○豊田市公有財産管理規則

昭和48年3月31日

規則第4号

豊田市公有財産管理規則(昭和40年規則第31号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 公有財産の管理(第6条~第9条)

第3章 公有財産の取得等(第10条~第13条)

第4章 公有財産の所管換え等(第14条~第19条)

第5章 行政財産の目的外使用(第20条~第25条)

第6章 公有財産の貸付け(第26条~第31条)

第7章 普通財産の売払い及び譲与(第32条~第35条)

第8章 雑則(第36条~第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、公有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 次に掲げる規則等に規定する課、室及び事務局並びにこれらに相当する組織をいう。

(2) 財産管理者 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する財産の管理について権限を有する者並びに財産担当部長をいう。

(3) 補助執行者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育財産の取得及び処分に関する事務を補助執行する教育委員会事務局に属する職員をいう。

(4) 所管換え 市長、教育委員会及び地方公営企業法第8条第1項又は第34条の2の規定による管理者との間並びに異なる会計との間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(5) 所属換え 同一の会計の各課等の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(6) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(7) 用途変更 行政財産の使用目的を変更することをいう。

(公有財産の種類)

第3条 公有財産は、普通財産及び行政財産に分類し、行政財産の種類は、次に定めるところによる。

(1) 公用財産 市において、公用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(行政財産の管理の機関)

第4条 財産管理者、各課等の長及び補助執行者(以下「財産管理者等」という。)は、当該各課等の所属に係る行政財産を管理するものとする。

(普通財産の管理の機関)

第5条 財産担当課長は、普通財産を管理するものとする。

2 普通財産のうち次に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該普通財産を所管する財産管理者等がこれを管理する。

(1) 特別会計に属するもの

(2) 交換、売払い又は譲与に供するため用途廃止をしたもの

(3) 建物及び工作物で取壊しの目的をもって用途廃止をしたもの

(4) 前3号に定めるもののほか、当該普通財産の管理を財産担当課長においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と市長が認めたもの

第2章 公有財産の管理

(管理の総括)

第6条 財産担当部長は、公有財産の管理の適正を期するため、公有財産の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在高を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 財産担当部長は、必要があると認めたときは、財産管理者等に対し、その管理する公有財産について、その状況を明らかにする資料の提出若しくは報告を求め、実地調査をし、又は用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(異なる会計間の所管換え)

第7条 公有財産の所属を異にする会計の間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして公有財産を使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償として整理する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(取得前の措置)

第8条 財産管理者等は、公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、所有権以外の権利の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。ただし、設定された権利その他特殊な義務が本市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

(建物の居住禁止)

第9条 行政財産である建物は、豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)豊田市特定公共賃貸住宅条例(平成7年条例第45号)及び豊田市山村地域活性化住宅条例(令和4年条例第57号)に規定する住宅等を除くほか、何人も居住させることができない。ただし、公有財産の管理上必要がある場合は、この限りでない。

第3章 公有財産の取得等

(購入)

第10条 財産管理者等は、土地又は建物を購入しようとする場合は、予算執行伺の決定前に、次に定める事項を記載した書類によって、決定を受けなければならない。

(1) 購入しようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 購入しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(4) 購入予定価格

(5) 会計年度、会計名、歳出科目及び予算残額

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 契約書の案

(3) 豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程(昭和63年訓令第2号)第23条に規定する公有地取得処分審査結果及び価格査定結果通知書(以下「公有地価格査定結果通知書」という。)

(4) 関係図面

(5) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の公有財産の購入について準用する。

(寄附受納)

第11条 財産管理者等は、土地又は建物の寄附を受けようとするときは、次に定める事項を記載した書類によって、決定を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 用途及び利用計画

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附の条件

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 寄附承諾書

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の公有財産の寄附受納について準用する。

(新築、増築等)

第12条 財産管理者等は、建物を新築し、又は増築しようとするときは、予算執行伺の決定前に、決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、移築及び改築の場合について準用する。

