○豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市開発事業に係る手続等に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地の区画形質の変更)

第2条 条例第2条第3号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 道路、水路等の新設等により土地に係る区画を変更する行為

(2) 切土又は盛土により土地に係る形状を変更する行為(当該形状の変更に係る地盤の高低差が30センチメートル未満のものを除く。)

(3) 利用目的に応じて土地に係る性質を変更する行為

(対象行為)

第3条 条例第6条第2号の規則で定めるものは、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年条例第5号。以下「廃棄物適正処理条例」という。)第70条第1項各号に掲げる廃棄物処理施設の設置及び廃棄物適正処理条例第2条第8号に規定する廃棄物処理施設が既に設置された敷地内における廃棄物処理施設の設置とする。

2 条例第6条第7号の規則で定めるものは、興行場、遊技場及び公衆浴場とする。

(一体性を有する開発事業)

第4条 条例第8条の規則で定めるものは、隣接地において同時に又は連続して行う事業が同一の用途であるもの又は用途は異なるが相互に関連を有するものとする。

(標識の設置)

第5条 条例第11条の標識は、様式第1号によるものとする。

2 標識は、縦90センチメートル以上かつ横60センチメートル以上の大きさとし、風雨の影響に耐える構造を有するものとする。

3 標識は、開発事業区域内の道路に面した箇所その他の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

4 当該開発事業が豊田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年条例第7号。以下「墓地条例」という。)第1条に規定する墓地等(以下「墓地等」という。)の設置である場合は、墓地条例第5条の規定によりされた手続は、条例第11条の規定によりされた手続とみなす。

(近隣住民等への説明)

第6条 条例第12条第2項の規定による報告は、説明状況報告書(様式第2号)によるものとする。

2 説明状況報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 近隣住民等への説明に用いた資料

(2) 前号の近隣住民等が居住する区域を示す地図(縮尺は、2,500分の1以上のものに限る。)

3 条例第12条第3項の規定による説明会の開催の求めは、説明会開催請求書(様式第3号)によるものとする。

4 当該開発事業が次の各号に掲げる行為であるときは、当該各号に定める規定によりされた手続は、条例第12条の規定によりされた手続とみなす。

(1) 条例第6条第2号に規定する廃棄物処理施設の設置(以下「特定廃棄物処理施設の設置」という。) 廃棄物適正処理条例第53条

(2) 墓地等の設置 墓地条例第6条

(開発事業に対する要望等)

第7条 条例第13条第1項の要望書は、開発事業に対する要望書(様式第4号)とする。

2 条例第13条第3項の回答書は、要望に対する回答書(様式第5号)とする。

3 条例第13条第3項のやむを得ない理由があると市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 要望事項が大量にあり、14日以内に十分な回答を作成することが困難であると認められるとき。

(2) 要望を受けて、開発事業の計画の内容を大きく変更するとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めたとき。

4 開発事業者は、条例第13条第3項の規定による市長の承諾を受けようとするときは、14日以内に回答書を提出することが困難である具体的理由及び回答予定日を記載した書面を市長に提出するものとする。

5 当該開発事業が次の各号に掲げる行為であるときは、当該各号に定める規定によりされた手続は、条例第13条の規定によりされた手続とみなす。

(1) 特定廃棄物処理施設の設置 廃棄物適正処理条例第57条から第59条まで

(2) 墓地等の設置 墓地条例第7条

(市長との協議の申出)

第8条 条例第14条第1項の規定による申出は、開発事業協議申出書(様式第6号)によるものとする。

2 開発事業協議申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第7号)

(2) 位置図(縮尺は、2,500分の1のものに限る。)

(3) 現況図

(4) 土地整理図

(5) 土地利用計画平面図

(6) 造成計画平面図

(7) 造成計画断面図

(8) 排水計画平面図

(9) 建物平面図(建物の用途を明示するものであること。)

(10) 2面以上の建物立面図

(11) その他市長が必要と認める図書

(市長との協議)

