○豊田市職員服務規程

昭和50年5月1日

訓令第1号

豊田市職員服務規程(昭和40年規程第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(執務態度)

第2条 職員は、執務中名札(様式第1号)を見やすい位置に着用し、言語容儀を正し、市民全体の奉仕者としての体面を失するようなことをしてはならない。

2 職員は、来訪者に対しては、担当者自ら親切丁寧に応接し、要件を速やかに処理しなければならない。

(指示及び報告)

第3条 職員は、上司の指示する業務を忠実に行わなければならない。

2 職員は、指示された業務が完結したときは速やかにその結果を、業務が長期に及ぶ等必要な場合はその経過を、上司に報告しなければならない。

3 職員は、出張した場合は、帰庁後速やかに復命書を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、県内の出張で内容が軽易なときは、口頭で復命することができる。

4 職員は、処理することができない事項があるときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(勤務時間の割振り)

第4条 職員は、豊田市職員の勤務時間等の特例を定める規則(平成5年規則第32号)により勤務を割り振られたときは、これに従わなければならない。

2 所属長(豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)別表第1において、服務に関する事項の決定者とされている場合は、当該決定者をいう。以下同じ。)は、前項の割振りを行うときは、勤務時間等割振表(様式第2号)によらなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第5条 職員は、所属長から正規の勤務時間を超えた時間若しくは週休日(以下「時間外」という。)又は休日に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない事由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

3 所属長は、第1項の規定により勤務を命ずるときは、時間外(休日)勤務命令票(様式第3号)によらなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条 職員は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第3号の2)により行わなければならない。

2 職員は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和36年規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第6項の規定による届出をしようとするときは、育児又は介護の現況変更届(様式第3号の3)により行わなければならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の2 職員は、勤務時間条例第7条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行わなければならない。

2 職員は、勤務時間規則第6条の2第7項の規定による届出をしようとするときは、育児又は介護の現況変更届(様式第3号の3)により行わなければならない。

(介護を行う職員の深夜勤務等の制限の請求手続等)

第6条の3 前2条の規定は、勤務時間条例第14条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。

(週休日の振替等)

第7条 所属長は、勤務時間条例第5条の規定により週休日の振替を行うとき又は同条例第9条の規定により休日の代休時間の指定を行うときは、週休日振替等命令票(様式第4号)によらなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の2 所属長は、勤務時間条例第9条の2の規定により時間外勤務代休時間の指定を行うときは、時間外勤務代休時間指定簿(様式第4号の2)によらなければならない。

(宿直及び日直勤務)

第8条 職員は、所属長から宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない事由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

3 所属長は、第1項の規定により勤務を命ずるときは、勤務時間等割振表によらなければならない。

(勤務の厳守)

第9条 職員は、執務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中業務のため一時席を離れるとき又は外出するときは、上司に行先、用件及び所要時間を告げ、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(不在の場合の業務処理)

第10条 職員は、出張、休暇等により出勤しないときは、担当する業務のうち急を要するものについて、あらかじめ上司に申し出て、業務が停滞しないようにしなければならない。

(ハラスメントの防止等)

第10条の2 職員は、セクシュアル・ハラスメント(相手方の意に反する性的な言動への当該相手方の対応によりその勤務条件について不利益を与え、又は当該性的な言動によりその職場環境を害することをいう。)、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職員の妊娠、出産、不妊治療、育児若しくは介護又はこれらに関する制度の利用若しくは措置を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをすることをいう。)及びパワー・ハラスメント(職場における優越的な地位を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えるものにより、相手方に身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又はその職場環境を害することをいう。)(以下これらを「ハラスメント」という。)をしないように注意しなければならない。

2 所属長は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題(ハラスメントへの対応により職員がその勤務条件について不利益を受けること及びハラスメントのためその職場環境が害されることをいう。)が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(業務引継)

第11条 配置替、休職、退職等の場合は、文書又は口頭で、速やかに後任者又は所属長の指定した者に、担任業務及び物件を、上司の立会いの上、引き継がなければならない。

2 引継事項が重要である場合は、その始末等を文書として作成しなければならない。

(施設等の取扱)

