○豊田市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第19条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 当該職員の養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする者

(2) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「配偶者育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該配偶者育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において配偶者育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において配偶者育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が、第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の3 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(市長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、市長の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第7条 豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号。以下「退職手当条例」という。)第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第8条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 定年退職条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第9条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第12条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が、休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第10条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、1月ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、1日につき午前7時から午後10時までの間において市長が規則で定める時間以上勤務すること。

(2) 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き市長が規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が市長が規則で定める時間を超えないものに限る。)

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第12条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第13条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付育児短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を任期付育児短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第14条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による勤務をさせる場合又は当該勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例)

第15条 育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第2項及び第4項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第6条の2第1項

とする

に、算出率を乗じて得た額とする

第15条第3項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

第15条第4項ただし書

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員等

第19条第4項及び第20条第3項

給料、

給料の月額を算出率で除して得た額並びに

第19条第5項

給料及び

給料の月額を算出率で除して得た額及び

第19条第6項

市長

育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して市長

(育児短時間勤務等をした職員の退職手当の取扱い)

第16条 退職手当条例第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務等(育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による勤務をいう。以下同じ。)をした期間は、退職手当条例第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務等をした期間についての退職手当条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。

3 育児短時間勤務等の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(任期付育児短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第17条 第5条の2の規定は、任期付育児短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(任期付育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第18条 任期付育児短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第2項及び第4項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第15条第3項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)

第15条第4項ただし書及び第25条第1項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付育児短時間勤務職員

第24条の2

定年前再任用短時間勤務職員

任期付育児短時間勤務職員

(部分休業をすることができない職員)

第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第13条の規定により市長が規則で定める特別休暇(生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に限る。)又は勤務時間条例第14条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が前項に規定する特別休暇又は介護時間に相当する休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内、かつ、2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、給与条例第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第23条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第24条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(豊田市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止等)

2 豊田市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第19号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前までに藤岡町職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤岡町条例第2号)、小原村職員の育児休業等に関する条例(平成4年小原村条例第1号)、足助町職員の育児休業等に関する条例(平成4年足助町条例第1号)、下山村職員の育児休業等に関する条例(平成4年下山村条例第4号)、旭町職員の育児休業等に関する条例(平成4年旭町条例第2号)、稲武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲武町条例第7号)及びあすけ地域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年あすけ地域消防組合条例第1号)の規定により承認された育児休業又は部分休業は、それぞれこの条例の相当規定により承認された育児休業又は部分休業とみなす。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第58号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第5項の規定は平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)第3条(中略)の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中豊田市職員の育児休業等に関する条例第3条の改正規定、第6条中豊田市職員退職手当条例第14条第10項第3号及び第4号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)並びに同条第11項第6号の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年12月25日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業している職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の豊田市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成16年12月27日条例第113号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 改正後の豊田市職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日において現に育児休業をしている職員が同年8月1日以後に職務に復帰した場合における新条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年11月30日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市職員の育児休業等に関する条例第3条第3号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、改正後の豊田市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成26年7月1日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月30日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第62号)

この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、第2条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の豊田市職員の育児休業等に関する条例第11条の規定の例により、その請求を行うことができる。

(豊田市職員給与条例の一部改正)

3 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第14項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例中第2条第1号の改正規定、第2条の3第3号の改正規定、第2条の4の改正規定、第2条の5を削る改正規定、第3条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は令和4年10月1日から、その他の改正規定及び次項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の豊田市職員の育児休業等に関する条例第19条第2号に規定する短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

豊田市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 条例第1号
平成4年7月1日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第23号
平成8年12月24日 条例第58号
平成11年12月22日 条例第49号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第44号
平成16年12月27日 条例第113号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第16号
平成20年3月28日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第62号
平成23年3月31日 条例第5号
平成26年7月1日 条例第36号
平成27年3月26日 条例第13号
平成28年3月30日 条例第15号
平成28年12月26日 条例第62号
平成29年3月22日 条例第8号
平成29年6月27日 条例第28号
平成29年12月21日 条例第39号
平成30年3月26日 条例第4号
令和4年3月30日 条例第5号
令和4年9月30日 条例第49号