○豊田市技能労務職員給与規則

昭和48年12月14日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「条例」という。)附則第8項に規定する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第2条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇給等の基準)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 新たに職員となった者の初任給は、別表第3に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

3 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

4 前項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第4に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の昇給欄に定める号給とする。ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった者の給料月額は、市長が別に定める給料月額とする。

6 豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第20号。以下「初任給規則」という。)第36条の規定は、技能労務職員の昇給について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「行政職給料表4級において、担当の長の職務を命じられた場合」とあるのは、「給料表4級において、班の長の職務を命じられた場合」と読み替えるものとする。

7 この規則に定めるものを除き、昇給、昇格等の基準は、条例第6条及び初任給規則本則中の相当規定を準用する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算)

第4条 等級別基準職務表に規定する主任については、条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の例により、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算をする。この場合における条例第19条第5項の市長が規則で定める割合は、100分の5とする。

(給与の額、支給条件、支給方法等)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件、支給方法等については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(技能労務職員の給与に関する規則の廃止)

2 技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第45号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1項の規定にかかわらず、適用日からこの規則施行の日の前日までに採用された職員及びこの規則施行の日から昭和49年3月31日までに採用される職員の初任給の決定については、技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定(別表4及び5は附則別表第1及び附則別表第2に読み替える。)の例による。

(職務の等級及び号給の切替え等)

4 適用日の前日(以下「切替日」という。)において、改正前の規則別表1の適用を受けている職員の豊田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定める職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第3に掲げる改正前の規則別表に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する等級及び号給とする。

5 前項の規定にかかわらず、切替日に在職する職員が採用の日から改正後の規則の適用を受けていたとみなした場合に、切替日において受けている号給(以下「再計算による号給」という。)が新号給を超える号給となる者にあっては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める号給を切替日における号給とする。

(1) 再計算による号給と新号給との差が5号給までの者 再計算による号給

(2) 再計算による号給と新号給との差が5号給を超える者 新号給の6号給上位の号給

(給料の調整)

6 第3項及び第5項第2号の規定により新等級及び新号給が決定された職員については、昭和49年4月1日において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める号給に調整する。

(1) 第3項の規定による者 昭和49年4月1日における再計算による号給

(2) 第5項第2号の規定による者 再計算による号給。ただし、切替日において新号給との差が10号給を超えるときは10号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 第4項及び第5項第1号の規定により、号給を決定された職員の適用日以後における最初の昇給の規定の適用については、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める期間を新号給を受けていた期間とみなす。

(1) 第4項の規定による者 旧号給を受けていた期間

(2) 第5項第1号の規定による者 再計算による号給を受けたとみなされる日以後の期間

8 第6項の規定により、昭和49年4月1日の号給を決定される職員の同日以後における最初の昇給の規定の適用については、再計算による号給(第6項第2号ただし書の規定によるときはその号給)を受けたとみなされる日以後の期間を通算する。

(経験年数の特例)

9 職員の経験年数は、初任給規則の規定にかかわらず、その者の有する学歴を取得したとき(高卒に達した年月)から採用の日までの期間が、60月までは4分の3、60月を超える部分は2分の1を乗じて得た月数(ただし、99月を超えることができない。)に限り、その者の経験年数とみなすことができる。

(高位の号給を受けていた職員の昇給の特例措置)

10 当分の間、別表第1の給料表の適用を受けている職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の号給欄に掲げる号給以上である者にあっては、条例第6条第4項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。

職務の級

号給

3級

130号給

4級

98号給

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第1

技能員初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能(1)

高校卒

1等級 14号給

技能(2)

高校卒(甲)

1等級 13号給

〃  (乙)

1等級 8号給

中学卒

1等級 4号給

技能(3)

中学卒

1等級 8号給

その他

中学卒

1等級 2号給

附則別表第2

労務員初任給基準表

 

職種

労務(1)

労務(2)

労務(3)

労務(4)

 

等級号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

年令

 

