○豊田市上下水道局工事検査規程

令和2年6月30日

上下水道局管理規程第7号

豊田市上下水道局職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う請負工事の検査については、法令その他別に定めるものを除くほか、豊田市工事検査規程(昭和57年訓令第10号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

豊田市契約規則

豊田市上下水道局契約規程(昭和40年水道局管理規程第10号)本則の規定により準用される豊田市契約規則

市長

事業管理者

技術管理課職員

総務課職員

第3条第2項

市長

事業管理者

技術管理課職員

総務課職員

第3条第3項及び第5項

検査監

総務課長

第7条第1項

検査監

総務課長

第8条第1項

検査監

総務課長

第9条

検査監

総務課長

第10条第1項

検査監

総務課長

第11条第2項

検査監

総務課長

第12条第1項及び第2項

検査監

総務課長

この規程は、令和2年6月30日から施行する。

豊田市上下水道局工事検査規程

令和2年6月30日 上下水道局管理規程第7号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第1章 通則等
沿革情報
令和2年6月30日 上下水道局管理規程第7号