○豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月30日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 76万7,000円

(2) 副議長 69万8,000円

(3) 議員 64万9,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、新たに議長又は副議長に就任したことにより議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長及び議員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から又は月の末日まで支給するとき以外のときにおける議員報酬の額は、当該月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。この場合において、同一の日に複数の職にあったときの当該日についての日割りによる計算の基礎となる議員報酬の額は、それぞれの職の議員報酬の額のうちいずれか多い額とする。

(長期活動休止に係る届出)

第4条 議員は、疾病その他やむを得ない事由により90日(議員が出産のために議員活動を休止するときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間)を超える長期にわたる議員活動の休止(以下「長期活動休止」という。)をするときは、遅滞なく、長期活動休止の最初の日(以下「開始日」という。)及び事由、議員活動の再開の予定日その他必要な事項を議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の親族又は当該議員から委任を受けた者が届け出ることができる。

2 議員は、前項の規定による届出をした後、議員活動を再開するときは、議員活動の再開の日(以下「再開日」という。)その他必要な事項を議長に届け出なければならない。

3 議長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、当該届出をした議員に対し、医師が記載した証明書その他の長期活動休止の事由を証する書類の提出を求めることができる。

(長期活動休止による議員報酬の減額)

第5条 前条第1項の規定による届出をした場合における議員報酬の月額は、第3条の規定により支給する議員報酬の月額から、当該額に長期活動休止の開始日から再開日の前日までの期間(以下「長期活動休止期間」という。)につき次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める減額割合(月の初日から末日までの間に複数の減額割合が適用される場合にあっては、そのうちいずれか高い減額割合)を乗じて得た額を減じた額とする。

期間

減額割合

90日を超えた日から1年を経過する日まで

100分の20

1年を経過した日から3年を経過する日まで

100分の40

3年を経過した日以後

100分の60

2 前項の規定により議員報酬の減額をして支給すべき場合において、当該減額をして支給すべき月の議員報酬が当該減額をする前に既に支払われているとき又は支給の日が差し迫っているため当該減額をすることができないときは、翌月の議員報酬から当該減額をすべき額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から当該減額をすべき額が差し引かれずに議員報酬の支給を受けた議員(当該議員であった者を含む。)は、当該減額をすべき額を直ちに返納しなければならない。

(出席停止による議員報酬の減額)

第6条 議員が法第135条第1項第3号に規定する一定期間の出席停止の懲罰を科された場合は、当該出席停止の期間の初日が属する月の議員報酬の月額は、第3条の規定により支給する議員報酬の月額から、当該額に100分の60を乗じて得た額を減じた額とする。

2 前項の規定により議員報酬の減額をして支給すべき場合において、当該減額をして支給すべき月の議員報酬が当該減額をする前に既に支払われているとき又は支給の日が差し迫っているため当該減額をすることができないときは、翌月の議員報酬から当該減額をすべき額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から当該減額をすべき額が差し引かれずに議員報酬の支給を受けた議員(当該議員であった者を含む。)は、当該減額をすべき額を直ちに返納しなければならない。

(逮捕等の処分による議員報酬の支給停止等)

第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分(以下「逮捕等の処分」という。)を受けた場合は、当該逮捕等の処分を受けた日から当該逮捕等の処分による身体の拘束を解かれる日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の一部が属する月の議員報酬の支給の停止をする。ただし、当該逮捕等の処分の事実を知った時において、当該停止をすべき月の議員報酬が当該停止をする前に既に支払われているとき又は支給の日が差し迫っているため当該停止をすることができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給の停止をしていた議員報酬は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき、無罪の判決(同様の効果を有する判決又は決定を含む。以下同じ。)が確定したとき又は有罪の判決が確定したとき(以下これらを「事件が終結したとき」という。)は当該停止を解除し、解除した日(有罪の判決が確定した後に引き続いて刑事施設等に収容されたときは、第5項に規定する解除した日)の属する月の翌月(解除した日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給の日に支給する。当該議員報酬の支給を受けるべき議員が当該議員報酬の支給の日において議員の資格を失っているときも、同様とする。

3 前項の場合における議員報酬の月額は、第3条の規定により支給する議員報酬の月額から、当該額に次の表の左欄に掲げる刑事事件の帰結の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める減額割合(月の初日から末日までの間に複数の減額割合が適用される場合にあっては、そのうちいずれか高い減額割合)を乗じて得た額を減じた額とする。

刑事事件の帰結

減額割合

公訴を提起しない処分の決定又は無罪の判決の確定

逮捕等の期間につき第5条第1項の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める減額割合

有罪の判決の確定

100分の80

4 前項の場合において、当該刑事事件の有罪の判決が確定した後に刑事施設等に収容された場合は、当該刑事施設等への収容の期間の一部が属する月の議員報酬の支給の停止をする。ただし、当該刑事施設への収容の決定の事実を知った時において、当該停止をすべき月の議員報酬が当該停止をする前に既に支払われているとき又は支給の日が差し迫っているため当該停止をすることができないときは、この限りでない。

5 前項の規定により支給の停止をしていた議員報酬は、当該停止に係る刑事施設等への収容期間の満了日の翌日に当該停止を解除し、解除した日の属する月の翌月(解除した日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給の日に支給する。当該議員報酬の支給を受けるべき議員が当該議員報酬の支給の日において議員の資格を失っているときも、同様とする。

