○豊田市技能労務職員給与規則

昭和48年12月14日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「条例」という。)附則第8項に規定する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第2条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇給等の基準)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 新たに職員となった者の初任給は、別表第3に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

3 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

4 前項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第4に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の昇給欄に定める号給とする。ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった者の給料月額は、市長が別に定める給料月額とする。

6 豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第20号。以下「初任給規則」という。)第36条の規定は、技能労務職員の昇給について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「行政職給料表4級において、担当の長の職務を命じられた場合」とあるのは、「給料表4級において、班の長の職務を命じられた場合」と読み替えるものとする。

7 この規則に定めるものを除き、昇給、昇格等の基準は、条例第6条及び初任給規則本則中の相当規定を準用する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算)

第4条 等級別基準職務表に規定する主任については、条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の例により、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算をする。この場合における条例第19条第5項の市長が規則で定める割合は、100分の5とする。

(給与の額、支給条件、支給方法等)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件、支給方法等については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(技能労務職員の給与に関する規則の廃止)

2 技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第45号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1項の規定にかかわらず、適用日からこの規則施行の日の前日までに採用された職員及びこの規則施行の日から昭和49年3月31日までに採用される職員の初任給の決定については、技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定(別表4及び5は附則別表第1及び附則別表第2に読み替える。)の例による。

(職務の等級及び号給の切替え等)

4 適用日の前日(以下「切替日」という。)において、改正前の規則別表1の適用を受けている職員の豊田市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定める職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第3に掲げる改正前の規則別表に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する等級及び号給とする。

5 前項の規定にかかわらず、切替日に在職する職員が採用の日から改正後の規則の適用を受けていたとみなした場合に、切替日において受けている号給(以下「再計算による号給」という。)が新号給を超える号給となる者にあっては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める号給を切替日における号給とする。

(1) 再計算による号給と新号給との差が5号給までの者 再計算による号給

(2) 再計算による号給と新号給との差が5号給を超える者 新号給の6号給上位の号給

(給料の調整)

6 第3項及び第5項第2号の規定により新等級及び新号給が決定された職員については、昭和49年4月1日において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める号給に調整する。

(1) 第3項の規定による者 昭和49年4月1日における再計算による号給

(2) 第5項第2号の規定による者 再計算による号給。ただし、切替日において新号給との差が10号給を超えるときは10号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 第4項及び第5項第1号の規定により、号給を決定された職員の適用日以後における最初の昇給の規定の適用については、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める期間を新号給を受けていた期間とみなす。

(1) 第4項の規定による者 旧号給を受けていた期間

(2) 第5項第1号の規定による者 再計算による号給を受けたとみなされる日以後の期間

8 第6項の規定により、昭和49年4月1日の号給を決定される職員の同日以後における最初の昇給の規定の適用については、再計算による号給(第6項第2号ただし書の規定によるときはその号給)を受けたとみなされる日以後の期間を通算する。

(経験年数の特例)

9 職員の経験年数は、初任給規則の規定にかかわらず、その者の有する学歴を取得したとき(高卒に達した年月)から採用の日までの期間が、60月までは4分の3、60月を超える部分は2分の1を乗じて得た月数(ただし、99月を超えることができない。)に限り、その者の経験年数とみなすことができる。

(高位の号給を受けていた職員の昇給の特例措置)

10 当分の間、別表第1の給料表の適用を受けている職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の号給欄に掲げる号給以上である者にあっては、条例第6条第4項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。

職務の級

号給

3級

134号給

4級

102号給

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第1

技能員初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能(1)

高校卒

1等級 14号給

技能(2)

高校卒(甲)

1等級 13号給

〃  (乙)

1等級 8号給

中学卒

1等級 4号給

技能(3)

中学卒

1等級 8号給

その他

中学卒

1等級 2号給

附則別表第2

労務員初任給基準表

 

職種

労務(1)

労務(2)

労務(3)

労務(4)

 

等級号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

年令

 

