○豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則

平成5年9月30日

規則第32号

豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則(平成2年規則第8号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 秘書課職員(第2条・第3条)

第3章 情報システム課職員(第4条・第5条)

第4章 消費生活センター職員(第6条・第7条)

第5章 駅西口サービスセンター職員(第8条~第11条)

第6章 債権管理課職員(第12条~第14条)

第7章 支所職員等及び市民活動センター職員

第1節 支所職員等(第15条・第16条)

第2節 市民活動センター職員(第17条・第18条)

第8章 和紙のふるさと職員(第19条・第20条)

第9章 多様性社会共創課職員及びジェンダー平等推進センター職員

第1節 多様性社会共創課職員(第21条・第22条)

第2節 ジェンダー平等推進センター職員(第23条~第26条)

第10章 ものづくりサポートセンター職員(第27条・第28条)

第11章 文化振興課職員(第29条~第31条)

第12章 文化財課職員及び足助分室職員

第1節 文化財課職員(第32条~第35条)

第2節 足助分室職員(第36条~第39条)

第13章 美術館職員(第40条~第43条)

第14章 博物館職員及び民芸館職員

第1節 博物館職員(第44条~第47条)

第2節 民芸館職員(第48条・第49条)

第15章 こども・若者政策課職員及び子どもの権利相談室職員

第1節 こども・若者政策課職員(第50条・第51条)

第2節 子どもの権利相談室職員(第52条~第55条)

第16章 保育課保育職員(第56条・第57条)

第17章 保育所職員及び子育て支援施設職員

第1節 保育職員等(第58条・第59条)

第2節 公務手(第60条・第61条)

第3節 子育て支援施設職員(第62条~第65条)

第18章 幼稚園職員

第1節 教育職員等(第66条・第67条)

第2節 公務手(第68条・第69条)

第19章 循環型社会推進課職員及び清掃業務課職員(第70条~第72条)

第20章 清掃施設課職員

第1節 渡刈クリーンセンター職員、藤岡プラント職員、逢妻衛生プラント職員及び砂川衛生プラント職員(第73条~第75条)

第2節 緑のリサイクルセンター職員(第76条~第78条)

第3節 グリーン・クリーンふじの丘職員(第79条~第81条)

第21章 古瀬間聖苑職員(第82条~第85条)

第22章 よりそい支援課(第86条・第87条)

第23章 食肉衛生検査所職員及び動物愛護センター職員

第1節 食肉衛生検査所職員(第88条・第89条)

第2節 動物愛護センター職員(第90条・第91条)

第24章 感染症予防課職員(第92条・第93条)

第25章 産業人材活躍課職員(第94条~第97条)

第26章 次世代産業課職員(第98条~第101条)

第27章 卸売市場職員(第102条~第104条)

第28章 区画整理支援課職員(第105条・第106条)

第29章 鞍ケ池公園職員及び西山公園職員

第1節 鞍ケ池公園職員(第107条・第108条)

第2節 西山公園職員(第109条・第110条)

第30章 消防署職員及び指令課職員

第1節 消防署職員(第111条~第115条)

第2節 指令課職員(第116条~第120条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第18条の規定に基づき、特殊な業務に従事する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者のうち特殊な業務に従事する職員の勤務時間等の特例を定めるものとする。

第2章 秘書課職員

(勤務時間)

第2条 豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第2項に規定する秘書課に勤務する職員(以下「秘書課職員」という。)の勤務時間は、次の4通りとする。

(1) 午前7時30分から午前11時15分まで及び午後0時15分から午後4時15分まで

(2) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(3) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(4) 午前10時30分から午後2時15分まで及び午後3時15分から午後7時15分まで

(休憩時間)

第3条 秘書課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは午前11時15分から午後0時15分まで、同条第2号のときは正午から午後1時まで、同条第3号のときは午後1時から午後2時まで、同条第4号のときは午後2時15分から午後3時15分までとする。

2 秘書課の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第3章 情報システム課職員

(勤務時間)

第4条 事務分掌規則第6条第8項に規定する情報システム課に勤務する職員(以下「情報システム課職員」という。)の勤務時間は、次の3通りとする。

(1) 午前7時30分から正午まで及び午後1時から午後4時15分まで

(2) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(3) 午後0時30分から午後5時まで及び午後6時から午後9時15分まで