(交換)

第13条 財産管理者等は、土地又は建物を交換しようとするときは、次に定める事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。この場合において、交換差金の支払を必要とするときは、予算執行伺の決定前に当該決定を受けるものとする。

(1) 交換により取得しようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 交換しようとする理由

(3) 交換に供しようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに会計年度、会計名、歳出科目及び予算残額

2 前項の書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 契約書の案

(3) 公有地価格査定結果通知書

(4) 関係図面

(5) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の公有財産の交換について準用する。

第4章 公有財産の所管換え等

(所管換え)

第14条 財産管理者等は、所管換えをしようとするときは、公有財産所管換伺書(様式第1号)に関係図面を添付し、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。この場合において、当該所管換えが有償であるときは、予算執行伺の決定前に当該決定を受けるものとする。

2 財産管理者等は、前項の決定後速やかに実地立会いの上、当該物件を引き継がなければならない。

(所属換え)

第15条 前条の規定は、所属換えについて準用する。この場合において、同条第1項中「公有財産所管換伺書(様式第1号)」とあるのは、「公有財産所属換伺書(様式第2号)」と読み替えるものとする。

(用途廃止)

第16条 財産管理者等は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止伺書(様式第3号)に関係図面を添付し、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。ただし、道路、橋りょう又は河川の用途を廃止しようとするときは、財産担当課長への合議を要しない。

(用途廃止に伴う普通財産の引継ぎ)

第17条 財産管理者等は、前条の決定後速やかに実地立会いの上、当該物件を財産担当課長に引き継がなければならない。ただし、第5条第2項各号に該当するものについては、この限りでない。

(用途変更)

第18条 財産管理者等は、行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更伺書(様式第4号)に関係図面を添付し、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。

(使用承認)

第19条 財産管理者等は、次の各号に掲げる場合でやむを得ないと認めたときは、所属換え、用途変更等の手続を経ないで、その管理する公有財産を他の課、行政委員会若しくは企業会計に係る事業の用又は他の公共団体若しくは公共的団体における公用、公共用若しくは公益事業の用に使用させることができる。

(1) 使用期間が一時的又は臨時であるとき。

(2) わずかな部分を使用させる場合で、当該部分を区分することが困難又は不適当であるとき。

(3) 構造物を地下又は上空に設置する場合で、当該公有財産の本来の目的使用に何ら支障がないとき。

2 前項の規定により使用承認を受けようとする者は、当該公有財産を管理する財産管理者等に公有財産使用承認申請書(様式第5号)を提出し、公有財産使用承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

第5章 行政財産の目的外使用

(目的外使用)

第20条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 市の施策の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、研究会等の用に供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供するとき。

(5) 国、公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(6) 通路、材料置場、乾場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(7) 一時的に設置する駐車場、休憩所その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(8) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためその用に供するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用の期間)

第21条 目的外使用の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、これを更新することができる。

(1) 公の施設を利用する者のために食堂、売店又はこれらに類する施設を設置するとき 5年以内

(2) 電線、電柱その他これらに類するものを設置するとき 5年以内

(3) 地下埋設物で半永久的な施設を設置するとき 10年以内

(4) 前3号に定める施設以外の施設を設置するとき 1年以内

(目的外使用許可の申請)

第22条 目的外使用許可を受けようとする者は、当該行政財産を管理する財産管理者等に対し、行政財産目的外使用許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(目的外使用の許可等)

第23条 財産管理者等は、土地又は建物の目的外使用の許可をし、又は不許可をしようとするときは、次に定める事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議を受けなければならない。ただし、目的外使用の期間が1月未満のものについては、財産担当課長への合議を要しない。

(1) 目的外使用の許可をしようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 目的外使用の許可をしようとする理由

(3) 目的外使用の許可をしようとする相手方の住所及び氏名並びに使用料(使用料を減免する場合は、適用法令及びその条項)

