○豊田市職員退職手当規則

昭和51年12月24日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給手続)

第2条 任命権者は、退職手当を支給する場合においては、一般の退職手当算定計算書(様式第1号)によって支給額を算定し、退職者又はその遺族に、支給すべき金額を通知するものとする。

(退職手当の支給)

第3条 退職手当は、前条の規定による退職手当の算定した額に基づき、退職した職員又はその遺族の請求を待たずに支給する。

(退職理由記録の記載事項等)

第3条の2 条例第6条の2の規定により作成する退職の理由の記録(以下この条において「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 職員番号

(3) 氏名及び生年月日

(4) 退職の日における所属及び職名

(5) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(6) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(7) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、様式第1号の2による。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

5 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者がその作成の日から5年間保管しなければならない。

(休職月等)

第3条の3 条例第8条の4第1項の市長が規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由、同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(豊田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいい、同法第17条の規定による勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第3条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 前項に定めるもののほか、退職した者の基礎在職期間に含まれる時期が平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間にある場合に適用される職員の区分は、市長が別に定める。

(調整月額に順位を付す方法等)

第3条の6 前条第1項(第3条の4の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(募集実施要項の記載事項)

第3条の7 条例第11条の2第2項第11号の市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第11条の2第4項の規定により募集の期間を延長する場合がある旨

(2) 条例第11条の2第8項各号に掲げる者が応募をすることはできない旨

(3) 条例第11条の2第10項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 条例第11条の2第12項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合がある旨

(応募の様式)

第3条の8 条例第11条の2第8項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号の3)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第3条の9 条例第11条の2第11項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第11条の2第10項の規定による認定(以下次号において「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第1号の4)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第1号の5)

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第3条の10 条例第11条の2第12項の規定による同意は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第1号の6)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第1号の7)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第3条の11 条例第11条の2第13項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第1号の8)によるものとする。

(基本手当の日額)

第4条 条例第14条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した額とする。

(賃金日額)

第5条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべきその者の給料月額及び扶養手当の月額並びに地域手当の月額の合計額(以下この項において「基本給月額」という。)

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格証の交付)

第6条 条例第14条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかに、失業者の退職手当受給資格証交付願(様式第2号)を任命権者に提出し、失業者の退職手当受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 任命権者は、受給資格証を交付したときは、基本手当に相当する退職手当の支給状況等を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

(条例第14条第1項に規定する規則で定める者)

第6条の2 条例第14条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第11条の2第10項に規定する認定を受けて同条第14項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(求職の申込み)

第7条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

(受給期間延長の申出)

第8条 条例第14条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第5号)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第14条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第14条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第6号)を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を元の任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第14条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第9条 基本手当に相当する退職手当で条例第14条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条の規定の例により任命権者が定める期間及び待期日数(条例第14条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

(4) 条例第14条第4項又は第5項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第14条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第14条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第14条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第10条 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、元の任命権者の指定する日ごとに、基本手当に相当する退職手当支給願(様式第7号)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 前項の支給願には、市長による失業の証明を受けなければならない。

3 元の任命権者は、第1項の支給願の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入したうえ、返付しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第11条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等に相当する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第8号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第9号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書及び前条第3項の規定は、この場合について準用する。

2 受講届には公共職業訓練等の受講を指示した公共職業安定所の長の受講の証明を、通所届には公共職業訓練等を行う施設の長の通所の確認の証明を受けなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 元の任命権者は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をしたうえ、返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第12条 受給資格者は、次の各号に掲げる退職手当の支給を受けようとするときは、当該各号に定める書類に公共職業訓練等受講証明書(様式第10号)及び受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書及び第10条第3項の規定は、この場合について準用する。

(1) 条例第14条第10項第2号の規定による退職手当 基本手当に相当する退職手当支給願

(2) 条例第14条第11項第1号の規定による退職手当 技能習得手当に相当する退職手当支給願(様式第11号)

(3) 条例第14条第11項第2号の規定による退職手当 寄宿手当に相当する退職手当支給願(様式第12号)

2 前項の証明書には、公共職業訓練等の施設の長の受講の証明を受けなければならない。

(条例第14条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第12条の2 条例第14条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第14条第10項第2号イの市長が規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 受給資格者は、条例第14条第11項第3号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給願(様式第13号)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書及び第10条第3項の規定は、この場合について準用する。