(休憩時間)

第5条 情報システム課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号及び第2号のときは正午から午後1時まで、同条第3号のときは午後5時から午後6時までとする。

第4章 消費生活センター職員

(勤務時間)

第6条 事務分掌規則第7条第2項に規定する消費生活センターに勤務する職員(以下「消費生活センター職員」という。)の勤務時間は、午前9時45分から午後1時まで及び午後2時から午後6時30分までとする。

2 消費生活センターの運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 消費生活センター職員の休憩時間は、午後1時から午後2時までとする。

2 消費生活センターの運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第5章 駅西口サービスセンター職員

(勤務時間)

第8条 事務分掌規則第7条第4項に規定する駅西口サービスセンターに勤務する職員(以下「駅西口サービスセンター職員」という。)の勤務時間は、次の4通りとする。

(1) 午前9時45分から正午まで及び午後1時から午後6時30分まで

(2) 午前9時45分から午後1時まで及び午後2時から午後6時30分まで

(3) 午前10時から正午まで及び午後1時から午後6時45分まで

(4) 午前10時から午後1時まで及び午後2時から午後6時45分まで

2 駅西口サービスセンターの運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第9条 駅西口サービスセンター職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号及び第3号のときは正午から午後1時まで、同条第2号及び第4号のときは午後1時から午後2時までとする。

(週休日)

第10条 駅西口サービスセンター職員の週休日は、1週間に2日の割り振られた日とする。

(休日)

第11条 駅西口サービスセンター職員については、休日(5月3日から同月5日まで及び年末年始の休日並びにこれらに連続する日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときはその日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第6章 債権管理課職員

(勤務時間)

第12条 事務分掌規則第7条第7項に規定する債権管理課に勤務する職員(以下「債権管理課職員」という。)の土曜日の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第13条 前条の場合における債権管理課職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(週休日)

第14条 債権管理課職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。ただし、土曜日に勤務を割り振られた場合は、当該勤務を割り振られた土曜日の属する月の他の日に割り振ることができる。

第7章 支所職員等及び市民活動センター職員

第1節 支所職員等

(勤務時間)

第15条 事務分掌規則第8条第1項第8項及び第10項に規定する地域交流課及び支所に勤務する職員(以下これらを「支所職員等」という。)の勤務時間は、次の4通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(3) 正午から午後5時15分まで及び午後6時15分から午後8時45分まで

(4) 午後0時30分から午後5時15分まで及び午後6時15分から午後9時15分まで

(休憩時間)

第16条 支所職員等の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後1時から午後2時まで、同条第3号及び第4号のときは午後5時15分から午後6時15分までとする。

第2節 市民活動センター職員

(週休日)

第17条 事務分掌規則第8条第2項に規定する市民活動センターに勤務する職員(以下「市民活動センター職員」という。)の週休日は、日曜日及び土曜日又は火曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第18条 市民活動センター職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第8章 和紙のふるさと職員

(週休日)

第19条 事務分掌規則第8条第9項に規定する和紙のふるさとに勤務する職員(以下「和紙のふるさと職員」という。)の週休日は、月曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第20条 和紙のふるさと職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第9章 多様性社会共創課職員及びジェンダー平等推進センター職員

第1節 多様性社会共創課職員

(週休日)

第21条 事務分掌規則第8条第3項に規定する多様性社会共創課に勤務する職員(以下「多様性社会共創課職員」という。)の週休日は、月曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第22条 多様性社会共創課職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第2節 ジェンダー平等推進センター職員

(勤務時間)

第23条 事務分掌規則第8条第4項に規定するジェンダー平等推進センターに勤務する職員(以下「ジェンダー平等推進センター職員」という。)の勤務時間は、次の3通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前10時15分から正午まで及び午後1時から午後7時まで

(3) 正午から午後5時15分まで及び午後6時15分から午後8時45分まで

(休憩時間)

第24条 ジェンダー平等推進センター職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号及び第2号のときは正午から午後1時まで、同条第3号のときは午後5時15分から午後6時15分までとする。

(週休日)

