○豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月30日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の月額は、次のとおりとする。
(1) 議長 76万7,000円
(2) 副議長 69万8,000円
(3) 議員 64万9,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、新たに議長又は副議長に就任したことにより議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長及び議員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から又は月の末日まで支給するとき以外のときにおける議員報酬の額は、当該月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。この場合において、同一の日に複数の職にあったときの当該日についての日割りによる計算の基礎となる議員報酬の額は、それぞれの職の議員報酬の額のうちいずれか多い額とする。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給料の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)別表第1号に定める職員の旅費の例により費用弁償を支給する。
2 議員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復する際に費用を要したときは、月額5万5,000円以内において一般職の職員の通勤手当の例により費用弁償を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。基準日前1か月以内に、任期満了、辞職、除名、死亡、議会の解散等により議員の職を離れた者(以下「議員の職を離れた者等」という。)についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(期末手当の支給方法)
第6条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、第5項の規定による改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定により支払われた議員報酬とみなす。
(豊田市附属機関条例の一部改正)
4 豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
6 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市特別職職員給与条例の一部改正)
7 豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員旅費条例の一部改正)
8 豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市社会教育委員設置条例の一部改正)
9 豊田市社会教育委員設置条例(昭和24年公布)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年5月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条各号に規定する額から新条例第2条各号に規定する額をそれぞれ減じた額(以下「個別調整額」という。)に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は議員報酬を支給されなかった期間がある議員にあっては、当該月数から一般職の職員の例によりこれらの期間を考慮して算出した月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 個別調整額及びその額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、100分の145を乗じて得た額に、平成21年6月1日以前6か月以内の期間におけるその議員の在職期間の次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額
ア 6か月 100分の100
イ 5か月以上6か月未満 100分の80
ウ 3か月以上5か月未満 100分の60
エ 3か月未満 100分の30
附則(平成21年12月24日条例第63号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第61号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年3月22日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月28日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第47号)
この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月22日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月28日条例第76号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。