○豊田市上下水道局職員特殊勤務手当規程
昭和40年5月11日
水道局管理規程第11号
(趣旨)
第1条 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年豊田市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、豊田市上下水道局職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 豊田市上下水道局職員給与規程(昭和40年豊田市水道局管理規程第5号)の規定にかかわらず、特殊勤務手当に関してはこの規程による。
(手当の種類、額等)
第3条 豊田市上下水道局職員に支給する特殊勤務手当の種類、勤務の内容及び支給額は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(昭和40年水管規程第12号~平成3年水管規程第3号の改正附則 省略)
(特殊勤務手当の支給の特例)
2 豊田市上下水道局職員が市長からの依頼により豊田市職員特殊勤務手当条例(昭和37年条例第8号。以下「特殊勤務手当条例」という。)附則第2項に規定する業務に従事した場合には、当分の間、当該職員に対し、特殊勤務手当条例の例により手当を支給する。
附則(平成4年12月21日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日水管規程第2号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日水管規程第4号)
この規程は、平成7年6月30日から施行し、(中略)第2条の規定による改正後の豊田市水道局職員特殊勤務手当規程の規定(中略)は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日水管規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年6月27日から施行(中略)する。
附則(平成11年6月28日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市水道局職員特殊勤務手当規程の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日上下水管規程第7号)
この規程は、平成14年12月25日から施行する。
附則(平成18年3月30日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市上下水道局職員特殊勤務手当規程の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日上下水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日上下水管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日上下水管規程第5号)
この規程は、平成21年12月24日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水管規程第3号)
この規程は、平成24年3月30日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職員特殊勤務手当規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日上下水管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日上下水管規程第1号)
この規則は、平成31年2月28日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職員特殊勤務手当規程の規定は、同月5日から適用する。
附則(令和2年10月14日上下水管規程第10号)
この規程は、令和2年10月14日から施行し、改正後の豊田市上下水道局職員特殊勤務手当規程の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市上下水道局職員特殊勤務手当規程の規定は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条関係)
種類 | 勤務の内容 | 支給額 | |
区分 | 金額 | ||
1 危険手当 | (1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物を使用する業務のうち、事業管理者が別に定めるもの | 日 | 290円 |
(2) 災害対策業務 | |||
ア 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場における巡回監視として事業管理者が別に定める業務 | 日 | 710円。ただし、大規模な災害として事業管理者が定めるものに係る業務(以下「大規模災害対策業務」という。)にあっては、1,080円。 | |
イ 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査として事業管理者が別に定める業務 | 日 | 1,080円 | |
ウ 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守に係る業務として事業管理者が別に定める業務 | 日 | 840円。ただし、大規模災害対策業務にあっては、1,080円。 | |
エ 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整業務 | 日 | 710円。ただし、大規模災害対策業務にあっては、1,080円。 | |
オ アからエまでの業務に相当するものとして事業管理者が認める業務 | 日 | 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて事業管理者が定める額。ただし、大規模災害対策業務にあっては、1,080円。 | |
(3) 交通を遮断することなく道路上で行う測量、弁栓類の操作その他事業管理者が定める業務(配管手が行う場合を除く。) | 日 | 300円 | |
(4) 地上又は水面上10m以上の足場の不安定な箇所で行う業務 | |||
ア 10m以上20m未満の箇所 | 日 | 220円 | |
イ 20m以上の箇所 | 日 | 320円 | |
(5) 公害等検査における分析調査業務又は細菌検査業務 | 日 | 200円 | |
(6) 酸素欠乏症又は硫化水素中毒を発症するおそれのある箇所において行う業務 | 日 | 300円 | |
2 特殊手当 | (1) 庁外で行う豊田市債権管理条例(平成21年条例第1号)第2条第1号に規定する市の債権に係る滞納金の徴収、滞納処分又は強制執行の業務 | 日 | 450円 |
(2) 豊田市上下水道局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和40年水道局管理規程第4号)により準用する豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に緊急の呼出しを受けて行う業務 | 回 | 500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までは、600円。 | |
(3) 土地の取得に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務のうち、土地の権利者、被補償者等に対してそれぞれ最初の説明を行った日以後継続的に行う業務で、当該説明を行った日から起算して1月を経過した日以後に行うもの | 日 | 1,000円。ただし、午後10時から翌日午前5時までは、1,500円。 | |
(4) 冬季(12月から翌年3月までの期間の午後10時から翌日午前5時までに限る。)における洗管業務、漏水による掘削業務及び給水車を使用した給水業務 | 回 | 300円 | |
(5) 汚水により汚染された下水管の点検調査業務 | 日 | 500円 | |
3 その他の手当 | 市長からの依頼により行う特殊勤務手当条例別表消毒防疫作業手当の項各号に規定する業務 | 特殊勤務手当条例の例による。 | |
備考
1 特殊勤務手当のうち日額で支給するものに係る業務に従事した場合で、その勤務時間が暦日において4時間15分を超えないときは、当該勤務に係る特殊勤務手当の支給額は、日額の2分の1に相当する額とする。ただし、特殊手当の項第3号に規定する業務に従事した場合を除く。
3 危険手当の項第2号に定める額にかかわらず、次の各号に掲げる場合の危険手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額とする。
4 危険手当の項第4号に規定する「地上又は水面上10m以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいい、「足場の不安定な箇所」とは、建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい箇所をいう。
5 特殊手当の項第2号に規定する「緊急の呼出しを受けて行う業務」とは、正規の勤務時間以外の時間において突発的な業務が発生して呼出しを受けて行う業務(事業管理者が別に定める電話応対業務を含む。)をいい、あらかじめ時間及び場所を指定して行う業務を含まないものとする。
6 特殊手当の項第3号に規定する「土地の取得に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務」には、一般的な地元説明、境界立会、測量等は含まないものとする。