第25条 ジェンダー平等推進センター職員の週休日は、月曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第26条 ジェンダー平等推進センター職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第10章 ものづくりサポートセンター職員

(週休日)

第27条 豊田市ものづくりサポートセンター規則(平成21年教育委員会規則第1号)第2条に規定する豊田市ものづくりサポートセンターに勤務する職員(以下「ものづくりサポートセンター職員」という。)の週休日は、日曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第28条 ものづくりサポートセンター職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第11章 文化振興課職員

(勤務時間)

第29条 事務分掌規則第9条第4項に規定する文化振興課に勤務する職員(以下「文化振興課職員」という。)の勤務時間は次の3通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(3) 午後0時15分から午後5時まで及び午後6時から午後9時まで

(休憩時間)

第30条 文化振興課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後1時から午後2時まで、同条第3号のときは午後5時から午後6時までとする。

(週休日)

第31条 文化振興課職員の週休日は、日曜日及び土曜日又は月曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

第12章 文化財課職員及び足助分室職員

第1節 文化財課職員

(勤務時間)

第32条 事務分掌規則第10条第1項に規定する文化財課に勤務する職員(以下「文化財課職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(休憩時間)

第33条 文化財課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後1時から午後2時までとする。

(週休日)

第34条 文化財課職員の週休日は、週に2日の割り振られた日とする。

(休日)

第35条 文化財課職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第2節 足助分室職員

(勤務時間)

第36条 事務分掌規則第10条第2項に規定する足助分室に勤務する職員(以下「足助分室職員」という。)の勤務時間は、次の3通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(3) 午後0時30分から午後5時15分まで及び午後6時15分から午後9時15分まで

(休憩時間)

第37条 足助分室職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後1時から午後2時まで、同条第3号のときは午後5時15分から午後6時15分までとする。

(週休日)

第38条 足助分室職員の週休日は、週に2日の割り振られた日とする。

(休日)

第39条 足助分室職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第13章 美術館職員

(勤務時間)

第40条 事務分掌規則第10条第3項に規定する美術館(以下「美術館」という。)に勤務する職員(以下「美術館職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前9時30分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後6時15分まで

(2) 午前9時30分から午後1時30分まで及び午後2時30分から午後6時15分まで

2 美術館の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第41条 美術館職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1項第1号のときは午後0時30分から午後1時30分まで、同項第2号のときは午後1時30分から午後2時30分までとする。

2 美術館の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(週休日)

第42条 美術館職員の週休日は、週に2日の割り振られた日とする。

(休日)

第43条 美術館職員については、業務に支障があるときは、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第14章 博物館職員及び民芸館職員

第1節 博物館職員

(勤務時間)

第44条 事務分掌規則第10条第5項に規定する博物館に勤務する職員(以下「博物館職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前9時30分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後6時15分まで

(3) 午前9時30分から午後1時30分まで及び午後2時30分から午後6時15分まで

2 博物館の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第45条 博物館職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1項第1号のときは正午から午後1時まで、同項第2号のときは午後0時30分から午後1時30分まで、同項第3号のときは午後1時30分から午後2時30分までとする。

2 博物館の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(週休日)

第46条 博物館職員の週休日は、週に2日の割り振られた日とする。

(休日)

第47条 博物館職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第2節 民芸館職員

(週休日)

第48条 事務分掌規則第10条第6項に規定する民芸館に勤務する職員(以下「民芸館職員」という。)の週休日は、月曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第49条 民芸館職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第15章 こども・若者政策課職員及び子どもの権利相談室職員

第1節 こども・若者政策課職員

(勤務時間)

第50条 事務分掌規則第11条第1項に規定するこども・若者政策課に勤務する職員(以下「こども・若者政策課職員」という。)の勤務時間は、次の4通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(3) 午前9時45分から午後1時15分まで及び午後2時15分から午後6時30分まで

(4) 午後0時30分から午後4時まで及び午後5時から午後9時15分まで

(休憩時間)

第51条 こども・若者政策課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後1時から午後2時まで、同条第3号のときは午後1時15分から午後2時15分まで、同条第4号のときは午後4時から午後5時までとする。

第2節 子どもの権利相談室職員

(勤務時間)

