○豊田市教育委員会事務局等組織規則

平成4年7月13日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づく豊田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)並びに同法第30条の規定に基づく教育機関のうち豊田市教育委員会が所管する教育センター、青少年相談センター及び学校給食センター(以下「学校以外の教育機関」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育センター 豊田市教育センター設置条例(昭和39年条例第5号)に規定する豊田市教育センターをいう。

(2) 青少年相談センター 豊田市青少年相談センター条例(平成15年条例第47号)に規定する豊田市青少年相談センターをいう。

(3) 学校給食センター 豊田市学校給食センター条例(昭和42年条例第2号)に規定する豊田市学校給食センターをいう。

(4) 市立学校 豊田市立学校設置条例(昭和40年条例第1号)に規定する豊田市立学校(幼稚園を除く。)をいう。

(5) 職位 豊田市職員の職の設定に関する規則(昭和48年規則第37号)に規定する職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(事務局の組織)

第3条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育部

教育政策課

図書館管理課

学校教育課

学校づくり推進課

保健給食課

2 行政上の重要な課題を円滑に執行させるため、必要に応じて、前項の課に室を置くことができる。

(学校以外の教育機関の組織)

第4条 学校以外の教育機関の組織は、次のとおりとする。

学校以外の教育機関

所管部・課

教育センター

教育部学校教育課

青少年相談センター

教育部学校教育課

学校給食センター

教育部保健給食課

(教育部の分掌事務)

第5条 教育部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議及び組織に関すること。

(2) 教育行政に関すること。

(3) 学校以外の教育施設に関すること。

(4) 教職員に関すること。

(5) 学校教育の調査研究に関すること。

(6) 市立学校に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(教育部に属する課の分掌事務)

第6条 教育政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(2) 儀式、表彰(児童及び生徒の体育活動及び文化活動に係るものを除く。)及び栄典に関すること。

(3) 教育委員会の後援等に関すること。

(4) 教育委員会の公告式及び公印管理に関すること。

(5) 教育に係る統計及び調査に関すること。

(6) 教育行政に係る企画立案及び調整に関すること。

(7) 教育委員会の所管に係る予算及び決算の総括に関すること。

(8) 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(9) 学校誘致及び幼稚園以外の私学振興に関すること。

(10) 私立高等学校の授業料補助に関すること。

(11) 豊田市奨学金に関すること。

(12) 市立学校の規模の適正化に関すること。

(13) 事務局及び学校以外の教育機関の連絡調整並びに他の所掌に属さない事務に関すること。

2 図書館管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 読書活動の推進に関すること。

(2) 豊田市図書館協議会の運営に関すること。

(3) 豊田市中央図書館の施設、設備等の整備に関すること。

(4) 豊田市中央図書館の運営管理に関すること。

(5) 図書館資料の収集整理(選書及び除籍を含む。)の決定に関すること。

(6) 図書館資料の利用及び管理に関すること。

3 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員(栄養教諭及び学校栄養職員を除く。以下同じ。)の任免、懲戒その他進退の内申に関すること。

(2) 県費負担教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(3) 市費負担教職員及び公務手の服務に関すること。

(4) 学校の組織編制及び諸行事に関すること。

(5) 教科書の採択に関すること。

(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に関すること。

(7) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(8) 教職員の研修及び教育指導に関すること。

(9) 児童及び生徒を対象とする事業等に関すること。

(10) 市立学校における体育活動及び文化活動並びに部活動に関すること。

(11) 通学区域の設定、廃止及び変更並びに通学路に関すること。

(12) 市立学校(特別支援学校を除く。)の通学支援に関すること。

(13) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(14) 学齢児童及び生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。

(15) 教科書その他教材の配布に関すること。

(16) 児童及び生徒の体育活動及び文化活動に係る表彰に関すること。

(17) 家庭、学校及び地域の共働の推進に関すること。

4 学校づくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市立学校の予算の執行管理に関すること。

(2) 市立学校の物品及び備品台帳整備に関すること。

(3) 市立学校の教材及び教具の整備並びに教材用田畑の賃借に関すること。

(4) 市立学校の施設、設備及び用地の管理に関すること。

(5) 市立学校の施設台帳及び財産台帳の整備に関すること。

(6) 市立学校の施設の目的外使用許可に関すること。

(7) 市立学校の施設計画及び用地取得に関すること。

(8) 市立学校の設置及び廃止並びに市立学校に係る事項の変更に関すること。

(9) 市立学校の施設整備に関すること。

5 保健給食課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市立学校の保健計画及び環境衛生に関すること。

