○豊田市教育委員会文書管理規程

平成29年3月31日

教育委員会訓令第2号

豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)の規定は、豊田市教育委員会(その所管に属する学校を除く。以下「教育委員会」という。)の文書管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる豊田市文書管理規程の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

本市

教育委員会

第11条第3項

別表第1

豊田市教育委員会事務局等文書管理規程別表

第11条第5項

別表第2に掲げる文書については同表に定める記号によるもの

教育委員会規則にあっては記号を「教育委員会規則」とし、教育委員会規程にあっては記号を「教育長訓令」とし、教育委員会告示にあっては記号を「教育委員会告示」

第12条第2項

本市

教育委員会

第13条第1項

本市

教育委員会

第18条第2項

豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号。以下「権限規程」という。)

豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程(昭和55年教育長訓令第1号)

第18条第3項

市長、副市長

教育長

第19条第2号

権限規程第3章

豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程第3条の規定により準用する豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)第3章(第18条及び第20条を除く。)

第20条第1項第1号

本市

教育委員会

第21条第1項

権限規程

豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程

第21条第1項第9号

市長、会計管理者

教育委員会、教育長

第21条第2項

権限規程

豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程

(1) 市長決定 A

(2) 副市長決定 B

(3) 部長決定 C

(4) 副部長決定 D

(5) 課長決定 E

(6) 副課長決定 F

(7) 担当長決定 G

(1) 教育長決定 B

(2) 部長決定 C

(3) 副部長決定 D

(4) 課長決定 E

(5) 副課長決定 F

(6) 担当長決定 G

第21条第5項

権限規程第28条から第30条まで

豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程第3条の規定により準用する豊田市職務権限規程第28条から第30条まで

第26条第3項

豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条

豊田市教育委員会公印規則(昭和52年教育委員会規則第5号)第3条

第27条第2項

本市

教育委員会

様式第2号

A.B.C.D.E.F.G.H

B.C.D.E.F.G.H

□市長

□教育委員会 □教育長

愛知県豊田市

愛知県豊田市教育委員会

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教育長訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

文書の記号

課等

記号

教育政策課

教政

図書館管理課

教図

学校教育課

教学

学校づくり推進課

教推

保健給食課

教保

豊田市教育委員会文書管理規程

平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月27日 教育長訓令第1号