第52条 事務分掌規則第11条第2項に規定する子どもの権利相談室に勤務する職員(以下「子どもの権利相談室職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前9時45分から午後1時15分まで及び午後2時15分から午後6時30分まで

(2) 午前11時45分から午後3時15分まで及び午後4時15分から午後8時30分まで

(休憩時間)

第53条 子どもの権利相談室職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは午後1時15分から午後2時15分まで、同条第2号のときは午後3時15分から午後4時15分までとする。

(週休日)

第54条 子どもの権利相談室職員の週休日は、月曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第55条 子どもの権利相談室職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第16章 保育課保育職員

(勤務時間)

第56条 事務分掌規則第11条第5項に規定する保育課に勤務する教育保育職員(以下「保育課保育職員」という。)の勤務時間は、午前7時30分から午後7時までの間に7時間45分とする。

2 必要があるときは、午前7時30分から午後7時までの間において、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第57条 保育課保育職員の休憩時間は、正午から午後5時30分までの間に1時間とする。

2 必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第17章 保育所職員及び子育て支援施設職員

第1節 保育職員等

(勤務時間)

第58条 豊田市立保育所条例(昭和58年条例第2号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)に勤務する職員(次節に規定する者を除く。以下「保育職員等」という。)の勤務時間は、午前7時30分から午後7時までの間に7時間45分とする。

2 保育所の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第59条 保育職員等の休憩時間は、正午から午後5時15分までの間に1時間とする。

2 保育所の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第2節 公務手

(勤務時間)

第60条 保育所に勤務する公務手(以下この節において「公務手」という。)の勤務時間は、午前8時から午後5時15分までの間に7時間45分とする。

2 保育所の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第61条 公務手の休憩時間は、正午から午後4時15分までの間に1時間とする。

2 保育所の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第3節 子育て支援施設職員

(勤務時間)

第62条 事務分掌規則第11条第6項及び第7項に規定する豊田市子育て支援施設に勤務する職員(以下「子育て支援施設職員」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後6時15分までの間に7時間45分とする。

(休憩時間)

第63条 子育て支援施設職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(週休日)

第64条 子育て支援施設職員の週休日は、週に2日の割り振られた日とする。

(休日)

第65条 子育て支援施設職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合においては、他の日に勤務を免除するものとする。

第18章 幼稚園職員

第1節 教育職員等

(勤務時間)

第66条 豊田市立学校設置条例(昭和40年条例第1号)第2条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に勤務する職員(次節に規定する者を除く。以下「教育職員等」という。)の勤務時間は、午前8時15分から午後5時15分までの間に7時間45分とする。

2 幼稚園の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第67条 教育職員等の休憩時間は、正午から午後5時までの間に1時間とする。

2 幼稚園の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第2節 公務手

(勤務時間)

第68条 幼稚園に勤務する公務手(以下この節において「公務手」という。)の勤務時間は、午前8時から午後5時15分までの間に7時間45分とする。

2 幼稚園の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第69条 公務手の休憩時間は、正午から午後4時15分までの間に1時間とする。

2 幼稚園の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第19章 循環型社会推進課職員及び清掃業務課職員

(勤務時間)

第70条 事務分掌規則第12条第4項に規定する循環型社会推進課及び同条第5項に規定する清掃業務課に勤務する職員(以下「循環型社会推進課職員及び清掃業務課職員」という。)の勤務時間は、次の3通りとする。

(1) 午前7時45分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

(2) 午前8時から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで

(3) 午前8時から午後1時まで及び午後2時から午後4時45分まで

(4) 午前8時15分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(5) 午前8時15分から午後1時まで及び午後2時から午後5時まで

(休憩時間)

第71条 循環型社会推進課職員及び清掃業務課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号第2号及び第4号のときは正午から午後1時まで、同条第3号及び第5号のときは午後1時から午後2時までとする。

2 必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(休日)

第72条 循環型社会推進課職員及び清掃業務課職員については、業務に支障があるときは、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第20章 清掃施設課職員

第1節 渡刈クリーンセンター職員、藤岡プラント職員、逢妻衛生プラント職員及び砂川衛生プラント職員

(勤務時間)

