○豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程

昭和63年3月31日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 土地調整監(第5条~第7条)

第3章 豊田市公有地取得処分審査会(第8条~第11条)

第4章 豊田市公有地価格査定委員会(第12条~第14条)

第5章 取得

第1節 審査(第15条~第19条)

第2節 査定(第20条~第24条)

第3節 再査定(第25条~第28条)

第4節 再審査(第29条~第34条)

第6章 処分(第35条~第41条)

第7章 交換(第42条)

第8章 雑則(第43条~第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、他の法令に定めのあるもののほか、公有地の取得、処分及び交換に係る事務処理に関して必要な事項を定めることにより、公有地の適正かつ円滑な取得拡大を図るとともにその有効利用を促進し、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公有地」とは、次に掲げる土地をいう。

(1) 公有財産である土地又は基金に属する土地

(2) 市が取得しようとする土地

(3) 豊田市土地開発公社に取得依頼しようとする土地

2 この規程において「各課等の長」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)に規定する課又は室の長

(3) 豊田市教育委員会事務局等組織規則(平成4年教育委員会規則第3号)に規定する課の長で豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書(昭和55年6月10日決定)第1条第3項の規定により補助執行を命ぜられたもの

3 この規程において「公有地の取得等」とは、公有地の取得、処分及び交換をいう。

4 この規程において「査定価格」とは、公有地の取得等に当たってその基準とすべき価格で、この規程で定めるところにより決定された価格をいう。

5 この規程において「関係職員」とは、特別職又は一般職を問わず、公有地の取得等に係る職務権限を有する職員及びこれを補助する職員をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、公有地の取得(豊田市土地開発公社から取得する場合及び寄附採納を除く。)、処分(無償譲渡を含む。)及び交換について適用する。

(事務処理の基本原則)

第4条 関係職員は、公有地の取得等の事務を他の法令及びこの規程の定めるところに従い、厳正、的確、効率的かつ組織的に処理しなければならない。

第2章 土地調整監

(設置)

第5条 公有地の取得等に関して、その適正かつ円滑な執行を図るため、総務部に土地調整監(以下「調整監」という。)を置き、総務部副部長をもって充てる。

(職務)

第6条 調整監は、この規程及び他の法令に定めのあるものを除くほか、公有地の取得等について総合調整し、関係職員に対して建議する権限を有する。

2 調整監は、次章に規定する豊田市公有地取得処分審査会及び第4章に規定する豊田市公有地価格査定委員会の庶務を総括する。

3 調整監は、常に土地取引及び地価の動向に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じて当該情報を関係職員に提供しなければならない。

4 調整監は、前3項の職務を執行するため、必要に応じて関係職員に対して資料の提供又は報告を求めることができる。

(禁止行為)

第7条 調整監は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公有地の取得等に係る地権者等との交渉行為

(2) 公有地の取得等に関する契約の締結行為及び支出負担行為(合議を除く。)

第3章 豊田市公有地取得処分審査会

(設置)

第8条 公有地の取得等の可否の審査を行うため、豊田市公有地取得処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(調査及び審議)

第9条 審査会は、前条に規定する事項のほか、必要があると認めたときは、次に定める事項について、調査及び審議することができる。

(1) 公有地の有効利用及び利用調整等に関すること。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の適用に関すること。

(3) 主要な公有地の取得等に係る事務処理の進行状況に関すること。

(4) その他公有地の取得等に係る事務執行上の基本的問題に関すること。

2 審査会は、前項の調査及び審議に当たって、必要に応じて関係職員に対して資料の提出又は報告を求めることができる。

3 審査会は、第1項の調査及び審議の結果、必要があると認めたときは、関係職員に対して建議する権限を有する。

(組織)

第10条 審査会の委員は、次に定める職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 企画政策部長

(3) 総務部長

(4) 環境部長

(5) 産業部長

(6) 都市整備部長

(7) 建設部長

(8) 豊田市土地開発公社常務理事

2 審査会に会長を置き、豊田市長の職務代理者の順序に関する規則(平成4年規則第11号)第2条第1号の副市長をもって充てる。ただし、会長が不在のときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 会長は、審査会を代表するとともに会議の議長となる。

4 委員が不在のときは、委員が自己の属する部局に属する職員のうちからあらかじめ指定した職員が、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査会は、委員の5人以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会は、必要に応じて学識経験者又は関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 審査会の決定は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。

第4章 豊田市公有地価格査定委員会

(設置)

第12条 公有地の取得等に関する価格の査定を行うため、豊田市公有地価格査定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第13条 委員会は、市長が職員のうちから任命する7人の委員をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、前項の委員の中から市長が任命する者をもって充てる。ただし、委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員長は、委員会を代表するとともに会議の議長となる。

