○豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年3月31日

条例第2号

豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年条例第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1月を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1月を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1月を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(育児短時間勤務職員等及び規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、職員の申告を経て、1月ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、1月ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設けることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、職員の申告を経て、1月ごとの期間につき同項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設けることができる。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条及び第8条第2項において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち一部の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該一部の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条の2 任命権者は、公務のため臨時の必要がある場合には、その必要の限度において、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第14条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、同項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、祝日法による休日及び年末年始の休日以外の勤務日を当該祝日法による休日及び年末年始の休日に代わる日として指定することができる。

(休日の代休時間)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は前条第2項の規定により指定された日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部の勤務時間(次項において「休日の勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該全部又は一部の勤務時間に代わる時間(次項において「代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(次条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)の勤務時間を指定することができる。

2 前項の規定により代休時間を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の勤務時間を勤務した場合において、当該代休時間には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間)

第9条の2 任命権者は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第15条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(前条第1項に規定する休日及び代休時間を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇の種類は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となったもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項に規定する日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次休暇のうち利用しなかった日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、規則で定めるところにより与える休暇とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、職員が勤務しないことが相当である特別な理由がある場合として規則で定めるものについて、規則で定める期間について与える休暇とする。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する場合に、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条第1項において「指定期間」という。)内において与える休暇とする。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者を介護する場合に、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において与える休暇とする。

2 介護時間の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、職員が法第53条の規定により登録された職員団体に関連する業務で規則で定めるものに従事する場合において、かつ、公務の運営に著しい支障がないと認められる場合に、一の年度において30日を超えない範囲内で規則に定めるところにより与える休暇とする。

(病気休暇等の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇を取得する場合は、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(非常勤職員の勤務時間等)

第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長が定める基準に従って任命権者が別に定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前までに藤岡町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤岡町条例第2号)、小原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小原村条例第1号)、足助町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年足助町条例第17号)、下山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年下山村条例第24号)、旭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年旭町条例第18号)、稲武町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲武町条例第1号)及びあすけ地域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年あすけ地域消防組合条例第9号)の規定により承認又は許可を受けている病気休暇、特別休暇及び介護休暇は、それぞれこの条例の相当規定により承認又は許可を受けた病気休暇、特別休暇及び介護休暇とみなす。

3 第11条第2項の規定にかかわらず、旧町村の編入日の前日に旧町村及びあすけ地域消防組合の職員であった者で引き続き豊田市の職員となったものの年次休暇の繰越しは、同日までに利用しなかった日数のうち20日を上限とする日数を平成17年度に限りできるものとする。

(豊田市職員給与条例の一部改正)

4 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の職員団体のための行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

5 豊田市職員の職員団体のための行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員分限条例の一部改正)

6 豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする請求について適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の規定は、改正前の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第14条中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第14条中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年12月27日条例第112号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(豊田市職員給与条例の一部改正)

2 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月24日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第14条に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、新条例第7条第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(豊田市職員給与条例の一部改正)

4 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の一部改正)

5 豊田市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(平成27年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年6月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は平成29年10月1日から、第2条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(豊田市職員給与条例の一部改正)

2 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の一部改正)

3 豊田市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(平成27年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第46号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第3条の規定による改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和5年12月28日条例第75号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第2号
平成11年6月28日 条例第33号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第112号
平成17年3月29日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年12月26日 条例第76号
平成22年3月24日 条例第6号
平成23年3月31日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第15号
平成28年12月26日 条例第61号
平成29年6月27日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第2号
令和4年9月30日 条例第46号
令和5年12月28日 条例第75号