第73条 事務分掌規則第12条第7項に規定する渡刈クリーンセンター、同条第8項に規定する藤岡プラント並びに同条第11項に規定する逢妻衛生プラント及び砂川衛生プラントに勤務する職員(以下「渡刈クリーンセンター職員、藤岡プラント職員、逢妻衛生プラント職員及び砂川衛生プラント職員」という。)の勤務時間は、次の3通りとする。

(1) 午前7時15分から正午まで及び午後1時から午後4時まで

(2) 午前8時15分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(3) 午前8時15分から午後1時まで及び午後2時から午後5時まで

(休憩時間)

第74条 渡刈クリーンセンター職員、藤岡プラント職員、逢妻衛生プラント職員及び砂川衛生プラント職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号及び第2号のときは正午から午後1時まで、同条第3号のときは午後1時から午後2時までとする。

(休日)

第75条 渡刈クリーンセンター職員、藤岡プラント職員、逢妻衛生プラント職員及び砂川衛生プラント職員については、業務に支障があるときは、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第2節 緑のリサイクルセンター職員

(勤務時間)

第76条 事務分掌規則第12条第9項に規定する緑のリサイクルセンターに勤務する職員(以下「緑のリサイクルセンター職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前9時15分から正午まで及び午後1時から午後6時まで

(2) 午前9時15分から午後1時まで及び午後2時から午後6時まで

(休憩時間)

第77条 緑のリサイクルセンター職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後1時から午後2時までとする。

(休日)

第78条 緑のリサイクルセンター職員については、業務に支障があるときは、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第3節 グリーン・クリーンふじの丘職員

(勤務時間)

第79条 事務分掌規則第12条第10項に規定するグリーン・クリーンふじの丘に勤務する職員(以下「グリーン・クリーンふじの丘職員」という。)の勤務時間は、次の3通りとする。

(1) 午前8時15分から午前11時30分まで、午後0時15分から午後4時まで及び午後4時15分から午後5時まで

(2) 午前8時15分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(3) 午前8時15分から午後0時15分まで、午後1時から午後4時まで及び午後4時15分から午後5時まで

(休憩時間)

第80条 グリーン・クリーンふじの丘職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは午前11時30分から午後0時15分まで及び午後4時から午後4時15分まで、同条第2号のときは正午から午後1時まで、同条第3号のときは午後0時15分から午後1時まで及び午後4時から午後4時15分までとする。

(休日)

第81条 グリーン・クリーンふじの丘職員については、業務に支障があるときは、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第21章 古瀬間聖苑職員

(勤務時間)

第82条 事務分掌規則第13条第4項に規定する古瀬間聖苑に勤務する職員(以下「古瀬間聖苑職員」という。)の勤務時間は、午前8時15分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(休憩時間)

第83条 古瀬間聖苑職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(週休日)

第84条 古瀬間聖苑職員の週休日は、友引を含め、週に2日の割り振られた日とする。

(休日)

第85条 古瀬間聖苑職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第22章 よりそい支援課

(勤務時間)

第86条 事務分掌規則第13条第5項に規定するよりそい支援課に勤務する職員(以下「よりそい支援課職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 正午から午後4時まで及び午後5時から午後8時45分まで

(休憩時間)

第87条 よりそい支援課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後4時から午後5時までとする。

第23章 食肉衛生検査所職員及び動物愛護センター職員

第1節 食肉衛生検査所職員

(勤務時間)

第88条 豊田市保健所規則(平成9年規則第46号)第6条第5項に規定する食肉衛生検査所に勤務する職員(以下「食肉衛生検査所職員」という。)の勤務時間は、次の5通りとする。

(1) 午前8時から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで

(2) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(3) 午前8時30分から午後1時30分まで及び午後2時30分から午後5時15分まで

(4) 午前9時から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後5時45分まで

(5) 午前9時30分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後6時15分まで

(休憩時間)

第89条 食肉衛生検査所職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号及び第2号のときは正午から午後1時まで、同条第3号のときは午後1時30分から午後2時30分まで、同条第4号及び第5号のときは午後0時30分から午後1時30分までとする。

第2節 動物愛護センター職員

(週休日)