(2) 児童、生徒及び教職員の健康診断及び健康管理に関すること。

(3) 市立学校における災害共済給付及び学校事故賠償責任保険に関すること。

(4) 保健関係団体に関すること。

(5) 学校給食の運営及び学校給食物資の管理に関すること。

(6) 県費負担の栄養教諭及び学校栄養職員の任免、懲戒その他進退の内申に関すること。

(7) 県費負担の栄養教諭及び学校栄養職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(8) 学校給食センターの施設及び設備の整備に関すること。

(9) 給食関係団体に関すること。

(学校以外の教育機関の分掌事務)

第7条 教育センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育の専門的事項及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教員の研修及び指導力向上に関すること。

(3) 研究指定校に関すること。

(4) 学校情報化の推進に関すること。

(5) 教育センター及び教職員会館の運営管理に関すること。

2 青少年相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の相談に関すること。

(2) 青少年の補導に関すること。

(3) いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関すること。

(4) 不登校の児童又は生徒の社会的自立に関すること。

(5) 特別支援教育に関すること。

(6) 青少年相談センターの運営管理に関すること。

3 学校給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の給食実施に関すること。

(2) 学校給食センターの運営管理に関すること。

(職員の職の設置)

第8条 部に部長及び副部長を、課に課長を置く。

2 部に専門監を、課に副課長、主幹、副主幹、指導主事、主査監及び担当長を命ぜられた主任主査(以下「担当長」という。)を置くことができる。

3 学校以外の教育機関に専門監、主幹、副主幹、指導主事、主査監及び担当長を置くことができる。

4 教育委員会は、行政上の重要な課題又は高度に専門的かつ技術的な事務を執行させるため、専門職位を置くことができる。

(職員の職務)

第9条 部長は、教育長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 政策形成及び総合調整に係る教育長の補佐に関すること。

(2) 部の事務の執行方針及び計画の樹立に関すること。

(3) 事務の執行状況を教育長へ報告すること。

(4) 対外関係事務の処理に関すること。

(5) 部の人事管理及び予算の決定に関すること。

2 副部長は、部長を補佐するとともに、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 部の内部調整及び課の権限の裁定に関すること。

(2) 部の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。

(3) 部の施策立案に関すること。

(4) 部相互間の連絡、協力及び調整に関すること。

(5) 部の人事及び予算の調整に関すること。

(6) 部に係る行政情報の収集及び伝達に関すること。

(7) 部の事務の管理及び改善、行政改革、広報、環境管理等の庁内の統一的取組に関すること。

(8) あらかじめ指示された事務及び分担する事務(以下「分担事務」という。)の計画及び調整並びに執行及び管理に関すること。

3 参事の職位に該当する副部長は、前項に掲げる職務のほか、第1項第1号から第4号までに掲げる職務を行う。

4 専門監は、部長及び副部長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 分担事務の計画及び調整に関すること。

(2) 分担事務の執行、管理及び改善に関すること。

(3) 分担事務の執行状況を部長及び副部長へ報告すること。

(4) 部の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。

(5) 部の特命事項の執行及び調整に関すること。

5 課長は、部長及び副部長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 部の事務執行諸計画に参画すること。

(2) 課の事務執行諸計画の樹立及び調整に関すること。

(3) 課内部の分担事務の割当てに関すること。

(4) 課相互間の連絡、協力及び調整に関すること。

(5) 課の事務の執行状況を部長及び副部長へ報告すること。

(6) 課内部の人事管理に関すること。

6 副参事の職位に該当する課長は、前項に掲げる職務のほか、第4項第1号から第4号までに掲げる職務を行う。

7 副課長は、課長の指揮監督を受け、課長を補佐するとともに、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理すること。

(2) 課内部の調整に関すること。

(3) 課の事務の管理及び改善に関すること。

(4) 課の事務執行諸計画に参画し、課の業務の全般的事項について意見の具申をすること。

(5) 課の施策立案に関すること。

(6) 課内の特定事務の執行を指示された場合にあっては、当該事務を所管し、自らも特定重要課題の処理をすること。

8 主幹は、課長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の事務執行諸計画に参画し、課の業務の全般的事項について意見の具申をすること。

