○豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和36年10月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

2 業務の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第2条の2 条例第3条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 豊田市立保育所条例(昭和58年条例第2号)第2条に規定する保育所に勤務する職員

(2) 豊田市立学校設置条例(昭和40年条例第1号)第2条に規定する幼稚園に勤務する職員

(3) 豊田市消防本部等設置条例(昭和41年条例第20号)第4条に規定する消防署に勤務する職員(交代制勤務に従事する職員に限る。)

(4) 豊田市消防本部組織規則(昭和52年規則第12号)第5条第4号に規定する指令課に勤務する職員(交代制勤務に従事する職員に限る。)

(5) その他市長が別に定める職員

第2条の3 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日(条例第8条第1項に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他市長が定める日については、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の条例第3条第3項の規定により割り振られた1月ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項において同じ。)とし、1週間ごとに区分した各期間(以下「区分期間」という。)(区分期間内において条例第3条第4項の規定により設けた週休日がある場合は当該区分期間を除く。)につき1日(次号において「特例対象日」という。)については、4時間未満とすることができるものとすること。

(2) 月曜日から金曜日までの午前10時から午後2時までの時間(休憩時間を除く。)は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでない。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 定年前再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、市長の定めるところにより、前項第1号本文及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。

3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として市長が定める場合に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、市長の定めるところにより、第1項第2号に定める基準によらないことができるものとする。

第2条の4 条例第3条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前条第1項に定める基準に係る申告があった場合には、当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に市長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に市長の定めるところにより変更するとき。

4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、市長が定める。

(条例第3条第4項の規定により設ける週休日に係る基準)

第2条の5 条例第3条第4項の規定により設ける週休日の日数は、一の区分期間につき1日を限度としなければならない。

第2条の6 条例第3条第4項の職員の申告は、前条に規定する基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の申告を考慮して前条に規定する基準による週休日を設けるものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日が当該申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設けると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に市長の定めるところにより週休日を設けることができるものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により設けられた週休日又はこの項の規定により変更された後の週休日を変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日又はこの項の規定により変更された後の週休日について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により週休日を設け、又はこの項の規定により週休日の変更を行った後に生じた事由により、前項の規定により設けた週休日又はこの項の規定による変更の後の週休日によると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に市長の定めるところにより変更するとき。

4 第2条の4第4項の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申告並びに第2項」とあるのは「第2条の6第1項の申告並びに同条第2項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び同条第3項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日の設定の」と、「申告簿及び割振り簿」とあるのは「申告簿」と読み替えるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替期間)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、次の2通りとする。

(1) 勤務時間が第2条第1項第1号のときは正午から午後1時まで

(2) 勤務時間が第2条第1項第2号のときは午後1時から午後2時まで

2 業務の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条の2 第2条の3から第2条の6まで及び第3条の規定は、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含み、以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(条例第6条の2第1項の規則で定める場合)

第5条の3 条例第6条の2第1項の規則で定める場合は、公務のため臨時の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮等)

第5条の4 任命権者は、職員に条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等又は育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等又は育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の5 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に従事する場合 次に掲げる時間

 1か月について45時間

 1年について350時間

(2) 業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務に従事する場合 次に掲げる時間及び月数

 1か月について100時間未満

 1年について700時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務に係る時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月の時間外勤務に係る時間が45時間を超える月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、職員に第1項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる場合には、当該時間外勤務の超過分を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

4 任命権者は、第2項の規定により、職員に第1項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、その要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における当該時間外勤務の時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 条例第7条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下単に「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下単に「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第7条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第7条第1項において子に含まれるものとされている者を含む。第5項第1号から第3号まで、第6条の2第5項第1号から第3号まで及び第6項第2号第10条第1項の表20の項(出産に係る子を除く。)、22の項及び24の項、第11条第1項第3号及び第7号並びに別表第2において同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 条例第7条第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

4 請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(条例第7条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、請求に係る事由又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の2 条例第7条第2項及び第3項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、時間外における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

2 請求があった場合においては、任命権者は、条例第7条第2項及び第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条第2項及び第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第7条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に、同条第3項の規定による請求にあっては3歳に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、請求に係る事由又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の3 前2条(第6条第1項及び第4項第4号並びに前条第5項第4号並びに同条第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第14条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第5号中「第7条第1項に規定する」とあるのは「第7条第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項の」と、前条第1項から第3項までの規定中「第7条第2項及び第3項」とあるのは「第7条第4項の規定により準用する同条第2項及び第3項」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第5号中「第7条第2項又は第3項」とあるのは「第7条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(代休時間の指定期間)

第7条 第4条の規定は、条例第9条第1項の規則で定める期間について準用する。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第15条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する休日及び代休時間をいう。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項の勤務のうち同条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項の勤務のうち同条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第15条第4項の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、7時間45分又は市長が別に定める時間(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が7時間45分又は市長が別に定める時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に、斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とし、当該採用に当たって、改めて年次有給休暇を付与しないものとする。