15

1

7

1

6

1

5

1

3

16

1

7

1

6

1

5

1

3

17

1

7

1

6

1

5

1

3

18

1

7

1

6

1

5

1

4

19

1

7

1

6

1

5

1

4

20

1

8

1

7

1

6

1

5

21

1

8

1

7

1

6

1

5

22

1

9

1

8

1

7

1

5

23

1

10

1

9

1

8

1

6

24

1

11

1

10

1

9

1

7

25

1

12

1

11

1

10

1

8

26

1

13

1

12

1

11

1

9

27

1

13

1

12

1

11

1

9

28

1

14

1

13

1

12

1

10

29

1

14

1

13

1

12

1

10

30

1

15

1

14

1

13

1

11

31

1

16

1

15

1

14

1

12

32

1

17

1

16

1

15

1

12

33

1

18

1

17

1

16

1

13

34

1

18

1

17

1

16

1

13

35~55

1

19

1

18

1

17

1

14

55以上

1

16

1

15

1

14

1

12

附則別表第3

 

旧等級

1

2

3

4

 

新等級

1

旧号給

 

1

11

7

 

 

2

12

8

 

 

3

13

10

 

 

4

15

11

 

 

5

16

12

5

 

6

17

13

6

 

7

18

15

7

 

8

19

16

8

 

9

21

17

10

5

10

22

18

11

6

11

23

19

12

7

12

24

20

13

8

13

25

21

14

9

14

26

22

15

10

15

27

23

16

11

16

28

24

17

12

17

29

25

18

13

18

30

26

19

14

19

31

27

20

15

20

32

28

21

16

21

33

22

22

34

29

17

23

23

24

35

30

24

18

25

36

26

25

27

37

31

19

28

38

29

32

26

20

30

39

31

33

32

40

27

21

33

34

41

34

35

42

28

 

36

 

35

37

(昭和49年規則第6号~平成3年規則第31号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月30日規則第41号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の豊田市技能労務職員給与規則第2条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第62号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第63号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第133号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第90号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年条例第58号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が37号給以下のものから職員であって38号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第62号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から97号給まで及び115号給から117号給までのものから職員であって号給が98号給から114号給まで及び118号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年条例第40号)による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項並びに豊田市技能労務職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。)以外の者又は給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって号給が1号給から109号給まで及び115号給から129号給までのものから職員であって号給が110号給から114号給まで及び130号給以上のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行の日前に、改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 施行日の前日から引き続き豊田市技能労務職員給与規則別表第1の給料表(以下「別表第1の給料表」という。)の適用を受ける職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、市長の定めるところにより、3級又は4級のいずれかとする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、新級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長が定める号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

5 前3項の規定により定められた級及び号給が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところによりその級及び号給を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(施行日における昇給に関する特例)

7 施行日における豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。

8 施行日におけるこの規則による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「3号給」とあるのは、「2号給」とする。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

9 当分の間、改正後の規則別表第2の4級の項中「主任の職務」を「主任の職務又は高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務」と読み替えるものとする。

10 施行日の前日において改正前の規則第4条の規定により期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算を受けていた職員に関しては、同条の規定は、平成30年3月31日までの間、なお効力を有する。

(平成28年3月30日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月27日規則第101号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年6月27日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月28日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月24日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月31日規則第74号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和4年12月28日規則第84号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月28日規則第92号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市技能労務職員給与規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月26日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊田市技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条、第2条の2関係)

