000 | 1,000 | 80万円以下のもの及び減額変更(当初契約において議会の議決を経たものを除く。)は、合議不要 | ||||
8 負担金、補助及び交付金(国民健康保険の保険給付(国民健康保険事業費納付金を含む。)に係るもの、介護保険の保険給付に係るもの及び軽易な経常的負担金(法令等で義務付けられたもの、新規給水負担金、公道取出工事負担金、下水道事業受益者負担金、研修及び会議出席に係る負担金、年間負担金等をいう。)を除く。) | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要。 工事費負担金及び工事費補助金は、工事請負費の決定区分及び合議区分による。 | ||||
9 貸付金 | (超) 10,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | |||||
10 補償及び補塡金 | 1 基金買戻用地費以外 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 500万円以下のもの及び減額変更は、合議不要。残地補償金に係るものは、土地調整監に合議 | |||
2 基金買戻用地費 | (超) 1,000 | 1,000 | 500 | 全該当事項 | ||||||||
11 賠償金(概算払によるものに限る。) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
12 投資及び出資金 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | |||||
13 積立金 | (超) 10,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000万円以下のもの及び減額変更は、合議不要 | |||||
14 寄附金 | 500 | 500 | 全該当事項 | |||||||||
2 支出負担行為 | 1 報酬 | 全該当事項 | 会計年度任用職員の集合支出の場合は、人事課長 | |||||||||
2 給料 | 全該当事項 人事課副課長 | |||||||||||
3 職員手当等 | 〃 | |||||||||||
4 共済費 | 〃 | 消防団員に係るものは、(消)総務課副課長 | ||||||||||
5 災害補償費 | 〃 | 〃 | ||||||||||
6 恩給及び退職年金 | 〃 | |||||||||||
7 報償費 | 1 講師謝礼 | 全該当事項 | ||||||||||
2 委員等報償費 | 〃 | |||||||||||
3 金券類報償費 | 全該当事項 | |||||||||||
8 旅費 | 全該当事項 | 会計年度任用職員の集合支出の場合は、人事課長 | ||||||||||
9 交際費 | 全該当事項 | |||||||||||
10 需用費 | 1 消耗品費 | 全該当事項 | ||||||||||
2 燃料費 | 〃 | |||||||||||
3 食糧費 | (超) 10 | 10 | ||||||||||
4 印刷製本費 | 全該当事項 | |||||||||||
5 光熱水費 | 〃 | 集合請求の場合は、財産管理課長 | ||||||||||
6 修繕料 | 〃 | |||||||||||
7 賄材料費 | 〃 | |||||||||||
8 飼料費 | 〃 | |||||||||||
9 医薬材料費 | 〃 | |||||||||||
10 金券類需用費 | 全該当事項 | |||||||||||
11 役務費 | 1 通信運搬費 | 全該当事項 | 集合請求の場合は、財産管理課長 | |||||||||
2 広告料 | 〃 | |||||||||||
3 手数料 | 〃 | |||||||||||
4 筆耕翻訳料 | 〃 | |||||||||||
5 火災保険料 | 〃 | |||||||||||
6 自動車損害保険料 | 〃 | |||||||||||
7 金券類役務費 | 全該当事項 | |||||||||||
12 委託料 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 工事委託費は、工事請負費の決定区分による。 | |||||||
13 使用料及び賃借料 | 1 土地使用料等 | 全該当事項 | ||||||||||
2 備品使用料等 | 〃 | |||||||||||
3 金券類使用料 | 全該当事項 | |||||||||||
14 工事請負費 | (以上) 15,000 | (未満) 15,000 | 9,000 | 3,000 | 工事委託費並びに工事費負担金及び工事費補助金を含む。 | |||||||
15 原材料費 | 全該当事項 | |||||||||||
16 公有財産購入費 | 1 基金買戻用地費以外 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||
2 基金買戻用地費 | (超) 3,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||||
17 備品購入費 | (以上) 3,000 | (未満) 3,000 | 1,000 | 500 | ||||||||
18 負担金、補助及び交付金 | 1 研修年会費等負担金 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||
2 一般事務組合負担金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||
3 工事等負担金 | (以上) 15,000 | (未満) 15,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||
4 一般補助金 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||
19 扶助費 | (超) 80 | 80 | ||||||||||
20 貸付金 | (超) 10,000 | 10,000 | 5,000 | |||||||||
21 補償、補塡及び賠償金 | 1 補償及び補塡金 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||
2 一般事務組合負担金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||
3 工事等負担金 | (以上) 15,000 | (未満) 15,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||