15

1

7

1

6

1

5

1

3

16

1

7

1

6

1

5

1

3

17

1

7

1

6

1

5

1

3

18

1

7

1

6

1

5

1

4

19

1

7

1

6

1

5

1

4

20

1

8

1

7

1

6

1

5

21

1

8

1

7

1

6

1

5

22

1

9

1

8

1

7

1

5

23

1

10

1

9

1

8

1

6

24

1

11

1

10

1

9

1

7

25

1

12

1

11

1

10

1

8

26

1

13

1

12

1

11

1

9

27

1

13

1

12

1

11

1

9

28

1

14

1

13

1

12

1

10

29

1

14

1

13

1

12

1

10

30

1

15

1

14

1

13

1

11

31

1

16

1

15

1

14

1

12

32

1

17

1

16

1

15

1

12

33

1

18

1

17

1

16

1

13

34

1

18

1

17

1

16

1

13

35~55

1

19

1

18

1

17

1

14

55以上

1

16

1

15

1

14

1

12

附則別表第3

 

旧等級

1

2

3

4

 

新等級

1

旧号給

 

1

11

7

 

 

2

12

8

 

 

3

13

10

 

 

4

15

11

 

 

5

16

12

5

 

6

17

13

6

 

7

18

15

7

 

8

19

16

8

 

9

21

17

10

5

10

22

18

11

6

11

23

19

12

7

12

24

20

13

8

13

25

21

14

9

14

26

22

15

10

15

27

23

16

11

16

28

24

17

12

17

29

25

18

13

18

30

26

19

14

19

31

27

20

15

20

32

28

21

16

21

33

22

22

34

29

17

23

23

24

35

30

24

18

25

36

26

25

27

37

31

19

28

38

29

32

26

20

30

39

31

33

32

40

27

21

33

34

41

34

35

42

28

 

36

 

35

37

(昭和49年規則第6号~平成3年規則第31号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月30日規則第41号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の豊田市技能労務職員給与規則第2条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第62号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第63号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第133号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第90号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年条例第58号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が37号給以下のものから職員であって38号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第62号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から97号給まで及び115号給から117号給までのものから職員であって号給が98号給から114号給まで及び118号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年条例第40号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から109号給まで及び115号給から129号給までのものから職員であって号給が110号給から114号給まで及び130号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 施行日の前日から引き続き豊田市技能労務職員給与規則別表第1の給料表(以下「別表第1の給料表」という。)の適用を受ける職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、市長の定めるところにより、3級又は4級のいずれかとする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、新級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長が定める号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

5 前3項の規定により定められた級及び号給が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところによりその級及び号給を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(施行日における昇給に関する特例)

7 施行日における豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。

8 施行日におけるこの規則による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「3号給」とあるのは、「2号給」とする。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

9 当分の間、改正後の規則別表第2の4級の項中「主任の職務」を「主任の職務又は高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務」と読み替えるものとする。

10 施行日の前日において改正前の規則第4条の規定により期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算を受けていた職員に関しては、同条の規定は、平成30年3月31日までの間、なお効力を有する。

(平成28年3月30日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月27日規則第101号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年6月27日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月28日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月24日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月31日規則第74号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和4年12月28日規則第84号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月28日規則第92号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月26日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊田市技能労務職員給与規則別表第1の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。ただし、組織内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同表にかかわらず、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

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80

85

69

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81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

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91

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92

92

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93

93

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94

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95

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261

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264

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(令和7年12月25日規則第87号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条、第2条の2関係)