3 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第11条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

5 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって、引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

6 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数)に当該年度の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 の規定により得られる日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

7 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第8条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前条第1項から第3項までに規定する年次有給休暇の日数に次条の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合(年度の初日に勤務形態が変更される場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第8条の3 条例第11条第2項の規定により繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、一の年度における年次有給休暇の20日(第8条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第8条の4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(病気休暇)

第9条 条例第12条に規定する病気休暇は、次の表に定める基準による。

原因

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認める期間

2 前号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 病気休暇は、1日、1時間又は1分を単位として与えることができる。

3 前項の規定により1時間又は1分を単位として与えた病気休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等については、当該職員の1日の勤務時間をもって1日とする。

4 第1項の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

5 法第22条に規定する条件付採用になっている職員に対する第1項の適用については、同項の表中「90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間」とあるのは、「その療養に必要と認める期間」とする。

(特別休暇)

第10条 条例第13条に規定する特別休暇は、次の表に定める基準による。

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

上記に同じ

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当することとなった場合

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(3) (1)及び(2)に準ずる場合

1週間を超えない範囲内において、その都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての裁判所、国会、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

上記に同じ

6 選挙権その他の国民としての権利の行使

上記に同じ

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務の全部又は一部の停止

上記に同じ

8 女性職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間に当たる日(多胎妊娠の場合は予定日前14週間に当たる日)から分べんの日後8週間に当たる日までの期間とする。ただし、予定日前6週間(多胎妊娠の場合は12週間)に当たる日まで分べんに係る休暇に入らなかったときは、2週間に限り産後に繰り越すことができるものとし、予定日前に分べんし、かつ、子が生育しているときは、分べんの日から予定日までの期間を更に繰り越すことができるものとする。

9 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において著しく困難である女性職員の生理

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

10 職員が結婚した場合

7日を超えない範囲内において請求した期間

11 職員が他の者とファミリーシップの関係(互いを婚姻関係と同様な人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的少数者である二者間の関係をいう。以下同じ。)となったことを市長が認めた場合

7日を超えない範囲内において請求した期間

12 父母の祭日

1日を超えない範囲内において請求した期間

13 忌引

別表第2に定める期間内において請求した期間

14 法第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

その都度必要と認める時間

15 法第49条第1項の規定による不利益処分の審査を請求し、及びその審理に出頭する場合

上記に同じ

16 交通機関の混雑のため妊娠中の女性職員の健康維持を図る場合

1日60分

17 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合

その都度必要と認める時間

18 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

19 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はファミリーシップの関係にあると市長が認めた者を含む。以下この条において同じ。を含む。)の出産

2日(出産の準備に要する日及び産後2週間以内に限る。)

20 職員の妻が産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

21 生後1年に達しない子(条例第7条第1項において子に含まれるとされる者を含む。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を使用しようとする日において、この休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

22 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びファミリーシップの関係にあると市長が認めた者を含む。以下この項期間の欄、次条第1項及び別表第2において同じ。)の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

23 条例第14条に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

24 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

その都度必要と認める期間

25 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した地域又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被害者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 国、地方公共団体その他市長が定める団体が行う事業に対する奉仕活動

一の年度において5日の範囲内の期間

26 夏季休暇

一の年度において6月から10月までの期間内で5日。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち1週間の勤務時間数が15時間30分以上23時間15分未満の者は2日、23時間15分以上31時間未満の者は3日、31時間の者は4日とする。

2 前項の表及び別表の期間の計算については、週休日及び休日を含むものとする。ただし、前項の表中第10及び第11の期間に週休日若しくは休日があるとき又は年次休暇が置かれたときは、当該日数に応じてその期間を延長することができる。

3 第1項の表中第12及び第13において帰省地が遠方である場合は、2日を超えない日数を期間に加えることができる。

4 第1項の表中第13において、生計を一にする姻族の場合は血族に準じ、代襲相続者が祭具等の継承を受けている場合は1親等の直系血族に準ずる。

5 第1項の表中第18、第19、第20、第22及び第23の特別休暇については、1日又は1時間を単位として与えることができる。

6 前項の規定により1時間を単位として与えた特別休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等については、当該職員の1日の勤務時間(1時間未満の端数がある場合には、その端数は、1時間とする。)をもって1日とする。

(介護休暇)

第11条 条例第14条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 父母及び配偶者の父母

(3) 

(4) 祖父母

(5) 兄弟姉妹

(6) 

(7) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの(職員と同居している者に限る。)

2 条例第14条の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 任命権者は、条例第14条に規定する指定期間について、当該職員から申出があった場合は、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合は、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条第2項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は30日をもって1月とする。

