○豊田市動物愛護センター規則

平成27年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市動物愛護センターに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、動物の愛護と適正な飼養に関する施策を実施するため、豊田市矢並町法沢713番地24に豊田市動物愛護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(利用日及び利用時間)

第3条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職員及びその職務)

第4条 センターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、保健衛生課長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

4 条例第8条の動物愛護管理担当職員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 獣医師

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者

(3) その他動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者として市長が認めるもの

(事業)

第5条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 人と動物の命を大切にする心の醸成に関する事業

(2) 動物の愛護に関する意識の啓発に関する事業

(3) 動物の適正な飼養に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

豊田市動物愛護センター規則

平成27年3月26日 規則第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月26日 規則第3号
平成30年3月26日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第39号