(2) 重要な特定分担事務の処理計画及びその調整に関すること。

(3) 重要な特定分担事務に関する指導及び援助に関すること。

(4) 重要な特定分担事務の執行、管理及び改善に関すること。

(5) 重要な特定分担事務の執行状況を課長へ報告し、又は当該事務について意見の具申をすること。

9 副主幹及び指導主事(以下「副主幹」という。)は、課長及び副課長の指揮監督を受け、課内で特に定められた業務を分担し、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の事務執行諸計画に参画し、課の業務の全般的事項について意見の具申をすること。

(2) 特定分担事務の処理計画及びその調整に関すること。

(3) 特定分担事務に関する指導及び援助に関すること。

(4) 特定分担事務の執行、管理及び改善に関すること。

(5) 特定分担事務に関して課長及び副課長へ報告又は意見の具申をすること。

(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。

10 主査監は、課長及び副課長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の事務執行諸計画に参画し、課の業務の全般的事項について意見の具申をすること。

(2) 重要な分担事務の処理計画及びその調整に関すること。

(3) 重要な分担事務に関する指導及び援助に関すること。

(4) 重要な分担事務の執行、管理及び改善に関すること。

(5) 重要な分担事務に関して課長及び副課長へ報告又は意見の具申をすること。

(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。

(7) 部下への指導及び助言に関すること。

11 担当長は、課長及び副課長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の事務執行諸計画に参画し、意見の具申をすること。

(2) 分担事務の処理計画及びその調整に関すること。

(3) 分担事務に関する指導及び援助に関すること。

(4) 分担事務の執行、管理及び改善に関すること。

(5) 分担事務に関して課長及び副課長へ報告又は意見の具申をすること。

(6) 執務環境の管理及び整備に関すること。

(7) 部下への指導及び助言に関すること。

12 専門職位は、別に定めるところにより、直近上級職位の指揮監督を受け、あらかじめ指示された事務又は分担する事務を執行する。

13 前各項に定める職位以外の職位は、直近上級職位の指揮監督を受け、あらかじめ指示された事務又は分担する事務を執行する。

(準用)

第10条 豊田市職員服務規程(昭和50年訓令第1号)の規定は、事務局及び学校以外の教育機関の職員の服務について準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(豊田市教育委員会事務局組織規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 豊田市教育委員会事務局組織規則(昭和53年教育委員会規則第6号)

(2) 学校以外の教育機関の組織に関する規則(昭和55年教育委員会規則第5号)

(平成6年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会事務局等組織規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成10年11月3日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(豊田市教育委員会表彰規則の一部改正)

2 豊田市教育委員会表彰規則(昭和53年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市教育委員会公印規則の一部改正)

3 豊田市教育委員会公印規則(昭和52年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市学校事務改善委員会規則の一部改正)

4 豊田市学校事務改善委員会規則(平成3年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市社会教育審議会規則の一部改正)

5 豊田市社会教育審議会規則(昭和24年10月28日公布)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市スポーツ振興審議会規則の一部改正)

6 豊田市スポーツ振興審議会規則(昭和42年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年12月27日教委規則第7号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会事務局等組織規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年6月25日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会事務局等組織規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会事務局等組織規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日教委規則第5号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日教委規則第7号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(豊田市教育委員会表彰規則の一部改正)

2 豊田市教育委員会表彰規則(昭和53年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市教育委員会附属機関規則の一部改正)

3 豊田市教育委員会附属機関規則(平成4年教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市教育委員会公印規則の一部改正)

4 豊田市教育委員会公印規則(昭和52年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則の一部改正)

2 豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則(平成5年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年9月26日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊田市教育委員会事務局等組織規則

平成4年7月13日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年7月13日 教育委員会規則第3号
平成6年2月24日 教育委員会規則第1号
平成6年5月25日 教育委員会規則第5号
平成10年6月26日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年12月27日 教育委員会規則第7号
平成14年3月26日 教育委員会規則第8号
平成14年6月26日 教育委員会規則第10号
平成16年6月25日 教育委員会規則第8号
平成17年7月13日 教育委員会規則第6号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成22年8月25日 教育委員会規則第5号
平成22年9月30日 教育委員会規則第7号
平成23年9月29日 教育委員会規則第9号
平成25年3月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年9月26日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第14号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号