給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

198,200

240,400

260,400

291,600

2号給

199,900

241,200

261,300

292,300

3号給

201,600

242,000

262,200

293,000

4号給

203,300

242,700

263,100

293,500

5号給

205,000

243,400

264,100

294,100

6号給

206,700

244,100

265,000

294,700

7号給

208,300

244,900

266,000

295,300

8号給

209,900

245,600

266,900

295,800

9号給

211,500

246,400

267,800

296,300

10号給

213,000

247,100

268,600

296,900

11号給

214,500

247,800

269,300

297,500

12号給

215,900

248,400

269,700

297,900

13号給

217,300

249,100

270,300

298,300

14号給

218,800

249,500

270,700

298,800

15号給

220,300

250,000

271,100

299,200

16号給

221,800

250,400

271,500

299,500

17号給

223,200

250,900

271,900

299,900

18号給

224,600

251,300

272,400

300,300

19号給

226,000

251,800

272,900

300,700

20号給

227,400

252,200

273,500

301,000

21号給

228,800

252,500

274,200

301,300

22号給

229,800

252,800

274,800

301,700

23号給

230,900

253,100

275,400

302,100

24号給

232,000

253,400

276,200

302,400

25号給

233,000

253,900

277,000

302,700

26号給

233,800

254,400

277,700

303,100

27号給

234,700

254,800

278,200

303,400

28号給

235,500

255,300

278,900

303,800

29号給

236,400

255,800

279,700

304,100

30号給

237,200

256,300

280,400

304,600

31号給

238,000

256,700

281,100

305,000

32号給

238,800

257,100

281,700

305,500

33号給

239,600

257,400

282,400

306,000

34号給

240,100

257,900

283,100

306,400

35号給

240,600

258,400

283,800

306,900

36号給

241,100

258,800

284,400

307,400

37号給

241,700

259,200

285,000

307,900

38号給

242,200

259,700

285,700

308,500

39号給

242,700

260,100

286,300

309,100

40号給

243,200

260,500

286,800

309,800

41号給

243,700

260,900

287,200

310,300

42号給

244,000

261,300

287,700

310,800

43号給

244,300

261,800

288,100

311,400

44号給

244,700

262,100

288,500

311,900

45号給

245,100

262,400

289,000

312,400

46号給

245,500

262,800

289,500

312,900

47号給

245,900

263,200

290,000

313,500

48号給

246,300

263,500

290,300

314,100

49号給

246,600

263,900

290,700

314,700

50号給

246,900

264,300

291,100

315,400

51号給

247,200

264,600

291,500

316,100

52号給

247,500

264,900

292,000

316,800

53号給

247,700

265,300

292,300

317,400

54号給

248,000

265,600

292,700

318,100

55号給

248,300

265,900

293,200

318,700

56号給

248,600

266,300

293,700

319,300

57号給

248,800

266,600

294,100

319,900

58号給

249,100

266,900

294,700

320,600

59号給

249,400

267,200

295,200

321,300

60号給

249,600

267,500

295,800

321,900

61号給

249,800

267,800

296,400

322,400

62号給

250,100

268,100

296,900

322,900

63号給

250,400

268,400

297,500

323,500

64号給

250,600

268,700

298,000

324,100

65号給

250,800

268,900

298,500

324,700

66号給

251,100

269,200

299,000

325,100

67号給

251,400

269,500

299,500

325,500

68号給

251,600

269,700

300,000

326,000

69号給

251,800

269,900

300,400

326,300

70号給

252,100

270,200

300,800

326,800

71号給

252,400

270,500

301,200

327,300

72号給

252,600

270,700

301,600

327,700

73号給

252,800

270,900

302,000

327,900

74号給

253,100

271,200

302,300

328,200

75号給

253,400

271,500

302,700

328,400

76号給

253,600

271,700

303,100

328,700

77号給

253,800

271,900

303,500

329,000

78号給

254,100

272,200

303,900

329,300

79号給

254,400

272,500

304,300

329,600

80号給

254,600

272,700

304,700

329,800

81号給

254,800

272,900

305,000

330,000

82号給

255,100

273,200

305,500

330,300

83号給

255,300

273,500

305,900

330,600

84号給

255,600

273,700

306,400

330,800

85号給

255,800

273,900

306,700

331,000

86号給

256,000

274,100

307,200

331,200

87号給

256,300

274,400

307,700

331,500

88号給

256,600

274,700

308,000

331,800

89号給

256,800

274,900

308,400

332,000

90号給

257,100

275,100

308,900

332,300

91号給

257,400

275,400

309,400

332,600

92号給

257,600

275,600

309,900

332,800

93号給

257,800

275,900

310,200

333,000

94号給

258,100

276,200

310,600

333,300

95号給

258,400

276,500

311,000

333,600

96号給

258,600

276,700

311,500

333,800

97号給

258,800

276,900

311,900