(4) 目的外使用の期間及び条件

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 行政財産目的外使用許可申請書

(2) 行政財産目的外使用許可書(様式第8号)又は行政財産目的外使用不許可書(様式第9号)の案

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

3 財産管理者等は、第20条第2号第4号又は第5号に該当する場合の目的外使用の許可をしようとするときは、前2項の規定にかかわらず、前条に規定する申請書によって、その旨を明らかにし、その許可をすることができる。

4 前3項の規定は、土地及び建物以外の行政財産の目的外使用の許可について準用する。

(使用料)

第24条 目的外使用に関する使用料は、豊田市行政財産目的外使用料条例(昭和40年条例第9号)第2条に規定する使用料の額とする。

(使用料の減免)

第25条 豊田市行政財産目的外使用料条例第5条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は社会福祉関係団体が使用する場合

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用する場合

(3) 公共団体又は公共的団体が使用する場合

(4) 第21条第2号に掲げる用途に供する場合で、豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号)第14条各号のいずれかに該当するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

第6章 公有財産の貸付け

(貸付期間)

第26条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第27条 貸付料は、毎年定期にこれを納付させなければならない。ただし、数年分を前納することを妨げない。

2 前項に規定する貸付料の年額は、次に定める額(土地の貸付けのうち貸付期間が1月未満のもの若しくは駐車場その他の施設の利用に伴うもの又は建物の貸付けについては、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。ただし、市長が近傍と比較して著しく不均等と認めた場合又は一般競争入札、指名競争入札若しくは随意契約(公募等により当該借受けに係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者を当該随意契約の相手方として特定するものに限る。以下「提案方式による随意契約」という。)によって貸付けをした場合は、この限りでない。

(1) 土地にあっては、土地の課税標準額(固定資産税に係る課税標準額の算定方法に準じて市長が定める額をいう。次号において同じ。)に100分の4を乗じて得た額

(2) 建物にあっては、建物の課税標準額に100分の10を乗じて得た額と土地の貸付料の合計額

3 前項の規定にかかわらず、第21条第2号に掲げる用途に供する場合の貸付料は、豊田市行政財産目的外使用料条例第2条に規定する使用料の額の例による。ただし、市長が近傍と比較して著しく不均等と認めた場合は、この限りでない。

4 第2項の規定により貸付料の額を算定する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 貸付期間が1月以上1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるとき(次号の場合を除く。) 第2項に規定する年額を月割で計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 貸付期間が1月未満であるとき 第2項に規定する年額を日割で計算する。この場合において、日額は、当該年額を365で除して得た額とする。

5 前各項の規定により算定した貸付料の額が100円に満たないときは、前各項の規定にかかわらず、これを100円とする。

(借受けの申請)

第28条 普通財産を借り受けようとする者は、当該普通財産を管理する財産管理者等に対し、公有財産借受申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第29条 財産管理者等は、普通財産のうち土地又は建物の貸付けをしようとするときは、次に定める事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。ただし、貸付けの期間が1月未満のものについては、財産担当課長への合議を要しない。

(1) 貸付けをしようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 貸付けをしようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札、指名競争入札又は提案方式による随意契約をしようとするときは、貸付料の予定価格

(5) 随意契約(前号に規定するものを除く。)をしようとするときは、相手方の住所及び氏名並びに貸付料(第27条第2項本文の規定により算定した額よりも低い対価で貸付ける場合は、適用法令及びその条項)

(6) 無償貸付けをしようとするときは、相手方の住所及び氏名並びに適用法令及びその条項

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 公有財産借受申請書

(2) 貸付料算定調書

(3) 契約書の案

(4) 関係図面

(5) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の普通財産の貸付けについて準用する。

(普通財産を貸し付ける場合の担保等)

第30条 財産管理者等は、普通財産を貸し付ける場合において、必要があると認めたときは、借り受けようとする者に相当な担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせることができる。

(行政財産の貸付け等)

第31条 地方自治法第238条の4第2項から第4項までの規定による行政財産の貸付け又は私権の設定については、第26条から前条までの規定を準用する。

第7章 普通財産の売払い及び譲与

(買受けの申請)

