○豊田市技能労務職員給与規則
昭和48年12月14日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「条例」という。)附則第8項に規定する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 職員の給料月額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第2条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇給等の基準)
第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
2 新たに職員となった者の初任給は、別表第3に定める初任給基準表に定めるとおりとする。
3 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の昇給欄に定める号給とする。ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった者の給料月額は、市長が別に定める給料月額とする。
6 豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第20号。以下「初任給規則」という。)第36条の規定は、技能労務職員の昇給について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「行政職給料表4級において、担当の長の職務を命じられた場合」とあるのは、「給料表4級において、班の長の職務を命じられた場合」と読み替えるものとする。
(給与の額、支給条件、支給方法等)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件、支給方法等については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(技能労務職員の給与に関する規則の廃止)
2 技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第45号)は、廃止する。
(職務の等級及び号給の切替え等)
4 適用日の前日(以下「切替日」という。)において、改正前の規則別表1の適用を受けている職員の豊田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定める職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第3に掲げる改正前の規則別表に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する等級及び号給とする。
(1) 再計算による号給と新号給との差が5号給までの者 再計算による号給
(2) 再計算による号給と新号給との差が5号給を超える者 新号給の6号給上位の号給
(1) 第3項の規定による者 昭和49年4月1日における再計算による号給
(2) 第5項第2号の規定による者 再計算による号給。ただし、切替日において新号給との差が10号給を超えるときは10号給とする。
(1) 第4項の規定による者 旧号給を受けていた期間
(2) 第5項第1号の規定による者 再計算による号給を受けたとみなされる日以後の期間
8 第6項の規定により、昭和49年4月1日の号給を決定される職員の同日以後における最初の昇給の規定の適用については、再計算による号給(第6項第2号ただし書の規定によるときはその号給)を受けたとみなされる日以後の期間を通算する。
(経験年数の特例)
9 職員の経験年数は、初任給規則の規定にかかわらず、その者の有する学歴を取得したとき(高卒に達した年月)から採用の日までの期間が、60月までは4分の3、60月を超える部分は2分の1を乗じて得た月数(ただし、99月を超えることができない。)に限り、その者の経験年数とみなすことができる。
職務の級 | 号給 |
3級 | 134号給 |
4級 | 102号給 |
11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第1
技能員初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能(1) | 高校卒 | 1等級 14号給 |
技能(2) | 高校卒(甲) | 1等級 13号給 |
〃 (乙) | 1等級 8号給 | |
中学卒 | 1等級 4号給 | |
技能(3) | 中学卒 | 1等級 8号給 |
その他 | 中学卒 | 1等級 2号給 |
附則別表第2
労務員初任給基準表
| 職種 | 労務(1) | 労務(2) | 労務(3) | 労務(4) | ||||
| 等級号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 |
年令 |
| ||||||||
15 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
22 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
23 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
24 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
25 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | |
26 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | |
27 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | |
28 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 10 | |
29 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 10 | |
30 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 11 | |
31 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 12 | |
32 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 | |
33 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 13 | |
34 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 13 | |
35~55 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 14 | |
55以上 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 12 |
附則別表第3
| 旧等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 新等級 | 1 | |||
旧号給 |
| ||||
1 | 11 | 7 |
|
| |
2 | 12 | 8 |
|
| |
3 | 13 | 10 |
|
| |
4 | 15 | 11 |
|
| |
5 | 16 | 12 | 5 |
| |
6 | 17 | 13 | 6 |
| |
7 | 18 | 15 | 7 |
| |
8 | 19 | 16 | 8 |
| |
9 | 21 | 17 | 10 | 5 | |
10 | 22 | 18 | 11 | 6 | |
11 | 23 | 19 | 12 | 7 | |
12 | 24 | 20 | 13 | 8 | |
13 | 25 | 21 | 14 | 9 | |
14 | 26 | 22 | 15 | 10 | |
15 | 27 | 23 | 16 | 11 | |
16 | 28 | 24 | 17 | 12 | |
17 | 29 | 25 | 18 | 13 | |
18 | 30 | 26 | 19 | 14 | |
19 | 31 | 27 | 20 | 15 | |
20 | 32 | 28 | 21 | 16 | |
21 | 33 | 22 | |||
22 | 34 | 29 | 17 | ||
23 | 23 | ||||
24 | 35 | 30 | 24 | 18 | |
25 | 36 | ||||
26 | 25 | ||||
27 | 37 | 31 | 19 | ||
28 | 38 | ||||
29 | 32 | 26 | 20 | ||
30 | 39 | ||||
31 | 33 | ||||
32 | 40 | 27 | 21 | ||
33 | |||||
34 | 41 | 34 | |||
35 | 42 | 28 |
| ||
36 |
| 35 | |||
37 |