2 前項の支給願には、診療機関の傷病の証明を受けなければならない。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第14条 受給資格者は、条例第14条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第14号による就業手当に相当する退職手当支給願に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第14号の2による再就職手当に相当する退職手当支給願に、同条に規定する就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては様式第14号の3による就業促進定着手当に相当する退職手当支給願に、雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第15号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給願に、条例第14条第11項第5号の規定による退職手当にあっては様式第16号による移転費に相当する退職手当支給願に、又は同項第6号の規定による退職手当にあっては様式第17号による求職活動支援費に相当する退職手当支給願に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。ただし、第8条第1項ただし書及び第10条第3項の規定は、この場合について準用する。

(失業者の退職手当の支給)

第15条 基本手当に相当する退職手当及び条例第14条第10項に規定する退職手当は市長が失業の証明を行った日までの期間に対する分を、同条第11項に規定する退職手当は、その額を任命権者が指定する日に支給する。

2 前項の退職手当の支給を受けることができる者が病気その他特別の事情により前項の期日に支給を受けることができなかった場合には、指定された日以後において支給を受けることができる。

(受給資格証の再交付)

第16条 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又は損傷した場合には、その旨を元の任命権者に申し出て受給資格証の再交付を受けなければならない。

2 元の任命権者は、前項の申出によって受給資格証を再交付する場合には、再交付する受給資格証の上部余白に再交付の旨を朱書しなければならない。

3 受給資格証の再交付があった場合には、従前の受給資格証は、その効力を失う。

(懲戒免職等処分を行う権限を有した機関がない場合における退職手当管理機関)

第17条 条例第16条第2号に規定する規則で定める機関は、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関(当該機関がない場合にあっては、市長)とする。

第18条 条例第19条第4項第20条第5項第21条第3項及び第22条第8項の規定により豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第19条第3項及び第20条第4項(条例第21条第2項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については、豊田市聴聞手続規則(平成6年規則第35号)の例による。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職手当規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員退職手当規則の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第47号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 豊田市職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同条例附則第4項に規定する市長が規則で定める額は、同条例附則第5項の規定を適用することとなる者が、その者の同条例による改正後の豊田市職員退職手当条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間において同条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成27年3月31日において受けるべき給料月額とする。

(平成27年12月25日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第88号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3第2号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第52号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第109号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第3条の5関係)

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)(他の条例において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級又は9級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級又は9級であったもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成24年条例第77号)第4条第1項の給料表(以下「任期付職員条例の給料表」という。)の適用を受けていた者でその受ける号給が7号給又は6号給であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの

(4) 任期付職員条例の給料表の適用を受けていた者でその受ける号給が5号給であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 令和2年4月1日以後適用されている豊田市職員給与条例(以下「令和2年4月以後の給与条例」という。)の教育保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

(5) 任期付職員条例の給料表の適用を受けていた者でその受ける号給が4号給であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間において適用されていた豊田市職員給与条例の教育保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの、平成26年4月1日以後適用されている豊田市職員給与条例(以下「平成26年4月以後の給与条例」という。)の教育保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は令和2年4月以後の給与条例の教育保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 任期付職員条例の給料表の適用を受けていた者でその受ける号給が3号給であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)、4級又は3級であったもののうち市長の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間において適用されていた豊田市職員給与条例の教育保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの、平成26年4月以後の給与条例の教育保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの又は令和2年4月以後の給与条例の教育保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

(4) 平成27年4月1日以後適用されている豊田市技能労務職員給与規則(昭和48年規則第38号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 任期付職員条例の給料表の適用を受けていた者でその受ける号給が2号給であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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豊田市職員退職手当規則

昭和51年12月24日 規則第33号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和51年12月24日 規則第33号
平成4年12月21日 規則第25号
平成9年9月29日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第2号
平成13年6月28日 規則第39号
平成14年6月26日 規則第39号
平成15年9月30日 規則第58号
平成15年12月25日 規則第70号
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年10月9日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第30号
平成22年6月30日 規則第43号
平成26年7月1日 規則第47号
平成27年3月26日 規則第15号
平成27年12月25日 規則第72号
平成28年12月26日 規則第88号
平成29年6月27日 規則第46号
令和元年9月26日 規則第52号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年12月24日 規則第109号