第90条 事務分掌規則第14条第5項及び豊田市保健所規則第6条第6項に規定する動物愛護センターに勤務する職員(以下「動物愛護センター職員」という。)の週休日は、4週間に8日の割り振られた日とする。

(休日)

第91条 動物愛護センター職員については、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第24章 感染症予防課職員

(勤務時間)

第92条 事務分掌規則第14条第6項及び豊田市保健所規則第6条第7項に規定する感染症予防課に勤務する職員(以下「感染症予防課職員」という。)の勤務時間は、次の4通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(3) 午前11時15分から午後1時まで及び午後2時から午後8時まで

(4) 正午から午後4時15分まで及び午後5時15分から午後8時45分まで

(休憩時間)

第93条 感染症予防課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号及び第3号のときは午後1時から午後2時まで、同条第4号のときは午後4時15分から午後5時15分までとする。

第25章 産業人材活躍課職員

(勤務時間)

第94条 事務分掌規則第15条第2項に規定する産業人材活躍課(以下「産業人材活躍課」という。)に勤務する職員(以下「産業人材活躍課職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前9時15分から正午まで及び午後1時から午後6時まで

2 産業人材活躍課の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第95条 産業人材活躍課職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 産業労働課の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(週休日)

第96条 産業人材活躍課職員の週休日は、日曜日及び土曜日又は火曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

(休日)

第97条 産業人材活躍課職員については、業務に支障があるときは、休日(年末年始を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第26章 次世代産業課職員

(勤務時間)

第98条 事務分掌規則第15条第2項に規定する次世代産業課(以下「次世代産業課」という。)に勤務する職員(以下「次世代産業課職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前9時30分から午後1時まで及び午後2時から午後6時15分まで

(2) 午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後9時45分まで

2 次世代産業課の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第99条 次世代産業課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1項第1号のときは午後1時から午後2時まで、同項第2号のときは午後4時30分から午後5時30分までとする。

2 次世代産業課の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(週休日)

第100条 次世代産業課職員の週休日は、日曜日及び月曜日とする。

(休日)

第101条 次世代産業課職員については、休日(年末年始の休日を除く。)においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第27章 卸売市場職員

(勤務時間)

第102条 事務分掌規則第15条第5項に規定する卸売市場(以下「卸売市場」という。)に勤務する職員(以下「卸売市場職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前6時30分から午前10時まで及び午前11時から午後3時15分まで

(2) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、土曜日の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前6時30分から午前10時30分まで

(2) 午前8時30分から午後0時15分まで

3 卸売市場の運営上必要があるときは、前2項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第103条 卸売市場職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1項第1号のときは午前10時から午前11時まで、同項第2号のときは正午から午後1時までとする。

2 卸売市場の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(週休日)

第104条 卸売市場職員の週休日は、日曜日(1月5日及び12月25日から同月30日までに当たる日を除く。)及び月曜日から金曜日までの間の日について4週間に2日の割り振られた日とする。ただし、年間勤務時間の調整を行う場合は、これを増減することができる。

第28章 区画整理支援課職員

(勤務時間)

第105条 事務分掌規則第16条第5項に規定する区画整理支援課に勤務する職員(以下「区画整理支援課職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前10時30分から正午まで及び午後1時から午後7時15分まで

(休憩時間)

第106条 区画整理支援課職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

第29章 鞍ケ池公園職員及び西山公園職員

第1節 鞍ケ池公園職員

(週休日)

第107条 事務分掌規則第16条第7項に規定する鞍ケ池公園に勤務する職員(以下「鞍ケ池公園職員」という。)の週休日は、4週間に8日の割り振られた日とする。

(休日)

第108条 鞍ケ池公園職員については、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第2節 西山公園職員

(週休日)

第109条 事務分掌規則第16条第8項に規定する西山公園に勤務する職員(以下「西山公園職員」という。)の週休日は、月曜日及び4週間に4日の割り振られた日とする。

(休日)

第110条 西山公園職員については、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第30章 消防署職員及び指令課職員

第1節 消防署職員

(勤務時間)

第111条 豊田市消防本部等設置条例(昭和41年条例第20号)第4条に規定する消防署(以下「消防署」という。)に勤務する職員(交代制勤務に従事する職員に限る。以下「消防署職員」という。)の勤務時間は、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時30分まで、午後6時15分から午後10時30分まで並びに翌日の午前5時から午前7時30分まで及び午前8時から午前8時45分までとする。