(昭和49年規則第6号~平成3年規則第31号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月25日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月30日規則第41号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第72号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月29日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の豊田市技能労務職員給与規則第2条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第62号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第63号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第133号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第90号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年条例第58号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が37号給以下のものから職員であって38号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年11月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第62号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から97号給まで及び115号給から117号給までのものから職員であって号給が98号給から114号給まで及び118号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年11月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年条例第40号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から109号給まで及び115号給から129号給までのものから職員であって号給が110号給から114号給まで及び130号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年3月22日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職務の級の切替え)
2 施行日の前日から引き続き豊田市技能労務職員給与規則別表第1の給料表(以下「別表第1の給料表」という。)の適用を受ける職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、市長の定めるところにより、3級又は4級のいずれかとする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、新級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長が定める号給とする。
(職員が受けていた号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
5 前3項の規定により定められた級及び号給が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところによりその級及び号給を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(施行日における昇給に関する特例)
7 施行日における豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。
8 施行日におけるこの規則による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「3号給」とあるのは、「2号給」とする。
(職務の級の切替えに伴う経過措置)
9 当分の間、改正後の規則別表第2の4級の項中「主任の職務」を「主任の職務又は高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務」と読み替えるものとする。
10 施行日の前日において改正前の規則第4条の規定により期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算を受けていた職員に関しては、同条の規定は、平成30年3月31日までの間、なお効力を有する。
附則(平成28年3月30日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日規則第101号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年6月27日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月28日規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月24日規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年10月31日規則第74号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附則(令和4年12月28日規則第84号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月28日規則第92号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月26日規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条、第2条の2関係)
給料表
(単位:円)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1号給 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 |
2号給 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | |
3号給 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | |
4号給 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | |
5号給 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | |
6号給 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | |
7号給 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | |
8号給 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | |
9号給 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | |
10号給 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | |
11号給 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | |
12号給 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | |
13号給 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | |
14号給 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | |
15号給 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | |
16号給 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | |
17号給 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | |
18号給 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | |
19号給 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | |
20号給 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | |
21号給 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | |
22号給 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | |
23号給 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | |
24号給 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | |
25号給 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | |
26号給 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | |
27号給 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | |
28号給 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | |
29号給 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | |
30号給 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | |
31号給 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | |
32号給 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | |
33号給 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | |
34号給 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | |
35号給 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | |
36号給 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | |
37号給 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | |
38号給 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | |
39号給 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | |
40号給 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | |
41号給 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | |
42号給 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | |
43号給 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | |
44号給 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | |
45号給 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | |
46号給 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | |
47号給 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | |
48号給 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | |
49号給 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | |
50号給 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | |
51号給 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | |
52号給 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | |
53号給 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | |
54号給 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | |
55号給 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | |
56号給 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | |
57号給 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | |
58号給 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | |
59号給 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | |
60号給 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | |
61号給 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | |
62号給 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | |
63号給 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | |
64号給 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | |
65号給 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | |
66号給 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | |
67号給 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | |
68号給 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | |
69号給 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | |
70号給 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |
71号給 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |
72号給 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |
73号給 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |
74号給 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |
75号給 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |
76号給 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |
77号給 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |
78号給 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |
79号給 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |
80号給 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |
81号給 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |
82号給 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |
83号給 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |
84号給 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |
85号給 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |
86号給 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |
87号給 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |
88号給 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |
89号給 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |
90号給 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |
91号給 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |
92号給 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |
93号給 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |
94号給 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |
95号給 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |
96号給 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |
97号給 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |
98号給 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |
99号給 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |
100号給 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |
101号給 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |
102号給 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | 325,400 | |
103号給 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | 325,700 | |
104号給 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | 325,900 | |
105号給 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | 326,100 | |
106号給 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | 326,400 | |
107号給 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | 326,700 | |
108号給 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | 326,900 | |
109号給 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | 327,100 | |
110号給 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | 327,400 | |
111号給 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | 327,700 | |
112号給 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | 327,900 | |
113号給 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | 328,100 | |
114号給 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | 328,400 | |
115号給 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | 328,700 | |
116号給 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | 328,900 | |
117号給 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | 329,100 | |
118号給 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | 329,400 | |
119号給 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | 329,700 | |
120号給 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | 329,900 | |
121号給 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | 330,100 | |
122号給 | 274,300 | 309,600 | 330,400 | ||
123号給 | 274,600 | 309,900 | 330,700 | ||
124号給 | 274,900 | 310,100 | 330,900 | ||
125号給 | 275,100 | 310,300 | 331,100 | ||
126号給 | 275,300 | 310,600 | 331,400 | ||
127号給 | 275,600 | 310,900 | 331,700 | ||
128号給 | 275,900 | 311,100 | 331,900 | ||
129号給 | 276,100 | 311,300 | 332,100 | ||
130号給 | 276,300 | 311,600 | 332,400 | ||
131号給 | 276,600 | 311,900 | 332,700 | ||
132号給 | 276,900 | 312,100 | 332,900 | ||
133号給 | 277,100 | 312,300 | 333,100 | ||
134号給 | 277,300 | 312,600 | 333,400 | ||
135号給 | 277,600 | 312,900 | 333,700 | ||
136号給 | 277,900 | 313,100 | 333,900 | ||
137号給 | 278,100 | 313,300 | 334,100 | ||
138号給 | 334,400 | ||||
139号給 | 334,700 | ||||
140号給 | 334,900 | ||||
141号給 | 335,100 | ||||
142号給 | 335,400 | ||||
143号給 | 335,700 | ||||
144号給 | 335,900 | ||||
145号給 | 336,100 | ||||
146号給 | 336,400 | ||||
147号給 | 336,700 | ||||
148号給 | 336,900 | ||||
149号給 | 337,100 | ||||
150号給 | 337,400 | ||||
151号給 | 337,700 | ||||
152号給 | 337,900 | ||||
153号給 | 338,100 | ||||
154号給 | 338,400 | ||||
155号給 | 338,700 | ||||
156号給 | 338,900 | ||||
157号給 | 339,100 | ||||
158号給 | 339,400 | ||||
159号給 | 339,700 | ||||
160号給 | 339,900 | ||||
161号給 | 340,100 | ||||
162号給 | 340,400 | ||||
163号給 | 340,700 | ||||
164号給 | 340,900 | ||||
165号給 | 341,100 | ||||
166号給 | 341,400 | ||||
167号給 | 341,700 | ||||
168号給 | 341,900 | ||||
169号給 | 342,100 | ||||
170号給 | 342,400 | ||||
171号給 | 342,700 | ||||
172号給 | 342,900 | ||||
173号給 | 343,100 | ||||
174号給 | 343,400 | ||||
175号給 | 343,700 | ||||
176号給 | 343,900 | ||||
177号給 | 344,100 | ||||
178号給 | 344,400 | ||||
179号給 | 344,700 | ||||
180号給 | 344,900 | ||||
181号給 | 345,100 | ||||
182号給 | 345,400 | ||||
183号給 | 345,700 | ||||
184号給 | 345,900 | ||||
185号給 | 346,100 | ||||
186号給 | 346,400 | ||||
187号給 | 346,700 | ||||
188号給 | 346,900 | ||||
189号給 | 347,100 | ||||
190号給 | 347,400 | ||||
191号給 | 347,700 | ||||
192号給 | 347,900 | ||||
193号給 | 348,100 | ||||
194号給 | 348,400 | ||||
195号給 | 348,700 | ||||
196号給 | 348,900 | ||||
197号給 | 349,100 | ||||
198号給 | 349,400 | ||||
199号給 | 349,700 | ||||
200号給 | 349,900 | ||||
201号給 | 350,100 | ||||
202号給 | 350,400 | ||||
203号給 | 350,700 | ||||
204号給 | 350,900 | ||||
205号給 | 351,100 | ||||
206号給 | 351,400 | ||||
207号給 | 351,700 | ||||
208号給 | 351,900 | ||||
209号給 | 352,100 | ||||
210号給 | 352,400 | ||||
211号給 | 352,700 | ||||
212号給 | 352,900 | ||||
213号給 | 353,100 | ||||
214号給 | 353,400 | ||||
215号給 | 353,700 | ||||
216号給 | 353,900 | ||||