334,000

98号給

259,100

277,200

312,300

334,300

99号給

259,400

277,400

312,600

334,600

100号給

259,600

277,700

312,900

334,800

101号給

259,800

277,900

313,200

335,000

102号給

260,100

278,100

313,600

335,300

103号給

260,400

278,400

313,900

335,600

104号給

260,600

278,700

314,300

335,800

105号給

260,800

278,900

314,600

336,000

106号給


279,100

315,000

336,300

107号給


279,400

315,400

336,600

108号給


279,600

315,600

336,800

109号給


279,900

315,800

337,000

110号給


280,200

316,100

337,300

111号給


280,500

316,400

337,600

112号給


280,700

316,600

337,800

113号給


280,900

316,800

338,000

114号給


281,200

317,100

338,300

115号給


281,400

317,400

338,600

116号給


281,600

317,600

338,800

117号給


281,900

317,800

339,000

118号給


282,200

318,100

339,300

119号給


282,500

318,400

339,600

120号給


282,700

318,600

339,800

121号給


282,900

318,800

340,000

122号給


283,100

319,100

340,300

123号給


283,400

319,400

340,600

124号給


283,700

319,600

340,800

125号給


283,900

319,800

341,000

126号給


284,100

320,100

341,300

127号給


284,400

320,400

341,600

128号給


284,700

320,600

341,800

129号給


284,900

320,800

342,000

130号給


285,100

321,100

342,300

131号給


285,400

321,400

342,600

132号給


285,700

321,600

342,800

133号給


285,900

321,800

343,000

134号給


286,100


343,300

135号給


286,400


343,600

136号給


286,700


343,800

137号給


286,900


344,000

138号給




344,300

139号給




344,600

140号給




344,800

141号給




345,000

142号給




345,300

143号給




345,600

144号給




345,800

145号給




346,000

146号給




346,300

147号給




346,600

148号給




346,800

149号給




347,000

150号給




347,300

151号給




347,600

152号給




347,800

153号給




348,000

154号給




348,300

155号給




348,600

156号給




348,800

157号給




349,000

158号給




349,300

159号給




349,600

160号給




349,800

161号給




350,000

162号給




350,300

163号給




350,600

164号給




350,800

165号給




351,000

166号給




351,300

167号給




351,600

168号給




351,800

169号給




352,000

170号給




352,300

171号給




352,600

172号給




352,800

173号給




353,000

174号給




353,300

175号給




353,600

176号給




353,800

177号給




354,000

178号給




354,300

179号給




354,600

180号給




354,800

181号給




355,000

182号給




355,300

183号給




355,600

184号給




355,800

185号給




356,000

186号給




356,300

187号給




356,600

188号給




356,800

189号給




357,000

190号給




357,300

191号給




357,600

192号給




357,800

193号給




358,000

194号給




358,300

195号給




358,600

196号給




358,800

197号給




359,000

198号給




359,300

199号給




359,600

200号給




359,800

201号給




360,000

202号給




360,300

203号給




360,600

204号給




360,800

205号給




361,000

206号給




361,300

207号給




361,600

208号給




361,800

209号給




362,000

210号給




362,300

211号給




362,600

212号給




362,800

213号給




363,000

214号給




363,300

215号給




363,600

216号給




363,800

217号給




364,000

218号給




364,300

219号給




364,600

220号給




364,800

221号給




365,000

222号給




365,300

223号給




365,600

224号給




365,800

225号給




366,000

226号給




366,300

227号給




366,600

228号給




366,800

229号給




367,000

230号給




367,300

231号給




367,600

232号給




367,800

233号給




368,000

234号給




368,300

235号給




368,600

236号給




368,800

237号給




369,000

238号給




369,300

239号給




369,600

240号給




369,800

241号給




370,000

242号給




370,300

243号給




370,600

244号給




370,800

245号給




371,000

246号給




371,300

247号給




371,600

248号給




371,800

249号給




372,000

250号給




372,300

251号給




372,600

252号給




372,800

253号給




373,000

254号給




373,300

255号給




373,600

256号給




373,800

257号給




374,000

258号給




374,300

259号給




374,600

260号給




374,800

261号給




375,000

262号給




375,300

263号給




375,600

264号給




375,800

265号給




376,000

266号給




376,300

267号給




376,600

268号給




376,800

269号給




377,000

270号給




377,300

271号給




377,600

272号給




377,800

273号給




378,000

274号給




378,300

275号給




378,600

276号給




378,800

277号給




379,000

