○豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月27日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 一般社団法人おいでん・さんそん

(2) 一般社団法人ツーリズムとよた

(3) 公益社団法人豊田市シルバー人材センター

(4) 一般財団法人愛知県建築住宅センター

(5) 公益財団法人愛知県市町村振興協会

(6) 公益財団法人豊田加茂環境整備公社

(7) 公益財団法人豊田市学校給食協会

(8) 公益財団法人豊田市国際交流協会

(9) 一般財団法人豊田市水道サービス協会

(10) 公益財団法人豊田市スポーツ協会

(11) 公益財団法人豊田市文化振興財団

(12) 公益財団法人豊田地域医療センター

(13) 公益財団法人豊田都市交通研究所

(14) 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会

(15) 社会福祉法人豊田市福祉事業団

(16) 愛知県都市職員共済組合

(17) 愛知県農業共済組合

(18) 地方税共同機構

(19) 豊田市土地開発公社

(20) 豊田森林組合

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が定める職員を除く。)

(4) 豊田市職員定年退職条例(昭和59年条例第1号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員(市長が定める職員を除く。)

(5) 豊田市職員定年退職条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)第2条のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡等に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第4条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は豊田市職員分限条例第2条に該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条から第8条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給与(豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する給与(退職手当を除く。)をいう。以下同じ。)の100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における給与条例第26条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第8条 派遣職員が職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 退職手当条例第8条の4第1項及び第9条第4項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第9条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

(職員派遣に関する状況の報告)

第10条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(特定法人等)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 豊田市駅前通り南開発株式会社

(2) 株式会社豊田スタジアム

(3) 株式会社豊田ほっとかん

2 第2条第2項の規定は、法第10条第1項に規定する条例で定める職員について準用する。

(退職派遣者を採用する場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、特定法人の業務への従事に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用しない場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職していたものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(退職派遣者に係る取決め)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡等に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。次条から第18条までにおいて同じ。)として採用された場合における給与条例第26条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第17条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により採用された後退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員を含む。以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間の計算については、退職手当条例第9条(第5項を除く。)の規定を準用する。

3 職員が法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(退職派遣者に関する状況の報告)

第19条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、市長が定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条から第19条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第11条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(豊田市職員分限条例の一部改正)

3 豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員懲戒条例の一部改正)

4 豊田市職員懲戒条例(昭和26年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員互助会条例の一部改正)

5 豊田市職員互助会条例(昭和40年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市救慰金支給条例の一部改正)

6 豊田市救慰金支給条例(昭和48年条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員退職手当条例の一部改正)

7 豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年12月25日条例第42号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定中第16号を削る部分は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第48号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月7日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年10月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第39号)

この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第4条、第5条及び第12条の改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第3条第2項及び第8条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第6条の規定(第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第8条の規定(第18条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例中第11条第1項第4号を削る改正規定は令和4年10月1日から、その他の改正規定及び次項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年3月20日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月27日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年12月27日 条例第41号
平成14年12月25日 条例第42号
平成16年3月31日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年6月30日 条例第58号
平成19年3月30日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年9月30日 条例第48号
平成22年3月24日 条例第3号
平成22年6月30日 条例第44号
平成23年6月30日 条例第26号
平成24年3月7日 条例第1号
平成24年6月29日 条例第38号
平成25年6月28日 条例第33号
平成26年7月1日 条例第37号
平成27年3月26日 条例第13号
平成27年10月1日 条例第46号
平成29年3月22日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第39号
令和2年3月26日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第47号
令和5年3月20日 条例第19号