6 前項の場合における議員報酬の月額は、第3条の規定により支給する議員報酬の月額から、当該額に100分の90を乗じて得た額を減じた額とする。

7 第1項又は第4項の規定により支給の停止をすべき月に当該停止をすることができなかったときは、当該停止を解除した日の属する月の翌月の議員報酬から当該停止をすべき月において議員報酬から第3項又は前項の規定による減額をすべき額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から当該減額をすべき額が差し引かれずに議員報酬の支給を受けた議員(当該議員であった者を含む。)は、当該減額をすべき額を直ちに返納しなければならない。

(2以上の議員報酬の減額の規定の適用を受ける場合の減額の額)

第8条 同一の月において第5条から前条までの規定の適用により議員報酬が減額される場合において、2以上の規定の適用がある場合の議員報酬の減額の額は、第5条から前条までの規定の適用により減額される額のうちいずれか多い額とする。

(費用弁償)

第9条 議員が公務のため旅行したときは、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)別表第1号に定める職員の旅費の例により費用弁償を支給する。

2 議員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復する際に費用を要したときは、月額15万円以内において一般職の職員の通勤手当の例により費用弁償を支給する。

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。基準日前1か月以内に、任期満了、辞職、除名、死亡、議会の解散等により議員の職を離れた者(以下「議員の職を離れた者等」という。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(議員の職を離れた者等にあっては、任期満了、辞職、除名、死亡、議会の解散等により議員の職を離れた日現在)において受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間(以下「算定期間」という。)におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(長期活動休止等による期末手当の減額)

第11条 算定期間において第5条第1項の規定により議員報酬の減額をして支給すべき月が属する場合における期末手当の額は、前条の規定により支給する期末手当の額から、当該額に当該算定期間における長期活動休止期間につき第5条第1項の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める減額割合(当該算定期間において複数の減額割合が適用される場合にあっては、そのうちいずれか高い減額割合)を乗じて得た額を減じた額とする。

2 算定期間において第6条第1項の規定により議員報酬の減額をして支給すべき月が属する場合における期末手当の額は、前条の規定により支給する期末手当の額から、当該額に100分の60を乗じて得た額を減じた額とする。

3 前2項の規定により期末手当の減額をして支給すべき場合において、当該減額がされずに期末手当の支給を受けた議員(当該議員であった者を含む。)は、当該減額をすべき額を直ちに返納しなければならない。

(逮捕等の処分による期末手当の支給停止等)

第12条 算定期間において逮捕等の期間が属する場合であって、基準日において当該逮捕等の期間に係る第7条第2項の規定により議員報酬の支給の停止が解除されていないときは、当該算定期間に係る期末手当の支給を停止する。

2 前項の規定による支給の停止をしていた期末手当は、当該停止に係る刑事事件について事件が終結したときは当該停止を解除し、解除した日の属する月の翌月以後の議員報酬の支給の日に支給する。当該期末手当の支給を受けるべき議員が当該期末手当の支給の日において議員の資格を失っているときも、同様とする。

3 算定期間において逮捕等の期間が属する場合の期末手当の額は、第10条の規定により支給する期末手当の額から、当該額に当該逮捕等の期間につき第5条第1項の表の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める減額割合(当該算定期間において複数の減額割合が適用される場合にあっては、そのうちいずれか高い減額割合)を乗じて得た額を減じた額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、算定期間における逮捕等の処分につき有罪の判決が確定したときは、当該算定期間に係る期末手当は支給しない。

5 第1項の規定による期末手当の支給の停止をすべき場合において、当該停止がされずに期末手当の支給を受けた議員(当該議員であった者を含む。)は、第3項の規定により当該期末手当から減額すべき額又は前項の規定により支給すべきでない期末手当の額に相当する額を直ちに返納しなければならない。

(2以上の期末手当の減額の規定の適用を受ける場合の減額の額)

第13条 一の期末手当において前2条の規定の適用により期末手当が減額される場合において、2以上の規定の適用がある場合の減額の額は、前2条の規定の適用により減額される額のうちいずれか多い額とする。

(この条例に定めがない事項)

第14条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、第5項の規定による改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定により支払われた議員報酬とみなす。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第10条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(豊田市附属機関条例の一部改正)

4 豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市特別職職員給与条例の一部改正)

7 豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員旅費条例の一部改正)

8 豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市社会教育委員設置条例の一部改正)

9 豊田市社会教育委員設置条例(昭和24年公布)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年5月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条各号に規定する額から新条例第2条各号に規定する額をそれぞれ減じた額(以下「個別調整額」という。)に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は議員報酬を支給されなかった期間がある議員にあっては、当該月数から一般職の職員の例によりこれらの期間を考慮して算出した月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 個別調整額及びその額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、100分の145を乗じて得た額に、平成21年6月1日以前6か月以内の期間におけるその議員の在職期間の次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 6か月 100分の100

 5か月以上6か月未満 100分の80

 3か月以上5か月未満 100分の60

 3か月未満 100分の30

(平成21年12月24日条例第63号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第61号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月22日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月28日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月22日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月28日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月29日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月24日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年6月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、施行日以後に支給する議員報酬又は期末手当に適用する。

豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月30日 条例第45号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月30日 条例第45号
平成21年5月29日 条例第38号
平成21年11月30日 条例第56号
平成21年12月24日 条例第63号
平成22年11月30日 条例第61号
平成26年12月25日 条例第60号
平成27年3月26日 条例第10号
平成28年3月30日 条例第19号
平成28年12月26日 条例第63号
平成29年3月22日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第5号
平成30年12月28日 条例第53号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第61号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年3月30日 条例第6号
令和4年5月30日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第65号
令和5年12月28日 条例第76号
令和6年3月29日 条例第8号
令和6年12月26日 条例第51号
令和7年3月24日 条例第7号
令和7年12月25日 条例第59号
令和8年6月30日 条例第42号