4 一般補助金 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||
22 償還金、利子及び割引料 | (超) 1,000 | 1,000 | ||||||||||
23 投資及び出資金 | (超) 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||
24 積立金 | (超) 10,000 | 10,000 | 5,000 | |||||||||
25 寄附金 | (超) 500 | 500 | ||||||||||
26 公課費 | 全該当事項 | |||||||||||
27 繰出金 | (超) 5,000 | 5,000 | ||||||||||
3 予算執行伺及び支出負担行為の変更 | 増額の場合は増額後、減額の場合は減額前の額の決定区分による。 | |||||||||||
4 支出命令 | 支出負担行為の決定区分による。ただし、豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)の規定により支出伝票を作成し、かつ、支出負担行為において、「副課長決定」以上とされているものは、副課長とする。 | |||||||||||
5 戻入の支出負担行為及び戻入命令 | 支出負担行為の決定区分による。 | |||||||||||
6 調定及び戻出命令 | 全該当事項 | |||||||||||
7 収入命令 | 全該当事項 | |||||||||||
8 更正命令 | 更正後の決定区分による。ただし、支出負担行為において、「副課長決定」以上とされているものは、副課長とする。 | |||||||||||
9 予備費の充用伺 | 全該当事項 | |||||||||||
10 予算の流用伺 | 〃 | 節内流用は副課長決定 | ||||||||||
11 予算の繰越伺 | 〃 |
備考 消防司令補等とは、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士をいう。
別表第3(第10条関係)
各課別決定区分表
課等 | 事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | ||
消防長 | 消防次長 | ||||
消防本部 | (消)総務課 | 1 計画 | 消防整備に関する計画の策定 | ○ | |
2 人事厚生 | 1 職員の人事 | ○ | |||
2 職員の表彰具申 | ○ | ||||
3 職員の貸与被服計画の策定 | ○ (管理監) | ||||
3 研修 | 1 職員の研修計画の策定 | ○ | |||
2 職員の研修実施(管理職) | ○ (管理監) | ||||
4 安全衛生管理 | 安全衛生委員会に関する計画及び実施 | ○ | |||
5 消防職員委員会 | 1 委員及び意見取りまとめ者の指名 | ○ | |||
2 審議結果の報告 | ○ | ||||
3 消防長の処置 | ○ | ||||
6 組織 | 1 組織編成の決定 | ○ | |||
2 事務分掌の決定 | ○ | ||||
3 職務権限区分の決定 | ○ | ||||
7 庶務 | 1 訓令の公表 | ○ | |||
2 消防表彰の決定 | ○ | ||||
8 消防団 | 1 消防団に関する重要事項 | ○ | |||
2 消防団用施設の建設計画の策定 | ○ | ||||
3 消防団用施設の土地貸借契約の締結 | ○ | ||||
4 消防団用車両及び装備の整備計画 | ○ | ||||
5 消防団用車両仕様書 | ○ (管理監) | ||||
6 消防団員の研修実施(団長及び副団長) | ○ (管理監) | ||||
9 水防対策 | 1 水防活動の計画及び実施 | ○ | |||
2 水防施設の建設計画の策定 | ○ | ||||
警防救急課 | 1 消防活動 | 1 消防活動に関する基準の策定 | ○ | ||
2 消防活動に関する要領の策定 | ○ (専門監) (重要) | ||||
3 職員の訓練計画の策定 | ○ (専門監) | ||||
4 職員の特別訓練の実施 | ○ (専門監) | ||||
5 関係機関との連絡調整 | ○ (専門監) (重要) | ||||
2 消防施設 | 1 消防用施設の建設計画の策定 | ○ | |||
2 消防用施設の土地貸借契約の締結 | ○ | ||||
3 消防装備 | 1 車両及び装備の整備計画の策定 | ○ | |||
2 車両仕様書 | ○ (専門監) | ||||
3 消防資機材整備計画の策定 | ○ (専門監) | ||||
4 消防相互応援協定 | 協定の締結 | ○ | |||
5 救急 | 1 指定医療機関との協定の締結 | ○ | |||
2 救急病院指定意見書 | ○ (専門監) | ||||
6 災害対策 | 非常災害時の計画の策定 | ○ | |||
予防課 | 1 庶務 | 1 違反に関する事務処理(防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関するものを除く。以下同じ。) | ○ | ||
2 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理 | ○ (専門監) | ||||
2 一般予防 | 1 火災予防運動の計画の策定 | ○ (専門監) | |||
2 主要な計画行事 | ○ (専門監) | ||||
3 危険物 | 1 危険物製造所等の許認可 | ○ (専門監) | |||
2 危険物製造所等の完成検査 | ○ (専門監) | ||||
4 火災の警戒 | 1 火災警報の発令 | ○ | |||
2 たき火又は喫煙の制限 | ○ (専門監) | ||||
5 産業保安 | 煙火の消費許可 | ○ (専門監) | |||
6 防災学習センター | 防災学習センターの運用方針の決定 | ○ | |||
7 消防音楽隊 | 1 消防音楽隊訓練計画の策定 | ○ (専門監) | |||
2 消防音楽隊行事及び訓練の実施 | ○ (専門監) | ||||
指令課 | 1 指令装置 | 消防緊急情報システムに関する方針の決定 | ○ | ||
2 無線通信 | 無線電話の設置、変更等の申請 | ○ (専門監) | |||
消防署 | 管理課 消防1課 消防2課 分署 | 1 庶務 | 1 署員の勤務配置 | ○ (消防署長) | |
2 違反に関する事務処理 | ○ (消防署長) | ||||
3 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理 | ○ (消防署長) | ||||
2 防災対策 | 職員の応用訓練の実施 | ○ (消防署長) (重要) |