第9条 条例第14条第4項の指導書は、開発事業に関する指導書(様式第8号)とする。

2 条例第14条第5項の書面は、指導事項に対する回答書(様式第9号)とする。

3 条例第14条第6項の規定による通知は、協議結果通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開発事業の承認)

第10条 条例第15条第1項の規定による申請は、開発事業承認申請書(様式第11号)によるものとする。

2 開発事業承認申請書には、第8条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第15条第1項の承認は、開発事業承認通知書(様式第12号)によりその旨を通知するものとする。

4 当該開発事業が次の各号に掲げる行為であるときは、当該各号に定める規定による手続の完了をもって、条例第15条第3項第1号に規定する手続の完了とみなす。

(1) 特定廃棄物処理施設の設置 条例第10条第2項第11条及び第14条並びに廃棄物適正処理条例第53条第57条から第60条まで及び第64条

(2) 墓地等の設置 条例第10条第2項及び第14条並びに墓地条例第4条から第7条まで

(措置の基準)

第11条 条例第15条第3項第2号の措置の基準は、次に定めるところによる。

(1) 作業関係者以外の者による開発事業区域内への侵入防止措置 事業期間中に工事現場の周囲に地盤からの高さ1.8メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けること。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合は、この限りでない。

(2) 開発事業区域内の排水に係る汚濁防止措置及び流出抑制措置 次に掲げる措置の区分に応じ、それぞれに定めるところによる。ただし、事業の内容により災害防止上支障がない場合は、この限りでない。

 開発事業の汚濁防止措置 土工事の期間中において、土砂の流下を防止するための沈砂池を設けること。この場合の貯砂量は、1ヘクタール当たり300立方メートルを標準とすること。ただし、工事の内容により濁水流出のおそれが著しく少ない場合は、1ヘクタール当たり100立方メートルまで緩和することができる。

 開発事業の流出抑制措置市長が別に定める河川の流域ごとの基準によること。

(3) 工事車両の交通安全対策及び周辺環境に対する騒音、振動等に係る対策 次に掲げる基準

 大型車両の通行は、基本的に幹線道路を通るものとし、住宅が建て込んでいる区間を極力避けること。

 大型車両の通行は、通園及び通学の時間を極力避けるとともに、他の車両の通行に支障のない対策を講じていること。

(4) 開発事業区域内の安全対策及び周辺環境に対する騒音、通風、日照等に係る対策 次に掲げる基準

 土工事において発生する法面については、次に掲げる基準に適合すること。

(ア) 切土は、法令に定めがある場合を除き、土質及び発生する法面の高さに応じ、次の表に定める角度とすること。

土質

法面の高さが5m以下の場合

法面の高さが5mを超える場合

軟岩(風化の著しいものを除く。)

80度以下

60度以下

風化の著しい岩

50度以下

40度以下

砂利、まさ土、硬質粘土その他これに類するもの

45度以下

35度以下

(イ) 盛土は、原則として、角度は30度以下、高さは15メートル以下とすること。

(ウ) 切土又は盛土のいずれも、高さが5メートルを超えるときは、5メートルごとに幅1メートル以上の小段を設けること。

 騒音、通風、日照等の周辺環境への対策は、法令の定めるところによるほか、緩衝緑地帯等を設け、極力住環境が悪化することのないように対策を講じること。

 開発事業完了後においても、必要に応じて侵入防止措置を講じて、開発事業区域内の安全確保を図ること。

(標準処理期間)

第12条 条例第14条第1項の規定による協議の申出の受付から条例第15条第1項の承認までに通常要すべき標準的な期間は、75日(条例第6条第3号に規定する行為に係るものにあっては、120日)とする。

2 条例第14条第1項ただし書の規定により協議を省略した場合においては、前項の規定にかかわらず、条例第15条第1項の規定による申請の受付から同項の承認までに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

(承認内容の閲覧)

第13条 条例第16条の規定による開発事業の概要の閲覧(以下この条において「閲覧」という。)をしようとする者は、開発事業概要閲覧申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 閲覧に供する資料は、次に掲げるものとする。ただし、当該資料に豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号)第7条第1号に規定する不開示情報が記録されている場合は、当該情報が記録されている部分を除くものとする。