278号給




379,300

279号給




379,600

280号給




379,800

281号給




380,000

282号給




380,300

283号給




380,600

284号給




380,800

285号給




381,000

286号給




381,300

287号給




381,600

288号給




381,800

289号給




382,000

290号給




382,300

291号給




382,600

292号給




382,800

293号給




383,000

294号給




383,300

295号給




383,600

296号給




383,800

297号給




384,000

298号給




384,300

299号給




384,600

300号給




384,800

301号給




385,000

302号給




385,300

303号給




385,600

304号給




385,800

305号給




386,000

306号給




386,300

307号給




386,600

308号給




386,800

309号給




387,000

310号給




387,300

311号給




387,600

312号給




387,800

313号給




388,000

314号給




388,300

315号給




388,600

316号給




388,800

317号給




389,000

318号給




389,300

319号給




389,600

320号給




389,800

321号給




390,000

322号給




390,300

323号給




390,600

324号給




390,800

325号給




391,000

326号給




391,300

327号給




391,600

328号給




391,800

329号給




392,000

330号給




392,300

331号給




392,600

332号給




392,800

333号給




393,000

334号給




393,300

335号給




393,600

336号給




393,800

337号給




394,000

338号給




394,300

339号給




394,600

340号給




394,800

341号給




395,000

342号給




395,300

343号給




395,600

344号給




395,800

345号給




396,000

346号給




396,300

347号給




396,600

348号給




396,800

349号給




397,000

350号給




397,300

351号給




397,600

352号給




397,800

353号給




398,000

354号給




398,300

355号給




398,600

356号給




398,800

357号給




399,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


206,200

217,300

235,900

257,800

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

主任の職務

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

区分

職種

学歴免許

初任給

1

運転手、特殊運転手及び整備士

高校卒に達した年月

1級 37号給

2

配管手、印刷員、操作手、環境員及び工芸員

高校卒に達した年月

1級 33号給

3

検針員及び園丁

高校卒に達した年月

1級 29号給

4

公務手及び調理員

高校卒に達した年月

1級 21号給

備考

1 区分1の職種欄に掲げる職種については、次に掲げる資格又は免許を有している者に適用する。

運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の普通自動車免許又は大型自動車免許

特殊運転手 道交法第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の大型特殊自動車免許、普通自動車免許又は大型自動車免許

整備士 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に規定する自動車整備士

2 区分1の適用を受ける者の経験年数は、免許取得後のものとする。

別表第4(第3条関係)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

運転手、特殊運転手及び整備士

2

7

別に定める

配管手、印刷員、操作手及び工芸員

3

7

別に定める

調理員

6

7

別に定める

環境員

5



検針員及び園丁

6



公務手

8



別表第5(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63

72

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豊田市技能労務職員給与規則

昭和48年12月14日 規則第38号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年12月14日 規則第38号
昭和49年3月14日 規則第6号
昭和49年6月25日 規則第28号
昭和49年12月25日 規則第46号
昭和50年4月21日 規則第17号
昭和50年12月26日 規則第37号
昭和51年12月24日 規則第37号
昭和52年12月27日 規則第30号
昭和53年3月31日 規則第5号
昭和53年12月25日 規則第37号
昭和54年12月25日 規則第18号
昭和55年12月24日 規則第26号
昭和56年3月31日 規則第15号
昭和56年12月24日 規則第42号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和58年12月16日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和59年12月25日 規則第33号
昭和60年3月29日 規則第7号
昭和60年12月24日 規則第27号
昭和61年12月19日 規則第34号
昭和62年12月22日 規則第26号
昭和63年12月21日 規則第32号
平成元年12月25日 規則第34号
平成2年12月26日 規則第40号
平成3年12月26日 規則第31号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月22日 規則第34号
平成5年12月22日 規則第45号
平成6年12月21日 規則第38号
平成7年12月25日 規則第53号
平成8年12月24日 規則第49号
平成9年12月24日 規則第53号
平成10年3月30日 規則第41号
平成10年12月22日 規則第72号
平成11年3月29日 規則第9号
平成11年12月22日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第7号
平成14年12月25日 規則第62号
平成15年3月28日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第63号
平成16年12月27日 規則第76号
平成17年3月29日 規則第23号
平成17年11月28日 規則第133号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月26日 規則第90号
平成21年11月30日 規則第51号
平成22年11月30日 規則第59号
平成23年11月30日 規則第56号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年3月25日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第86号
平成27年3月26日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第17号
平成28年12月27日 規則第101号
平成29年6月27日 規則第44号
平成29年9月26日 規則第55号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年12月28日 規則第67号
令和元年12月24日 規則第78号
令和4年10月31日 規則第74号
令和4年12月28日 規則第84号
令和5年12月28日 規則第92号
令和6年12月26日 規則第78号
令和7年3月31日 規則第17号
令和7年12月25日 規則第87号