第32条 普通財産を買い受けようとする者は、当該普通財産を管理する財産管理者等に対し、普通財産買受申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(売払い)

第33条 財産管理者等は、普通財産のうち土地又は建物の売払いをしようとするときは、次に定める事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。ただし、道路、橋りょう又は河川のうち、第5条第2項各号に該当するものについては、財産担当課長への合議を要しない。

(1) 売払いをしようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 売払いをしようとする理由

(3) 一般競争入札又は指名競争入札をしようとするときは、売払代金の予定価格

(4) 随意契約をしようとするときは、相手方の住所及び氏名並びに売払代金(公有地価格査定結果通知書による査定価格よりも低い対価で売払う場合は、適用法令及びその条項)

(5) 用途を指定して売払いをしようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 普通財産買受申請書

(2) 価格評定調書

(3) 公有地価格査定結果通知書

(4) 契約書の案

(5) 関係図面

(6) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の普通財産の売払いについて準用する。

(譲与の申請)

第34条 普通財産の譲与を受けようとする者は、当該普通財産を管理する財産管理者等に対し、普通財産譲与申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(譲与)

第35条 財産管理者等は、普通財産のうち土地又は建物を譲与しようとするときは、次に定める事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。ただし、道路、橋りょう又は河川のうち、第5条第2項各号に該当するものについては、財産担当課長への合議を要しない。

(1) 譲与しようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 譲与しようとする理由並びに当該譲与に関する適用法令及びその条項

(3) 譲与を受けようとする者の住所及び氏名

(4) 用途を指定して譲与しようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 普通財産譲与申請書

(2) 価格評定調書

(3) 公有地価格査定結果通知書

(4) 契約書の案

(5) 関係図面

(6) その他参考となる書類

第8章 雑則

(被害報告)

第36条 財産管理者等は、天災その他の事故により、その管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に定める事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議の上市長に報告しなければならない。ただし、損傷又は滅失の程度が軽微なものについては、この限りでない。

(1) 滅失し、又は損傷した公有財産の所在地並びに土地の地目及び地積又は建物の構造、種目及び面積

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の状況

(3) 滅失し、又は損傷した部分の数量及び被害の程度

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためとった応急措置

2 前項に規定する書類には、滅失し、又は損傷した部分の判明する写真を添付しなければならない。

(境界標の設置)

第37条 財産管理者等は、土地を取得したときは、当該土地の境界線上の重要な箇所に境界標を設置しなければならない。

(登記及び登録)

第38条 財産管理者等は、登記又は登録をすることができる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(有価証券の出納)

第39条 豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)第5章の規定は、公有財産に属する有価証券の出納について準用する。

(公有財産台帳の備付け)

第40条 財産管理者等及び財産担当課長は、公有財産台帳(様式第13号。以下「台帳」という。)を備え、地方自治法第238条第3項の規定による公有財産の分類及び第3条の規定による公有財産の種類に従い、その所属に属する公有財産につき、取得、所管換え、処分その他の理由に基づく変動があった場合、直ちに、これを台帳に記載しなければならない。

2 台帳に記載する公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別表に定めるところによる。

3 台帳に記載する公有財産の数量に単位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、金額にあっては円未満のもの及び特に単位未満のもので必要があるものについては、この限りでない。

4 台帳に記載する土地及び建物の面積は、すべて実測面積による。この場合において、実測面積が法務局備付けの土地又は家屋の登記事項証明書に記載された登記面積と異なるときは、その異なる面積を付記するものとする。

(附属図面等)

第41条 台帳には、当該台帳に記載された土地又は建物についての図面及び重要書類を常に整備し、完全な状態で保管しなければならない。

(台帳の記載価格)

第42条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものについては購入価格、交換又は寄附受納に係るものについては交換又は寄附受納当時における評定価格、収用に係るものについては補償金額、その他のものは次に定めるところによって、これを定めなければならない。

