○豊田市社会福祉事務所規則
平成2年5月31日
規則第29号
豊田市社会福祉事務所規則(昭和52年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市社会福祉事務所設置条例(昭和42年条例第11号)第3条の規定に基づき、豊田市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の所管、組織及び事務の分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 事務所は、豊田市事務分掌条例(昭和55年条例第27号。以下「事務分掌条例」という。)に規定する福祉部が所管する。
(組織)
第3条 事務所の事務を分掌させるため、次の課及び支所を置く。
(1) よりそい支援課
(2) 生活福祉課
(3) 障がい福祉課
(4) こども家庭課
(5) 旭支所
(6) 足助支所
(7) 稲武支所
(8) 小原支所
(9) 下山支所
(10) 藤岡支所
(職員)
第4条 事務所に所長を置く。
2 事務所の課に課長及び必要な職員を、事務所の支所に支所長及び必要な職員を置く。
(充て職)
第5条 所長には、事務分掌条例に規定する福祉部の参事又は副参事を充てる。
2 事務所職員には、豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)に規定する福祉部のよりそい支援課、生活福祉課及び障がい福祉課、こども・若者部のこども家庭課並びに地域振興部の旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所及び藤岡支所(以下「各支所」という。)の副参事、主幹、副主幹及びその他の職員を充てる。
(課の分掌事務)
第6条 よりそい支援課の分掌事務は、豊田市社会福祉事務所長委任規則(昭和38年規則第4号。以下「委任規則」という。)第2条第3号に規定する身体障害者福祉法関係の事務、同条第4号に規定する知的障害者福祉法関係の事務(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号に係る事務に限る。)及び同条第5号に規定する老人福祉法関係の事務に関することとする。
2 生活福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委任規則第2条第1号に規定する生活保護法関係の事務及び同条第8号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係の事務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。
3 障がい福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委任規則第2条第4号に規定する知的障害者福祉法関係の事務(知的障害者福祉法第16条第1項第1号及び第3号に係る事務に限る。)、同条第6号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係の事務及び同条第7号に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係の事務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる事務
ア 児童の療育相談に関すること。
イ 知的障害児・者の更生援護等に関すること。
ウ 身体障害児・者の更生援護等に関すること。
4 こども家庭課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委任規則第2条第2号に規定する児童福祉法関係の事務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる事務
ア 児童及び妊産婦の福祉に関すること。
イ 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。
ウ 家庭児童相談室に関すること。
5 各支所の分掌事務は、障害者福祉に関することとする。
(決定権限の行使)
第7条 所長は、別表に定める決定権限事項について決定権限を行使する。
(準用)
第8条 この規則に規定するもののほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)の規定は、事務所の事務処理について準用する。この場合において、「部長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日以後において、改正前の豊田市社会福祉事務所規則の規定により決定過程中のもの及び平成元年度予算の執行に係る決定については、当該決定が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成4年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第62号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第67号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第34号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市職員の給料の調整額を定める規則の規定、附則第4項の規定による改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定及び附則第5項の規定による改正後の豊田市障害者自立支援規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日規則第61号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
課別決定権限事項
課名 | 事務の種類 | 決定権限事項 |
よりそい支援課 | 1 身体障害者福祉 | 援護施設への措置 |
2 知的障害者福祉 | 援護施設への措置 | |
3 高齢者福祉 | 1 老人ホームへの措置 | |
2 入所判定委員の委嘱及び解職 | ||
生活福祉課 | 1 生活保護 | 1 保護の開始、停止及び廃止 |
2 保護の開始の申請の却下 | ||
2 中国残留邦人等に対する支援給付 | 1 支援給付の開始、停止及び廃止 | |
2 支援給付の開始の申請の却下 | ||
3 配偶者支援金の支給の開始 | ||
障がい福祉課 | 知的障害者福祉 | 職親への委託措置 |
こども家庭課 | 児童福祉 | 1 助産施設への措置 |
2 母子生活支援施設への措置 |