給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

166,500

227,700

244,600

276,800

2号給

167,700

228,500

245,400

277,800

3号給

168,800

229,300

246,200

278,800

4号給

169,900

230,100

246,900

279,700

5号給

171,200

230,800

247,600

280,400

6号給

172,400

231,600

248,700

281,100

7号給

173,600

232,400

249,700

281,800

8号給

174,800

233,200

250,700

282,500

9号給

175,800

234,000

251,700

283,100

10号給

177,000

234,700

252,900

283,700

11号給

178,300

235,400

254,000

284,300

12号給

179,500

236,100

255,000

284,900

13号給

180,600

236,800

256,100

285,500

14号給

181,800

237,400

257,100

286,100

15号給

183,100

238,000

258,000

286,700

16号給

184,400

238,600

258,500

287,200

17号給

185,700

239,200

259,100

287,700

18号給

187,400

239,800

259,500

288,200

19号給

189,100

240,400

259,900

288,700

20号給

190,800

240,900

260,400

289,100

21号給

192,500

241,400

260,900

289,500

22号給

194,200

241,900

261,400

289,900

23号給

195,800

242,400

261,900

290,300

24号給

197,400

242,900

262,500

290,700

25号給

199,000

243,400

263,300

291,100

26号給

200,500

243,900

263,900

291,500

27号給

202,000

244,300

264,500

291,900

28号給

203,500

244,800

265,300

292,300

29号給

205,000

245,400

266,100

292,700

30号給

206,500

245,900

266,800

293,100

31号給

208,000

246,400

267,400

293,500

32号給

209,500

246,800

268,200

293,900

33号給

211,000

247,200

269,000

294,300

34号給

212,400

247,700

269,700

294,800

35号給

213,800

248,200

270,400

295,300

36号給

215,200

248,600

271,100

295,800

37号給

216,600

249,000

271,800

296,300

38号給

217,700

249,500

272,500

296,800

39号給

218,800

250,000

273,200

297,300

40号給

219,900

250,400

273,900

297,800

41号給

220,900

250,800

274,600

298,300

42号給

221,800

251,300

275,300

299,000

43号給

222,700

251,800

275,900

299,600

44号給

223,600

252,200

276,500

300,300

45号給

224,500

252,600

277,000

300,900

46号給

225,300

253,000

277,500

301,500

47号給

226,100

253,400

278,000

302,100

48号給

226,900

253,800

278,500

302,600

49号給

227,700

254,200

279,000

303,100

50号給

228,400

254,600

279,500

303,700

51号給

229,100

255,000

280,000

304,300

52号給

229,800

255,400

280,400

304,900

53号給

230,500

255,800

280,800

305,500

54号給

231,100

256,200

281,300

306,200

55号給

231,700

256,600

281,700

306,900

56号給

232,300

257,000

282,200

307,600

57号給

233,000

257,300

282,600

308,200

58号給

233,500

257,700

283,100

308,900

59号給

234,000

258,100

283,600

309,600

60号給

234,500

258,400

284,100

310,200

61号給

235,000

258,700

284,600

310,800

62号給

235,400

259,100

285,200

311,500

63号給

235,800

259,500

285,800

312,200

64号給

236,200

259,800

286,400

312,800

65号給

236,600

260,100

287,000

313,300

66号給

236,900

260,400

287,600

313,800

67号給

237,200

260,700

288,200

314,400

68号給

237,500

260,900

288,800

315,000

69号給

237,800

261,100

289,300

315,600

70号給

238,100

261,400

289,800

316,000

71号給

238,400

261,700

290,300

316,500

72号給

238,700

261,900

290,800

317,000

73号給

238,900

262,100

291,300

317,300

74号給

239,200

262,400

291,800

317,800

75号給

239,500

262,700

292,200

318,300

76号給

239,700

262,900

292,600

318,700

77号給

239,900

263,100

293,000

318,900

78号給

240,200

263,400

293,400

319,200

79号給

240,500

263,700

293,800

319,400

80号給

240,700

263,900

294,200

319,700

81号給

240,900

264,100

294,600

320,000

82号給

241,200

264,400

295,000

320,300

83号給

241,500

264,700

295,400

320,600

84号給

241,700

264,900

295,900

320,800

85号給

241,900

265,100

296,200

321,000

86号給

242,200

265,300

296,700

321,300

87号給

242,500

265,600

297,200

321,600

88号給

242,700

265,900

297,700

321,800

89号給

242,900

266,100

298,000

322,000

90号給

243,200

266,300

298,500

322,300

91号給

243,500

266,600

299,000

322,600

92号給

243,700

266,800

299,300

322,900

93号給

243,900

267,100

299,700

323,100

94号給

244,200

267,400

300,200

323,400

95号給

244,500

267,700

300,700

323,700

96号給

244,700

267,900

301,200

323,900

97号給

244,900

268,100

301,500

324,100

98号給

245,200

268,400

301,900

324,400

99号給

245,400

268,600

302,400

324,700

100号給

245,700

