○豊田市上下水道局公課徴収規程

平成23年3月31日

上下水道局管理規程第2号

豊田市上下水道局の公課(豊田市公共下水道条例(昭和61年条例第41号)第16条に規定する使用料及び豊田市下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第42号)第1条に規定する負担金をいう。)の徴収については、豊田市公共下水道条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例並びに他の上下水道局管理規程に定めるもののほか、豊田市公課徴収規則(平成21年規則第37号)の例による。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

豊田市上下水道局公課徴収規程

平成23年3月31日 上下水道局管理規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第2号