217号給 | 354,100 | ||||
218号給 | 354,400 | ||||
219号給 | 354,700 | ||||
220号給 | 354,900 | ||||
221号給 | 355,100 | ||||
222号給 | 355,400 | ||||
223号給 | 355,700 | ||||
224号給 | 355,900 | ||||
225号給 | 356,100 | ||||
226号給 | 356,400 | ||||
227号給 | 356,700 | ||||
228号給 | 356,900 | ||||
229号給 | 357,100 | ||||
230号給 | 357,400 | ||||
231号給 | 357,700 | ||||
232号給 | 357,900 | ||||
233号給 | 358,100 | ||||
234号給 | 358,400 | ||||
235号給 | 358,700 | ||||
236号給 | 358,900 | ||||
237号給 | 359,100 | ||||
238号給 | 359,400 | ||||
239号給 | 359,700 | ||||
240号給 | 359,900 | ||||
241号給 | 360,100 | ||||
242号給 | 360,400 | ||||
243号給 | 360,700 | ||||
244号給 | 360,900 | ||||
245号給 | 361,100 | ||||
246号給 | 361,400 | ||||
247号給 | 361,700 | ||||
248号給 | 361,900 | ||||
249号給 | 362,100 | ||||
250号給 | 362,400 | ||||
251号給 | 362,700 | ||||
252号給 | 362,900 | ||||
253号給 | 363,100 | ||||
254号給 | 363,400 | ||||
255号給 | 363,700 | ||||
256号給 | 363,900 | ||||
257号給 | 364,100 | ||||
258号給 | 364,400 | ||||
259号給 | 364,700 | ||||
260号給 | 364,900 | ||||
261号給 | 365,100 | ||||
262号給 | 365,400 | ||||
263号給 | 365,700 | ||||
264号給 | 365,900 | ||||
265号給 | 366,100 | ||||
266号給 | 366,400 | ||||
267号給 | 366,700 | ||||
268号給 | 366,900 | ||||
269号給 | 367,100 | ||||
270号給 | 367,400 | ||||
271号給 | 367,700 | ||||
272号給 | 367,900 | ||||
273号給 | 368,100 | ||||
274号給 | 368,400 | ||||
275号給 | 368,700 | ||||
276号給 | 368,900 | ||||
277号給 | 369,100 | ||||
278号給 | 369,400 | ||||
279号給 | 369,700 | ||||
280号給 | 369,900 | ||||
281号給 | 370,100 | ||||
282号給 | 370,400 | ||||
283号給 | 370,700 | ||||
284号給 | 370,900 | ||||
285号給 | 371,100 | ||||
286号給 | 371,400 | ||||
287号給 | 371,700 | ||||
288号給 | 371,900 | ||||
289号給 | 372,100 | ||||
290号給 | 372,400 | ||||
291号給 | 372,700 | ||||
292号給 | 372,900 | ||||
293号給 | 373,100 | ||||
294号給 | 373,400 | ||||
295号給 | 373,700 | ||||
296号給 | 373,900 | ||||
297号給 | 374,100 | ||||
298号給 | 374,400 | ||||
299号給 | 374,700 | ||||
300号給 | 374,900 | ||||
301号給 | 375,100 | ||||
302号給 | 375,400 | ||||
303号給 | 375,700 | ||||
304号給 | 375,900 | ||||
305号給 | 376,100 | ||||
306号給 | 376,400 | ||||
307号給 | 376,700 | ||||
308号給 | 376,900 | ||||
309号給 | 377,100 | ||||
310号給 | 377,400 | ||||
311号給 | 377,700 | ||||
312号給 | 377,900 | ||||
313号給 | 378,100 | ||||
314号給 | 378,400 | ||||
315号給 | 378,700 | ||||
316号給 | 378,900 | ||||
317号給 | 379,100 | ||||
318号給 | 379,400 | ||||
319号給 | 379,700 | ||||
320号給 | 379,900 | ||||
321号給 | 380,100 | ||||
322号給 | 380,400 | ||||
323号給 | 380,700 | ||||
324号給 | 380,900 | ||||
325号給 | 381,100 | ||||
326号給 | 381,400 | ||||
327号給 | 381,700 | ||||
328号給 | 381,900 | ||||
329号給 | 382,100 | ||||
330号給 | 382,400 | ||||
331号給 | 382,700 | ||||
332号給 | 382,900 | ||||
333号給 | 383,100 | ||||
334号給 | 383,400 | ||||
335号給 | 383,700 | ||||
336号給 | 383,900 | ||||
337号給 | 384,100 | ||||
338号給 | 384,400 | ||||
339号給 | 384,700 | ||||
340号給 | 384,900 | ||||
341号給 | 385,100 | ||||
342号給 | 385,400 | ||||
343号給 | 385,700 | ||||
344号給 | 385,900 | ||||
345号給 | 386,100 | ||||
346号給 | 386,400 | ||||
347号給 | 386,700 | ||||
348号給 | 386,900 | ||||
349号給 | 387,100 | ||||
350号給 | 387,400 | ||||
351号給 | 387,700 | ||||
352号給 | 387,900 | ||||
353号給 | 388,100 | ||||
354号給 | 388,400 | ||||
355号給 | 388,700 | ||||
356号給 | 388,900 | ||||
357号給 | 389,100 | ||||
358号給 | 389,400 | ||||
359号給 | 389,700 | ||||
360号給 | 389,900 | ||||
361号給 | 390,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 主任の職務 |
別表第3(第3条関係)
初任給基準表
区分 | 職種 | 学歴免許 | 初任給 |
1 | 運転手、特殊運転手及び整備士 | 高校卒に達した年月 | 1級 53号給 |
2 | 配管手、印刷員、操作手、環境員及び工芸員 | 高校卒に達した年月 | 1級 49号給 |
3 | 検針員及び園丁 | 高校卒に達した年月 | 1級 45号給 |
4 | 公務手及び調理員 | 高校卒に達した年月 | 1級 37号給 |
備考
1 区分1の職種欄に掲げる職種については、次に掲げる資格又は免許を有している者に適用する。
運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の普通自動車免許又は大型自動車免許
特殊運転手 道交法第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の大型特殊自動車免許、普通自動車免許又は大型自動車免許
整備士 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に規定する自動車整備士
2 区分1の適用を受ける者の経験年数は、免許取得後のものとする。
別表第4(第3条関係)
在級期間表
職種 | 職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
運転手、特殊運転手及び整備士 | 2 | 7 | 別に定める |
配管手、印刷員、操作手及び工芸員 | 3 | 7 | 別に定める |
調理員 | 6 | 7 | 別に定める |
環境員 | 5 | ||
検針員及び園丁 | 6 | ||
公務手 | 8 |
別表第5(第3条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
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