○豊田市技能労務職員給与規則

昭和48年12月14日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「条例」という。)附則第8項に規定する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第2条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇給等の基準)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 新たに職員となった者の初任給は、別表第3に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

3 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

4 前項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第4に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の昇給欄に定める号給とする。ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった者の給料月額は、市長が別に定める給料月額とする。

6 豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第20号。以下「初任給規則」という。)第36条の規定は、技能労務職員の昇給について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「行政職給料表4級において、担当の長の職務を命じられた場合」とあるのは、「給料表4級において、班の長の職務を命じられた場合」と読み替えるものとする。

7 この規則に定めるものを除き、昇給、昇格等の基準は、条例第6条及び初任給規則本則中の相当規定を準用する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算)

第4条 等級別基準職務表に規定する主任については、条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の例により、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算をする。この場合における条例第19条第5項の市長が規則で定める割合は、100分の5とする。

(給与の額、支給条件、支給方法等)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件、支給方法等については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(技能労務職員の給与に関する規則の廃止)

2 技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第45号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1項の規定にかかわらず、適用日からこの規則施行の日の前日までに採用された職員及びこの規則施行の日から昭和49年3月31日までに採用される職員の初任給の決定については、技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定(別表4及び5は附則別表第1及び附則別表第2に読み替える。)の例による。

(職務の等級及び号給の切替え等)

4 適用日の前日(以下「切替日」という。)において、改正前の規則別表1の適用を受けている職員の豊田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定める職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第3に掲げる改正前の規則別表に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する等級及び号給とする。

5 前項の規定にかかわらず、切替日に在職する職員が採用の日から改正後の規則の適用を受けていたとみなした場合に、切替日において受けている号給(以下「再計算による号給」という。)が新号給を超える号給となる者にあっては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める号給を切替日における号給とする。

(1) 再計算による号給と新号給との差が5号給までの者 再計算による号給

(2) 再計算による号給と新号給との差が5号給を超える者 新号給の6号給上位の号給

(給料の調整)

6 第3項及び第5項第2号の規定により新等級及び新号給が決定された職員については、昭和49年4月1日において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める号給に調整する。

(1) 第3項の規定による者 昭和49年4月1日における再計算による号給

(2) 第5項第2号の規定による者 再計算による号給。ただし、切替日において新号給との差が10号給を超えるときは10号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 第4項及び第5項第1号の規定により、号給を決定された職員の適用日以後における最初の昇給の規定の適用については、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める期間を新号給を受けていた期間とみなす。

(1) 第4項の規定による者 旧号給を受けていた期間

(2) 第5項第1号の規定による者 再計算による号給を受けたとみなされる日以後の期間

8 第6項の規定により、昭和49年4月1日の号給を決定される職員の同日以後における最初の昇給の規定の適用については、再計算による号給(第6項第2号ただし書の規定によるときはその号給)を受けたとみなされる日以後の期間を通算する。

(経験年数の特例)

9 職員の経験年数は、初任給規則の規定にかかわらず、その者の有する学歴を取得したとき(高卒に達した年月)から採用の日までの期間が、60月までは4分の3、60月を超える部分は2分の1を乗じて得た月数(ただし、99月を超えることができない。)に限り、その者の経験年数とみなすことができる。

(高位の号給を受けていた職員の昇給の特例措置)

10 当分の間、別表第1の給料表の適用を受けている職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の号給欄に掲げる号給以上である者にあっては、条例第6条第4項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。

職務の級

号給

3級

134号給

4級

102号給

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第1

技能員初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能(1)

高校卒

1等級 14号給

技能(2)

高校卒(甲)

1等級 13号給

〃  (乙)

1等級 8号給

中学卒

1等級 4号給

技能(3)

中学卒

1等級 8号給

その他

中学卒

1等級 2号給

附則別表第2

労務員初任給基準表

 

職種

労務(1)

労務(2)

労務(3)

労務(4)

 

等級号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

年令

 