(1) 土地については、敷地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、庭木その他材積を基準にすることができないものはその見積価格

(4) 地方自治法第238条第1項第4号、第5号又は第8号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 地方自治法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株式については発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

2 前項第2号に定める建物及び工作物の建築費又は製造費は、次に定めるところによって算定しなければならない。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その購入価格又は評定価格を加算し、敷地整地費、砂利敷費、建物取壊費、障害物除去費その他これらに類する費用(以下「敷地地ならし費」という。)については、控除する。

(2) 直営工事の場合については、その直接の工事費。ただし、敷地地ならし費及び剰余材料の価格については、これを控除する。

3 改築、改設、移築、移設、一部滅失及び模様替えの場合において、当該公有財産の価値が増減したときは、その増減した額を台帳価格に加除するものとする。

(台帳価格の改定)

第43条 財産担当課長は、その所属に属する公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。ただし、地方自治法第238条第1項第6号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(会計管理者への公有財産の増減、異動の報告)

第44条 財産担当課長は、公有財産の毎会計年度における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

(公有財産台帳の特例)

第45条 道路、橋りょう、河川等公共用物、都市公園等については、当該法令の規定に基づき調製し、備える施設台帳を第40条の公有財産台帳とみなす。

(教育財産の管理)

第46条 教育財産の管理については、教育委員会が市長と協議して定める。

(借入財産)

第47条 財産管理者等は、他人の財産を使用貸借又は賃貸借しようとするときは、次に定める事項を記載した書類によって、財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。

(1) 借入れしようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 借入れしようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名並びに賃借料

(4) 借入期間及びその条件

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 賃借料算定調書

(2) 契約書の案

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

3 財産管理者等は、第1項の規定により他人の財産を賃借しようとするときは、その賃借料を豊田市行政財産目的外使用料条例第2条に規定する額としなければならない。ただし、市長が近傍と比較して著しく不均等と認めた場合は、この限りでない。

4 財産管理者等は、第1項の規定により借入れした財産については、借入財産台帳を備え、常時その現況を明らかにしておかなければならない。

5 財産管理者等は、契約期間が満了する前に借入財産を返還し、又は契約を解除する場合は、関係書類を添えて財産担当課長に合議の上、決定を受けなければならない。

(普通財産に関する取扱い)

第48条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付け、売払い又は譲与をする場合は、当該関係人に対してこの用途に供しなければならない期日及び期間を指定するもののほか、普通財産の取扱いに関しては、他の法令に定めるところによる。

(豊田市契約規則の準用)

第49条 この規則に定めるもののほか、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号)の規定は、公有財産に関する契約について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現になされた許可その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和51年規則第27号~昭和59年規則第4号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成4年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に契約した普通財産の貸付けの期間が平成5年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る貸付料については、改正後の豊田市公有財産管理規則の規定を適用する。

(平成5年12月22日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に契約した普通財産の貸付けの期間が平成6年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る貸付料については、改正後の豊田市公有財産管理規則の規定を適用する。

(平成9年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に契約した普通財産の貸付けの期間が平成9年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る貸付料については、改正後の豊田市公有財産管理規則の規定を適用する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第71号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月13日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市公有財産管理規則第43条の規定は適用せず、改正前の豊田市公有財産管理規則第43条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第27条第3項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公有財産管理規則第27条第3項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市公有財産管理規則第2条第1号オの規定は適用せず、改正前の豊田市公有財産管理規則第2条第1号オの規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月26日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に契約した普通財産の貸付けの期間が平成26年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る貸付料については、改正後の豊田市公有財産管理規則の規定を適用する。

(平成26年12月25日規則第87号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公有財産管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市公有財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に契約した普通財産の貸付けの期間が施行日以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る貸付料の額の算定については、なお従前の例による。ただし、当該期間が令和2年度以後にわたる場合にあっては、同年度以後の期間に係る貸付料の額の算定については、改正後の豊田市公有財産管理規則の規定を適用する。

