○豊田市上下水道局工事検査規程
令和2年6月30日
上下水道局管理規程第7号
豊田市上下水道局職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う請負工事の検査については、法令その他別に定めるものを除くほか、豊田市工事検査規程(昭和57年訓令第10号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和2年6月30日から施行する。
○豊田市上下水道局工事検査規程
令和2年6月30日
上下水道局管理規程第7号
豊田市上下水道局職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う請負工事の検査については、法令その他別に定めるものを除くほか、豊田市工事検査規程(昭和57年訓令第10号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和2年6月30日から施行する。