15

1

7

1

6

1

5

1

3

16

1

7

1

6

1

5

1

3

17

1

7

1

6

1

5

1

3

18

1

7

1

6

1

5

1

4

19

1

7

1

6

1

5

1

4

20

1

8

1

7

1

6

1

5

21

1

8

1

7

1

6

1

5

22

1

9

1

8

1

7

1

5

23

1

10

1

9

1

8

1

6

24

1

11

1

10

1

9

1

7

25

1

12

1

11

1

10

1

8

26

1

13

1

12

1

11

1

9

27

1

13

1

12

1

11

1

9

28

1

14

1

13

1

12

1

10

29

1

14

1

13

1

12

1

10

30

1

15

1

14

1

13

1

11

31

1

16

1

15

1

14

1

12

32

1

17

1

16

1

15

1

12

33

1

18

1

17

1

16

1

13

34

1

18

1

17

1

16

1

13

35~55

1

19

1

18

1

17

1

14

55以上

1

16

1

15

1

14

1

12

附則別表第3

 

旧等級

1

2

3

4

 

新等級

1

旧号給

 

1

11

7

 

 

2

12

8

 

 

3

13

10

 

 

4

15

11

 

 

5

16

12

5

 

6

17

13

6

 

7

18

15

7

 

8

19

16

8

 

9

21

17

10

5

10

22

18

11

6

11

23

19

12

7

12

24

20

13

8

13

25

21

14

9

14

26

22

15

10

15

27

23

16

11

16

28

24

17

12

17

29

25

18

13

18

30

26

19

14

19

31

27

20

15

20

32

28

21

16

21

33

22

22

34

29

17

23

23

24

35

30

24

18

25

36

26

25

27

37

31

19

28

38

29

32

26

20

30

39

31

33

32

40

27

21

33

34

41

34

35

42

28

 

36

 

35

37

(昭和49年規則第6号~平成3年規則第31号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月30日規則第41号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の豊田市技能労務職員給与規則第2条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第62号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第63号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第133号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第90号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年条例第58号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が37号給以下のものから職員であって38号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第62号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から97号給まで及び115号給から117号給までのものから職員であって号給が98号給から114号給まで及び118号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年条例第40号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から109号給まで及び115号給から129号給までのものから職員であって号給が110号給から114号給まで及び130号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 施行日の前日から引き続き豊田市技能労務職員給与規則別表第1の給料表(以下「別表第1の給料表」という。)の適用を受ける職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、市長の定めるところにより、3級又は4級のいずれかとする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、新級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長が定める号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

5 前3項の規定により定められた級及び号給が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところによりその級及び号給を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(施行日における昇給に関する特例)

7 施行日における豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。

8 施行日におけるこの規則による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「3号給」とあるのは、「2号給」とする。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

9 当分の間、改正後の規則別表第2の4級の項中「主任の職務」を「主任の職務又は高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務」と読み替えるものとする。

10 施行日の前日において改正前の規則第4条の規定により期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算を受けていた職員に関しては、同条の規定は、平成30年3月31日までの間、なお効力を有する。

(平成28年3月30日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月27日規則第101号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年6月27日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月28日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月24日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月31日規則第74号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和4年12月28日規則第84号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月28日規則第92号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条、第2条の2関係)