(会議)

第14条 委員会は、原則として、隔週の金曜日に委員長が招集する。

2 委員会は、委員の4人以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて学識経験者又は関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

第5章 取得

第1節 審査

(取得の申出)

第15条 各課等の長は、公有地を取得しようとする場合は、公有地取得申出書(様式第1号)により、調整監に対して申出をしなければならない。

(審査会への付議)

第16条 調整監は、前条の規定により申出をされた公有地が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該公有地の取得の可否について審査会に付議しなければならない。

(1) 位置及び用途を特定して、事実上予算措置がなされているもの

(2) 面積が300平方メートル以下で、かつ、代替地に供する等その用途が明らかなもの

2 調整監は、前項の場合において、審査会に付議すべきか否か疑義が生じたものについては、審査会に諮ってこれを決定する。前項各号に該当する場合であっても、調整監が付議すべきであると判断したときも同様とする。

3 調整監は、前2項の規定に基づき審査会への付議を必要とする案件(以下「審査案件」という。)について、速やかに審査会に付議するものとする。

(意見聴取)

第17条 調整監は、審査会への付議に当たって、必要があると認めたときは、審査案件に係る予算措置の状況又は実践計画若しくは土地利用計画との整合性について関係各課等の長の意見を求めることができる。

(審査結果報告)

第18条 調整監は、審査会の審査を経た審査案件のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、公有地取得処分審査結果報告書(様式第2号)により、市長に報告し、取得の可否についてその決定を受けなければならない。

(1) 審査結果が取得不可であったもの

(3) 審査会において、特に市長に報告することを必要と認めたもの

2 調整監は、前項の場合において、市長の決定が審査会の審査結果と異なるときは、その旨を審査会に報告しなければならない。

(審査結果通知)

第19条 調整監は、第16条第1項又は前条第1項の規定により、取得の可否の決定を受けた公有地については、公有地取得処分審査結果及び価格査定結果通知書(様式第3号)により、当該申出をした各課等の長にその旨を通知しなければならない。

第2節 査定

(委員会への付議)

第20条 調整監は、第15条の規定に基づき申出のあった公有地(審査案件については前条の規定により取得不可の決定を受けたものを除く。)について、速やかにその取得価格について、委員会に付議しなければならない。

(査定)

第21条 委員会は、前条の規定により付議された案件(以下「査定案件」という。)について、地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項に規定する標準地又は国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に規定する基準地と比較する標準地比準方式により、査定を行い、査定価格を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めたときは、査定価格を次に定める方法に基づき、決定できるものとする。

(1) 取引事例比較法

(2) 収益還元法

(3) 原価法

(4) 固定資産評価倍率法

(5) その他委員会が妥当と認める方法

3 前2項の規定によるほか、委員会は、必要に応じて不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第39条第1項に規定する鑑定評価書に基づく鑑定評価額を参考にして、査定価格を決定することができる。この場合において、当該鑑定評価書は、市又は国若しくは他の地方公共団体が直接依頼して作成されたものを原則とする。

4 委員会は、必要に応じて査定案件に係る事務処理の進行状況を調査し、審査会に付議することが適当と認めたときは、その旨の決定を行うことができる。

(調整監の専決)

第22条 前条の規定にかかわらず、調整監は、査定案件が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、委員会に付議することなく、当該各号に定める価格をもって査定価格を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が取得に係る財源について全額負担し、かつ、国等の職員が取得に係るすべての交渉を行うもの 国等が指定した価格

(2) 国等から取得するもの 国等が指定した価格

(3) その近隣において、先立って市(豊田市土地開発公社を含む。)が取得、処分又は査定した事例がある場合で、当然に当該取得、処分又は査定事例価格に準じた取得価格が妥当と考えられるもの 当該取得、処分若しくは査定事例価格又はこれに必要な調整を加えた価格

(4) 土地区画整理事業に伴う保留地(随意契約による場合) 当該処分価格

(5) その他前各号に類するもの 前各号に準じて調整監が定める価格

2 調整監は、前項の規定に基づき査定価格を決定した場合は、その直後の委員会にその内容を報告しなければならない。

(査定価格決定通知)

第23条 調整監は、前2条の規定により査定価格が決定され、又は決定したときは、公有地取得処分審査結果及び価格査定結果通知書により、速やかに申出をした各課等の長に通知しなければならない。

(取得価格)

第24条 査定案件に係る取得価格は、査定価格を基準とし、別に定める価格の範囲内で取得しなければならない。

第3節 再査定

(再査定等の申出)