268,900

302,900

324,900

101号給

245,900

269,100

303,300

325,100

102号給

246,100

269,300

303,700

325,400

103号給

246,400

269,600

304,000

325,700

104号給

246,700

269,900

304,300

325,900

105号給

246,900

270,100

304,600

326,100

106号給

247,200

270,300

305,000

326,400

107号給

247,500

270,600

305,300

326,700

108号給

247,700

270,800

305,700

326,900

109号給

247,900

271,100

306,000

327,100

110号給

248,200

271,400

306,400

327,400

111号給

248,500

271,700

306,800

327,700

112号給

248,700

271,900

307,100

327,900

113号給

248,900

272,100

307,300

328,100

114号給

249,200

272,400

307,600

328,400

115号給

249,500

272,600

307,900

328,700

116号給

249,700

272,800

308,100

328,900

117号給

249,900

273,100

308,300

329,100

118号給

250,200

273,400

308,600

329,400

119号給

250,500

273,700

308,900

329,700

120号給

250,700

273,900

309,100

329,900

121号給

250,900

274,100

309,300

330,100

122号給


274,300

309,600

330,400

123号給


274,600

309,900

330,700

124号給


274,900

310,100

330,900

125号給


275,100

310,300

331,100

126号給


275,300

310,600

331,400

127号給


275,600

310,900

331,700

128号給


275,900

311,100

331,900

129号給


276,100

311,300

332,100

130号給


276,300

311,600

332,400

131号給


276,600

311,900

332,700

132号給


276,900

312,100

332,900

133号給


277,100

312,300

333,100

134号給


277,300

312,600

333,400

135号給


277,600

312,900

333,700

136号給


277,900

313,100

333,900

137号給


278,100

313,300

334,100

138号給




334,400

139号給




334,700

140号給




334,900

141号給




335,100

142号給




335,400

143号給




335,700

144号給




335,900

145号給




336,100

146号給




336,400

147号給




336,700

148号給




336,900

149号給




337,100

150号給




337,400

151号給




337,700

152号給




337,900

153号給




338,100

154号給




338,400

155号給




338,700

156号給




338,900

157号給




339,100

158号給




339,400

159号給




339,700

160号給




339,900

161号給




340,100

162号給




340,400

163号給




340,700

164号給




340,900

165号給




341,100

166号給




341,400

167号給




341,700

168号給




341,900

169号給




342,100

170号給




342,400

171号給




342,700

172号給




342,900

173号給




343,100

174号給




343,400

175号給




343,700

176号給




343,900

177号給




344,100

178号給




344,400

179号給




344,700

180号給




344,900

181号給




345,100

182号給




345,400

183号給




345,700

184号給




345,900

185号給




346,100

186号給




346,400

187号給




346,700

188号給




346,900

189号給




347,100

190号給




347,400

191号給




347,700

192号給




347,900

193号給




348,100

194号給




348,400

195号給




348,700

196号給




348,900

197号給




349,100

198号給




349,400

199号給




349,700

200号給




349,900

201号給




350,100

202号給




350,400

203号給




350,700

204号給




350,900

205号給




351,100

206号給




351,400

207号給




351,700

208号給




351,900

209号給




352,100

210号給




352,400

211号給




352,700

212号給




352,900

213号給




353,100

214号給




353,400

215号給




353,700

216号給




353,900

217号給




354,100

218号給




354,400

219号給




354,700

220号給




354,900

221号給




355,100

222号給




355,400

223号給




355,700

224号給




355,900

225号給




356,100

226号給




356,400

227号給




356,700

228号給




356,900

229号給




357,100

230号給




357,400

231号給




357,700

232号給




357,900

233号給




358,100

234号給




358,400

235号給




358,700

236号給




358,900

237号給




359,100

238号給




359,400

239号給




359,700

240号給




359,900

241号給




360,100

242号給




360,400

243号給




360,700

244号給




360,900

245号給




361,100

246号給




361,400

247号給




361,700

248号給




361,900

249号給




362,100

250号給




362,400

251号給




362,700

252号給




362,900

253号給




363,100

254号給




363,400

255号給




363,700

256号給




363,900

257号給




364,100

258号給




364,400

259号給




364,700

260号給




364,900

261号給




365,100

262号給




365,400

263号給




365,700

264号給




365,900

265号給




366,100

266号給




366,400

267号給




366,700

268号給




366,900

269号給




367,100

270号給




367,400

271号給




367,700

272号給




367,900

273号給




368,100

274号給




368,400

275号給




368,700

276号給




368,900

277号給




369,100

278号給




369,400

279号給




369,700

280号給




369,900

281号給




