○豊田市川見四季桜の里管理規則

平成27年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市川見四季桜の里条例(平成27年条例第45号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、豊田市川見四季桜の里(以下「四季桜の里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 上仁木駐車場又は川見駐車場(以下これらを「駐車場」という。)条例第6条第1項に定める日及び時間に利用する者は、当該駐車場の受付において条例別表に定める使用料を納付し、駐車券兼領収書(別記様式)の交付を受けるものとする。

2 駐車場を条例第6条第1項に定める日の午前9時を経過して継続利用する者は、午前9時に出庫及び入庫をしたものとみなす。この場合において、当該継続利用する者は、当該駐車場の受付において条例別表に定める使用料を納付し、駐車券兼領収書の交付を受けるものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が緊急業務を行うために利用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 使用料の全額

(使用料の還付)

第4条 条例第6条第3項ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他駐車場を利用する者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 公益上又は市の都合により、利用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(利用者の禁止事項)

第5条 四季桜の里を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

(5) 所定の場所以外で物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。

2 前項各号に掲げる行為のほか、駐車場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) 駐車場内において他の車両の駐車を妨げること。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(豊田市有料駐車場管理規則の一部改正)

2 豊田市有料駐車場管理規則(昭和44年規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月31日規則第48号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

豊田市川見四季桜の里管理規則

平成27年10月1日 規則第61号

(令和2年4月1日施行)