第25条 各課等の長は、前条に規定する価格の範囲内での取得が困難な場合で、なお取得を必要と認める公有地については、公有地取得(処分)再申出書(様式第4号)に交渉経過等を付して、調整監に対して申出をしなければならない。

(審査会及び委員会への付議)

第26条 調整監は、前条の規定により申出のあった公有地のうち、査定価格の見直しが不可能と判断されるものについては、審査会へ付議しなければならない。

2 調整監は、前条の規定により申出のあった公有地のうち、査定価格の見直しが可能と判断されるものについては、速やかに委員会へ付議しなければならない。

(再査定)

第27条 委員会は、前条第2項の規定により付議された案件(以下「再査定案件」という。)について、時点修正その他の要因を考慮して、再び査定価格(以下「再査定価格」という。)を決定しなければならない。

(準用)

第28条 第21条第23条及び第24条の規定は、前条の規定に基づく再査定価格の決定について準用する。

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、同表当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条第1項

前条の規定

第26条第2項

査定案件

再査定案件

査定価格

再査定価格

第21条第2項及び第3項

査定価格

再査定価格

第21条第4項

査定案件

再査定案件

第23条

前2条の規定により査定価格が決定され、又は決定したときは、

第21条の規定により再査定価格が決定されたときは、

第24条

査定案件

再査定案件

査定価格

再査定価格

第4節 再審査

(再審査の申出)

第29条 各課等の長は、前条により準用される第24条の規定に基づき再査定価格を基準として別に定める価格の範囲での取得が困難な場合で、なお取得を必要と認める公有地については、公有地取得(処分)再申出書に交渉経過等を付して、調整監に対して申出をしなければならない。

(審査会への付議)

第30条 調整監は、前条の規定により申出があった場合は、速やかに審査会へ付議しなければならない。

(再審査)

第31条 審査会は、第26条第1項本文及び前条の規定により付議された案件(以下「再審査案件」という。)について、その価格条件、公共的必要性、交渉経過等を参考として、総合的にその取得の可否及び取得する場合の取得価格の範囲について審査しなければならない。

2 審査会は、再審査案件について第27条に規定する再査定を行うことが適当と認めたときは、その旨の決定を行うことができる。ただし、既に同条に規定する再査定を経ているものについては、この限りでない。

(再審査結果報告)

第32条 調整監は、再審査案件について、審査会の審査を経た結果を公有地取得(処分)再審査結果報告書(様式第5号)により、市長に報告し、取得の可否及び取得する場合の取得価格の範囲について、その決定を受けなければならない。

(取得価格)

第33条 再審査案件に係る取得価格は、前条の規定により市長が決定した取得価格の範囲内とする。

(準用)

第34条 第18条第2項第19条及び第21条第3項の規定は、再審査について準用する。

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、同表当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第2項

前項

第32条

第19条

前条第1項

第32条

取得の可否の決定

市長の決定

公有地取得処分審査結果及び価格査定結果通知書(様式第3号)

公有地取得(処分)再審査結果通知書(様式第6号)

第21条第3項

前2項の規定によるほか、委員会

審査会

査定価格を決定する

審査する

第6章 処分

(処分の申出)

第35条 各課等の長は、公有地の処分をしようとする場合は、公有地処分申出書(様式第7号)により、調整監に対して申出をしなければならない。

(審査会への付議)

第36条 調整監は、前条の規定により申出をされた公有地が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該公有地の処分の可否について、審査会へ付議しなければならない。

(1) 取得時の目的のために処分されるもの

(3) 公共事業用地として、国又は県へ処分するもの

(4) その他審査会において承認された処分の基準、方針等に適合するもの

(審査結果報告)

第37条 調整監は、審査会の審査を経た審査案件のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、公有地取得処分審査結果報告書により、市長に報告し、処分の可否についてその決定を受けなければならない。

(2) 審査会において、特に市長に報告することを必要と認めたもの

2 調整監は、前項の場合において、市長の決定が審査会の審査結果と異なるときは、その旨を審査会に報告しなければならない。

(準用)

第38条 第16条第2項及び第3項第17条第19条から第21条まで並びに第23条の規定は、公有地の処分について準用する。

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、同表当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条第2項

前項の場合

第36条の場合

前項各号

第36条各号

第16条第3項

前2項の規定に基づき審査会

審査会

第19条

第16条第1項又は第18条第1項

第36条又は第37条第1項

取得の可否

処分の可否

第20条

第15条

第35条

取得不可

処分不可

取得価格

処分価格

第23条

前2条

第21条又は第39条

(調整監の専決)

第39条 公有地の処分に係る査定に当たって、調整監は、当該公有地が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、委員会に付議することなく、当該各号に定める価格をもって査定価格を決定することができる。