2 消防署の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第112条 消防署職員の休憩時間は、正午から午後1時まで、午後5時30分から午後6時15分まで及び翌日の午前7時30分から午前8時までとする。

2 消防署の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(睡眠時間)

第113条 消防職員の睡眠時間は、午後10時30分から翌日の午前5時までとする。

(週休日)

第114条 消防署職員の週休日は、8日間に2日の割り振られた日とする。ただし、年間勤務時間の調整を行う場合は、これを増減することができる。

(休日)

第115条 消防署職員については、業務に支障があるときは、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

第2節 指令課職員

(勤務時間)

第116条 豊田市消防本部組織規則第5条第4号に規定する指令課に勤務する職員(交代制勤務に従事する職員に限る。以下「指令課職員」という。)の勤務時間は、次の3通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時30分まで、午後6時15分から翌日の午前0時30分まで並びに翌日の午前7時から午前7時30分まで及び午前8時から午前8時45分まで

(2) 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時30分まで、午後6時15分から午後9時20分まで並びに翌日の午前0時25分から午前3時35分まで、午前7時から午前7時30分まで及び午前8時から午前8時45分まで

(3) 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時30分まで、午後6時15分から午後9時まで並びに翌日の午前3時30分から午前7時30分まで及び午前8時から午前8時45分まで

2 必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第117条 指令課職員の休憩時間は、正午から午後1時まで、午後5時30分から午後6時15分まで及び翌日の午前7時30分から午前8時までとする。

2 必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(睡眠時間)

第118条 指令課職員の睡眠時間は、勤務時間が第110条第1号のときは翌日の午前0時30分から午前7時まで、同項第2号のときは午後9時20分から翌日の午前0時25分まで及び翌日の午前3時35分から午前7時まで、同項第3号のときは午後9時から翌日の午前3時30分までとする。

(週休日)

第119条 指令課職員の週休日は、21日間に6日の割り振られた日とする。ただし、年間勤務時間の調整を行う場合は、これを増減することができる。

(休日)

第120条 指令課職員については、業務に支障があるときは、休日においても勤務を免除しない。この場合において、休日勤務手当の支給に代えて他の日に勤務を免除することができる。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第30号)

この規則は、平成6年10月3日から施行する。

(平成7年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日規則第37号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年5月31日規則第29号)

(施行規日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1章の次に次の1章を加える改正規定は、平成8年6月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊田市職員の勤務時間の特例を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年8月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則中第2条及び第3条の改正規定は平成8年9月1日から、その他の改正規定は平成8年11月1日から施行する。

(豊田市職員特殊勤務手当規則の一部改正)

2 豊田市職員特殊勤務手当規則(昭和38年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年9月29日規則第39号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年6月26日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年9月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成12年9月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第46号)

この規則は、平成13年10月25日から施行する。

(平成14年3月26日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成14年5月1日から適用する。

(平成14年9月30日規則第52号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月25日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月13日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第88号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条、第10条及び第49条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第43号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第49号)

この規則は、平成29年9月17日から施行する。

(平成30年3月30日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第80号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則

平成5年9月30日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成5年9月30日 規則第32号
平成6年9月30日 規則第30号
平成7年6月30日 規則第20号
平成7年9月29日 規則第37号
平成8年5月31日 規則第29号
平成8年8月22日 規則第37号
平成9年9月29日 規則第39号
平成10年6月26日 規則第59号
平成12年3月29日 規則第11号
平成12年6月29日 規則第47号
平成12年9月27日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第9号
平成13年9月27日 規則第46号
平成14年3月26日 規則第11号
平成14年6月26日 規則第38号
平成14年9月30日 規則第52号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年9月30日 規則第57号
平成15年12月25日 規則第68号
平成17年7月13日 規則第66号
平成18年3月30日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年9月30日 規則第57号
平成20年12月26日 規則第88号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第43号
平成27年3月26日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第31号
平成29年9月13日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月25日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第13号
令和4年6月30日 規則第42号
令和4年12月28日 規則第80号
令和5年3月30日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第16号