○豊田市財産区管理会条例

平成17年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 次に掲げる財産区に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置する。

(1) 賀茂財産区

(2) 盛岡財産区

(組織)

第3条 各管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第4条 委員は、各財産区の住民が直接選挙する。

2 市の議会の議員の選挙権を有する者で引き続き当該財産区の区域内に3月以上住所を有するものは、委員の選挙権を有する。

3 当該財産区の区域内に3月以上住所を有する者で、市の議会の議員の被選挙権を有するものは、委員の被選挙権を有する。

4 委員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定により調製された選挙人名簿のうち、委員の選挙権を有する者に関する部分の抄本によるものとする。

5 地方自治法及びこの条例に規定するもののほか、委員の選挙については、豊田市財産区議会及び総会設置条例(平成17年条例第82号)に規定する財産区議会の議員の選挙の例による。

(委員の辞職)

第5条 委員は、管理会の同意を得て辞職することができる。

(失職及び資格決定)

第6条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第9条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができる。ただし、決定に加わることができない。

(会長)

第7条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理するとともに、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第9条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件についてはその議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の特例)

第10条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、第9条第1項中「管理会」とあるのは「管理会の会議における審議」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第2項中「会議に出席し、発言する」とあるのは「意見を提出する」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

第11条 第7条から前条までに定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬の額は、日額6,200円とする。

2 委員の費用弁償の額は、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号。以下「旅費条例」という。)別表第1号に規定する支給対象者の旅費相当額とする。

3 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)及び旅費条例の規定は、報酬及び費用弁償の支給方法について準用する。

(管理会の同意を要する事項)

第13条 財産区の財産の管理又は処分で、次に掲げる事項については、管理会の同意を得なければならない。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐等の重要な管理行為

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金若しくは分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第14条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営等に関することは、市の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(足助町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町の編入の日前に、賀茂財産区管理会協議及び盛岡財産区管理会協議の規定により各財産区の委員の職にある者は、この条例の相当規定による各財産区の委員の職にある者とみなし、当該委員の任期については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市財産区管理会条例

平成17年3月29日 条例第7号

(令和5年3月20日施行)