370,100

282号給




370,400

283号給




370,700

284号給




370,900

285号給




371,100

286号給




371,400

287号給




371,700

288号給




371,900

289号給




372,100

290号給




372,400

291号給




372,700

292号給




372,900

293号給




373,100

294号給




373,400

295号給




373,700

296号給




373,900

297号給




374,100

298号給




374,400

299号給




374,700

300号給




374,900

301号給




375,100

302号給




375,400

303号給




375,700

304号給




375,900

305号給




376,100

306号給




376,400

307号給




376,700

308号給




376,900

309号給




377,100

310号給




377,400

311号給




377,700

312号給




377,900

313号給




378,100

314号給




378,400

315号給




378,700

316号給




378,900

317号給




379,100

318号給




379,400

319号給




379,700

320号給




379,900

321号給




380,100

322号給




380,400

323号給




380,700

324号給




380,900

325号給




381,100

326号給




381,400

327号給




381,700

328号給




381,900

329号給




382,100

330号給




382,400

331号給




382,700

332号給




382,900

333号給




383,100

334号給




383,400

335号給




383,700

336号給




383,900

337号給




384,100

338号給




384,400

339号給




384,700

340号給




384,900

341号給




385,100

342号給




385,400

343号給




385,700

344号給




385,900

345号給




386,100

346号給




386,400

347号給




386,700

348号給




386,900

349号給




387,100

350号給




387,400

351号給




387,700

352号給




387,900

353号給




388,100

354号給




388,400

355号給




388,700

356号給




388,900

357号給




389,100

358号給




389,400

359号給




389,700

360号給




389,900

361号給




390,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

主任の職務

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

区分

職種

学歴免許

初任給

1

運転手、特殊運転手及び整備士

高校卒に達した年月

1級 53号給

2

配管手、印刷員、操作手、環境員及び工芸員

高校卒に達した年月

1級 49号給

3

検針員及び園丁

高校卒に達した年月

1級 45号給

4

公務手及び調理員

高校卒に達した年月

1級 37号給

備考

1 区分1の職種欄に掲げる職種については、次に掲げる資格又は免許を有している者に適用する。

運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の普通自動車免許又は大型自動車免許

特殊運転手 道交法第85条又は第86条の表に掲げる第1種又は第2種の大型特殊自動車免許、普通自動車免許又は大型自動車免許

整備士 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に規定する自動車整備士

2 区分1の適用を受ける者の経験年数は、免許取得後のものとする。

別表第4(第3条関係)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

運転手、特殊運転手及び整備士

2

7

別に定める

配管手、印刷員、操作手及び工芸員

3

7

別に定める

調理員

6

7

別に定める

環境員

5



検針員及び園丁

6



公務手

8



別表第5(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


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76

131


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76

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76

133


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76

134


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67

77

137


67

78

豊田市技能労務職員給与規則

昭和48年12月14日 規則第38号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年12月14日 規則第38号
昭和49年3月14日 規則第6号
昭和49年6月25日 規則第28号
昭和49年12月25日 規則第46号
昭和50年4月21日 規則第17号
昭和50年12月26日 規則第37号
昭和51年12月24日 規則第37号
昭和52年12月27日 規則第30号
昭和53年3月31日 規則第5号
昭和53年12月25日 規則第37号
昭和54年12月25日 規則第18号
昭和55年12月24日 規則第26号
昭和56年3月31日 規則第15号
昭和56年12月24日 規則第42号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和58年12月16日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和59年12月25日 規則第33号
昭和60年3月29日 規則第7号
昭和60年12月24日 規則第27号
昭和61年12月19日 規則第34号
昭和62年12月22日 規則第26号
昭和63年12月21日 規則第32号
平成元年12月25日 規則第34号
平成2年12月26日 規則第40号
平成3年12月26日 規則第31号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月22日 規則第34号
平成5年12月22日 規則第45号
平成6年12月21日 規則第38号
平成7年12月25日 規則第53号
平成8年12月24日 規則第49号
平成9年12月24日 規則第53号
平成10年3月30日 規則第41号
平成10年12月22日 規則第72号
平成11年3月29日 規則第9号
平成11年12月22日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第7号
平成14年12月25日 規則第62号
平成15年3月28日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第63号
平成16年12月27日 規則第76号
平成17年3月29日 規則第23号
平成17年11月28日 規則第133号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月26日 規則第90号
平成21年11月30日 規則第51号
平成22年11月30日 規則第59号
平成23年11月30日 規則第56号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年3月25日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第86号
平成27年3月26日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第17号
平成28年12月27日 規則第101号
平成29年6月27日 規則第44号
平成29年9月26日 規則第55号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年12月28日 規則第67号
令和元年12月24日 規則第78号
令和4年10月31日 規則第74号
令和4年12月28日 規則第84号
令和5年12月28日 規則第92号
令和6年12月26日 規則第78号