給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

147,100

200,200

219,900

260,200

2号給

148,100

201,200

221,000

261,400

3号給

149,100

202,200

221,900

262,400

4号給

150,100

203,000

222,800

263,500

5号給

151,200

203,700

223,800

264,200

6号給

152,300

205,200

225,100

265,200

7号給

153,400

206,500

226,300

266,100

8号給

154,400

207,600

227,400

267,000

9号給

155,300

208,900

228,700

267,600

10号給

156,400

209,600

230,300

268,300

11号給

157,500

210,400

231,800

269,100

12号給

158,600

211,100

233,000

269,900

13号給

159,500

212,200

234,100

270,700

14号給

160,600

213,100

235,300

271,500

15号給

161,800

214,000

236,500

272,300

16号給

162,900

214,800

237,400

273,100

17号給

164,000

215,700

238,000

273,800

18号給

165,400

216,700

238,400

274,800

19号給

166,700

217,600

238,800

275,700

20号給

167,900

218,500

239,300

276,500

21号給

169,000

219,200

239,800

277,400

22号給

170,200

220,000

241,100

278,000

23号給

171,400

220,800

242,300

278,700

24号給

172,600

221,400

243,200

279,400

25号給

173,700

222,100

244,300

279,900

26号給

175,200

222,600

245,500

280,600

27号給

176,700

223,000

246,700

281,400

28号給

178,200

223,500

247,900

282,100

29号給

179,600

224,100

248,700

282,900

30号給

181,000

225,100

249,800

283,800

31号給

182,500

226,000

251,000

284,600

32号給

184,000

226,600

252,100

285,400

33号給

185,400

227,100

253,200

286,100

34号給

187,100

228,100

254,100

287,000

35号給

188,800

229,100

255,000

287,900

36号給

190,500

230,100

256,000

288,800

37号給

192,200

230,600

257,000

289,400

38号給

193,300

231,700

257,800

290,200

39号給

194,700

232,800

258,600

291,000

40号給

195,800

233,800

259,500

291,800

41号給

196,800

234,500

260,400

292,400

42号給

198,200

235,500

261,300

293,400

43号給

199,400

236,400

262,200

294,400

44号給

200,600

237,200

263,200

295,300

45号給

202,100

238,000

263,800

296,000

46号給

203,100

238,800

264,700

296,900

47号給

204,000

239,500

265,700

297,800

48号給

205,100

240,100

266,600

298,600

49号給

206,200

240,700

267,600

299,200

50号給

207,200

241,600

268,400

299,800

51号給

208,100

242,500

269,200

300,400

52号給

209,100

243,300

269,900

301,100

53号給

210,200

244,200

270,500

301,700

54号給

211,200

245,100

271,300

302,500

55号給

212,100

245,700

272,100

303,200

56号給

213,000

246,400

272,900

303,900

57号給

213,900

247,200

273,500

304,500

58号給

214,500

247,900

274,400

305,200

59号給

215,200

248,600

275,300

305,900

60号給

216,000

249,200

276,200

306,500

61号給

216,800

249,800

277,100

307,100

62号給

217,300

250,600

278,100

307,800

63号給

217,800

251,400

278,900

308,500

64号給

218,300

252,000

279,800

309,100

65号給

218,800

252,600

280,600

309,600

66号給

219,400

253,100

281,400

310,100

67号給

220,000

253,500

282,200

310,700

68号給

220,500

253,900

282,900

311,300

69号給

220,800

254,600

283,500

311,900

70号給

221,100

255,100

284,300

312,300

71号給

221,400

255,500

285,100

312,800

72号給

221,700

255,800

285,800

313,300

73号給

221,900

256,000

286,500

313,600

74号給

222,300

256,300

287,200

314,100

75号給

222,600

256,700

287,900

314,600

76号給

223,000

257,100

288,700

315,000

77号給

223,200

257,400

289,200

315,200

78号給

223,700

257,800

289,700

315,500

79号給

224,000

258,200

290,100

315,800

80号給

224,300

258,600

290,500

316,100

81号給

224,600

258,900

290,900

316,400

82号給

224,900

259,200

291,300

316,700

83号給

225,200

259,500

291,800

317,000

84号給

225,500

259,700

292,300

317,300

85号給

225,800

259,900

292,600

317,500

86号給

226,100

260,100

293,100

317,900

87号給

226,400

260,400

293,700

318,200

88号給

226,700

260,700

294,200

318,400

89号給

227,000

260,900

294,500

318,600

90号給

227,400

261,100

295,000

318,900

91号給

227,700

261,400

295,500

319,200

92号給

228,000

261,600

295,800

319,500

93号給

228,200

261,900

296,200

319,700

94号給

228,500

262,200

296,700

320,000

95号給

228,800

262,500

297,200

320,300

96号給

229,100

262,700

297,700

320,500

97号給

229,300

262,900

298,000

320,700

98号給

229,600

