○豊田市基金管理規則
平成4年12月21日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市基金条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理担当課)
第2条 基金の管理は、別表に掲げる担当課(以下「管理担当課」という。)において行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、基金の管理の総括は、企画政策部財政課において行うものとする。
(取得の申出)
第3条 資金運用基金により、土地(その土地の定着物の購入費及び土地取得に関連する補償費を含む。以下同じ。)を取得しようとする課長等は、取得申出書(様式第1号)を資金運用基金の管理担当課の長(以下「管理担当課長」という。)に提出しなければならない。ただし、管理担当課長又は特定の目的のために資金運用基金によって土地を取得する権限を市長から与えられている課長等(管理担当課長を除く。)が自ら土地を取得しようとする場合については、この限りでない。
(処分の申出)
第4条 資金運用基金により取得した土地を処分しようとする課長等は、処分申出書(様式第2号)を管理担当課長に提出しなければならない。
(処分価格)
第5条 土地を処分するときは、土地の取得経費に、取得に要した事務費、取得後の維持管理に要した経費及び取得時から引渡時までの利子相当額を加えた価格とする。ただし、この価格がその時の土地の時価と著しく相違する場合又は特別の事情がある場合には、市長が別に定めることができる。
(覚書の締結)
第7条 市長は、資金運用基金の貸付けを行うときは、借受者との間において貸付金の金額、貸付期間、返済の方法等について覚書を締結するものとする。
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)、豊田市公有財産管理規則(昭和48年規則第4号)及び豊田市物品管理規則(平成4年規則第31号)の規定は、基金の管理について準用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表資金積立基金の項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第18号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月25日規則第30号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)附則第4項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定(中略)は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成10年12月22日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表財産維持基金の項及び資金積立基金の項の改正規定中「福祉保健部福祉保健課」を「福祉保健部総務企画課」に改める部分は、平成11年10月4日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表資金積立基金の項の改正規定中「水道局総務課」を「環境部環境政策課」に改める部分は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市市政アドバイザー規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第4項の規定による改正後の豊田市開発登録簿閲覧規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表資金積立基金の項の改正規定中「
豊田市水道水源保全基金 | 環境部環境政策課 |
」を「
豊田市水道水源保全基金 | 環境部環境政策課 |
豊田市青少年活動施設整備基金 | 社会部世代交流課 |
」に改める部分は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第35号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第50号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市公印規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第4項の規定による改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月27日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中豊田市賀茂財産区基金、豊田市国際化推進基金、豊田市水道水源保全基金、豊田市藤岡ふるさと振興基金及び豊田市盛岡財産区基金に係る部分は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
豊田市藤岡支所庁舎整備基金 | 社会部自治振興課 |
豊田市藤岡ふるさと振興基金 | 社会部藤岡支所 |
」を「
豊田市藤岡支所庁舎整備基金 | 社会部自治振興課 |
」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表資金積立基金の部豊田市下山教育施設整備基金の項及び豊田市藤岡教育施設整備基金の項を削る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表資金積立基金の項の改正規定(豊田市地域づくり振興基金及び豊田市藤岡支所庁舎整備基金に係る部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第52号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表資金積立基金の部豊田市水道水源保全基金の項及び豊田市藤岡支所庁舎整備基金の項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表財産維持基金の部豊田市交通安全基金の項の改正規定、同表資金積立基金の部豊田市国際化推進基金の項を削る改正規定及び同部豊田市低炭素社会推進基金の項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市基金管理規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市基金管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市基金管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表資金積立基金の部豊田市総合運動公園建設基金の項の改正規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第17号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定中「
豊田市地域づくり振興基金 | 地域振興部地域支援課 |
豊田市低炭素社会推進基金 | 企画政策部未来都市推進課 |
」を「
豊田市脱炭素社会推進基金 | 企画政策部未来都市推進課 |
豊田市地域づくり振興基金 | 地域振興部地域支援課 |
」に改める部分 公布の日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和4年4月1日
附則(令和5年3月30日規則第21号)
この規則中別表の改正規定(「
豊田市都心環境計画推進基金 | 都市整備部都市整備課 |
」を「
豊田市都心環境計画推進基金 | 都市整備部都市整備課 |
豊田市博学未来創造基金 | 生涯活躍部博物館準備課 |
」に改める部分に限る。)は公布の日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
基金管理担当課名
| 名称 | 担当課 |
財産維持基金 | 豊田市クリエイティブ基金 | 生涯活躍部市民活躍支援課 |
豊田市交通安全基金 | 地域振興部交通安全防犯課 | |
豊田市社会福祉基金 | 福祉部総務監査課 | |
豊田市奨学基金 | 教育委員会教育部教育政策課 | |
豊田市スポーツ振興基金 | 生涯活躍部スポーツ振興課 | |
豊田市青少年健全育成基金 | こども・若者部こども・若者政策課 | |
豊田市民芸・猿投古窯基金 | 美術・博物部博物館 | |
豊田市矢並小学校教育振興基金 | 教育委員会教育部学校づくり推進課 | |
資金積立基金 | 豊田市足助観光施設整備基金 | 地域振興部足助支所 |
豊田市介護給付費準備基金 | 福祉部介護保険課 | |
豊田市介護予防事業推進基金 | 企画政策部未来都市推進課 | |
豊田市賀茂財産区基金 | 地域振興部足助支所 | |
豊田市幹線道路建設基金 | 総務部用地審査課 | |
豊田市教育施設整備基金 | 教育委員会教育部学校づくり推進課 | |
豊田市減債基金 | 企画政策部財政課 | |
豊田市公共施設安全安心基金 | 企画政策部財政課 | |
豊田市国民健康保険事業財政調整基金 | 市民部国保年金課 | |
豊田市財政調整基金 | 企画政策部財政課 | |
豊田市水道水源保全基金 | 上下水道局総務課 | |
豊田市青少年活動施設整備基金 | こども・若者部こども・若者政策課 | |
豊田市青少年ものづくり基金 | 生涯活躍部市民活躍支援課 | |
豊田市総合運動公園建設基金 | 生涯活躍部スポーツ振興課 | |
豊田市橋節郎館活動基金 | 美術・博物部美術館 | |
豊田市脱炭素社会推進基金 | 環境部環境政策課 | |
豊田市地域づくり振興基金 | 地域振興部地域支援課 | |
豊田市都市高速鉄道整備基金 | 建設部街路課 | |
豊田市都心環境計画推進基金 | 都市整備部都市整備課 | |
豊田市博学未来創造基金 | 美術・博物部博物館 | |
豊田市ふるさと・水と土保全基金 | 産業部農地整備課 | |
豊田市保健医療福祉基金 | 福祉部地域包括ケア企画課 | |
豊田市緑の推進基金 | 都市整備部公園緑地つかう課 | |
豊田市ものづくり未来創造基金 | 産業部次世代産業課 | |
豊田市盛岡財産区基金 | 地域振興部足助支所 | |
豊田市森づくり基金 | 産業部森林課 | |
資金運用基金 | 豊田市産業振興基金 | 産業部産業労働課 |
豊田市都心整備基金 | 都市整備部都市整備課 | |
豊田市土地開発基金 | 企画政策部財政課 |