○豊田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和元年12月24日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務を定めるものとする。

(職務権限の特例)

第2条 市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 社会教育機関(豊田市中央図書館を除く。)の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(豊田市視聴覚ライブラリー条例の一部改正)

2 豊田市視聴覚ライブラリー条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田地域文化広場条例の一部改正)

3 豊田地域文化広場条例(昭和55年条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田市美術館条例の一部改正)

4 豊田市美術館条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田市文化財保護条例の一部改正)

5 豊田市文化財保護条例(昭和51年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正)

6 豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成22年条例第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田市文化財施設条例の一部改正)

7 豊田市文化財施設条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

8 豊田市スポーツ推進審議会条例(昭和42年条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田市体育施設条例の一部改正)

9 豊田市体育施設条例(昭和45年条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(豊田市旭B&G海洋センター条例の一部改正)

10 豊田市旭B&G海洋センター条例(平成16年条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

豊田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和元年12月24日 条例第57号

(令和2年4月1日施行)