8 条例第14条の介護休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(介護時間)

第11条の2 条例第14条の2の介護時間は、30分を単位として与えることができる。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(組合休暇)

第12条 条例第15条に規定する規則で定める業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第53条の規定により登録された職員団体(この項において「職員団体」という。)の規約に定める執行機関、補助機関及び分会の役員として従事する業務

(2) 職員団体を含む連合体の規約に定める執行機関、補助機関及び分会の役員として従事する業務

(3) 職員団体の上部団体の業務で職員団体の業務と認められるもの

2 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。

3 前項の規定により1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等については、当該職員の1日の勤務時間(1時間未満の端数がある場合には、その端数を1時間とする。)をもって1日とする。

(休暇の承認)

第13条 第8条から前条までの規定による休暇(介護時間を含む。次項において同じ。)を受けようとする者は、豊田市職員服務規程(昭和50年訓令第1号)第15条に定めるところにより任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による届出(第8条の年次休暇に係る届出を除く。)について理由があると認める場合は、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の日又は時間においても当該休暇の目的を達することができると認められるときは、この限りでない。

3 前2項の規定により介護休暇の承認を受けようとする者は、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(週休日の振替期間の特例)

2 教育保育職員(給与条例別表第3の教育保育職給料表第1級の適用を受ける者に限る。)条例第3条第1項又は第4条の規定により週休日とされた日(平成23年7月1日から同年9月30日までの間の日に限る。)において勤務することを命ずる場合における第4条の規定の適用については、同条中「4週間前」とあるのは「8週間前」と、「8週間後」とあるのは「12週間後」とする。

(昭和37年規則第11号~平成2年規則第2号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用し、平成3年度に利用しなかった年次休暇の平成4年度への繰越しについては、なお従前の例による。

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日規則第35号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第7条第4項及び第5項の規定は、平成6年度に利用しなかった年次休暇の平成7年度への繰越しから適用し、平成5年度に利用しなかった年次休暇の平成6年度への繰越しについては、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第4項及び第5項の規定は、平成6年度に利用しなかった年次休暇の平成7年度への繰越しから適用する。

(平成9年3月27日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第37号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日規則第37号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第65号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第87号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第37号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第54号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第2項から第5項までの規定は、平成25年11月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成29年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日から平成29年3月31日までの間は、新規則第6条第1項第2号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年6月27日規則第39号)

この規則中第1条の規定は平成29年10月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の5第1項各号の規定は、施行日以後に命じる時間外勤務について適用する。

(令和元年9月26日規則第50号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条第5項の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)及び第10条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第76号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則中第10条第1項の表20の項の改正規定は令和4年10月1日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の3第1項第1号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和5年12月28日規則第89号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

備考 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務日の日数等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

別表第2(第10条関係)

死亡した者

期間

血族の場合

姻族の場合

配偶者

7日

一親等の直系尊属(父母)

7日

3日

同 卑属(子)

5日

1日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同 卑属(孫)

1日

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

三親等の直系尊属(曽祖父母)

1日

1日

同 傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

(職員の血族である伯叔父母の配偶者に限る。)

豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和36年10月2日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和36年10月2日 規則第7号
昭和37年11月1日 規則第11号
昭和39年3月4日 規則第1号
昭和40年6月1日 規則第12号
昭和41年12月7日 規則第16号
昭和43年12月3日 規則第15号
昭和47年9月28日 規則第28号
昭和48年1月12日 規則第1号
昭和48年5月28日 規則第26号
昭和48年6月30日 規則第27号
昭和49年4月30日 規則第24号
昭和49年7月30日 規則第29号
昭和49年9月3日 規則第33号
昭和49年12月3日 規則第37号
昭和50年5月1日 規則第20号
昭和57年7月1日 規則第17号
昭和59年12月24日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第3号
平成2年1月31日 規則第2号
平成4年7月1日 規則第17号
平成4年12月21日 規則第25号
平成5年9月30日 規則第35号
平成6年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第3号
平成9年3月27日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第37号
平成11年3月29日 規則第6号
平成11年6月28日 規則第25号
平成12年3月29日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月26日 規則第10号
平成14年6月26日 規則第37号
平成15年3月28日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年12月27日 規則第76号
平成17年3月29日 規則第24号
平成17年7月13日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第11号
平成20年12月26日 規則第87号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年6月30日 規則第37号
平成23年11月30日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年12月20日 規則第79号
平成27年3月26日 規則第8号
平成29年1月31日 規則第1号
平成29年6月27日 規則第39号
平成31年3月22日 規則第6号
令和元年9月26日 規則第50号
令和2年9月29日 規則第76号
令和3年3月25日 規則第9号
令和3年8月31日 規則第55号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第60号
令和5年12月28日 規則第89号