(1) 開発事業承認通知書の写し

(2) 設計説明書

(3) 位置図

(4) 土地利用計画平面図

(5) 近隣住民等への説明に用いた資料

3 閲覧の場所は、都市整備部開発調整課とする。

(開発事業の変更)

第14条 条例第17条第1項の規定による申請は、開発事業変更承認申請書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第17条第1項の承認は、開発事業変更承認通知書(様式第15号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第17条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる行為で、その変更の内容について、条例第11条及び第12条の規定による手続と同様の手続により周知がされているものとする。

(1) 条例第6条第1号に規定する行為(整備する公共施設に変更がない場合に限る。)

(2) 条例第6条第2号から第8号までに規定する行為

4 条例第17条第2項の規定による届出は、開発事業変更届出書(様式第16号)によるものとする。

5 当該開発事業が次の各号に掲げる行為であるときは、当該各号に定める規定によりされた手続は、条例第17条第3項の規定によりされた手続とみなす。

(1) 特定廃棄物処理施設の設置 条例第11条及び廃棄物適正処理条例第54条第2項の規定により準用する廃棄物適正処理条例第53条第57条から第60条まで及び第64条

(2) 墓地等の設置 墓地条例第5条から第7条まで

(廃止の届出)

第15条 条例第18条の規定による届出は、開発事業廃止届(様式第17号)によるものとする。

2 当該開発事業が特定廃棄物処理施設の設置であるときは、廃棄物適正処理条例第55条第2項の規定によりされた手続は、条例第18条の規定によりされた手続とみなす。

(承継の届出)

第16条 条例第19条の規定による届出は、開発事業地位承継届(様式第18号)によるものとする。

2 開発事業地位承継届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 承継の原因となる事実を証する図書

(2) 当該開発事業の承継において、法令に基づく許可等を要することとされているときは、当該許可等を証する書面

(承認の取消し)

第17条 条例第20条の規定による承認の取消しは、開発事業承認取消通知書(様式第19号)によりその旨を通知するものとする。

(着手の届出)

第18条 条例第21条の規定による届出は、開発事業着手届(様式第20号)によるものとする。

(休止及び再開の届出)

第19条 条例第22条の規定による届出は、休止しようとするときにあっては開発事業休止届(様式第21号)により、再開しようとするときにあっては開発事業再開届(様式第22号)によるものとする。

(開発事業の再手続の特例)

第20条 条例第23条ただし書の承諾は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 開発事業者が、条例第15条第1項の承認を受けた日から起算して2年を経過する日までに、あらかじめ当該開発事業に着手できない正当な理由及び着手の見込み時期を明示した書面を市長に提出したとき。この場合において、着手の見込み時期については、同項の承認を受けた日から起算して3年を超えることはできない。

(2) 開発事業者が、開発事業を休止する日までに、あらかじめ当該開発事業の休止期間が2年を超える正当な理由及び再開の見込み時期を明示した書面を市長に提出したとき。ただし、再開の見込み時期については、休止する日から起算して3年を超えることはできない。

(完了の届出)

第21条 条例第24条の規定による届出は、開発事業完了届(様式第23号)によるものとする。

2 開発事業完了届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用確定図

(あっせん)

第22条 条例第26条第1項の申出は、あっせん申出書(様式第24号)によるものとする。

2 条例第26条第6項の申出の期日は、当該開発事業が完了する日とする。

3 当該開発事業が特定廃棄物処理施設の設置であるときは、廃棄物適正処理条例第61条及び第62条の規定によりされた手続は、条例第26条の規定によりされた手続とみなす。

(勧告)

第23条 条例第28条の規定による勧告は、勧告書(様式第25号)により行うものとする。

(命令)

第24条 条例第29条の規定による命令は、命令書(様式第26号)により行うものとする。

(公表)

第25条 条例第30条第1項及び第31条第3項の規定による公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(身分証明書)

第26条 条例第31条第2項の証明書は、様式第27号によるものとする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第194号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成29年3月31日 規則第3号
平成29年9月26日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年12月24日 規則第194号
令和6年3月29日 規則第43号