第12条 職員は、庁舎、機械器具、調度品その他の設備又は原材料若しくは消耗品(以下「施設等」という。)を大切に取り扱い、常に整理整頓しておかなければならない。

2 職員は、あらかじめ承認を受けたもののほか、施設等を業務以外のため利用してはならない。

(緊急出勤)

第13条 職員は、勤務公署又はその付近に、火災その他非常災害が発生しその事実を知ったときは、速やかに出勤しなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において防災業務に従事する必要があると認めたときも同様とする。

2 前項の規定により出勤した者は、直ちに非常持出書類を搬出する等適当な処置をしなければならない。

(出退)

第14条 職員は、始業時刻と同時に業務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は速やかに退庁しなければならない。

(休暇)

第15条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を得ようとするときは、次の表に定めるところにより、届け出、又は承認を受けなければならない。

休暇の種類

様式

添付すべき書類

届け出る時期

年次休暇

様式第5号

なし

事前に(原則として前日の正午まで)

病気休暇

様式第6号

医師の診断書

欠勤してから3日以内

特別休暇

事実を明らかにすることができる書類(ボランティア休暇の場合は、ボランティア活動計画書(様式第6号の2))。ただし、事実が明らかな場合は、この限りでない。

事前又は事実を知った場合直ちに

介護休暇

様式第7号

介護を要することを証明する書類

事前に

介護時間

様式第7号の2

組合休暇

様式第8号

事実を明らかにすることができる書類。ただし、事実が明らかな場合は、この限りでない。

2日前まで

2 職員は、年次休暇の届出が事後になったときは、その事由を所属長に申し出なければならない。

3 所属長は、職員から年次休暇の届出があった場合において、事業の正常な運営に支障があるときは、その事実を示し、他の日に変更することができる。

(職務専念義務免除)

第16条 職員は、豊田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年条例第25号)第2条各号のいずれかに該当して同条の規定によりその職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、2日前までに、職務専念義務免除願(様式第9号)により承認を受けなければならない。

(欠勤)

第17条 職員が、有給休暇の日数を超え、又は届出をすることなく若しくは勤務命令に反して、正規の勤務時間中に勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 欠勤しようとするときは事前に、欠勤したときは速やかに欠勤届(様式第10号)を提出しなければならない。

(服務届)

第18条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、服務届(様式第11号)に服務可能を証明する医師の診断書又は助産師の証明書を添付して届け出なければならない。

(1) 産後6週間を経過し8週間以内に勤務に服しようとするとき。

(2) 病気のため勤務しないことにつき、承認を受けた期間中に勤務に服しようとするとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(休職者の状況報告)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられている場合においては、休職を命ぜられた日から3月ごとに、又は傷病が全治若しくは軽快して職務に従事できる状態になったときは速やかに、病気休職者近況届(様式第12号)に医師の診断書を添付して、提出しなければならない。

2 職員は、法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられた場合において、当該刑事事件に関し裁判所の判決が確定する等事件が完結したときは、速やかに判決文等の写しを添付して状況を報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第20条 新たに職員となった者は、豊田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)に定める宣誓書を直ちに提出しなければならない。

(身上報告等)

第21条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに豊田市職員人事記録規程(昭和43年規程第8号)に定める身上報告書を提出しなければならない。

(1) 新たに職員となったとき。

(2) 結婚したとき。

(3) 同居の親族(4親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族に限る。以下同じ。)に異動があったとき。

2 新たに職員となった者は、採用後10日以内に写真(3月以内に撮影した無帽、3分身で縦45ミリメートル、横35ミリメートル)4枚を提出しなければならない。

(身分事項の異動)

第22条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに身分事項異動届(様式第13号)を提出しなければならない。