(1) 処分の相手先が国等の場合で、公共的又は公益的な利用が予定されているもの 国等が指定した価格

(2) その近隣において、先立って市(豊田市土地開発公社を含む。)が取得、処分又は査定した事例がある場合で、当然に当該取得、処分又は査定事例価格に準じた処分価格が妥当と考えられるもの 当該取得、処分若しくは査定事例価格又はこれに必要な調整を加えた価格

(3) 無償で処分するもの 無償

(4) その他前3号に類するもの 前3号に準じて調整監が定める価格

2 第22条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(処分価格)

第40条 査定案件に係る処分価格は、査定価格を基準とし、別に定める価格の範囲内で処分しなければならない。

(再査定等)

第41条 公有地の処分について、再査定又は再審査を必要とする場合の手続は、取得の例による。

第7章 交換

(交換)

第42条 公有地の交換において、交換により取得しようとする公有地については公有地の取得の例、交換により処分しようとする公有地については公有地の処分の例による。

第8章 雑則

(補償費に関する査定等)

第43条 調整監は、必要に応じて公有地の取得等に係る補償費について、その査定又は検査を行うことができる。この場合の事務手続については、別に定めるところによる。

(地上権等に関する査定等)

第44条 調整監は、この規程の目的を達成する上で必要な限度において、次に掲げる事項について、この規程に準じて審査又は査定を経るべき旨を関係職員に対して指示することができる。

(1) 地上権、借地権その他これに類する権利の取得等に関する事項

(2) この規程の適用を受けない公有地の取得等に関する事項

2 関係職員は、前項各号に掲げる事項について、調整監に対して、この規程に準じた審査又は査定の申出をすることができる。

(審査会に対する申立て等)

第45条 関係職員は、第9条第1項に規定する事項に関し、審査会に対して調査若しくは審議の申立て又は意見を述べることができる。

(取得等の交渉)

第46条 関係職員は、公有地の取得等の交渉に当たっては、2人以上で行うことを原則とする。

2 公有地の取得等の交渉に当たった関係職員は、その交渉経過を交渉日誌(様式第8号及び様式第9号)により記録しておかなければならない。

3 関係職員は、常に土地取引等の情報収集を行い、公有地の取得等の交渉に当たり、その活用に努めなければならない。

(予算執行伺等の合議)

第47条 各課等の長は、公有地の取得に係る予算執行伺及び豊田市土地開発公社への取得依頼に当たって、調整監に合議しなければならない。

2 各課等の長は、公有地の処分に係る契約の締結に当たって、調整監に合議しなければならない。

(会議録)

第48条 調整監は、審査会及び委員会が開催されたときは、その要点を記録しておかなければならない。

(運用細目等)

第49条 この規程の運用に当たっての細目は、審査会及び委員会に諮って、調整監がこれを定める。この規程の運用に当たって疑義の生じた事項についても同様とする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、施行日前に従前の取扱いにより、審査会又は委員会の審査又は査定を経ているものについては適用しない。

(旭町の編入に伴う経過措置)

3 東加茂郡旭町の編入の日前に、土地の取得、管理及び処分に関する規程(平成4年旭町訓令第1号)により事務処理方針が決定された公有地の取得及び処分については、この規程の相当規定により処理されたものとみなす。

(豊田市公有地価格査定委員会規程の廃止)

4 豊田市公有地価格査定委員会規程(昭和59年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和63年訓令第10号~平成3年訓令第7号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成8年6月25日訓令第7号)

この規程は、平成8年6月25日から施行し、改正後の豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日訓令第2号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成13年6月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日訓令第3号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の各規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規程第14号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日訓令第12号)

この規程は、平成17年7月13日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第9号)

この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日訓令第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第11号)

この規程は、平成20年6月30日から施行し、改正後の豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成21年9月30日訓令第8号)

この規程は、平成21年9月30日から施行し、改正後の豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成25年4月12日訓令第10号)

この規程は、平成25年4月12日から施行し、改正後の豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第5号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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豊田市公有地の取得及び処分に関する事務処理規程

昭和63年3月31日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令第2号
昭和63年9月30日 訓令第10号
平成元年6月1日 訓令第7号
平成2年5月31日 訓令第7号
平成3年6月29日 訓令第7号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成8年6月25日 訓令第7号
平成10年6月26日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成13年6月28日 訓令第9号
平成14年6月26日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年12月27日 規程第14号
平成17年7月13日 訓令第12号
平成18年6月30日 訓令第9号
平成18年12月27日 訓令第15号
平成20年6月30日 訓令第11号
平成21年9月30日 訓令第8号
平成25年4月12日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年7月1日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第9号