263,200

298,400

321,000

99号給

229,800

263,400

298,900

321,300

100号給

230,100

263,700

299,400

321,500

101号給

230,400

264,000

299,800

321,700

102号給

230,600

264,200

300,200

322,000

103号給

230,900

264,500

300,500

322,300

104号給

231,200

264,800

300,800

322,500

105号給

231,500

265,000

301,100

322,700

106号給

232,000

265,200

301,500

323,000

107号給

232,300

265,500

301,900

323,300

108号給

232,600

265,700

302,300

323,500

109号給

232,800

266,000

302,600

323,700

110号給

233,200

266,300

303,000

324,000

111号給

233,600

266,600

303,400

324,300

112号給

233,900

266,800

303,700

324,500

113号給

234,100

267,000

303,900

324,700

114号給

234,600

267,300

304,200

325,000

115号給

235,100

267,500

304,500

325,300

116号給

235,600

267,700

304,700

325,500

117号給

235,900

268,000

304,900

325,700

118号給

236,300

268,300

305,200

326,000

119号給

236,700

268,600

305,500

326,300

120号給

237,000

268,900

305,700

326,500

121号給

237,400

269,100

305,900

326,700

122号給


269,300

306,200

327,000

123号給


269,600

306,500

327,300

124号給


269,900

306,700

327,500

125号給


270,100

306,900

327,700

126号給


270,300

307,200

328,000

127号給


270,600

307,500

328,300

128号給


270,900

307,700

328,500

129号給


271,100

307,900

328,700

130号給


271,300

308,200

329,000

131号給


271,600

308,500

329,300

132号給


271,900

308,700

329,500

133号給


272,100

308,900

329,700

134号給


272,300

309,200

330,000

135号給


272,600

309,500

330,300

136号給


272,900

309,700

330,500

137号給


273,100

309,900

330,700

138号給




331,000

139号給




331,300

140号給




331,500

141号給




331,700

142号給




332,000

143号給




332,300

144号給




332,500

145号給




332,700

146号給




333,000

147号給




333,300

148号給




333,500

149号給




333,700

150号給




334,000

151号給




334,300

152号給




334,500

153号給




334,700

154号給




335,000

155号給




335,300

156号給




335,500

157号給




335,700

158号給




336,000

159号給




336,300

160号給




336,500

161号給




336,700

162号給




337,000

163号給




337,300

164号給




337,500

165号給




337,700

166号給




338,000

167号給




338,300

168号給




338,500

169号給




338,700

170号給




339,000

171号給




339,300

172号給




339,500

173号給




339,700

174号給




340,000

175号給




340,300

176号給




340,500

177号給




340,700

178号給




341,000

179号給




341,300

180号給




341,500

181号給




341,700

182号給




342,000

183号給




342,300

184号給




342,500

185号給




342,700

186号給




343,000

187号給




343,300

188号給




343,500

189号給




343,700

190号給




344,000

191号給




344,300

192号給




344,500

193号給




344,700

194号給




345,000

195号給




345,300

196号給




345,500

197号給




345,700

198号給




346,000

199号給




346,300

200号給




346,500

201号給




346,700

202号給




347,000

203号給




347,300

204号給




347,500

205号給




347,700

206号給




348,000

207号給




348,300

208号給




348,500

209号給




348,700

210号給




349,000

211号給




349,300

212号給




349,500

213号給




349,700

214号給




350,000

215号給




350,300

216号給




350,500

217号給




350,700

218号給




351,000

219号給




351,300

220号給




351,500

221号給




351,700

222号給




352,000

223号給




352,300

224号給




352,500

225号給




352,700

226号給




353,000

227号給




353,300

228号給




353,500

229号給




353,700

230号給




354,000

231号給




354,300

232号給




354,500

233号給




354,700

234号給




355,000

235号給




355,300

236号給




355,500

237号給




355,700

238号給




356,000

239号給




356,300

240号給




356,500

241号給




356,700

242号給




357,000

243号給




357,300

244号給




357,500

245号給




357,700

246号給




358,000

247号給




358,300

248号給




358,500

249号給




358,700

250号給




359,000

251号給




359,300

252号給




359,500

253号給




359,700

254号給




360,000

255号給




360,300

256号給




360,500

257号給




360,700

258号給




361,000

259号給




361,300

260号給




361,500

261号給




361,700

262号給




362,000

263号給




362,300

264号給




362,500

265号給




362,700

266号給




363,000

267号給




363,300

268号給




363,500

269号給




363,700

270号給




364,000

271号給




364,300

272号給