(令和2年12月24日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号から様式第12号までの改正規定 令和3年1月1日

(2) 第9条の改正規定 令和3年4月1日

(経過措置)

2 令和3年4月1日前に豊田市新婚者住宅条例(平成5年条例第21号)の規定による許可を受けた者の居住については、改正後の豊田市公有財産管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第73号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 豊田市山村地域活性化住宅条例(令和4年条例第57号)附則第3項から第5項までの規定により、その取扱いについてなお従前の例によることとされた者の居住については、第2条の規定による改正後の豊田市公有財産管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第40条関係)

公有財産分類表

区分

種目

数量の単位

摘要

土地

(公有財産)

 

 

 

○○敷地

平方メートル

 

(公共用財産)

 

 

○○敷地

 

(普通財産)

 

 

宅地

 

 

 

山林

 

原野

 

牧野

 

池沼

 

鉱泉地

 

墳墓地

 

雑種地

他の種目に属さないもの

建物

 

 

公共用、公用財産及び普通財産

 

事務所建

平方メートル

庁舎、事務所等をいう。

学校建

学校教育の用に供する建物で、管理室、校舎等をいう。

住家建

居宅、共同住宅、寄宿舎等をいう。

工場建

と畜場、火葬場、終末処理場等をいう。

倉庫建

倉庫、車庫、書庫、土蔵等をいう。

集会所建

公民館、図書館、青年センター、市民センター等をいう。

雑家建

他の種目に属さないものをいう。

立木、竹

 

 

 

 

樹木

材積により難いものをいう。

立木

立方メートル

材積を基準として、その価格を算定するものをいう。

 

工作物及び設備

 

 

公共用、公用財産及び普通財産

 

木門、石門等の1か所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、塀、垣、生垣を包括する。

水道

管径別に延長メートルで表示する。

下水道

築庭

築山、庭石、泉水等(立木竹を除く。)の1団、1か所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1か所をもって1個とする。

プール

シャワー、更衣所、観覧席等を包括する。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊敷、アスファルト舗装等の各1か所をもって1個とする。

照明装置

セット

1式をもって1セットとする。

ガス装置

浄化装置

水洗装置を包括し、各1式をもって1セットとする。

消火装置

1式をもって1セットとする。

通信装置

各1式をもって1セットとする。

煙突

独立の存在を有するもので、1本をもって1基とする。

貯槽

水槽、ガス槽、油槽等を包括する各槽の個数による。

橋りょう

桟橋、陸橋をも包括し、その個数による。

土留

石垣、さく等の各1か所をもって1個とする。

電信線路

こう長メートル

延長メートル

電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線等を包括する。

電話線路

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線等を包括する。

電力線路

電力架空線、電力地下線等を包括する。

望楼

 

昇降機

1式をもって、1機とする。

かまど及び炉

炉等の各1式をもって1炉とする。

諸作業装置

セット

起重機、発電装置、汽かん、ガス発生装置、蓄電装置、除じん装置、噴霧装置等各1式をもって1セットとする。

諸標

立標、信号標識等の各1か所をもって1個とする。

雑工作

井戸屋形、掲示板、置場など他の種目に属さないもの各1か所をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

各種目とも特有名称を記する。

債券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

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豊田市公有財産管理規則

昭和48年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和51年10月1日 規則第27号
昭和59年3月19日 規則第4号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月28日 規則第35号
平成5年12月22日 規則第46号
平成9年3月27日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第2号
平成13年12月27日 規則第51号
平成14年3月26日 規則第7号
平成15年12月25日 規則第71号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年7月13日 規則第67号
平成18年12月27日 規則第94号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年12月26日 規則第92号
平成26年3月25日 規則第15号
平成26年12月25日 規則第87号
平成27年3月26日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年6月27日 規則第47号
令和元年9月26日 規則第55号
令和2年12月24日 規則第113号
令和3年12月28日 規則第73号
令和5年3月30日 規則第22号