(1) 氏名に異動のあったとき。

(2) 現住所に異動(町名変更を含む。)のあったとき。ただし、通勤手当認定申請書を提出することとなるときは、この限りでない。

(3) 固定電話若しくは携帯電話の番号又は携帯端末のメールアドレスに異動のあったとき。

(4) 学歴、免許又は資格に得喪(免許の効力の停止等を含む。次項において同じ。)のあったとき。

(5) 職員のうちの親族に異動のあったとき。

2 前項第4号の場合は、得喪の事実を証明する書類を添付しなければならない。

(営利企業等従事の許可)

第23条 職員は、法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第14号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間中に許可内容を変更するときは、営利企業等従事許可願を再提出しなければならない。

(退職願)

第24条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の30日前までに退職願(様式第15号)を提出し、許可を受けなければならない。

(事故等の報告)

第25条 職員は、業務遂行中に事故(交通事故を除く。)を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。この場合において、所属長は、その事故が重大であると認めるときは、事故報告書(様式第16号)を提出させるものとする。

2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったときは、所属長に対し、直ちにその状況を報告するとともに、速やかに事故報告書を提出しなければならない。

(酒気帯び運転等の報告)

第26条 職員は、酒気帯び運転(身体に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。)又は酒酔い運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為のうち酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。)を行い警察に検挙されたときは、所属長に対し、直ちにその旨を報告するとともに、速やかにその状況を記した報告書を提出しなければならない。

(運転免許の取消し等の報告)

第27条 職員は、法令の規定に違反して運転免許の取消し又は停止の処分をされたときは、所属長に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。

(人事課長等への報告)

第28条 所属長は、前3条の規定による報告を受けたとき、直ちに人事課長及び関係課長に報告しなければならない。

(所属長の書類送付)

第29条 所属長は、この規程に基づく書類が職員から提出された場合は、速やかに所定の手続を経て、これを人事課長及び関係課長に送付しなければならない。

この規程は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年訓令第9号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日訓令第5号)

この規程は、平成7年6月30日から施行し、改正後の豊田市職員服務規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月25日訓令第5号)

この規程は、平成8年6月25日から施行し、改正後の豊田市職員服務規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日訓令第2号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成11年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日訓令第7号)

この規程は、平成11年6月28日から施行し、改正後の豊田市職員服務規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項、第18条第1項及び様式第11号の改正規定は、平成14年3月26日から施行する。

(平成15年6月30日規程第4号)

この規程は、平成15年6月30日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日訓令第12号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年7月13日訓令第8号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月11日訓令第15号)

この規程は、平成17年11月11日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第12号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第12号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日訓令第16号)

この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市職員服務規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成26年7月1日訓令第8号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年1月31日訓令第2号)

この規程は、平成29年1月31日から施行し、改正後の豊田市職員服務規程の規定は、同月1日から適用する。

(令和2年6月30日規程第10号)

この規程は、令和2年6月30日から施行する。

(令和2年12月24日訓令第14号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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豊田市職員服務規程

昭和50年5月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年5月1日 訓令第1号
昭和50年12月18日 訓令第9号
昭和51年3月27日 訓令第2号
昭和52年2月1日 訓令第1号
昭和53年12月25日 訓令第8号
昭和54年12月25日 訓令第3号
昭和59年12月24日 訓令第5号
昭和60年12月24日 訓令第9号
昭和61年3月31日 訓令第2号
昭和62年5月29日 訓令第2号
昭和63年8月16日 訓令第5号
平成3年6月29日 訓令第5号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成6年3月31日 訓令第4号
平成7年6月30日 訓令第5号
平成8年6月25日 訓令第5号
平成9年3月27日 訓令第1号
平成10年6月26日 訓令第2号
平成11年3月29日 訓令第1号
平成11年6月28日 訓令第7号
平成12年3月29日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成13年6月28日 訓令第9号
平成14年3月26日 訓令第1号
平成15年6月30日 規程第4号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成16年9月30日 訓令第12号
平成17年7月13日 訓令第8号
平成17年11月11日 訓令第15号
平成18年3月30日 訓令第4号
平成18年9月29日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年12月26日 訓令第12号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年4月26日 訓令第16号
平成26年7月1日 規程第8号
平成29年1月31日 訓令第2号
令和2年6月30日 規程第10号
令和2年12月24日 訓令第14号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第8号