364,500

273号給




364,700

274号給




365,000

275号給




365,300

276号給




365,500

277号給




365,700

278号給




366,000

279号給




366,300

280号給




366,500

281号給




366,700

282号給




367,000

283号給




367,300

284号給




367,500

285号給




367,700

286号給




368,000

287号給




368,300

288号給




368,500

289号給




368,700

290号給




369,000

291号給




369,300

292号給




369,500

293号給




369,700

294号給




370,000

295号給




370,300

296号給




370,500

297号給




370,700

298号給




371,000

299号給




371,300

300号給




371,500

301号給




371,700

302号給




372,000

303号給




372,300

304号給




372,500

305号給




372,700

306号給




373,000

307号給




373,300

308号給




373,500

309号給




373,700

310号給




374,000

311号給




374,300

312号給




374,500

313号給




374,700

314号給




375,000

315号給




375,300

316号給




375,500

317号給




375,700

318号給




376,000

319号給




376,300

320号給




376,500

321号給




376,700

322号給




377,000

323号給




377,300

324号給




377,500

325号給




377,700

326号給




378,000

327号給




378,300

328号給




378,500

329号給




378,700

330号給




379,000

331号給




379,300

332号給




379,500

333号給




379,700

334号給




380,000

335号給




380,300

336号給




380,500

337号給




380,700

338号給




381,000

339号給




381,300

340号給




381,500

341号給




381,700

342号給




382,000

343号給




382,300

344号給




382,500

345号給




382,700

346号給




383,000

347号給




383,300

348号給




383,500

349号給




383,700

350号給




384,000

351号給




384,300

352号給




384,500

353号給




384,700

354号給




385,000

355号給




385,300

356号給




385,500

357号給




385,700

358号給




386,000

359号給




386,300

360号給




386,500

361号給




386,700

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

主任の職務

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

区分

職種

学歴免許

初任給

1

運転手、特殊運転手及び整備士

高校卒に達した年月

1級 53号給

2

配管手、印刷員、操作手、環境員及び工芸員

高校卒に達した年月

1級 49号給

3

検針員及び園丁

高校卒に達した年月

1級 45号給

4

公務手及び調理員

高校卒に達した年月

1級 37号給

備考

1 区分1の職種欄に掲げる職種については、次に掲げる資格又は免許を有している者に適用する。

運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の普通自動車免許又は大型自動車免許

特殊運転手 道交法第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の大型特殊自動車免許、普通自動車免許又は大型自動車免許

整備士 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に規定する自動車整備士

2 区分1の適用を受ける者の経験年数は、免許取得後のものとする。

別表第4(第3条関係)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

運転手、特殊運転手及び整備士

2

7

別に定める

配管手、印刷員、操作手及び工芸員

3

7

別に定める

調理員

6

7

別に定める

環境員

5



検針員及び園丁

6



公務手

8



別表第5(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

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豊田市技能労務職員給与規則

昭和48年12月14日 規則第38号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年12月14日 規則第38号
昭和49年3月14日 規則第6号
昭和49年6月25日 規則第28号
昭和49年12月25日 規則第46号
昭和50年4月21日 規則第17号
昭和50年12月26日 規則第37号
昭和51年12月24日 規則第37号
昭和52年12月27日 規則第30号
昭和53年3月31日 規則第5号
昭和53年12月25日 規則第37号
昭和54年12月25日 規則第18号
昭和55年12月24日 規則第26号
昭和56年3月31日 規則第15号
昭和56年12月24日 規則第42号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和58年12月16日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和59年12月25日 規則第33号
昭和60年3月29日 規則第7号
昭和60年12月24日 規則第27号
昭和61年12月19日 規則第34号
昭和62年12月22日 規則第26号
昭和63年12月21日 規則第32号
平成元年12月25日 規則第34号
平成2年12月26日 規則第40号
平成3年12月26日 規則第31号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月22日 規則第34号
平成5年12月22日 規則第45号
平成6年12月21日 規則第38号
平成7年12月25日 規則第53号
平成8年12月24日 規則第49号
平成9年12月24日 規則第53号
平成10年3月30日 規則第41号
平成10年12月22日 規則第72号
平成11年3月29日 規則第9号
平成11年12月22日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第7号
平成14年12月25日 規則第62号
平成15年3月28日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第63号
平成16年12月27日 規則第76号
平成17年3月29日 規則第23号
平成17年11月28日 規則第133号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月26日 規則第90号
平成21年11月30日 規則第51号
平成22年11月30日 規則第59号
平成23年11月30日 規則第56号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年3月25日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第86号
平成27年3月26日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第17号
平成28年12月27日 規則第101号
平成29年6月27日 規則第44号
平成29年9月26日 規則第55号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年12月28日 規則第67号
令和元年12月24日 規則第78号
令和4年10月31日 規則第74号
令和4年12月28日 規則第84号
令和5年12月28日 規則第92号